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最新の質問
697件の質問

ロースクール入試、お疲れ様でした。 加藤ゼミナールでは、2~3年に1回ペースで講義の撮り直しをしております。 来年2月末頃に、2024年度版の司法試験・予備試験講座が販売され、その際、全動画を収録し直すのは次の講座となります。 基本7科目の基礎講座 基本7科目の総まくり講座 基本7科目の基礎問題演習講座 基本7科目の予備試験過去問講座 基本7科目の司法試験過去問講座 労働法速修テキスト講座 労働法重問問題100選講座 労働法司法試験過去問講座 基本7科目の基礎講座では、授業中に示すパワポを刷新するとともに、基礎講義中の基礎問題演習テキストの扱い方を変更いたします。 基本7科目の総まくり講座では […]

2023年09月17日

在学中受験ができなくなったことにより準備期間が1年間増えますが、だからといって学習範囲を過度に広げるべきではありません。ここは本当に気をつけた方が良いと思います。 残り10か月間、在学中受験を前提とした学習スケジュールに従ってインプットアウトプットの周回を行い、令和6年7月の司法試験に向けたピーキングを行い、試験問題が公表されたら速やかに時間を図って全問題をフル起案するべきです。その上で、試験傾向と到達度を確認し、どれくらいの順位を目指すのかを考え、目標に向けた学習計画を立てましょう。 単にピーキングの時期を後ろ倒しにするというのは避けましょう。高確率でだらけたり、試験対策からずれた勉強をする […]

2023年09月17日

慶應義塾大学法科大学院合格、誠におめでとうございます! 在学中受験を目指す場合、法科大学院の授業・試験と並行して短期間で司法試験対策を完成させる必要がありますから、入学前から司法試験対策に取り掛かりましょう。 特に大事なことは、司法試験過去問全般に共通する試験傾向と、科目ごとの傾向を把握して、” 司法試験対策としての勉強 “をちゃんとイメージできるようになることです。 試験傾向を把握すると、普段の勉強が司法試験対策として最適化されるとともに、法科大学院の授業についてどこまでが司法試験対策として有効でどこからが過剰・不適切なのかという見極めもできるようになります。 司法試 […]

2023年09月13日

加藤ゼミナールの論文講座では、【初学者又はそれに近い状態から勉強を開始する方】を対象とするものとしては、 予備試験合格パック(入門・基礎講座もカリキュラムの一環として含まれています) 法科大学院合格パック(同上) 予備試験・司法試験入門講座(入門・基礎講座のみ) がございます。 【基本7科目の学習1周目を概ね終えている方】を対象とする中上級者向け講座としては、 総まくり講座 基礎問題演習講座 予備試験過去問講座 司法試験過去問講座  がございます。 総まくり講座は、入門・基礎レベルの勉強を概ね終えている方が試験傾向にフィットしたインプットを完成させるための講座であり、7科目で140時間前後です […]

2023年07月07日

予備校模試を受ける主目的は、インプット及び司法試験過去問を通じて学んだ「思考・読解のコツ」、「科目・分野・論点ごとの書き方」、「現場思考問題の対処法」及び「メリハリ付け」等を初見問題の演習を通じて確認・研磨するということです。 したがって、予備校模試の復習等では、予備校模試独自の採点基準ではなく、司法試験の採点基準を前提とした自分の課題の達成度を前提とすることになりますから、納得できない採点結果は無視しても構いません。私の場合、本試験2か月前に受けたTKC模試では、特に大きなミスはなかったにもかかわらず、全体の上位20%だったので、予備校模試の採点基準はあまり参考にならないと思います。 予備校 […]

2023年07月07日
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。 ロックアウトについて2点質問がございます。 ①1つ目は、ロックアウトの正当性を検討すべき場面についてです。 例えばH25司法第2問のように問題文に露骨に事情が挙がっており、使用者が建物を閉鎖している状況下でロックアウトの正当性が問題になるのは理解できます。 しかし、例えばH28司法第2問のように一部ストがなされ、客観的には整備職の従業員に従事可能な業務があったにもかかわらず使用者が労働者の意に反して休業を命じた場合にも、使用者が労務受領を拒否している点ではロックアウトといえ、その正当性を検討すべきとはならないのでしょうか?(もっとも、H25と異なり検討に足る事情がほとんど無いので問題にならないことは分かるのですが、論理的には有り得る筋なのではないかと思った次第です) ②2つ目に、仮に一部ストに対抗した使用者によるロックアウトに正当性が認められる場合、「使用者は賃金支払義務を免れる」(丸島水門事件)結果、非組合員に対しても休業手当支払義務を免れることになるのでしょうか? 一部ストによって労務に従事不可能となっても非組合員には休業手当は支払われるのがノース・ウェスト航空事件の理解だと思うのですが、この原則は一部ストに対する正当なロックアウトの結果、非組合員労働者が労務に従事不可能となった場合でも妥当するのでしょうか? 長文になってしまい大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

①ロックアウトの正当性を検討すべき場面 使用者のロックアウトは、使用者が労働争議において労働者側に圧力をかけるために、なお労働が可能・有価値である状況下で行われるものであり、典型的には、労働者側の争議行為の終了後に行われるものです。例えば、平成25年司法試験第2問でも、Y社がホテル建物を閉鎖して営業休止し、X1らの就労を拒否したのは、X1らの2日間にわたるストライキの終了直後です。 他方で、ストライキ中の賃金・休業手当が問題となった平成28年第2問では、Y社は、ストライキ中に、ストライキにより運行できなくなるバス車両の所属する営業所においてバス車両の点検・整備をする必要がなくなるために、その労 […]

2023年07月07日

民法は、訴訟物をはじめとする請求の根拠を正しく選択する、条文を正しく選択する(条文の組み合わせを含む)、論点を落とさない(論点の組み合わせを含む)といった、解答筋レベルのことで差がつきやすい科目です。 したがって、上記の解答筋レベルのことを重点的に勉強するべきであり、分野・論点単位で深く勉強するのは、基本的には司法試験過去問を使った演習だけで足ります。 こうした科目特性を踏まえると、市販演習書は、網羅性がある一方で1問がシンプルなものを選ぶべきです。この点で、民法サブノート210が一番いいと思います。 参考にして頂けますと幸いです。

2023年06月21日
個別的な質問で大変恐縮です。先生のご説明を見ても納得ができていない状況です。 H30司法試験民事系第3問設問3のうち(イ)の補助参加の利益についての質問です。 交通事故の被害者Aの共同加害者BCに対する損害賠償請求訴訟においてBに対する請求は一部認容、Cに対する請求は棄却との判決が出た事例で、BがAC間の訴訟に補助参加の利益を有するかが問題となっています。ここで、「AC間の訴訟の実体法上及び訴訟法上の効果がBC間には及ばない」(採点実感)以上、訴訟物限定説からは補助参加の利益を肯定できないとの説明がされています。しかし、BのCに対する求償権の先決問題としてAのCに対する債権の存在が必要となる以上、訴訟物限定説からも利益を肯定できませんか? 仮に「実体法及び訴訟法上の効果が...及ばない」場合には補助参加の利益が否定されるならば、これが肯定されるのは債権者代位訴訟などに極めて限定され、例えば債権者と保証人の間の訴訟において主債務者に訴訟告知をしても参加的効力が生じないとの結論になるように見受けられます。 自分の考えとしては、「訴訟物たる権利関係に法律上の利害関係を有する場合」に補助参加の利益を肯定すると考えるならば訴訟物たる権利関係が参加人と被参加人の間の法律関係の先決関係になれば補助参加の利益を肯定できると考えていました。

元ネタとなっている昭和51年判決(最判S51.3.30)は、①AがBCを共同被告として訴訟提起、②第1審では、Bに対する請求を認容、Cに対する請求を棄却、③BがAC間訴訟についてA側に補助参加する旨を申し出た、という事案において、訴訟物限定説の立場からは、AC間訴訟におけるCの損害賠償責任を否定する判決主文がBのCに対する求償権について事実上不利益な影響を及ぼすとして、判決主文による事実上の直接的影響を理由として、補助参加の利益を認めています。 「AC間の訴訟の実体法上及び訴訟法上の効果がBC間には及ばないということを指摘する必要がある。その上で、Bの補助参加の利益を肯定する場合には、そうであ […]

2023年06月21日

まず、受領遅滞が絡まない事案では、①「引き渡しがあった時以後」における「滅失」「損傷」の場合には567条1項が適用される一方で、②引渡前における履行不能の場合には536条が適用されます。 次に、③受領遅滞中の滅失(引渡債務の履行不能)の事案では、形式上、「413条の2第1項+536条2項」と「567条2項」とが競合することになります。 この点について、㋐「民法(債権関係)改正法の概要」(著:潮見佳男)271頁では、「567…条2項が想定している場面の多く(受領遅滞中の履行不能に対して与えられる意味の解釈次第ではすべて)は、受領遅滞中の履行不能に関して民法413条の2第2項に該当するため、その履 […]

2023年06月21日

まず、試験直前期には司法試験過去問テキストを満遍なく確認する余裕はないと思いますから、過去問講座の重要部分は総まくり論証集に反映しておきましょう(したがって、①は正しいです。)。 次に、総まくり講座では知識面で全範囲を網羅することができますが、司法試験過去問だけでは演習面で穴が生じます。したがって、基礎問題演習講座を受講していないのであれば、司法試験過去問の穴をカバーするために、市販演習書も使いながら、重要部分(典型事例、条文・論点の組み合わせ、当てはめのポイントなど)を総まくり論証集に一元化するのが望ましいです(したがって、②も正しいです。)。 最後に、短答対策ですが、肢別本だけでは問題ごと […]

2023年06月21日

次の2冊がお薦めです。 ①「司法試験論文本試験過去問  民事訴訟法(解説講義・実況中継)」(著:和田吉弘、出版社:辰已法律研究所) ②「解析  民事訴訟 」(著:藤田広美、出版社:東京大学出版会) ①は、本質に迫る解説が多々あり、大変参考になります。 もっとも、平成16年までの問題しか搭載されていないため(合計40問)、②で補う必要があります。 なお、加藤ゼミナールの基礎問題演習講座「民事訴訟法」では司法試験・予備試験対策としてやるべき旧司法試験過去問を30問ほど取り上げており、答案を作成する際には①・②も参考にしています。なので、基礎問題演習講座を単科受講するのもありです。 参考にして頂けま […]

2023年06月21日

厳選するなら、次の通りです。問題ごとに重要なテーマも示します。   憲法 平成23年 積極的差別解消措置 平成29年 財産権規制&損失補償 令和1年 エホバの証人剣道実技受講拒否事件の類題   行政法 平成23年 申請型義務付け訴訟 平成29年 行政指導を理由とする許認可の留保 平成30年 勧告と公表の処分性   民法 なし   商法 平成23年 全般 平成28年 106条、合併の争い方 平成29年 債務の株式化、仮装払込み   民事訴訟法 平成24年 一部請求と判決の拘束力、相殺の抗弁の審理判断の順序 平成27年 損害費目についての請求逸脱認 […]

2023年06月21日

上三法の短答試験では、そこまで細かい知識は出題されないので、総まくりテキスト2021をベースにしたインプットをするのが理想的です。 他方で、下四法では、行政法を除き、細かい条文・判例が多く出題されるため、テキストベースでのインプットはしにくいです。だからといって、条文判例六法、択一六法といった短答専用のテキストでは情報過多に陥ります。 私は、下四法の短答対策ではポケット六法を使っており、短答過去問を1周する過程で、出題された条文に青マーカーを引くとともに、判例知識をメモしていました。あとは、出題された箇所を中心として、何度もポケット六法を読むだけです(黄色マーカーは、過去問の出題実績から自分な […]

2023年06月15日

総まくり講座を受講して頂き誠にありがとうございます。 総まくりテキスト(現:基礎応用完成テキスト)や総まくり論証集には、司法試験・予備試験に必要な知識と方法論が集約されていますので、これらを反復して内容を定着化させれば、司法試験でも予備試験でも合格・上位合格することができます。 総まくりテキストや総まくり論証集の網羅性及び内容の正確性については、多くの合格者が絶賛していますので、合格体験記も参考にして頂けたらと思います。 https://kato-seminar.jp/voices/ したがって、基本書や演習書により知識を補充する必要はありません。 総まくりテキストや総まくり論証集だけでトップ […]

2023年06月15日

私は、手段審査における「効果的で過度でない」という基準は使うべきではないと考えています。理由は次の通りです。 1つ目の理由は、違憲審査基準の厳格度の違いが曖昧になるという点です。 司法試験でも予備試験でも、人権の性質や制約の態様を考慮して違憲審査基準の厳格度を決定するという過程が重視されています。違憲審査基準の厳格度は、典型的には、厳格審査の基準、中間審査の基準(厳格な合理性の基準)及び合理性の基準の3つに分類され、各々の手段審査の内容は異なります。 厳格審査の基準であれば、手段は「必要最小限度」、中間審査の基準であれば、手段は「実質的関連性」と表現され、その要件は「適合性・必要性」の2点で整 […]

2023年06月15日

法令違憲と適用違憲における基本的な違いとして、前者では立法事実を前提として違憲審査を行う(したがって、当該事案における具体的事実たる司法事実を直接に考慮することができない)一方で、後者における当てはめでは司法事実を直接に考慮するという点が挙げられます。 もう1つの違いが、正当化審査に関する判断枠組みです。 適用違憲審査においても、目的手段審査を行うことは可能であり、令和1年予備試験のような事案では目的手段審査を使うことが望ましいです。 もっとも、例えば、適用されている法令の処分要件の解釈論として、違憲的適用部分を洗い出す形で判断枠組みを定立する際に、目的手段審査を用いないで、「~という事情がな […]

2023年06月15日

昭和44年12月18日最高裁判決は、「夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。」と判 […]

2023年05月12日

総まくり講座2021では、中上級者向けに作成した総まくりテキストを使って授業を行っていましたが、総まくり講座2023では、入門講座でも使用している新しい基礎応用完成テキスト(総まくりテキストを入門講座にも対応した内容に作り直したもの)を使って授業を行っています。そのため、総まくり講座2023では、中上級者向けレベルのことに加えて、より基礎的なことまでテキストと講義に反映されております。なお、論点や処理手順について大きな変更はありません(例えば、見解の変更など、ある論点の理解そのものを変更した部分はほとんどありません。)。 また、授業のスタイルが変わり、常に画面上にテキストの該当箇所が表示されて […]

2023年05月11日

TKCの短答模試で平均-20点であるのは、短答過去問を1週もしていないため、短答固有の知識が身に付いていないとともに、読解思考重視の問題(憲法と刑法に多く、民法ではほぼなし。)の解き方を知らないからであると思います。また、民法と刑法では論文知識だけで解ける問題も少なくないため(特に、刑法は、半分近くが論文知識で解ける問題です。)、論文レベルのインプット出来ていないことも理由の1つであると考えられます。したがって、これから短答過去問をやり込むとともに、試験に向けて論文知識のインプットを進めていく過程で、自然に短答の点数が上がっていくと思います。 論文対策としては、定義・論証を正確に記憶することは […]

2023年05月11日

第78問の設問における「Xは、Y社のパートタイマーである。」との記述(35行目)を「Xは、Y社のパートタイマーであり、A組合に所属している。」との記述に訂正いたします。 訂正前の記述を前提にすると、XがA組合の組合員であるか否かが不明瞭であったためです。その結果、本問では、労働条件を不利益変更する労働協約の規範的効力が未組織労働者にも拡張されるかという論点は問題となりません(ご指摘の通り、仮にXが未組織労働者である場合には、未組織労働者に対する拡張適用の可否まで論点となります。)。 設問に不明瞭な点がありましたこと、心よりお詫び申し上げます。 上記の修正点は、労働法重要問題100選講座2021 […]

2023年05月11日
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講師紹介

加藤 喬 (かとう たかし)

加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
司法試験・予備試験の予備校講師
6歳~中学3年 器械体操
高校1~3年  新体操(長崎インターハイ・個人総合5位)
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
労働法1位・総合39位で司法試験合格(平成26年・受験3回目)
合格後、辰已法律研究所で講師としてデビューし、司法修習後は、オンライン予備校で基本7科目・労働法のインプット講座・過去問講座を担当
2021年5月、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立

執筆
・「受験新報2019年10月号 特集1 合格
 答案を書くための 行政法集中演習」
 (法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 憲法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成30年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成29年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成23~
 25年」行政法(法学書院)

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