キーワードで絞り込み検索
記事か質問コーナーかで絞り込む
全てのコンテンツ
1025 件の検索結果
秒速・総まくり及び秒速・過去問攻略講座コンプリートを受講して頂きありがとうございます。 これまでは、秒速シリーズを受講していない方も対象として、答案添削付きのゼミを開催してきました。平成28年司法試験合格目標加藤ゼミは資格スクエア主催、平成29年~令和2年司法試験合格目標加藤ゼミは私の自主開催です。 令和3年司法試験合格目標加藤ゼミは、今のところ、開催する予定はございません。コロナウィルス感染症の感染状況が落ち着いていないため会議室利用によるゼミの開催が困難であることが一番の理由です。完全オンラインでの開催も検討してみたのですが、口頭での質疑応答の機会を設けることが困難である等の理由から、今の […]
前訴で敗訴した前訴被告が前訴確定判決の不正取得を理由として不法行為に基づく損害賠償を求めて後訴を提起する場合について、後訴を制限する方法としては、①前訴確定判決の既判力が後訴に作用するとしたうえで、後訴における前訴被告の主張のうち前訴確定判決の主文中の内容と矛盾するものを排斥することで、請求を棄却するというものと、②前訴確定判決の既判力が後訴に作用することを否定しつつ、請求認容のために必要とされる請求原因として、本来的要件(故意過失、権利利益侵害、損害、因果関係)に加え「特別の事情」も要求する(請求原因を加重する)というものがあります。 勅使川原和彦「読解民事訴訟法」初版143頁・166~16 […]
「試験本番で必要とされる読解・思考その2」以降では、「試験本番で必要とされる読解・思考その1」で言及した読解・思考のコツについて、司法試験過去問を使って具体例を示しながら説明させて頂きます。 前回、試験本番で必要とされる読解・思考について、次のように説明しました。 . 既存論点の抽出とその重要度、現場思考論点における問題の所在の把握と抽象論の構築、憲法における人権選択、結論の方向性などについては、試験本番で自分で考え、決断を下すことになります。 そのため、こうした解答筋レベルのことについて、正解筋又はそれに掠る筋を選択することができるよう、読解・思考のコツを掴んでおく必要があります。 皆さ […]
司法試験過去問と予備校答練とでは、担っている役割と質が異なります。 まずは、司法試験過去問の演習・分析・復習を通じて、「読解・思考のコツ、科目・分野・論点単位での書き方」といった超上位答案の背後にあることを確立します。演習・分析・復習を繰り返すことで、「読解・思考・書き方」等について、少なくとも、解いたことのある司法試験過去問ではそれなりの水準で実践できるようになる必要があります。 次に、予備校答練を通じて、①司法試験過去問を通じて身につけた「読解・思考・書き方」等を初見問題の演習等により確認・研磨するとともに、②インプット完成度も確認し、③必要に応じて知識の補充も行います。予備校答練の目的の […]
まずは、組織再編全般です。問題としては、10-1、10-2、11-1、11-2です。これらは必須です。 次に、株式による資金調達のうち、1-1、1-2、1-3、1-4です。社債に関する1-5は飛ばして構いません。 それから、自己株式の取得・処分も出題可能性が高いですから、5-1、5-2、5-3も重要です。 そして、司法試験では株主総会絡みの問題が最も出題頻度が高いですから、6-1、6-2、6-3です。 最後に、一応、8-1、8-2、9-3もやっておきましょう。 なお、5-1、5-2、5-3、9-3、10-1、10-2、11-1及び11-2以外の問題については、深い・細かいことまでやる必要はなく […]
問題分析をする際の注意点 私は、出題趣旨・採点実感を読む前こそ、合格答案・上位答案を書くための実践的な読解・思考を把握するためのチャンスです。 出題趣旨・採点実感を読んだ後だと、どうしてもそこで示された完全理想解に引きづられてしまい、示された答えから書くべき答えを導いてしまいがちです。 こうした分析は、同じ問題がピンポイントに出題されない限り、役に立ちません。 出題趣旨・採点実感を使った問題分析 出題趣旨・採点実感を使った問題分析は、2つに大別されます。 1つ目は、定義、要件、科目・分野・論点・単位での答案の書き方に関する司法試験委員会の公式見解を学び、自分の理解をそれに合わせる […]
公務執行妨害罪の「職務」の適法要件である①職務の執行が当該公務員の抽象的職務権限に属すること、②職務が当該公務員の具体的職務権限に属すること、及び③当該職務の執行が公務としての有効要件である法律上の手続・方法の重要部分を履践していることのうち、実体的要件を満たすことが②、手続的要件を満たすことが③に対応するという整理になると思います。 通常逮捕であれば、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることと(刑事訴訟法199条1項)、逮捕の必要性が明らかにないとはいえないこと(同法規則143条の3)が②です。 被疑者に対して逮捕状を示すこと(刑事訴訟法201条1項)は、③です(高橋則夫 […]
令和3年司法試験が終了したことに伴い、「令和3年司法試験向け 司法試験過去問ランキング(基本7科目)」の記事を取下げ、新しく「令和4年司法試験向け 司法試験過去問ランキング(基本7科目+労働法)」を公開いたしました。2021.06.20 下記画像をクリックすると、「令和4年司法試験向け 司法試験過去問ランキング(基本7科目+労働法)」の記事に移動します。
第三者の自白調書の証拠能力が公判廷で問題になっている場合のうち、令和2年司法試験設問2のように設問により伝聞法則の検討が除外されていないときは、①自白法則の適用の有無と②伝聞法則(伝聞証拠該当性及び321条1項3号該当性)を区別した上で、①⇒②という流れで論じるべきです。②にも配点があるため、①では、論証の枠外の有力説に立ち、証拠能力を肯定するべきです。 その上で、②に入り、伝聞証拠該当性を肯定した上で、321条1項3号の絶対的特信情況の検討過程において、不任意自白であるという事情を表現の誤りを基礎づけ得る外部的附随事情として取り上げることになります(虚偽排除説からだと説明しやすいです)。
論文試験対策の一つとして、既存論点で論点落としをしないために、問題演習を通じて事案と論点の対応関係を確認し、記憶する(答案構成を記憶するなど)という勉強法が挙げられます。 上記の勉強法により事案と論点の対応関係を記憶しておくと、同種事案が出題された場合に当該論点を抽出することができるため、論点落としにより解答筋から外れるという事態を防ぐことができます。 合格圏内の受験生が正確に抽出してくるであろう重要論点については、論点の落としのリスクを減らすために、事案と論点の対応関係を記憶しておくという、解答筋に乗るための勉強をしておくことも大事です。 もっとも、司法試験でも予備試験でも、必ずといっていい […]
平成30年予備試験設問1における同時審判申出共同訴訟の成否(民事訴訟法41条)について、過去にご質問を頂いたことがあり、Twitterでも議論になっているのを目にしたので、私の考えを書かせて頂きます。 . 【事例】 Xは、弁護士L1に対し、下記〔Xの言い分〕のとおりの相談を行った。 . 〔Xの言い分〕 私は、Yに対し、所有する絵画(以下「本件絵画」という。)を代金300万円で売り渡しました。売買代金については、その一部として100万円が支払われましたが、残代金200万円が支払われませんでした。 そこで、私は、Yに対し、残代金200万円の支払を請求したのですが、Yは、弁護士L2を代理人とし […]
本日、司法試験予備試験の論文式による筆記試験の選択科目の選定に関する意見募集の実施についての意見募集中案件詳細として、「司法試験予備試験の論文式による筆記試験の選択科目の選定について」という文書が公表されました。 これによると、令和4年以降の予備試験論文式の選択科目は司法試験論文式の選択科目と一致する予定です。 詳細につきましては、「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」をご覧ください。 現時点では確定してはいないものの、上記の通り実施されると考えて問題ありません。 選択科目の勉強を開始する時期についてですが、私は、論文試験1年前くらいからが適切であると考えています。 選択科目の勉強に入る前 […]
確かに、労働者のストライキを理由とする賃金カットが問われた平成21年司法試験第2問・平成28年司法試験第2問のうち、平成28年司法試験第2問では、Y社がストライキを実施するX組合の組合員を含む、ストライキが実施される営業所の整備職の従業員に対し、ストライキの間、休業することを命じているため、Y社がX組合によるストライキの終了後にホテル建物を閉鎖して営業を休止し、X組合の組合員であるX1らの就労を拒否し、その日以降の賃金の支払いを拒んだという平成25年司法試験第2問と似ています。 しかし、争議行為とは、労働組合・使用者のいずれを主体とするものであっても、「主として団体交渉における自己の主張の貫徹 […]
使用者が何らかの解雇回避努力をしている事案であれば、4要件説に立った上で、退職金増額等の解雇による不利益緩和措置を根拠として義務として要求される解雇回避努力の内容を緩和する、という構成がいいです。 これに対し、使用者が解雇回避努力を全くしていない事案では、義務として要求される解雇回避努力を緩和するという構成は使えません(どんなに緩和しても、解雇回避努力を全くしていない以上、解雇回避努力義務の懈怠が認められてしまうからです)。この場合は、㋐4要件説では原則として解雇回避努力が要件とされるが、例外的に、不利益緩和措置が解雇回避努力に代わって整理解雇の正当化根拠になるとして、あくまでも4要件説で処理 […]
確かに、労働協約による労働条件の不利益変更が出題された平成19年司法試験第2問、平成27年司法試験第2問及び平成30年司法試験第2問の出題趣旨・採点実感では、有利原則の肯否には言及されていません。しかし、労働協約による労働条件の引下げは、①その「可否」が有利原則の肯否として、②その「限界」が協約自治の限界として、それぞれ問題になります。この流れで議論を進めるのが通常であり、元考査委員である野川忍教授の「労働協約法」初版173頁以下でも、そのように説明されています。したがって、有利原則の肯否にも何らかの配点があると思われるため、書くのが望ましいです。 もっとも、出題者側は、受験生答案が有利原則肯 […]
労働保護法上の使用者概念は、使用者性が問われている事業主と役務提供者の間に、現時点で、直接の契約関係が存在しない場合に問題となります。例えば、派遣労働者と派遣元、子会社労働者と親会社の関係などで問題となります。これらの事例では、役務提供者は派遣先や子会社との間で労働契約関係にありますから、労働者概念は問題になりません。 これに対し、役務提供者と直接の契約関係にある事業主の使用者性は、役務提供者の労働者性の論点に包摂されますから、労働者性と区別された論点として顕在化することはありません。例えば、役務提供者Xと業務請負契約を締結しているY社は、Xが労働保護法上の労働者に当たるのであれば、その反射的 […]
青山会事件では、譲受法人Xが、不当労働行為成立を主張しているB1・B2を除き、採用希望者全員について採用面接をして、賃金等の条件面の折り合いがついた者につき、全員採用しています。 これに対し、平成22年司法試験第1問の事案では、譲受会社B社は、A社工場部門(譲渡対象である事業部門)の退職者45名のうち5名も採用を拒否していますし、C組合所属の労働者3名につき採用面接すらしなかったという事情もありません。そのため、青山会事件のように解するのは難しいと考えております。 もっとも、①覚書には「B社はA社工場部門の従業員をできる限り引き受けるよう努力する旨の条項」があること、②A社工場部門退職者45名 […]
変更解約告知とは、「労働条件の変更を申し入れ、これに応じない場合には労働契約を解約する旨の意思表示」を意味します(水町勇一郎「詳解 労働法」初版950頁)。このように、労使間の合意による労働条件の変更(労働契約法3条1項)を目指し、変更について承諾しないのであれば解雇をする、というものです。 配転命令による労働条件の変更は、労働者の同意を要することなく、使用者の一方的な意思表示によりなし得るものです。そのため、配転命令に従わなかったことを理由とする解雇は、労働条件の変更について労働者の承諾を求める過程で行われる変更解約告知とは異なります。したがって、配転命令に従わなかったことを理由とする解雇 […]
覚せい剤だけでは、覚せい剤所持(客観的構成要件要素の一つ)を直接に証明することはできないと思います。目撃供述や自白がなければ、覚せい剤の発見状況などの間接事実により、被告人の覚せい剤所持という主要事実を推認するものであると考えます。この推認過程において、覚せい剤という物は、覚せい剤の発見状況という間接事実を証明する証拠の一つとして間接証拠に位置づけられます。そのため、覚せい剤は、覚せい剤所持を立証するための重要な証拠ではありますが、直接証拠ではない、という位置づけが適切であると考えます。当てはめでは、「覚せい剤は、覚せい剤所持を立証するための重要な証拠である」とだけ書き、間接・直接に言及する必 […]
放火事件で起訴された被告人甲は、捜査・公判を通じて、「自分は犯人ではない。犯行現場には行ったこともない。」と述べて犯行を否認していたが、起訴前に、テレビ局のイ ンタビューを受けたことがあり、当該インタビューにおいては 「放火があったとき、現場付近にいたことは確かだが、自分は犯人ではない。」と述べていた。捜査機関が、テレビ放映された当該インタビューをビデオテープに録画していたところ、検察官は、甲の犯行を立証するための証拠として、当該インタビューの内容を使用しようと考え、このビデオテープを証拠調べ請求した。裁判所は、このビデオテープを証拠として採用できるか。(平成17年旧司法試験第2問) あああ […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
- 勉強のやり方(47)
- 論文
- 短答
- 司法試験過去問
- 予備試験過去問
- 旧司法試験過去問
- 司法試験・予備試験講座(212)
- 選択科目講座(25)
- 予備校の講座・答練・模試(12)
- 司法試験・予備試験・法科大学院入試(6)
- その他(7)
- 利用上のルール等(1)
- 勉強のやり方(30)
- 論文
- 短答
- 司法試験過去問
- 予備試験過去問
- 司法試験・予備試験講座(52)
- 予備校の講座・答練・模試(3)
- 司法試験・予備試験の実施等(61)
- 最新重要判例の解説(7)
- 加藤ブログについて(2)
- その他(39)