商法
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会社法でも、基本的には民法と同様であり、原則として、事実関係や理論面について深い探求をする必要はなく、論点が顕在する事案、条文及び要件を把握するとともに、判旨に書いてあることを理解して論証化するために必要な限度で読めば足ります。 したがって、基礎応用完成テキスト・総まくりテキストや基礎問題演習テキストのように網羅性のあるインプット教材及び短文事例問題集を使って勉強をしているならば、判例百選を読む必要はありません。 仮に判例百選を読むのであれば、事案及び判旨を通じて当てはめのポイントを学習しておく必要性の高い判例から優先的に読み込むことになります。 以下では、こうした観点に出題可能性も加味した上 […]

あと1か月半後、令和4年司法試験論文式と短答式が実施されます。 今週火曜日から、Twitterで、科目ごとの論文対策で大事なことについてtweetしております。 沢山の反響を頂きましたので、本ブログでも共有いたします。 憲法 ①違憲審査の基本的な枠組みを深く正確に理解記憶する ②特殊な違憲審査の枠組み(生存権など)についても最低限の知識は持っておく ③判例学説を①②の枠組みに結び付けて理解し、核心部分を一文で説明できるようにする ④何をどう論じるのかを問題文のヒントから判断 行政法 ①三大頻出分野である行政裁量・処分性・原告適格について、主として過去問演習を通じて、処理手順や講学上の判断枠組み […]

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会社法では、民事訴訟法と異なり、判例・論点について深い理解が問われることは稀ですし、仮に問われたとしてもそこで差は付きません。条文・手続・論点といった検討事項をどれだけ網羅することができるかで差が付きます。記憶が定着していることであっても落としてしまうということが、往々にしてあり得るからです。 こうした会社法の特性を踏まえると、特定の判例・論点の理論面について理解を深めるよりも、記憶したことを確実に事案から抽出するための工夫をすることを優先するべきです。 これには、現場における工夫と、試験前における工夫とがあります。 . 現場における工夫:事実関係を「図」として把握する 現場における工夫は、事 […]

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民法改正等による会社法への影響のうち、論文試験との関係で重要と考えられるものを紹介いたします。   1.代表権濫用 改正前民法下では、改正前民法93条但書(現:93条1項但書)類推適用説が判例の立場でした(最一小判昭和42・4・20・百Ⅰ26)。 改正民法下では、改正民法107条の適用ないし類推適用により処理されることになります。 改正民法107条は「代理人」に関する規定であるため、代表取締役による「代表権」濫用に直接適用できるのかは定かでありません。 だからこそ、田中亘「会社法」第2版236頁では、「代理権濫用に関する民107条の適用または類推適用」とされています。   […]

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講師紹介

加藤 喬 (かとう たかし)

加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
司法試験・予備試験の予備校講師
6歳~中学3年 器械体操
高校1~3年  新体操(長崎インターハイ・個人総合5位)
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
労働法1位・総合39位で司法試験合格(平成26年・受験3回目)
合格後、辰已法律研究所で講師としてデビューし、司法修習後は、オンライン予備校で基本7科目・労働法のインプット講座・過去問講座を担当
2021年5月、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立

執筆
・「受験新報2019年10月号 特集1 合格
 答案を書くための 行政法集中演習」
 (法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 憲法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成30年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成29年」
 行政法(法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 平成23~
 25年」行政法(法学書院)

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