加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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令和2年予備試験商法設問1 利益供与の成否

こんにちは。令和2年の論文式試験を受験した者です。解答がとてもわかりやすく参考になりました。
質問なのですが、商法の設問1で、現場で子会社管理義務違反が問題となるとともに、Aが取引を承諾したことについて甲社からBへの利益供与が成立すると考えました。その上で、子会社管理義務違反よりも先に120条4項の責任が認められる以上、Aの責任について120条4項を論じたのですが、これは間違いでしょうか。

予備試験論文の受験を、お疲れさまでした。

論文の解説を参考にして頂き、ありがとうございます。

まず、①甲社と乙社との間には完全親子会社関係が形成されていますから、仮に本件買取りが甲社としての決定に基づいて行われたといえるのであれば、本件買取による代金300万円の支払いは、「株式会社」甲社がBに対して、乙社という「子会社の計算においてする」「財産上の利益を供与」に当たるといえます(会社法120条1項)

取締役がAしかいない非取締役会設置会社である甲社では、Aが単独で業務を決定し、執行します(会社法348条1項、田中亘「会社法」第2版241頁)。したがって、AがBに対して「それならば300万円で、乙社が買い取ることにすればいいよ」と述べたことをもって、Aが甲社の代表取締役として、甲社がBに対して乙社の計算において利益供与に当たる本件買取りを行うことを決定し、執行した、とみる余地があります。

次に、②「株式会社」甲社「が特定の株主」B「に対して有償で財産上の利益を供与した場合において、当該株式会社・・の受けたり利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないとき」に当たるとして、会社法120条2項後段の適用により、本件買取りによる財産上の利益の供与が「特定の株主」Bの「権利の行使に関し」てなされたものであると推定する余地もあります。

上記①②を満たすのであれば、「株式会社」甲社による利益供与が成立しますから、上記発言により「利益の供与・・に関する職務を行った取締役」(会社法施行規則21条1号)として「利益・・供与をすることに関与した取締役・・として法務省令で定める者」に当たるAは、甲社に対して「供与した利益の価額に相当する額」である150万円を支払う義務を負うことになります(会社法120条4項本文)。なお、Aは「当該利益の供与をした取締役」として無過失責任を負います(同条項但書括弧書)。

このように、甲社を「株式会社」とするBに対する利益供与については、成立する余地があるため、間違いではないと思います。もっとも、子会社に対する監督監視義務が本筋でしょうから、Aの甲社に対する責任について利益供与一本で書いた場合、子会社に対する監督監視義務で書いた答案に比べると、点は伸びないと思います。仮に甲社を「株式会社」とするBに対する利益供与まで問われているのであれば、Bの甲社に対する返還義務も論じさせるため、設問1では「Bの甲社に対する責任」も検討事項として明示されるはずです。にもかかわらず、設問1では「Bの甲社に対する責任」が検討事項として挙げられていないため、甲社を「株式会社」とするBに対する利益供与については、少なくとも解答の本筋としては想定されていないと思います。

2020年11月04日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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