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1257 件の検索結果
私は、答案構成の真の目的は、①答案作成時に逐一確認するための下書きを作ることではなく、②答案に書くべきことについて最初から最後までざっくりとで構わないからいったん脳内で辿ることにより思考を整理することと、③問題文のヒント、設問の指示、条文・論点、当てはめにおける重要な事実など、絶対に落とせない重要な情報をメモすることの2点にあると考えています。 したがって、主として、②・③のために必要な情報を構成用紙に反映することになります。①に必要なことは、可能な範囲で反映すれば足りますし、あまり丁寧に構成用紙に反映するべきではありません。①に必要なことまで丁寧に構成用紙に反映すると、答案を2回書いているに […]
問題文へのマーカー・アンダーラインの引き方は、全科目で統一しております。 グリーンのマーカー:法令・登場人物・重要なキーワード(例えば、問題文で(以下「…」とする)とある部分) ピンクのマーカー:積極方向に働く事情や条文の趣旨(特に行政法) オレンジのマーカー:消極方向に働く事情・例外的な事情・例外的なルール(特に行政法) ブルーのマーカー:重要な行為(例えば、憲法における法令の適用行為、刑法で犯罪の成否を検討する行為、刑事訴訟法で適法性を検討する捜査機関の行為) 私は、4色のマーカーに加え、4色のボールペンも使っていました。色分けの仕方は、グリーンのアンダーラインがグリーンのマーカー、ブルー […]
基本7科目について、令和3年司法試験対策としてやるべき予備試験過去問の年度を挙げさせて頂きますね。 憲法は、平成26年、平成29年、令和1年及び令和2年です。 行政法は、令和3年司法試験では処分性は出題されないであろうことを前提にすると、平成23年設問1(申請型義務付け訴訟)、平成24年、平成25年、平成28年、平成29年及び令和1年です。 民法は、やらなくていいと思います。司法試験過去問に加え、一元化教材や市販演習書を使って出来るだけ広範囲にわたって勉強しましょう。民法は、出題範囲が広い一方で、書き方レベルのことが重視されている分野・論点が限られているので、浅く広い勉強によりそこそこの水準で […]
秒速講座を受講して頂き、誠にありがとうございます。 秒速講座の正誤表は、資格スクエアのウェブページで「ログイン」⇒「正誤表一覧」という流れで確認して頂けます。 引き続き宜しくお願い申し上げます。
BEXA労働法講座の受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 2017年版受講者様が2019年版を受講する場合には再受講割引が適用されます。 2021年5月リニューアル版でも、再受講割引を設けさせて頂く予定ですが、講座設計が変更されることなどを踏まえて割引率を変更する必要があると考えております。 参考にして抱けますと幸いです。
今回の道路法に限ったことではありませんが、個別法で不利益処分が法定されている場合、個別法の保護法益を侵害すること又は侵害するおそれがあることが処分要件として定められています。したがって、保護法益の侵害は、処分要件該当性で考慮されるものです。 不利益処分には反対利益の侵害(被処分者やその関係者等の不利益)を伴います。反対利益への配慮は、基本的には効果裁量の段階で問題とします。効果裁量を認める実益は、反対利益に配慮して処分を制限する余地を残すことにあります。 以上を前提にすると、平成29年司法試験行政法設問1(2)における、道路法43条2号違反を処分要件の一つとする同法71条1号に基づく除去命令で […]
論文試験の問題処理が遅い原因は複数あり、今から改善できるものと、今からでは改善できないものがあります。 私が考える問題処理が遅い原因は以下の5つです。 ①記憶が定着していない〇 ②記憶した知識を使うことに慣れていない〇 ③事案類型や判断枠組みの理解が曖昧〇 ④問題文の読み方のコツを掴んでいない〇 ⑤元々の情報処理速度が遅い✕or△ ①条文・論点の記憶が定着していないと、問題文を読んで問われている条文・論点に気が付くまで時間がかかります。 ある条文・論点を知っていることと、その条文・論点を具体的事例から素早く確実に抽出できるくらい記憶が定着していることとは、区別しましょう。 合格レベル […]
XのYに対する土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求(第1訴訟)⇒建物退去明渡しを命ずる判決が確定⇒XのYに対する土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求(第2訴訟)という事案では、第2訴訟において、Xは強制執行の方法として建物収去を求めるための主張立証をし、Yは強制執行の方法を建物退去にとどめるための主張立証をすることになるという意味で、既判力に準ずる効力が生じている建物退去という強制執行の方法が第2訴訟で前提問題とされることになります。強制執行の方法についてXとYの主張立証が展開されるという意味で、前提問題であると理解しているので、請求原因か抗弁かという捉え方をする必要はないと思います。 そ […]
改正前民法下では、種類物債権の特定には対価危険の移転(債務者⇒債権者)という強力な効果が伴う(改正前民法534条1項・2項)ことに着目し、取立債務における特定の要件を厳格に考えるべきであるとの理由から、準備・通知に加えて分離まで要求されていました。口頭の提供の効果よりも取立債務の特定の効果のほうが強力であることに着目して、取立債務の特定の要件を口頭の提供の要件よりも厳格に理解していたわけです。 しかし、改正民法下では、給付危険と対価危険の双方が種類物の特定から切り離されており、特定された目的物の引渡しに結び付けられていますから、取立債務の特定の要件に関する理解が変更されることになります。 質問 […]
学者の先生方が著者である市販演習書のほとんどが、答案例のないものです。なので、答案例付きの市販演習書としては、予備試験本を使うことになります。 予備校の演習書のうち、内容の正確性及び文章表現の正確性といった点も含めて優れているのが、伊藤塾の「民法(新伊藤塾試験対策問題集‐論文)」です。 伊藤塾の「民法(新伊藤塾試験対策問題集‐論文)」を使って頂くことをお薦めいたします。
1.条文の素読の重要度と方法は、「科目」と「短答対策か論文対策か」の2点により異なります。 憲法では、論文対策として条文を素読する必要はありません。演習書・インプット教材を回す過程で出てきた条文を確認すれば足ります。短答対策としては、統治分野については、素読しておく必要性が高いです。 民法では、論文対策として条文を素読する必要性はさほど高くありません。論文で使う条文のほぼ全ては、演習書・インプット教材に記載されているはずですから、演習書・インプット教材を回す過程で出てきた条文を確認すれば足ります。短答対策としては、条文を素読する必要性が高いです。 刑法では、論文対策として条文を素読する必要性は […]
令和3年司法試験では処分性は出題されないであろうことを前提にすると、平成23年設問1(申請型義務付け訴訟)、平成24年、平成25年、平成28年、平成29年及び令和1年であると考えます。 参考にして頂けますと幸いです。
大変失礼いたしました。 教材はテキスト⇒論証集という流れで作成・修正しているため、テキストと論証集とでランクがズレている箇所は、テキストのランクを論証集に反映する際に間違えた(又はテキストのランクを修正した際に、それを論証集に反映し忘れた)ことによるものです。 従いまして、テキストのランクに合わせて頂ければと思います。 教えて頂きありがとうございます。
私が大学3年次に司法試験を目指してから8年後に司法試験に超上位合格するまでの過程について、私の失敗談も含めて、お話しいたします。 特に、今年から法科大学院に進学する方々に参考にして頂きたいと思います。 . 1.伊藤塾入塾から法科大学院合格まで 私は、第3年次の春に、伊藤塾に入塾しました(22期)。 当時は、旧司法試験コース(100万円前後)と法科大学院専願コース(60万円前後)とがあり、私は法科大学院専願コースを選択しました。 法科大学院入試まで1年数カ月しかなかったため、旧司法試験合格を目指さないで、法科大学院入試一本に絞ろうと考えたからです。 私は、文章の読み書きや要約に慣れていなかったた […]
勉強計画がぎりぎりである中で、全国模試に5日間使うのは、けっこう厳しいと思いますが、それでも受講するべきです。理由は、全国模試には、司法試験過去問を使った答案練習では代替できない2つの目的があるからです。 1つ目は、今の学習の進捗・環境を前提とした直前期・試験期間中の時間の使い方をシュミレーションする、ということです。試験直前期と試験期間中の学習効果を最大化するために、この日にこの科目をやるといった勉強計画を立てることが望ましいです(例えば、私の場合、記憶重視の労働法のインプットを試験前日の後半にもってきていました)。直前期・試験期間中の時間の使い方をイメージできるとしても、実際にイメージ通り […]
まず初めに、形式的観点として、①過度の広汎性の原則(文面審査)から論じることになります。ここで、合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭の可否まで検討し、これが可能であるならば、過度の広汎性の原則には違反しないことになるとともに、次に検討する②目的手段審査において少なくとも手段審査をクリアすることにもなります(規制範囲が合憲的適用部分に限定されるため)。 次に、実質的観点として、②目的手段審査による違憲審査をすることになります。もっとも、上記の通り、合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭を肯定している場合には、規制範囲が合憲的適用部分に限定されていることになるため、手段審査で違憲になることはありませ […]
労働協約の一部解約の要件については、速修テキスト講義334頁の通り、「㋐一部解約の対象が客観的に他の協約事項と分別できるものであり、かつ、㋑分別して扱われることを当事者が予想し得たと考えるのが合理的である場合」の2要件で理解するのが一般的であると思われます(例えば、山川隆一「プラクティス労働法」第2版282頁、西谷敏「労働法」第2版710頁)。著者である山川先生と西谷先生は、いずれも元考査委員です。 水町勇一郎「詳解 労働法」初版162~163頁では、「裁判例は、①協約条項のなかに客観的に他と分別できる独立した部分があり、かつ、当事者も分別した取扱いを予想し得たと考えられる場合には、一部解約が […]
要件事実問のうち、ある事実の「法律上の意義」を問う問題では、究極的には訴訟上の意義(要件事実)が問われているが、その前提として実体法上の意義まで問われていることもあります(平成24年司法試験・出題趣旨参照)。また、契約解釈の問題では、合意の意味の確定⇒契約の補充(補充的解約解釈⇒一般的補充)という手順に従う必要があります。 このように、民法においても、出題や分野に固有の書き方というものがありますから、試験傾向を意識したインプット講座や司法試験過去問の演習・分析を通じて、こうした書き方を身につける必要があります。
人生のいかなる場面においても全力を尽くすことができる人もいれば、そこまではできないという人もいます。 私自身、常に全力を尽くすことができたわけではありません。 人にはそれぞれ、人生の中で、ここは絶対にやり抜かなければいけないという時があります。 私は、幼稚園から高校卒業まで器械体操と新体操をやっており、大学入学後1年間はボクシングをやっていましたが、長いスポーツ人生の中で本気で頑張ることができたのは新体操をやっていた高校2年半だけでした(「私の新体操人生」)。 大学3年から司法試験の勉強を始め、司法試験合格まで8年かかりましたが、その中で後悔のないくらい本気で頑張ることができたのは、法科大学院 […]
新年明けましておめでとうございます。 旧年中は大変お世話になりました。 受験生の方々は、Twitter・ブログを参考にして頂き、そして各種講座・加藤ゼミをご利用頂き、誠にありがとうございます。 令和2年司法試験・予備試験を受験された方々、これから令和3年以降の司法試験・予備試験・法科大学院入試を受験される方々が、ご自身の目標を達成することできるよう祈念しております。 旧年は、令和2年司法試験リアル解答速報、令和2年予備試験論文速報、令和2年司法試験短答過去問完全解説講義のリリース、質問機能等を実装した新しいブログの公開など、新しい取り込みをすることができました。 今年は、秒速・総まくり、秒速・ […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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