質問コーナー「 憲法 」
4件の質問

職業規制に関する違憲審査基準の定立過程では、制約の強度と制約の目的の2点を(主として)考慮するというのが一般的な理解です(例えば、「憲法論点教室」(第2版)154頁以下、「憲法判例の射程」(初版)135頁以下)。 確かに、令和2年司法試験の採点実感には、「2 違憲審査について (2)多くの答案は、審査基準を設定するに際し、①制約されている権利の重要性、②制約の強度、③制約の目的(消極目的か積極目的か)を検討した上で基準の設定を行っていたが、①から③までの検討と具体的な審査基準とのつながりが不明確な答案が少なくなかった。」との記述があります。 しかし、この記述は、職業規制である規制①と移動規制で […]

2023年02月28日

まず、「甲は、Bの委任を受けて、Bの収容及び強制出国の根拠となった特労法の規定が憲法違反であるとして、国家賠償請求訴訟を提起しようと考えた。」という文章における「根拠となった特労法の規定」は、「Bの収容」にもかかっています。 次に、仮に出題者が適用違憲まで書かせたいのであれば、そのことをもっと分かりやすく示すために、上記の問題文を「甲は、Bの委任を受けて、Bの収容自体と、強制出国の根拠となった特労法の規定が憲法違反であるとして、国家賠償請求訴訟を提起しようと考えた。」といった表現にしているはずです。 そして、「ただ、滞在中に妊娠することを禁じられていると知っていたので、望んで妊娠したわけではな […]

2021年05月03日

確かに、総合衡量型の判断枠組みのほうが厳格であるとの立場に立った場合、原告側の主張:目的効果基準⇒被告側の反論:総合衡量型という構成をとることはできません。合憲の結論に向けられた反論をするべき被告側が、違憲の結論に向けられた反論をすることになってしまうからです。 しかし、法律意見書形式における反論は、自己の見解と異なる考えに基づくものであれば足りるため、平成24年司法試験の事案であれば、合憲の結論を望む村側の立場からの反論に限定されません。そのため、仮に総合衡量型の判断枠組みのほうが厳格であるとの立場つ場合であっても、自身の見解:目的効果基準⇒反論:総合衡量型という構成をとっても問題ありません […]

2020年12月31日

営業の自由で構成する答案に対する批判と、知る権利で構成する答案に対する批判は、その理由が異なります。 営業の自由で構成する答案に対する批判の理由は、①理論上は「営業の自由」を問題にすることも可能である(憲法22条1項の保護領域と制約を満たす)が、②三者間形式では違憲の結論に向けられた原告主張から論述が始まるにもかかわらず、「表現の自由」を問題にする余地がある事案でわざわざ負け筋の「営業の自由」の侵害を主張させるというのは、違憲の結論に向けられた主張を展開することが求められている原告側の論述としておかしい、というものです。しかも、③問題文には、原告側の言い分として、Z機能画像がこういった意味で受 […]

2020年09月07日
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講師紹介

加藤 喬 (かとう たかし)

加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
司法試験・予備試験の予備校講師
6歳~中学3年 器械体操
高校1~3年  新体操(長崎インターハイ・個人総合5位)
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
労働法1位・総合39位で司法試験合格(平成26年・受験3回目)
合格後、辰已法律研究所で講師としてデビューし、司法修習後は、オンライン予備校で基本7科目・労働法のインプット講座・過去問講座を担当
2021年5月、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立

執筆
・「受験新報2019年10月号 特集1 合格
 答案を書くための 行政法集中演習」
 (法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 憲法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成30年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成29年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成23~
 25年」行政法(法学書院)

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