憲法
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司法試験では、政教分離原則は、平成24年司法試験に出題されてから一度も出題されていません。 平成24年司法試験では、平成22年に空知太神社事件判決が出たことを踏まえて、従来の目的効果基準と空知太神社事件判決の総合判断基準の関係を問うことも目的として、政教分離原則を出題したのだと考えられます。 ” 憲法第89条前段の下で、公金支出の禁止は絶対的禁止なのか、それともその禁止は相対化されるのかが、問題となる。ここでは、憲法第20条第3項における「宗教的活動」の禁止の相対化論とも関係して、どのような判断枠組みを構築するのかが問われる。その際、宗教と関わり合いを持つ国家行為の目的が宗教的意義 […]

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憲法に限ったことではありませんが、論文試験として判例を学習する必要があるからといって、必ずしも判例集で判例の事案及び判旨を最初から最後まで読む必要はありません。 論文試験でこの判例を使うためには、この判例についてどこまで丁寧に勉強をする必要があるのかということから逆算して、判例ごとに勉強の仕方に濃淡をつけることになります。 例えば、閲読の自由(知る自由)は司法試験で2回出題されている(平成20年・平成30年)重要論点ですが、在監者の閲読の自由の制約が出題されるわけではありませんから、よど号ハイジャック記事抹消事件(百Ⅰ14)については、論文対策としては、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、 […]

あと1か月半後、令和4年司法試験論文式と短答式が実施されます。 今週火曜日から、Twitterで、科目ごとの論文対策で大事なことについてtweetしております。 沢山の反響を頂きましたので、本ブログでも共有いたします。 憲法 ①違憲審査の基本的な枠組みを深く正確に理解記憶する ②特殊な違憲審査の枠組み(生存権など)についても最低限の知識は持っておく ③判例学説を①②の枠組みに結び付けて理解し、核心部分を一文で説明できるようにする ④何をどう論じるのかを問題文のヒントから判断 行政法 ①三大頻出分野である行政裁量・処分性・原告適格について、主として過去問演習を通じて、処理手順や講学上の判断枠組み […]

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司法試験論文式の憲法では、敢えて被侵害権利を「表現の自由」の典型例からずらした上で、その被侵害権利が「表現の自由」として憲法21条1項により保障されるかを論じさせる出題が頻繁になされています。 過去の出題実績としては、平成23年(Z機能画像をインターネット上で提供する自由)、令和1年(虚偽表現の自由)、令和3年(匿名での集団行進の自由)が挙げられます(有害情報規制が問われた平成20年も上げる余地があります)。 こうした問題では、①まず初めに、被侵害権利の特徴を事案に即して正確に把握した上で、その被侵害権利と「表現の自由」の典型例との間にずれがあることに気が付くことが必要です。 これにより、その […]

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宍戸・曽我部「憲法演習サブノート」(弘文堂)の使い方についてご質問をいただきましたので、私なりの考えを書かせて頂きます。 ざっと目を通してみましたが、この解説では、答案の最初から最後に至るまでの過程、すなわち、答案全体の流れや答案で使うべき判断枠組みを把握することは難しいです。 憲法の論文対策として大事なことは、以下の3つです。 ①「保障→制約→違憲審査基準の定立(主として人権の重要性と制約の態様を考慮)→目的手段審査による当てはめ」という違憲審査の基本形をはじめとする「事案類型ごとの違憲審査枠組み」を身につける ②事案類型ごとに違憲審査枠組みで照らしながら問題文を読み、判例学説・問題文のヒン […]

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令和3年司法試験まであと2週間を切りました。 憲法論文の対策として、ここだけでは最低限守ってほしいことについて、簡単に紹介いたします。 . 1つ目は、何についてどう論じるべきかについて、問題文のヒントに従って判断するということです。 年々、被侵害権利として取り上げるべき人権、規制ごとの規制目的、規制の仕組み(何のために、何を、どう規制するのか)、規制の問題点について、問題文で分かりやすく誘導してくれる傾向が強くなっています。 その分、人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで、何についてどう論じるべきかについて、問題文のヒントに従って決める必要があります。 ここでは、法律知識や読解力では […]

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憲法では、「保障→制約→人権の性質と規制の態様を考慮して違憲審査基準を定立する→当てはめ(目的手段審査)」という基本的な枠組みで処理する問題が多いです。 そのため、まずは上記の基本的な枠組みについて、正しく深く理解し、使いこなせるようになる必要があります。 保障→制約→人権の性質と規制の態様を考慮して違憲審査基準を定立する→当てはめ(目的手段審査)というフレームだけをおさえるのではなく、例えば、違憲審査基準の定立過程では規制の態様のうちどこまで具体的なことを考慮することができるのか、厳格度の異なる違憲審査基準ごとの基準の意味といったことについてまで正しく深い知識を身に付ける必要があります。 ま […]

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憲法では、答案の骨格に対する「肉付け」部分に相当する判例・学説の知識よりも、「答案の骨格」を形成する違憲審査の枠組みについて正しく深く理解し、使いこなせるようになることのほうが重要です。 予備試験の出題趣旨では答案の書き方について具体的には言及されない傾向にありますが、近年の司法試験の出題趣旨・採点実感では三段階審査論に従った答案の書き方について具体的に明示されています。 司法試験受験生に限らず、予備試験受験生の方にも、平成30年・令和1年司法試験の出題趣旨・採点実感を使って、違憲審査の枠組みについて正しく深い理解を身につけて頂きたいと思います。 秒速・総まくり2021では「第1部 答案作成上 […]

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憲法は、行政法と同様、「答案の型」と「最低限の判例知識の水準(広さ・深さ)」が不明瞭になりがちな科目です。 だからこそ、論文対策をする際には、常に上記2点を意識する必要があります。 憲法判例の学習では、特にそうです。 以下では、憲法の論文対策のうち、憲法判例を学習する際のコツについて説明いたします。 Step1:違憲審査の基本的な枠組みについて具体的かつ正確な知識を身につけることで、「答案の骨格」を整える 司法試験委員会は、「保障⇒制約⇒違憲審査基準の設定⇒当てはめ」を違憲審査の基本的な枠組みであると理解しています(平成30年以降の司法試験の出題趣旨・採点実感参照)。 したがって、学説上、上記 […]

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講師紹介

加藤 喬 (かとう たかし)

加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
司法試験・予備試験の予備校講師
6歳~中学3年 器械体操
高校1~3年  新体操(長崎インターハイ・個人総合5位)
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
労働法1位・総合39位で司法試験合格(平成26年・受験3回目)
合格後、辰已法律研究所で講師としてデビューし、司法修習後は、オンライン予備校で基本7科目・労働法のインプット講座・過去問講座を担当
2021年5月、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立

執筆
・「受験新報2019年10月号 特集1 合格
 答案を書くための 行政法集中演習」
 (法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 憲法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成30年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成29年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成23~
 25年」行政法(法学書院)

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