質問コーナー「 刑事訴訟法 」
2件の質問

一事不再理効が及ぶから免訴判決を言い渡すべきであるとの結論を採用する場合、一事不再理効が及んでいるとの結論を導くために充足する必要がある要件(客観的範囲及び時間的範囲)を全て認定する必要がありますから、時間的範囲にも言及するべきであると考えます。例えば、逮捕に伴う無令状捜索の要件は①時間的限界②場所的限界③物的限界に分類されるところ、①が問題なく認められる事案でも、適法との結論を導くのであれば①まで認定する必要があります。刑事訴訟法に限らず、法律効果の発生を認める場合には、その法律効果に対応する法律要件を全て認定する必要があります。 他方で、令和2年予備試験の事案では、時間的限界が問題なく認め […]

2020年12月21日

単独犯の事例における甲の犯人性を立証する場合 ㋐メモの記載内容と犯行状況との非偶然的一致(メモと被告事件との結びつき)、㋑メモが甲により作成されたこと(メモと甲との結びつき)が認められる場合には、①メモ(証拠)⇒メモ作成当時の甲の意思計画(要証事実)⇒甲の犯人性(主要事実)、②メモ(証拠)⇒メモの存在・記載自体(要証事実)⇒甲の犯人性(主要事実)という2つの推認過程が、経験則に適う合理的なものとして許容されます。基本書等では㋐が推認過程の合理性の条件として説明されているのは②の推認過程ですが、私は、①の推認過程でも㋑だけでなく㋐も必要であると思います。なので、ここまでは、質問者様の理解が正しい […]

2020年10月13日
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講師紹介

加藤 喬 (かとう たかし)

加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
司法試験・予備試験の予備校講師
6歳~中学3年 器械体操
高校1~3年  新体操(長崎インターハイ・個人総合5位)
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
労働法1位・総合39位で司法試験合格(平成26年・受験3回目)
合格後、辰已法律研究所で講師としてデビューし、司法修習後は、オンライン予備校で基本7科目・労働法のインプット講座・過去問講座を担当
2021年5月、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立

執筆
・「受験新報2019年10月号 特集1 合格
 答案を書くための 行政法集中演習」
 (法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 憲法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成30年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成29年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成23~
 25年」行政法(法学書院)

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