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1027 件の検索結果
被疑者を移動させてから実施する被疑者の身体・所在品についての無令状捜索・差押え(最三小決平8・1・29・百25)を論じる際には、「被疑者の身体及び携帯品のほか、逮捕地点を起点として同一の管理権が及ぶ範囲内の場所」(川出敏裕「判例講座 刑事訴訟法〔捜査・証拠篇〕」初版130頁)という相当説からの定義を飛ばして、いきなり、最高裁平成8年決定を踏まえた論証から書きます。 というのも、例えば、判例の事案のように、警察官が被疑者を公道上で逮捕してから警察署まで連行して身体・所持品について無令状捜索・差押えを実施したという事案では、逮捕地点(公道)と無令状捜索・差押えの実施地点(警察署)とで管理権が異な […]
秒速・総まくりの受講を検討して頂き、ありがとうございます。 秒速・総まくり2021は、2021年司法試験の出題の傾向・形式に合わせた内容になっており、分野・論点ごとのランク付けやマーク・アンダーラインの指示についても2021年司法試験の出題の傾向・形式に合わせております。もっとも、これから2年間で司法試験の出題の傾向・形式が大きく変化する可能性は低いです、また、2023年司法試験との関係で、ランク付けやマーク・アンダーの指示が変更される箇所がごく僅かです。基本的には、2021年司法試験で出題された分野・論点のランクが1段階下がることがある、というくらいです。従いまして、2023年司法試験の対策 […]
今後の短答対策の仕方は、落ちた原因によって異なります。 過去問を回すことができていないという、勉強量の不足により落ちたのであれば、過去問集を繰り返す必要があります。その際、間違った方法で過去問集を回すことにならないよう、解法と勉強法に関する以下の回答も参考にして下さい。 過去問集を何周もしており、これらの正答率が80~90%を超えているにもかかわらず、初見の問題になると正答率が50~60%くらいにまで下がってしまうのであれば、「科目特性と問題類型に応じた解法と勉強法」を意識することなく丸暗記した知識を増やすだけという非効率な勉強をしてしまっている可能性が高いです。なので、過去問集の正答率が80 […]
例えば、設問が3つあり、設問2・3については何を書けばいいかのか分かるが、設問1については何を書けばいいのかが分からないという場合に、設問2・3で確実に得点するために、設問2⇒3⇒1という順序で答案を書こうと思うこともあると思います。 実際に、設問の入れ替えをしても合格している方、さらには、設問の入れ替えをしたことにより書けそうな設問でしっかりと得点することができたため点数が伸びたという合格者の方もいると思います。 確かに、設問を入れ替えたこと自体による採点上の不利益はないと思われます しかし、私は、以下の2つの理由から、設問の入れ替えはできるだけ避けるべきであると考えています。 […]
全国模試や試験本番に向けた総復習をする際に、論証集等のインプット教材(以下「論証集」とします)と司法試験過去問や短文事例問題(以下「問題集」)のいずれを回すべきかについては、「科目特性」と「各人のインプットの方法」により異なると考えます。 例えば、司法試験過去問で出題範囲の大部分をカバーすることができる行政法・刑事訴訟法であれば、司法試験過去問中心の勉強をしつつ、論証集を補充的に使うというやり方でも対応することができますし、そのほうが望ましいです。 答案の書き方が重視される行政法・刑事訴訟法では、具体的事例を前提とした答案例を通じて、書き方についての具体的なイメージを持ちながら個 […]
「過剰防衛としての一体性」という議論は、元々は、侵害終了後に更に反撃行為に及んだという量的過剰の事案において、第二行為を純然たる犯罪行為としないで、第一行為と第二行為を一連の行為として評価することで一個の過剰防衛の成立を認めることができるかという形で登場したものです。過剰防衛の一体性を肯定した最一小判昭和34・2・5も、第一暴行(正当防衛の成立要件充足)⇒侵害終了⇒防衛の意思に基づく第二暴行(正当防衛の成立要件のうち「急迫不正の侵害」不充足)という事案に関するものです(佐伯仁志「刑法総論の考え方・楽しみ方」初版167頁)。 もっとも、拘置所暴行事件・最一小決平成21・2・24(平成21年度「重 […]
現行司法試験・予備試験の短答刑法の見解問題は、旧司法試験の短答刑法の見解問題と異なり、複雑な情報処理を要するものではありませんから、事務処理能力や読解力・思考力に問題があるのではなく、読解・思考のコツを掴んでいないことと、解答で使う学説(問題文で示されるもの)に関する知識が曖昧であることが原因であると思われます。 まず、読解・思考のコツについてです。見解問題では、論文レベルの知識を前提とした読解・思考により解答することになります。旧司法試験のようにマイナー論点に関する学説知識を使うことはほとんどありませんし、複雑な情報処理を要するわけでもないため要求される読解力・思考力は高くありません。論文レ […]
一元化教材を何度回しても論証の記憶が定着しない方は、記憶対象が自分に合っているか、記憶方法が自分に合っているか、記憶に必要とされる理解力・記憶力の不足分を補う工夫をしているか、記憶の反復が足りているかについて確認してみましょう。 これらを意識することで、だいぶ記憶のしやすさが変わると思います。 1.既存の論証を自分に合った長さ・水準・表現に修正する 1つ目は、論証の長さを記憶できるところ(さらには、答案に書けるところ)まで短くするということです。これが記憶にもたらす積極的効果は以下の3つです。 . 論証を短くすることにより、記憶対象が減るため、その分だけ、記憶の負担が軽減される。 […]
昨日、2003年長崎インターハイの演技動画をTwitterで公開したところ、多くの方々から反響を頂きましたので、ブログでも紹介させて頂きます。 プロフィールにも書いてある通り、私は5歳から中学3年夏までは器械体操を、高校2年夏までは新体操をやっていました。 青山学院大学法学部にはスポーツ自己推薦で入学しているので、大学3年春から伊藤塾で司法試験の勉強を開始するまではずっとスポーツ漬けの人生でした。 ちなみに、大学1年から2年春まではボクシングジムに所属しており、ボクシングのプロテストに落ちたことをきっかけに、自分の人生をスポーツから勉強にシフトしようと思い、司法試験を目指すことにしました。 ス […]
短文事例問題をやる意味と司法試験過去問をやる意味は異なります。 短文事例問題をやる意味は、司法試験との関係では、①事案と条文・論点の対応関係を確認する、基礎的な読解・思考・構成のコツを掴む等により、司法試験過去問の演習に耐え得るだけの基礎を固める、②司法試験過去問の穴をカバーするという2つです。 司法試験過去問をやる意味は、③出題の傾向・難易及び自分の実力等を確認することを通じて、自分が目指すべき現実的な合格答案像のイメージを掴み、そのために必要な勉強内容を明確にする、④①を基礎力があることを前提として、全科目に共通する読解・思考・書き方と科目・分野単位での読解・思考・書き方をマスターする、長 […]
受験者のほぼ全員が、記述と設小問等との対応関係を明確にするために、「設問1」「小問1」といったことを答案に書きます。 もっとも、こうしたことを書かなくても、採点者において各設小問等に対応していると判断することができれば、ちゃんと採点されるはずです。対応関係を明らかにするための一手段として、一応、書いているだけなんですよね(もちろん、採点上の不利益を受ける可能性を0にするために、「設問1」「小問1」といったことを書くべきです)。 「設問1小問(2)を設問2と誤って記載し、設問2を設問3と記載してしまった」としても、設問1小問(1)⇒設問1小問(2)⇒設問2という流れで書いていれば、設問1=設問1 […]
訴因変更の要件である「公訴事実の同一性」について基本的事実関係の同一性と理解する立場からは、基本的事実関係の同一性の下位基準的なものとして、単一性と狭義の同一性が挙げられます。 古い教材等を使っている方の中には、基本的事実関係の同一性につき「単一性あり、かつ、狭義の同一性あり」と理解している方もいるかもしれません。 しかし、少なくとも現時点では、そのようには理解されておりません。 単一性と狭義の同一性は、事案類型に応じて使い分けられるものです。 基本的事実関係の同一性は、公訴事実の横の広がりが問題となっている場合には単一性により判断され、公訴事実の縦の変化が問題となっている場合には狭義の同一性 […]
法的三段論法とは、本来は、「法規の適用において用いられる三段論法」を意味します。例えば、甲について横領罪(刑法252条1項)の成否が問題となっている場面では、大前提:「自己の占有する他人の物を横領した者」には横領罪が成立する、小前提:甲の行為等の具体的事実、結論:甲についての横領罪(刑法252条1項)の成否、となります。そこで、甲が「自己の占有する他人の物を横領した者」に該当するかを検討することになり、その際、「他人の物」、「自己の占有」及び「横領」について規範を定立した上で、事実の摘示・評価によりその該当性について一つひとつ検討することになります。下線部分までやって初めて、法的三段論法に従っ […]
最高裁平成27年判決が示したルールは、会社の同意(会社法106条但書)がある場合には、会社法106条本文の適用が除外されるため権利行使者の指定・通知(最高裁平成9年判決によれば持分の過半数の決定により指定できる)は不要であるが、民法251条及び252条が適用されるため、権利行使が管理行為にとどまるときには持分の過半数の決定(民法252条本文)、株式の処分又は株式の内容の変更に当たるなど特段の事情があるときは全員の同意(民法251条)が必要である、というものです。 したがって、Yによる議決権行使は、それが管理行為にとどまるときであっても、過半数の決定(民法252条本文)を経ていない以上、Yの持分 […]
憲法は、行政法と同様、「答案の型」と「最低限の判例知識の水準(広さ・深さ)」が不明瞭になりがちな科目です。 だからこそ、論文対策をする際には、常に上記2点を意識する必要があります。 憲法判例の学習では、特にそうです。 以下では、憲法の論文対策のうち、憲法判例を学習する際のコツについて説明いたします。 Step1:違憲審査の基本的な枠組みについて具体的かつ正確な知識を身につけることで、「答案の骨格」を整える 司法試験委員会は、「保障⇒制約⇒違憲審査基準の設定⇒当てはめ」を違憲審査の基本的な枠組みであると理解しています(平成30年以降の司法試験の出題趣旨・採点実感参照)。 したがって、学説上、上記 […]
秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021を受講して頂き、誠にありがとうございます。 総まくり論証集を購入なさる場合、マイページにログインして頂き、画面右下に表示される「有料プラン&申し込み」というボタンをクリックし、以下の手順でクリックを続けることにより購入手続を進めて頂くことになります(画面の黒枠内をクリックして頂きますようお願い致します。PDFを閲覧する場合はこちら)。 上記の回答でも解決しない場合には、大変お手数ではございますが、資格スクエアに直接お問い合わせて頂けますと幸いでございます。
2年くらい前にASK.fmで頂いたご質問に対する回答です。 本ブログの「質問コーナー」に質疑応答の内容を反映していますが、記事でも紹介させて頂きます。 以下が、私の考えです。 . 伊藤塾の入門講座について 昔から、「伊藤塾入門講座では法科大学院の学内試験や司法試験に対応できないのでしょうか。」といった質問を頂くことがあります。 私は今でも、伊藤塾の入門講座はとても質が高いと思っています。 今の伊藤塾体系マスターや基礎マスターのサンプル動画、伊藤真塾長のガイダンス動画等を拝聴していてもそう思いますし、伊藤真塾長の動画でも言及されている予備試験合格者に占める伊藤塾入門講座利用者の多さからもそういえ […]
共同正犯の因果性の理解の仕方によって異なると思います。 共犯の因果性には、実行担当者による結果実現を強化・促進するという心理的因果性と実行担当者の犯行実現を容易にし結果惹起を促進するという物理的因果性とがあります(橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」初版355頁)。心理的因果性の本質を意思連絡に基づき実行担当者による結果実現を心理的に強化・促進することに求めた上で(橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」初版356頁)、共同正犯の因果性として意思連絡による心理的因果性の存在が不可欠であると理解するのであれば、「共同正犯関係からの離脱」の場面では、心理的因果性の遮断が認められる一方で物理的因果性が残存している場 […]
単独犯の事例における甲の犯人性を立証する場合 ㋐メモの記載内容と犯行状況との非偶然的一致(メモと被告事件との結びつき)、㋑メモが甲により作成されたこと(メモと甲との結びつき)が認められる場合には、①メモ(証拠)⇒メモ作成当時の甲の意思計画(要証事実)⇒甲の犯人性(主要事実)、②メモ(証拠)⇒メモの存在・記載自体(要証事実)⇒甲の犯人性(主要事実)という2つの推認過程が、経験則に適う合理的なものとして許容されます。基本書等では㋐が推認過程の合理性の条件として説明されているのは②の推認過程ですが、私は、①の推認過程でも㋑だけでなく㋐も必要であると思います。なので、ここまでは、質問者様の理解が正しい […]
今日は、民法の「公示の原則」と「公信の原則」の違いについてです。 両者の違いは、基本的かつ重要なことであるものの、正確に理解することができていない方が結構いるので、今回の記事で正確に理解を身につけて頂きたいと思います。 公信の原則 公信の原則は、無いものを有るものとして扱ってもらえるかの問題です。 より丁寧に説明すると、権利関係が存在しないのにそれが存在するかのような不実の「公」示がなされた場合に、その不実の公示を見て公示された通りの権利関係が存在すると「信」じた第三者との関係で、公示された通りの権利関係が存在したものとして扱べきかという問題です。 不動産取引であれば、Cが、B所 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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