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法的三段論法とは、本来は、「法規の適用において用いられる三段論法」を意味します。例えば、甲について横領罪(刑法252条1項)の成否が問題となっている場面では、大前提:「自己の占有する他人の物を横領した者」には横領罪が成立する、小前提:甲の行為等の具体的事実、結論:甲についての横領罪(刑法252条1項)の成否、となります。そこで、甲が「自己の占有する他人の物を横領した者」に該当するかを検討することになり、その際、「他人の物」、「自己の占有」及び「横領」について規範を定立した上で、事実の摘示・評価によりその該当性について一つひとつ検討することになります。下線部分までやって初めて、法的三段論法に従っ […]
最高裁平成27年判決が示したルールは、会社の同意(会社法106条但書)がある場合には、会社法106条本文の適用が除外されるため権利行使者の指定・通知(最高裁平成9年判決によれば持分の過半数の決定により指定できる)は不要であるが、民法251条及び252条が適用されるため、権利行使が管理行為にとどまるときには持分の過半数の決定(民法252条本文)、株式の処分又は株式の内容の変更に当たるなど特段の事情があるときは全員の同意(民法251条)が必要である、というものです。 したがって、Yによる議決権行使は、それが管理行為にとどまるときであっても、過半数の決定(民法252条本文)を経ていない以上、Yの持分 […]
憲法は、行政法と同様、「答案の型」と「最低限の判例知識の水準(広さ・深さ)」が不明瞭になりがちな科目です。 だからこそ、論文対策をする際には、常に上記2点を意識する必要があります。 憲法判例の学習では、特にそうです。 以下では、憲法の論文対策のうち、憲法判例を学習する際のコツについて説明いたします。 Step1:違憲審査の基本的な枠組みについて具体的かつ正確な知識を身につけることで、「答案の骨格」を整える 司法試験委員会は、「保障⇒制約⇒違憲審査基準の設定⇒当てはめ」を違憲審査の基本的な枠組みであると理解しています(平成30年以降の司法試験の出題趣旨・採点実感参照)。 したがって、学説上、上記 […]
秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021を受講して頂き、誠にありがとうございます。 総まくり論証集を購入なさる場合、マイページにログインして頂き、画面右下に表示される「有料プラン&申し込み」というボタンをクリックし、以下の手順でクリックを続けることにより購入手続を進めて頂くことになります(画面の黒枠内をクリックして頂きますようお願い致します。PDFを閲覧する場合はこちら)。 上記の回答でも解決しない場合には、大変お手数ではございますが、資格スクエアに直接お問い合わせて頂けますと幸いでございます。
2年くらい前にASK.fmで頂いたご質問に対する回答です。 本ブログの「質問コーナー」に質疑応答の内容を反映していますが、記事でも紹介させて頂きます。 以下が、私の考えです。 . 伊藤塾の入門講座について 昔から、「伊藤塾入門講座では法科大学院の学内試験や司法試験に対応できないのでしょうか。」といった質問を頂くことがあります。 私は今でも、伊藤塾の入門講座はとても質が高いと思っています。 今の伊藤塾体系マスターや基礎マスターのサンプル動画、伊藤真塾長のガイダンス動画等を拝聴していてもそう思いますし、伊藤真塾長の動画でも言及されている予備試験合格者に占める伊藤塾入門講座利用者の多さからもそういえ […]
共同正犯の因果性の理解の仕方によって異なると思います。 共犯の因果性には、実行担当者による結果実現を強化・促進するという心理的因果性と実行担当者の犯行実現を容易にし結果惹起を促進するという物理的因果性とがあります(橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」初版355頁)。心理的因果性の本質を意思連絡に基づき実行担当者による結果実現を心理的に強化・促進することに求めた上で(橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」初版356頁)、共同正犯の因果性として意思連絡による心理的因果性の存在が不可欠であると理解するのであれば、「共同正犯関係からの離脱」の場面では、心理的因果性の遮断が認められる一方で物理的因果性が残存している場 […]
単独犯の事例における甲の犯人性を立証する場合 ㋐メモの記載内容と犯行状況との非偶然的一致(メモと被告事件との結びつき)、㋑メモが甲により作成されたこと(メモと甲との結びつき)が認められる場合には、①メモ(証拠)⇒メモ作成当時の甲の意思計画(要証事実)⇒甲の犯人性(主要事実)、②メモ(証拠)⇒メモの存在・記載自体(要証事実)⇒甲の犯人性(主要事実)という2つの推認過程が、経験則に適う合理的なものとして許容されます。基本書等では㋐が推認過程の合理性の条件として説明されているのは②の推認過程ですが、私は、①の推認過程でも㋑だけでなく㋐も必要であると思います。なので、ここまでは、質問者様の理解が正しい […]
今日は、民法の「公示の原則」と「公信の原則」の違いについてです。 両者の違いは、基本的かつ重要なことであるものの、正確に理解することができていない方が結構いるので、今回の記事で正確に理解を身につけて頂きたいと思います。 公信の原則 公信の原則は、無いものを有るものとして扱ってもらえるかの問題です。 より丁寧に説明すると、権利関係が存在しないのにそれが存在するかのような不実の「公」示がなされた場合に、その不実の公示を見て公示された通りの権利関係が存在すると「信」じた第三者との関係で、公示された通りの権利関係が存在したものとして扱べきかという問題です。 不動産取引であれば、Cが、B所 […]
秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021を受講して頂き、誠にありがとうございます。 一元化する際には、必要と考えることを一元化教材に反映する一方で、ご自身のキャパシティと必要性の程度を踏まえて一元化教材に反映しないという思い切った決断をすることも必要です。網羅性のある一元化教材を完成させたとしても、試験直前期及び試験前日に回し切ることができないのであれば自分にとっては情報量が多すぎる教材ということになりますから、「テキストに一元化すると直前期及び前日に確認しきれるのかが不安」であることも踏まえると、論証集を一元化教材として使って頂くことをお薦めいたします。テキストに一元化すると、 […]
問題文読了・答案構成では、基礎学力的なものとして、読解力・思考力を使うことになります。私の経験上、大学受験を終えるくらいの年齢に到達してからは、読解・思考そのものの速さは、下がることはあっても、上がることは稀であると思います。なので、司法試験過去問の問題を読んで答案構成をやるということをがむしゃらに繰り返しても、問題文読了・答案構成の速度は上がらないと思います。仮に、その方法で問題文読了・答案構成の速度が上がったとすると、速度が上がった分だけ読解・思考が雑になっているはずですから、意味がないどころが有害であるとも思えます。 もっとも、読解・思考そのものの速度を上げることができなくても、司法試験 […]
学習1~2年目くらい(例えば、伊藤塾基礎マスター論文マスターの受講中又は受講終了直後)と、それ以降とでは、予備校答練の役割が異なると考えています。 前者の場合、自分の答案を客観的に評価してもらう機会という意味が強いです。これに対し、後者では、答案を自己評価できる状態で受講することが想定されていますから、自分の答案を客観的に評価してもらうという役割は弱くなります。 論点の網羅性については、問題研究をベースにして、論ナビなどの他の伊藤塾教材を回す過程で論点を補充することで足ります。すべての論点について問題演習を通じて勉強する必要まではないと思います。論ナビなどを回している過程で、問題研究で扱われて […]
まず、現行の司法試験論文式・予備試験論文式の採点方式は原則として加点方式ですから、ある規範について不正確な論述をした場合には、その規範に振られている配点を超えて積極的に減点されるということはなく、積極的に評価できる論述があるのであればその限りで加点する、ということになります。例えば、刑法235条の「窃取」が論点になっている事案において、「窃取」の規範:2点、当てはめ:6点という配点になっている場合に、「窃取」の規範として不正確なことを書いたときは、2点丸々落とすか、積極的に評価できる範囲で0.5点、0.7点というように部分点が付く、ということです。なので、書いたほうが良いです。 次に、司法試験 […]
これまでと同様、令和2年司法試験の単年度版の過去問攻略講座の販売も実施いたします。 もっとも、令和2年司法試験過去問の出題趣旨・採点実感が出揃うのが令和3年2月であるため、単年度版の過去問攻略講座の販売は3月頃になる予定です。 直近の司法試験過去問から先にやる目的は、「自分と本試験の距離及び最新の出題傾向を把握することで、科目ごとに自分が目指すべき理想の答案像を具体化し、今後の勉強の方向性を明らかにする」ことにあります。なので、この目的にとって必要な限度で出題分析と自己分析をすれば足りるので、ここで正解筋や書き方等について丁寧に分析する必要はありません。 直近の司法試験過去問を使った自己分析と […]
①は、③の最後の段階である「原告適格が認められる人的範囲の線引きをするための基準への当てはめ」で認定されることになりますから、原告適格の検討過程の最初に書く必要はないと考えます。実際、過去の出題趣旨・採点実感でも、①から先に書くようにと指摘されることはありません。そうすると、仮に原告適格の検討過程の最初に①を書くのであれば、②・③で被侵害利益として想定している利益を採点者に伝えるために書く、ということになります。 司法試験では、問題文や会議録において、原告ごとに、被侵害利益の内容について具体的に明示されています。そうすると、採点者としては、②・③では問題文や会議録で示した被侵害利益が対象になっ […]
憲法については、平成30年~令和2年の過去問の演習・分析・復習を繰り返すことで、㋐違憲審査基準の定立・適用も含めて「違憲審査の基本的な枠組み」を正しく使いこなすようになること、㋑個別法の仕組みを把握する力を鍛えること、㋒問題文のヒントに食らいつき、違憲審査の基本的な枠組みに落とし込む形で問題文のヒントを法的に構成し、その内容を文章化して答案に反映するために必要とされる姿勢・思考力・文章力を鍛えることが一番重要です。近年は、人権選択で悩ませる出題もなくなりましたし、同種事案からの出題に備えるために旧司法試験過去問をやる必要はないと考えます。 民法は、司法試験過去問だけでは出題範囲の1/3くらいし […]
平成29年から令和1年までの司法試験の民事訴訟法論文は、旧司法試験過去問との関連性が非常に強かったです。平成29年設問2・3は旧司法試験平成15年第2問、平成30年設問1は旧司法試験過去問平成22年第1問、令和1年設問1は昭和62年第1問、令和1年設問2は旧司法試験過去問昭和61年第2問の類題です。 もちろん、いずれの年度においても、司法試験過去問が参考になる問題もあるのですが、難しい問題(受験生間で差がつきやすい問題)で旧司法試験過去問が元ネタにされている傾向があります。 そのため、仮に旧司法試験過去問を元ネタにする出題がされた場合、旧司法試験過去問をやっていたかどうかでかなり差がつきます( […]
秒速・総まくり2021と秒速・過去問攻略講座2021をご購入いただき、誠にありがとうございます。 司法試験論文対策として予備試験過去問までやるべきかは、科目によって異なります。 憲法については、予備試験では、統治の分野が正面から出題されることがありますし、人権の分野では人権選択後の構成レベルのことが悩ましい出題もされます。これに対し、司法試験では、人権の分野から独立させた形で統治の分野が出題される可能性は極めて低いですし、近年は人権選択後の構成レベルのことで悩むような出題もありません。司法試験の憲法論文の対策としては、平成30年~令和2年の過去問の演習・分析・復習を繰り返すことで、㋐違憲審査基 […]
高橋宏志「重点講義 民事訴訟法」(有斐閣)は、司法試験・予備試験の論文対策をするうえで、非常に有益な基本書です。 私も、受験生時代から愛用していましたし、秒速・総まくり及び秒速・過去問攻略講座を作成する際にも参考にさせて頂いております。 もっとも、量の多さからしても、難解さからしても、通読するには不向きであると考えます。 また、今知っている基本概念・重要論点の理解を深めるために読むものであって、知識の量を増やすために読むものでもないと考えます。 いろんな学説を追い掛けて知識の量を増やそうとすると、勉強の方向性を間違えることになりますし、考える勉強をしなくなるため民事訴訟法の勉強がつまらなくな […]
今回の記事では、令和2年司法試験「民法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 司法試験過去問との関連性は35%です。 . 設問1 設問1では、AB間の売買契約に基づく残代金債権5000万円を譲り受けたCから残代金5000万円の支払請求を受けた買主(債務者)Bが、引き渡しを受けた売買目的物である乙建物が防音性能に不備があることを理由に支払額を少なくするための法律構成を複数検討することが求められています。なお、「Bは、乙建物に住み続けることを前提に、…支払額を少なくしたいと考えている」ため、売買契約の解除(541条、542条1項)は検討対象外です。 平成26年司法試験設問1では、 […]
例えば、国が、生活保護世帯が激増したことに伴い、生活保護費拡充を目的として、所得税・社会保険料を大幅に増額したとします。この事実関係を前提として、会社員Xが、1月当たりの可処分所得が21万円から16万円まで減り、これでは「健康で文化的な最低限度の生活」を維持することができないとして、国家賠償請求訴訟を提起して、国家賠償法1条1項の「違法」を基礎づけるため国の立法が生存権の自由権的側面を侵害するとして憲法25条違反を主張した、とします。 「健康で文化的な最低限度の生活」の水準は、「その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等」との関係で決定され、変化し得るという […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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