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1257 件の検索結果
司法試験論文のうち、基本7科目では、書くべきことを2時間で答案に書き切ることができないという形で、時間の制限が顕在化することが多いです。 選択科目では、書くべきことを4枚以内で書き切ることができないという形で、紙面の制限が現在化することもあります。 また、現行司法試験・予備試験の論文試験では、採点方法として原則として加点方式が採用されていると思われるため、配点項目に言及した分だけ点数が伸びます。 そうすると、論文試験では、時間と紙面が限られている中で、どれだけ配点項目に言及することができるかが肝になってきます。 そして、時間と紙面が限られている中で出来るだけの多くの配点項目に言及するためには、 […]
今回は、答案で読みやすい文章を書くコツについてお話しします。 司法試験・予備試験論文では、そこそこの内容的正確性をもって配点項目を出来るだけ網羅することが最も重要です。 ここでいう配点項目は、基本的には大・中・小の分類され、刑法であれば、大:罪名、中:体系・要件・論点、小:事実の摘示・評価という分類になります。 時間と紙面が限られている中で出来るだけ多くに配点項目に(正確に)言及するという意味で、点取りゲームのような側面が強いです。 現行の論文試験の特徴であると思われます。 もっとも、私がゼミ生等の再現答案と成績表を比較してきた経験からすると、読みやすい文章を書くということも、何らかの形で採点 […]
秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021セレクト45を受講して頂き、誠にありがとうございます。 11月に公開した「令和3年司法試験合格に向けた理想的な学習スケジュール(11月スタートver法科大学院在学生向け)」では、法科大学院3年生(最終学年)の方を想定しております。 法科大学院3年生であれば、遅くとも3年生の前期の終了時点で、学内授業を通じて選択科目について最後まで勉強し終わっている上、定期試験に向けて全体のインプットも何度かやっていると思います。予備校のインプット講座を受講する場合でも、おそらく現時点で1周目を終えているはずですから、司法試験過去問を除くと、” […]
秒速・過去問攻略講座の受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 秒速・過去問攻略講座は令和4年版で全面的にリニューアルする予定ですが、「全面的にリニューアル」とは主として「解説」部分をシンブルにすることを意味しており、内容面でのリニューアルはそこまで多くありません。なので、今期の秒速・過去問攻略講座2021でも問題なく令和4年司法試験対策のために使って頂けます。 司法試験過去問は、出来るだけ早くやった方が良いです。参考答案に近い水準を再現できるようになるためには、答案作成・復習という過程を何度も繰り返す必要があるからです。来年の春休みは、司法試験過去問の答案作成・復習を繰り返すことで実力 […]
論文試験では、知らない論点が出題されることもあります。現場思考論点が出題されることもありますし、自分が知らない既存論点が出題されることもあります。 知らない論点が出題された場合でも合格水準の答案を書くことができるように、”知識”以外の”技術”を身につけておくことが重要です。 短期合格を目指すためにも、上位合格を目指すためにも、知らない論点が出題された場合における対処法をしっかりと確立しておくことは重要です。 以下が今回紹介する対処法です。 . 理由⇒規範という構造の”論証”を書く(法的三段論法の形式を守る) 問題文のヒント […]
本記事では、選択科目の選び方、選択科目対策を開始する時期、労働法の科目特性、及び労働法の勉強のコツなどについて紹介させて頂きます。 令和4年からは、予備試験の論文科目にも現行司法試験と同じ科目の選択科目が導入されることになるため、司法試験合格を目指す方だけでなく、令和4年以降の予備試験合格を目指す方にも参考にして頂きたいと思います(予備試験論文式における選択科目の導入については、こちらの記事をご覧ください)。 . 目次 1.司法試験・予備試験における選択科目対策についての動画 2.選択科目の選び方 3.選択科目対策を開始する時期 4.労働法の特徴 5.労働法の勉強のコツ 6.労働法・経済法選択 […]
学説対立問題を適切に処理するために最低限おさえておくべき知識として問題になるのが、以下の6つです。 . ①自説の規範・理由 ②反対説の規範 ③学説対立が顕在化する典型事例 ④反対説の理由 ⑤反対説に対する自説からの批判 ⑥学説の組み合わせ . ※ 自説・反対説双方の立場の意味を正しく理解していれば③も分かるため、厳密には、③は①②に包摂されます。 以下では、①~⑥のうち、どこまでが答案を完成させるために最低限必要とされるのかについて、令和1年司法試験刑法設問2と令和1年司法試験刑事訴訟法設問1を使って説明いたします。 . 令和1年司法試験・刑法設問2 (答案) 設問2 1.① (1) まず、 […]
令和1年司法試験刑法論文の現実的な上位答案を公開いたします。 想定順位200~400位(62~65点)、約2200文字(1文字あたり26~28文字)です。 出題趣旨・採点実感では難しいこと・細かいことが色々と書かれていますが、振り回されてはいけません。 まずは、今回公開する答案を目指しましょう。 現実的な上位答案から、「記憶する抽象論の長さ・正確性」(インプットの水準)や「簡にして要を得た文章の書き方」を掴んで頂きたいと思います。 答案はこちら 以下では、今回の答案を作成した際の思考過程について説明いたします。 . 令和1年司法試験刑法・設問1 (問題) 〔第1問〕(配点:100) 以下の【 […]
確かに、平成30年司法試験・令和1年司法試験の出題趣旨・採点実感では、形式的観点⇒実質的観点という流れで検討することが前提とされています。そのため、形式的観点⇒実質的観点という流れで書いた場合、一定範囲で直接的に失点するとともに、採点官の印象が悪くなることを通じて間接的に失点する(他の答案に比べて懐疑的に答案を読まれることになるため)ことになると思われます。 しかし、大幅な減点まではないと思います。司法試験でも予備試験でも、採点方法は原則として加点方式です。配点項目に該当することを書けばその分だけ加点され、書かなければその分だけ加点されないという意味で”失点”するだけで […]
共謀共同正犯の成立要件については、教科書ごとに整理の仕方が異なるため、試験対策としてどのように整理すればいいのか悩ましいところです。 以下では、複数の見解を紹介した上で、試験対策上どの見解に立つべきかと、答案を書く際の留意点について説明いたします。 1.共謀共同正犯の成立要件 共謀共同正犯の成立要件については、複数の理解があります。 A説は、実行共同正犯と共謀共同正犯の成立要件を、①共謀+②共謀者の全部又は一部による共謀に基づく実行行為+③正犯性という3要件により統一的に理解する見解です(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版325頁参照)。 この見解では、①共謀=意思連絡と理解するこ […]
ご指摘の通り、総まくりテキスト・論証集では、右余白に「判例は、委託物横領罪の成立を認めている」とメモ書きをした上で、委託物横領罪の保護法益論から委託信任関係の要保護性を否定することにより委託物横領罪の成立を否定しています。論文試験では、総まくりテキスト・論証集の枠内の論証の立場に立った方が良いと思います。そのほうが、委託物横領罪の保護法益論という問題意識について正面から論じることができるからです。 刑法では、民法と同様、論理の繋がりが重視されており、判例に言及することはさほど重視されていないので、(事例1)については、「肯定説⇒否定説」という流れで論じているので、判例に明示的に言及する必要はな […]
自分でいちから論証を作成したり、記憶の負担の軽減や加点密度の向上のために既存論証を短くする際、「理由付け」と「規範」(又は解釈の結論)の論理的な繋がりを過度に意識するべきではありません。 一部の論点・出題を除き、論証の理由付けの丁寧さと正確性は、採点上さほど重視されていない上、自分なりにどんなに論理を繋げようとしてもどうせ論理が飛躍することになるからです。 したがって、論証を作成・加工する際、「理由付け」と「規範」(又は解釈の結論)との間の論理を完全に繋げようとする必要はありませんし、答案を書いている際にどうしても時間が無い場合にはある論点の理由付けを丸々飛ばしても構いません。 もっとも、論証 […]
広義の請求の特定(民事訴訟法133条1項2号)を欠くとして債務不存在確認訴訟を全部却下する余地があるのかは分かりませんが、仮に理論上その余地があったとしても、本問では問われていないと思います。 債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権の一部についての給付訴訟が反訴として提起されているという事案で、債務不存在確認訴訟について下すべき判決が求められていることから、反訴提起により債務不存在確認訴訟の全部又は一部を却下することになるのではないかということが問題の本質であると考えられるためです。 なお、令和2年予備試験論文については参考答案・解説の記事がありますので、令和2年予備試験論文の内容面に関するご質 […]
会社法では、民事訴訟法と異なり、判例・論点について深い理解が問われることは稀ですし、仮に問われたとしてもそこで差は付きません。条文・手続・論点といった検討事項をどれだけ網羅することができるかで差が付きます。記憶が定着していることであっても落としてしまうということが、往々にしてあり得るからです。 こうした会社法の特性を踏まえると、特定の判例・論点の理論面について理解を深めるよりも、記憶したことを確実に事案から抽出するための工夫をすることを優先するべきです。 これには、現場における工夫と、試験前における工夫とがあります。 . 現場における工夫:事実関係を「図」として把握する 現場における工夫は、事 […]
秒速シリーズ2021を受講して頂き、誠にありがとうございます。 マーク指示をテキストに反映することは必須であると考えます。理由は、2つございます。 1つ目は、私の口頭での解説が、テキストにマーク指示を反映していることを前提にしているため、テキストにマーク指示を反映していない場合、「ここのブルーのマーク箇所は~」といった説明における「ここ」がテキストのどこを指しているのかが分かりにくくなるということです。 2つ目は、インプットの範囲及び優先順位が分からなくなるということです。テキストには、記憶するべき記述と、記憶するべき記述について理解するため必要とされる記述があります。マーク指示をしているのは […]
憲法では、答案の骨格に対する「肉付け」部分に相当する判例・学説の知識よりも、「答案の骨格」を形成する違憲審査の枠組みについて正しく深く理解し、使いこなせるようになることのほうが重要です。 予備試験の出題趣旨では答案の書き方について具体的には言及されない傾向にありますが、近年の司法試験の出題趣旨・採点実感では三段階審査論に従った答案の書き方について具体的に明示されています。 司法試験受験生に限らず、予備試験受験生の方にも、平成30年・令和1年司法試験の出題趣旨・採点実感を使って、違憲審査の枠組みについて正しく深い理解を身につけて頂きたいと思います。 秒速・総まくり2021では「第1部答案作成上 […]
予備試験論文の受験を、お疲れさまでした。 論文の解説を参考にして頂き、ありがとうございます。 まず、①甲社と乙社との間には完全親子会社関係が形成されていますから、仮に本件買取りが甲社としての決定に基づいて行われたといえるのであれば、本件買取による代金300万円の支払いは、「株式会社」甲社がBに対して、乙社という「子会社の計算においてする」「財産上の利益を供与」に当たるといえます(会社法120条1項) 取締役がAしかいない非取締役会設置会社である甲社では、Aが単独で業務を決定し、執行します(会社法348条1項、田中亘「会社法」第2版241頁)。したがって、AがBに対して「それならば300万円で、 […]
初めまして。秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021の受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 学習期間の長さ、短答試験の結果、及び旧司法試験の経験があることを踏まえると、おそらく、短答試験対策に偏った勉強をしてきている思われます。しかし、短答試験対策は、論文の基礎固めを終えてからやるべきことです。短答試験では、知識の幹・枝・葉のうち、枝・葉の細かい知識も使うことになりますし、特に商法・民事訴訟法・刑事訴訟法では細かい知識を問う問題がほとんどです。こうした枝・葉の知識は論文ではほとんど使いませんし、枝・葉の知識が問われている短答問題を解く際の頭の使い方は論文問題を解く際の頭 […]
予備試験論文の受験、お疲れさまでした。 私の場合、不合格だった平成23年には、試験直後に論文に落ちたと思っていましたが、徐々に、合格していてほしいという気持ちが、合格しているかもしれないという根拠のない憶測に変化していき、9月まで何もやりませんでした。2回目の不合格だった平成24年には、平成23年の手応えと成績を踏まえて確実に論文で落ちたと思い、試験直後に両親に連絡し、直ぐに勉強を再開しました。当時は、5年3回制度であったため、次回が最後の受験であったため、落ちたらまずいという気持ちで一杯でした。なので、危機感をモチベーションにして勉強を継続しました。あとは、アルバイトもしていたので、時間が足 […]
9月に、9月から勉強をスタートする方を念頭に置いて、「令和3年司法試験合格に向けた秒速シリーズ2021を使った理想的な学習スケジュール」について記事と動画で紹介させて頂きました。 あれから2カ月ほど経ったので、11月から令和3年司法試験合格に向けた勉強を本格始動する方を念頭において、本試験まで残り6か月しかないことを踏まえた新しい学習スケジュールを紹介させて頂きます。 予備試験論文受験者が11月から司法試験対策を本格始動する場合における学習スケジュールに関する記事は、別途、用意しております。予備試験論文受験者とそれ以外の方とでは、選択科目対策や口述対策の負担といった点で学習状況に違いありますか […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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