質問コーナー「 民法 」
3件の質問

令和3年司法試験の受験、本当にお疲れ様でした。 民法のC評価の答案はイメージは、以下の通りです。 設問1の請求1で、即時取得と193条に言及している、占有改定と指図による占有移転を区別できていなくても構わないから「占有を始めた」について現実的支配の移転がないことに着目して論じている。 →即時取得については、所有権喪失の抗弁としてではなく、占有権原の抗弁として論じても、合否には影響しないと思います。それくらい、理論構成が難しいです。 設問1の請求2で、不当利得の一般規定(703条・704条)で処理することは、大した問題ではありません。189条1項・190条1項が「果実」と区別される使用利益にも類 […]

2021年05月25日

ご指摘の通り、動産の使用利益について189条1項・190条を類推適用する判例の立場からは、使用利益の返還の要否・範囲に関する結論を導く上で、703条・704条に従った検討をすることは不要です。それにもかかわらず、私の答案で189条1項・190条の検討に先立ち、703条・704条を適用した場合における使用利益の返還・要否についても言及しているのは、いきなり189条1項・190条から書くと1頁くらいしか書けないからです。 もっとも、上記の通り、使用利益の返還の要否・範囲に関する結論を導く上で703条・704条に従った検討をすることは不要ですし、189条1項・190条でも所有権留保特約の性質を論じる […]

2021年02月26日

まず、189条・190条の適用(類推適用を含む)の前提についてですが、189条・190条でいう「占有者」とは、所有権をはじめとする本権(占有を正当化する権利)に基づかないで物を占有する者を意味します(佐久間「民法の基礎2」第2版258頁、286頁参照)。Y社による即時取得が成立しているのであれば、Y社が動産甲の所有権を原始取得することになる結果、Y社は初めから所有権という本権に基づいて動産甲を占有していたことになりますから、Y社は「占有者」に当たらないことになり、189条・190条を適用する前提を欠くことになります。したがって、本問において189条・190条を適用しているということは、Y社によ […]

2020年12月25日
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講師紹介

加藤 喬 (かとう たかし)

加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
司法試験・予備試験の予備校講師
6歳~中学3年 器械体操
高校1~3年  新体操(長崎インターハイ・個人総合5位)
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
労働法1位・総合39位で司法試験合格(平成26年・受験3回目)
合格後、辰已法律研究所で講師としてデビューし、司法修習後は、オンライン予備校で基本7科目・労働法のインプット講座・過去問講座を担当
2021年5月、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立

執筆
・「受験新報2019年10月号 特集1 合格
 答案を書くための 行政法集中演習」
 (法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 憲法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成30年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成29年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成23~
 25年」行政法(法学書院)

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