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1128 件の検索結果
共謀共同正犯の成立要件については、教科書ごとに整理の仕方が異なるため、試験対策としてどのように整理すればいいのか悩ましいところです。 以下では、複数の見解を紹介した上で、試験対策上どの見解に立つべきかと、答案を書く際の留意点について説明しております 1.共謀共同正犯の成立要件 共謀共同正犯の成立要件については、複数の理解があります。 以下では、著名な基本書・参考書で紹介されている要件整理について紹介いたします。 1つ目は、実行共同正犯と共謀共同正犯の成立要件を、①共謀+②共謀者の全部又は一部による共謀に基づく実行行為+③正犯性という3要件により統一的に理解する見解です(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ […]
ご指摘の通り、総まくりテキスト・論証集では、右余白に「判例は、委託物横領罪の成立を認めている」とメモ書きをした上で、委託物横領罪の保護法益論から委託信任関係の要保護性を否定することにより委託物横領罪の成立を否定しています。論文試験では、総まくりテキスト・論証集の枠内の論証の立場に立った方が良いと思います。そのほうが、委託物横領罪の保護法益論という問題意識について正面から論じることができるからです。 刑法では、民法と同様、論理の繋がりが重視されており、判例に言及することはさほど重視されていないので、(事例1)については、「肯定説⇒否定説」という流れで論じているので、判例に明示的に言及する必要はな […]
自分でいちから論証を作成したり、記憶の負担の軽減や加点密度の向上のために既存論証を短くする際、「理由付け」と「規範」(又は解釈の結論)の論理的な繋がりを過度に意識するべきではありません。 一部の論点・出題を除き、論証の理由付けの丁寧さと正確性は、採点上さほど重視されていない上、自分なりにどんなに論理を繋げようとしてもどうせ論理が飛躍することになるからです。 したがって、論証を作成・加工する際、「理由付け」と「規範」(又は解釈の結論)との間の論理を完全に繋げようとする必要はありませんし、答案を書いている際にどうしても時間が無い場合にはある論点の理由付けを丸々飛ばしても構いません。 もっとも、論証 […]
広義の請求の特定(民事訴訟法133条1項2号)を欠くとして債務不存在確認訴訟を全部却下する余地があるのかは分かりませんが、仮に理論上その余地があったとしても、本問では問われていないと思います。 債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権の一部についての給付訴訟が反訴として提起されているという事案で、債務不存在確認訴訟について下すべき判決が求められていることから、反訴提起により債務不存在確認訴訟の全部又は一部を却下することになるのではないかということが問題の本質であると考えられるためです。 なお、令和2年予備試験論文については参考答案・解説の記事がありますので、令和2年予備試験論文の内容面に関するご質 […]
会社法では、民事訴訟法と異なり、判例・論点について深い理解が問われることは稀ですし、仮に問われたとしてもそこで差は付きません。条文・手続・論点といった検討事項をどれだけ網羅することができるかで差が付きます。記憶が定着していることであっても落としてしまうということが、往々にしてあり得るからです。 こうした会社法の特性を踏まえると、特定の判例・論点の理論面について理解を深めるよりも、記憶したことを確実に事案から抽出するための工夫をすることを優先するべきです。 これには、現場における工夫と、試験前における工夫とがあります。 . 現場における工夫:事実関係を「図」として把握する 現場における工夫は、事 […]
秒速シリーズ2021を受講して頂き、誠にありがとうございます。 マーク指示をテキストに反映することは必須であると考えます。理由は、2つございます。 1つ目は、私の口頭での解説が、テキストにマーク指示を反映していることを前提にしているため、テキストにマーク指示を反映していない場合、「ここのブルーのマーク箇所は~」といった説明における「ここ」がテキストのどこを指しているのかが分かりにくくなるということです。 2つ目は、インプットの範囲及び優先順位が分からなくなるということです。テキストには、記憶するべき記述と、記憶するべき記述について理解するため必要とされる記述があります。マーク指示をしているのは […]
憲法では、答案の骨格に対する「肉付け」部分に相当する判例・学説の知識よりも、「答案の骨格」を形成する違憲審査の枠組みについて正しく深く理解し、使いこなせるようになることのほうが重要です。 予備試験の出題趣旨では答案の書き方について具体的には言及されない傾向にありますが、近年の司法試験の出題趣旨・採点実感では三段階審査論に従った答案の書き方について具体的に明示されています。 司法試験受験生に限らず、予備試験受験生の方にも、平成30年・令和1年司法試験の出題趣旨・採点実感を使って、違憲審査の枠組みについて正しく深い理解を身につけて頂きたいと思います。 秒速・総まくり2021では「第1部答案作成上 […]
予備試験論文の受験を、お疲れさまでした。 論文の解説を参考にして頂き、ありがとうございます。 まず、①甲社と乙社との間には完全親子会社関係が形成されていますから、仮に本件買取りが甲社としての決定に基づいて行われたといえるのであれば、本件買取による代金300万円の支払いは、「株式会社」甲社がBに対して、乙社という「子会社の計算においてする」「財産上の利益を供与」に当たるといえます(会社法120条1項) 取締役がAしかいない非取締役会設置会社である甲社では、Aが単独で業務を決定し、執行します(会社法348条1項、田中亘「会社法」第2版241頁)。したがって、AがBに対して「それならば300万円で、 […]
初めまして。秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021の受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 学習期間の長さ、短答試験の結果、及び旧司法試験の経験があることを踏まえると、おそらく、短答試験対策に偏った勉強をしてきている思われます。しかし、短答試験対策は、論文の基礎固めを終えてからやるべきことです。短答試験では、知識の幹・枝・葉のうち、枝・葉の細かい知識も使うことになりますし、特に商法・民事訴訟法・刑事訴訟法では細かい知識を問う問題がほとんどです。こうした枝・葉の知識は論文ではほとんど使いませんし、枝・葉の知識が問われている短答問題を解く際の頭の使い方は論文問題を解く際の頭 […]
予備試験論文の受験、お疲れさまでした。 私の場合、不合格だった平成23年には、試験直後に論文に落ちたと思っていましたが、徐々に、合格していてほしいという気持ちが、合格しているかもしれないという根拠のない憶測に変化していき、9月まで何もやりませんでした。2回目の不合格だった平成24年には、平成23年の手応えと成績を踏まえて確実に論文で落ちたと思い、試験直後に両親に連絡し、直ぐに勉強を再開しました。当時は、5年3回制度であったため、次回が最後の受験であったため、落ちたらまずいという気持ちで一杯でした。なので、危機感をモチベーションにして勉強を継続しました。あとは、アルバイトもしていたので、時間が足 […]
9月に、9月から勉強をスタートする方を念頭に置いて、「令和3年司法試験合格に向けた秒速シリーズ2021を使った理想的な学習スケジュール」について記事と動画で紹介させて頂きました。 あれから2カ月ほど経ったので、11月から令和3年司法試験合格に向けた勉強を本格始動する方を念頭において、本試験まで残り6か月しかないことを踏まえた新しい学習スケジュールを紹介させて頂きます。 予備試験論文受験者が11月から司法試験対策を本格始動する場合における学習スケジュールに関する記事は、別途、用意しております。予備試験論文受験者とそれ以外の方とでは、選択科目対策や口述対策の負担といった点で学習状況に違いありますか […]
秒速シリーズの購入をご検討いただき、誠にありがとうございます。 以下、ご質問について回答させて頂きます。 ①秒速シリーズ2022のリリース予定日 秒速・総まくり2022及び秒速・過去問攻略講座2022は、いずれも、「全科目について、全動画のアップロードを完了し、教材も配送できる状態」で、来年5月中にリリースする予定です。 秒速シリーズ2021では、秒速シリーズ2020の動画をそのまま利用しつつ、必要な部分につき動画を差し替えるという対応をしていました。これは、秒速シリーズ及び労働法講座にについて全面的に手直しをする必要と、全科目・全動画を視聴できる状態でリリースしてほしいという受験生の方々から […]
今回は、予備試験論文受験者が秒速講座や労働法講座を使って令和3年司法試験合格に向けた勉強をする場合における、理想的な学習スケジュールについてお話しいたします。 選択科目として労働法以外の科目を選択する方は、労働法対策に関する部分をご自身の選択科目に置き換えて読んで頂きますようお願い致します。 1.学習スケジュールの動画 2.これから半年間でやるべきこと これから約6カ月間の勉強計画を立てるに先立ち、本試験までにやるべきことを具体的に把握する必要があります。 予備試験論文を受験した皆さんが令和3年司法試験合格のためにやることは、以下の3つであると考えます。 (1) 司 […]
令和3年予備試験合格に向けた秒速講座の使い方について、複数の方々からお問い合わせを頂いているため、私が考える理想的な学習スケジュールを提案させて頂きます。 「令和3年司法試験合格に向けた秒速講座を使った学習スケジュール」については、9月に公開しておりますが、予備試験対策と司法試験対策とでは司法試験過去問の位置づけも異なりますから、司法試験対策として受講する場合における学習スケジュールとは別に、予備試験対策として受講する場合における学習スケジュールについて提案させて頂きます。 1.学習スケジュールの動画 2.秒速講座(秒速・総まくり2021、総まくり論証集、秒速・ […]
民法改正等による会社法への影響のうち、論文試験との関係で重要と考えられるものを紹介いたします。 1.代表権濫用 改正前民法下では、改正前民法93条但書(現:93条1項但書)類推適用説が判例の立場でした(最一小判昭和42・4・20・百Ⅰ26)。 改正民法下では、改正民法107条の適用ないし類推適用により処理されることになります。 改正民法107条は「代理人」に関する規定であるため、代表取締役による「代表権」濫用に直接適用できるのかは定かでありません。 だからこそ、田中亘「会社法」第2版236頁では、「代理権濫用に関する民107条の適用または類推適用」とされています。 […]
今日で35歳になりました。 平成26年司法試験に合格した時から予備校講師を始めて、6年が経ちました。 本当に、あっという間です。 私は大学3年春に伊藤塾に入塾し、28歳で司法試験に合格したので、司法試験の学習期間はちょうど8年です。 受験生時代の8年間に比べると、予備校講師としての6年間は、とても短く感じます。 年齢を重ねるにつれて時間の流れを早く感じるようになることと、毎年のように同じ講座の教材作成・動画収録、Twitter、ブログの更新といった同じことを繰り返していることによるものだと思います。 毎年のように同じことを繰り返している分、 講座、教材、方法論及び発信する情報の質がどんどん高ま […]
今年の予備試験論文の受験、お疲れさまでした。 労働法速修テキスト講義を受講して頂き、ありがとうございます。 第3部労働組合法は第2部労働保護法の知識を前提とするものであるのに対し、第2部労働保護法では第3部労働組合法の知識はほとんど使いません。したがって、第2部労働保護法だけを勉強しても、体系的知識が身につかないということにはなりませんので、ご安心ください。しかも、労働法速習テキスト講義では、本編(約20時間)に先立ち受講して頂く導入編(1時間半)において第2部労働保護法と第3部労働組合法の全体像をざっと説明しておりますので、尚更、問題ありません。 難しさと量の多さからすると、第2部労働保護法 […]
欺罔行為の要件の1つとして、「欺罔が処分行為に向けられている」(令和1年司法試験設問1の採点実感)ことが必要です。したがって、欺罔が処分行為に向けられていない場合には、欺罔行為(実行行為)がないとして、詐欺未遂罪すら成立しません。そして、ご指摘の通り、「欺罔の後に、被欺罔者が処分行為を行ったか」という欺罔行為後の結果に着目して、「欺罔が処分行為に向けられていたか」を判断するわけではありません。 詐欺罪の成立要件として、処分行為は、2つの要件として登場します。1つ目は、欺罔行為です(「欺いて」に対応します)。2つ目が、既遂要件である「被欺罔者が錯誤に基づき処分行為を行った」(「交付させた」、「得 […]
「令和3年司法試験合格に向けた理想的な学習スケジュール」動画では、秒速完全パックプラン(総まくり及び過去問攻略講座コンプリート)を受講した場合を念頭において説明しておりますが、過去問攻略講座セレクト45を受講する場合であっても、令和1年・2年の司法試験過去問の答案作成・分析・復習から先になるという勉強計画に変更はありません。 セレクト45において、憲法・刑法の令和1年分が入っている一方で、他科目の令和1年分が入っていないので、憲法・刑法について出題の傾向と形式を確認するために令和1年分をやる必要があるからです。ご指摘の通り、他科目については、出題趣旨・採点実感・市販再現答案集を使った分析でも、 […]
秒速・完全パックプラン(総まくり、論証集、過去問攻略講座)の受講を検討して頂き、ありがとうございます。 既に公開している令和2年予備試験論文の参考答案・解説の記事でも言及している通り、今年の予備試験の問題は秒速講座(特に、総まくり及び論証集)との相性が非常に良かったです(予備試験論文に関する記事一覧はこちら)。刑事訴訟法の一事不再理効に関する問題については、総まくりテキスト・論証集に同種事案に関する答案例まで掲載されているなど、総まくりテキスト・論証集がそのままの形で役立つ場面が非常に多かったです。 司法試験過去問と今年の予備試験論文の関連性は、憲法>行政法>商法>民事訴訟法>会社法>民法>刑 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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