令和2年予備試験「刑法」の参考答案・解説です。
参考答案は、2時間くらいで、秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021の内容だけで作成したものです。
一事不再理効の客観的範囲に関する2の判例を正面から問う問題であり、オーソドックスな問題であると思います。
司法試験と予備試験のいずれにおいても出題されたことがない分野であるため、過去問との相性はよくありません。
しかし、秒速・総まくり2021では常習累犯窃盗事案における一事不再理効の客観的範囲について答案例付きで取り上げていたため、秒速・総まくり2021との相性は抜群に良かったです(総まくりテキストの答案例はこちら。公開しているのは2021版ですが、2020版も同じ内容です)。
常習累犯窃盗事案における一事不再理効の客観的範囲に関する判例理論は、判例の判断枠組みの理解も難しいため、答案例という形で勉強していたかどうかで差が付きやすいです。
解説動画(2020.11.07公開)
解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。
解説
1.検討事項を確認する
設問では、公判における「②の起訴の事件は、既に有罪判決が確定した①の起訴の事件と共に常習傷害罪の包括一罪を構成する。よって,免訴の判決を求める。」旨の弁護人の「主張について、裁判所は、どのように判断すべきか。」が問われています。
したがって、検討事項が「一事不再理効を理由として免訴判決を言い渡すべきか」に限定されています。
2.一事不再理効の客観的範囲
(1) 公訴事実の同一性
刑事事件の確定判決には、同一事件に対する再度の公訴提起を許さない一事不再理効が生じます(刑事訴訟法337条1号)。したがって、仮に②の起訴の事件に確定判決の一事不再理効が及んでいるのであれば、裁判所は免訴判決を言い渡すべきです。もっとも、②の起訴の事件は前訴の訴因となっていないため、これについて当然に一事不再理効が及ぶわけではありません。そこで、一事不再理効の客観的範囲が問題となります。
一事不再理効の根拠は、同一の犯罪事実について有罪とされる危険、つまり、実体審理を受ける危険に重ねてさらされないという、二重の危険の禁止(憲法39条)にあると解されています(二重の危険説)。そして、訴因変更制度(刑事訴訟法312条1項)の下では、被告人は「公訴事実の同一性」の範囲内で実体審理の危険にさらされていたといえます。そこで、一事不再理効は、「公訴事実の同一性」の範囲で及ぶと解することになります(秒速・総まくり2021ではAランク論点)。
ここでいう「公訴事実の同一性」は、訴因変更の要件である「公訴事実の同一性」と同様、単一性と狭義の同一性に分けて検討されます。ここで注意するべきは、「公訴事実の同一性」=「単一性あり、かつ、狭義の同一性あり」ではないということです。単一性と狭義の同一性は、事案類型に応じて使い分けられるものです。「公訴事実の同一性」は、公訴事実の横の広がりが問題となっている場合(新訴因が事実及び犯罪として旧訴因と両立し得るものとして主張される場合)には単一性により判断され、公訴事実の縦の変化が問題となっている場合(新訴因が事実又は犯罪として旧訴因と両立しないものとして主張される場合)には狭義の同一性により判断されることになります。例えば、検察官が被告人を住居侵入罪で起訴した後に、侵入先の住居内で窃盗も行っていたとして窃盗罪でも起訴するために訴因に窃盗を追加する場合(これは、狭義の「追加」ですが、広義では「変更」です)には、単一性が問題となり、両者は牽連犯(刑法54条1項前段)として実体法上科刑上一罪となりますから、単一性、ひいては訴因の追加が認められることになります。これに対し、検察官が被告人を犯行日時を令和2年10月30日とするVに対する殺人罪で起訴した後に、犯行日時を令和2年10月20日に変更するために訴因を変更しようとする場合(これは、狭義の「変更」です)には、狭義の同一性が問題となります。
ここは、秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021でも強調していることですし、令和1年司法試験設問2の出題趣旨・採点実感でも指摘されています。参考文献として、川出敏裕「判例講座 刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕」初版104頁以下、宇藤崇ほか「リーガルクエスト 刑事訴訟法」第3版241頁以下、廣瀬健二「刑事公判法演習」初版35頁以下を挙げることができます。
常習累犯窃盗事案についての一事不再理効の客観的範囲に関する最高裁判例が単一性によって「公訴事実の同一性」を判断しているのは、後訴において前訴で起訴されていた窃盗と両立しうる別の犯罪として窃盗が起訴されているからです。本問でも、②の起訴では、①の起訴の事件と両立しうる別の傷害事件として、丙に対する傷害罪が起訴されていますから、公訴事実の横の広がりが問題となっている場合として、単一性により「公訴事実の同一性」が判断されます。
単一性の判断の方法については、争いがあります。最三小決平成15・10・7(百選97)は、「訴因制度を採用した現行刑訴法の下においては、少なくとも第一次的には訴因が審判の対象であると解されること」等を理由として、㋐「前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性についての判断は、基本的には、前訴及び後訴の各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行うのが相当である。」とする一方で、㋑「両訴因の記載の比較のみからでも、両訴因の単純窃盗罪と常習窃盗罪が実体的には常習窃盗罪の一罪ではないかと強くうかがわれる」場合には、「訴因自体において一方の単純窃盗罪が他方の常習窃盗罪と実体的に一罪を構成するかどうかにつき検討すべき契機が存在する場合であるとして、単純窃盗罪が常習性の発露として行われたか否かについて付随的に心証形成をし、両訴因間の公訴事実の単一性の有無を判断すべきである」と判示しており、㋑では最二小判昭和43・3・29を参照しています。
最高裁平成15年決定では、単純窃盗として起訴・判決(前訴)⇒単純窃盗として起訴(後訴)という事案において、前訴及び後訴の訴因が共に単純窃盗罪であるために両訴因を通じて常習性の発露という面が全く訴因として訴訟手続に上程されていないので、両訴因の公訴事実の単一性を判断するにあたり、㋑の判断枠組みを発動することができず、その結果、常習性の発露という要素を考慮することもできなくなり、単一性が否定されています。設問の前段は、最高裁平成15年決定と同じ事案類型に属します。
最高裁昭和43年判決では、常習累犯窃盗として起訴・判決(前訴)⇒単純窃盗として起訴された事案において、前訴の訴因が常習累犯窃盗であるために後訴の訴因も常習性の発露として行われたのではないかと窺われるので、両訴因の公訴事実の単一性を判断するにあたり、㋑の判断枠組みを発動することができます。常習累犯窃盗として起訴・判決(前訴)⇒単純窃盗として起訴された事案において、常に単一性が肯定されるわけではないと思います。㋑の判断枠組みを発動したが、後訴の訴因である単純窃盗罪が常習性の発露として行われたとはいえないとの判断に至ることもあるからです。例えば、前訴の訴因である常習累犯窃盗が平成10年に行われたものであるのに対し、後訴の訴因である単純窃盗罪が令和1年にに行われたものであるならば、両者の間には20年以上もの間隔があるため、後訴の訴因である単純窃盗罪が常習性の発露として行われたと判断することはできないと思います。設問の後段は、最高裁昭和43年判決と同じ事案類型に属します。
以上を踏まえて、設問の前段と後段について、単一性を検討することになります。私の答案では、設問の前段では単一性を否定する一方で、設問の後段では単一性を肯定しています。
(2) 公訴事実の同一性が認められる場合における例外
捜査機関側において①の起訴に対する有罪判決の確定後に②の起訴の事件が判明しているため、②の起訴の事件については、前訴の段階で訴因変更請求により訴因に追加することが不可能であったとして、例外的に一事不再理効の客観的範囲から除外されるのではないか、との問題も生じます。
これについて、古江「事例演習刑事訴訟法」第2版443~447頁では、「公訴事実の同一性」の範囲内の事実について訴因変更請求をすることができない場合として、㋐科刑上一罪の一部が親告罪で告訴のないまま判決が確定した後に、告訴がなされた場合と、㋑判決確定後に犯罪事実が変化した場合とを想定した上で、㋑については、訴因変更により実体審理を受ける危険にさらされていたとはいえないとして、例外的に一事不再理効の客観的範囲が縮小することを認めています。これに対し、㋐については、被告人から見れば告訴された上で訴因変更請求により実体審理を受けることになる危険に晒されており、その意味で、結果的に告訴が得られなかったことは訴追側の内部事情にすぎないとして、一事不再理効の客観的範囲の縮小を否定しています(秒速・総まくり2021では、Aランク論点に関する例外として掲載あり)。
本問は、犯罪事実が判決確定後に判明した事案であるという意味では、㋑に近いです。もっとも、古江「事例演習刑事訴訟法」第2版443頁で㋑として想定している事案は、傷害罪の判決確定後に被害者が死亡したため、傷害致死罪で再度起訴されたという事案です。この事案では、訴因変更請求が可能である第1審判決言い渡しまでに被害者死亡の結果が発生していないため、傷害罪の訴因を傷害致死罪に変更することは理論上も不可能です。
これに対し、本問は、訴因変更請求が可能である第1審判決言い渡しまでに②の起訴の事件が発生しており、それが訴追側において判明したのが判決確定後であったという事案にすぎませんから、㋑のように訴因変更が理論上不可能であったとはいえないことは勿論のこと、㋐よりも訴因変更の可能性が低いともいえません。
そうすると、本問では、一事不再理効の客観的範囲の縮小を認めることはできません。したがって、設問後段では、②の起訴の事件が一事不再理効の客観的範囲内にあるという結論になります。
なお、古江「事例演習刑事訴訟法」第2版443~447頁では、一事不再理効の客観的範囲の縮小を問題とするべき事案として、判決確定後に犯罪事実が判明した事案は挙げられていませんが、川出「判例講座刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕」初版225頁以下では、一事不再理効の客観的範囲の縮小の可否が問題となる事案の1例として、判決確定後に犯罪事実が判明した場合を挙げていますから、本問では、一事不再理効の客観的範囲の縮小まで問われていると考えられます。
3.一事不再理効の時間的範囲
一事不再理効には、客観的範囲のほかに、時間的範囲という論点もあります。時間的範囲の論点は、後訴の訴因が前訴の起訴後に発生したものである場合に顕在化します。
これについては、一事不再理効の根拠は二重の危険の禁止にあるところ、起訴後の犯罪事実についても訴因変更を通じて実体審理を受ける危険があったといえる、第一審弁論終結後の犯罪事実であっても弁論の再開(刑事訴訟法313条1項)を介して訴因変更により実体審理を受ける危険があったとの理由から、一事不再理効は第一審判決言い渡しまでの犯罪事実に及ぶと解されています(第一審判決時説)。
②の起訴の公訴事実の日時は、令和元年5月15日であるため、令和元年6月1日の傷害罪を公訴事実とする①の起訴に先行するものです。したがって、②の起訴の公訴事実は、「前訴の起訴後に発生したもの」ではありませんから、問題なく、①の起訴に対する有罪判決の一事不再理効の時間的範囲に属します。なので、一事不再理効の時間的範囲の論点は顕在化しません。
4.結論
設問の前段では、一事不再理効が②の起訴の事件には及びません。したがって、裁判所は、免訴の判決を言い渡すべきではなく、訴訟条件について審理し、訴訟条件が全て存在するとの心証に至った場合には実体審理に入り、その審理の結果に従い有罪又は無罪の判決を言い渡すべきこととなります。
設問の後段では、一事不再理効が②の起訴の事件に及びますから、裁判所は、免訴の判決を言い渡すべきこととなります。
過去問及び秒速講座との相性
上記の通り、一事不再理効は司法試験と予備試験のいずれにおいても出題されたことがない分野であるため、過去問との相性はよくありません。
しかし、秒速・総まくり2021では常習累犯窃盗事案における一事不再理効の客観的範囲について答案例付きで取り上げていたため(勿論、最高裁平成15年決定と昭和43年判決の比較もあります)、秒速・総まくり2021との相性は抜群に良かったと思います(総まくりテキストの答案例はこちら)。
これで、基本7科目すべてについて、答案と解説の作成・公開を終えることができました。
今年の予備試験論文の問題は、行政法の公害防止協定の法的拘束力(これだけ、Cランクでした)を除けば、全て、秒速・総まくり2021のAランク・Bランク知識からの出題であり、秒速・総まくり2021と非常に相性が良かったです。
予備試験論文対策としてインプットを効率的かつ確実に完成させたいという方には、秒速・総まくり2021を受講して頂くことをお薦めいたします。論文対策として必要な条文・論証・方法論等が集約された総まくり論証集も併せてご利用いただくと、学習効果をより一層高めることができます。
答案
設問前段 ①の起訴が普通の傷害罪を公訴事実として行われた場合
1.刑事事件の確定判決には、同一事件に対する再度の公訴提起を許さない一事不再理効が生じる(刑事訴訟法337条1号)。
したがって、仮に②の起訴の事件に確定判決の一事不再理効が及んでいるのであれば、裁判所は免訴判決を言い渡すべきである。
2.もっとも、②の起訴の事件は前訴の訴因となっていない。そこで、一事不再理効の客観的範囲が問題となる。
(1) 一事不再理効の根拠は、同一の犯罪事実について有罪とされる危険、つまり、実体審理を受ける危険に重ねてさらされないという、二重の危険の禁止(憲法39条)にある。そして、訴因変更制度(312条1項)の下では、被告人は「公訴事実の同一性」の範囲内で実体審理の危険にさらされていたといえる。そこで、一事不再理効は、「公訴事実の同一性」の範囲で及ぶと解する。
(2) 本問では、新旧両訴因のそごが事件のはばとして問題となっているため、「公訴事実の同一性」は単一性により判断される。単一性は、実体法上の罪数を基準として判断されると解される。
訴因制度(256条6項、312条1項)の下では、審判対象は第一次的には訴因であるから、単一性の判断は、基本的には、各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行われるべきである。もっとも、各訴因を比較対照することによりこれらが実体的に一罪を構成するかどうかにつき検討すべき契機が存在するときは、さらに、訴因外の事実(実体)を考慮して、単一性を判断するべきである。
(3) ①の起訴と②の起訴は、いずれも、普通の傷害罪を公訴事実として行われている。そのため、両訴因を通じて常習性の発露という面は全く訴因として訴訟手続に上程されていないことになるから、両訴因の公訴事実の単一性を判断するにあたり、常習性の発露という要素を考慮することはできない。そうすると、両訴因の公訴事実は、それぞれ別個の機会に犯された普通の傷害罪であり、常習傷害罪として包括一罪を構成するものではないから、両訴因は公訴事実の単一性を欠く。したがって、確定判決による一事不再理効は、②の起訴の事件には及ばない。
よって、裁判所は、免訴の判決を言い渡すべきではなく、訴訟条件について審理し、訴訟条件が全て存在するとの心証に至った場合には実体審理に入り、その審理の結果に従い有罪又は無罪の判決を言い渡すべきこととなる。
設問後段 ①の起訴が常習傷害罪を公訴事実として行われた場合
1.①の起訴が常習傷害罪を公訴事実として行われているため、①の起訴における訴因を通じて、②の起訴の公訴事実も①の起訴の公訴事実と同様に常習性の発露として行われたものとして常習傷害罪を構成するのではないかという疑いが、顕になっている。そこで、裁判所は、②の起訴の公訴事実も常習性の発露として行われたかどうかについて付随的に心証形成し、両訴因間に公訴事実の単一性が認められるかを判断することになる。
②の起訴の公訴事実は令和元年5月15日に行われた傷害罪であり、その態様は、路上で丙に対しその顔面、頭部を拳骨で多数回殴るなどの暴行を加え、これにより同人に加療約6カ月間を要する脳挫傷等の傷害を負わせたというものである。①の起訴の公訴事実は令和元年6月1日に行われた傷害罪であり、その態様は、自宅で交際相手である乙に対して平手で数回殴るなどの暴行を加え、これにより同人に加療約5日を要する顔面挫傷等の傷害を負わせたというものである。②の起訴の公訴事実のほうが、①の起訴の公訴事実に比べて暴行と傷害の程度が激しいが、これをもって②の起訴の公訴事実が常習性の発露として行われたものとはいえないという評価にはならない。両者が半月しか期間を置かず、時期的に接着して行われていることから、②の起訴の公訴事実の段階で甲には傷害罪に及ぶ傾向があり、その傾向の発露として②の起訴の公訴事実に及び、それから半月後、さらに①の起訴の公訴事実に及んだのである、と評価するのが自然である。そのため、②の起訴の公訴事実は、常習性の発露として行われたものであるといえるから、①の起訴の公訴事実とともに常習傷害罪として包括一罪による実体法上の一罪を構成する。裁判所は、この点を考慮することで、両者間の公訴事実の単一性を認めることができる。
したがって、両訴因間に「公訴事実の同一性」が認められるから、②の起訴の事件は一事不再理効の客観的範囲に含まれるはずである。
2.もっとも、②の起訴の事件が判決確定後に判明しているため、一事不再理効の客観的範囲の縮小が認められないだろうか。
一事不再理効の客観的範囲が「公訴事実の同一性」の範囲で認められる根拠は、被告人が「公訴事実の同一性」の範囲内で訴因変更により実体審理を受ける危険にさらされていることにある。そして、前訴の段階で訴因変更請求をして前訴の訴因にすることが不可能だった犯罪事実については、被告人が訴因変更により実体審理を受ける危険にさらされていたとはいえない。そこで、そのような犯罪事実については、「公訴事実の同一性」の範囲内にあるものであっても、一事不再理効の客観的範囲に含まれないと解すべきである。しかし、判決確定後に判明した犯罪事実については、親告罪について訴追側が告訴を得られなかった場合と同様、結果的に、犯罪事実を把握することができていなかったという訴追側の内部事情により訴因変更が事実上できなかったにすぎない。そのため、観念的には、被告人は、訴因変更請求が可能な第1審判決言い渡しまでに事件が判明し、訴因変更されることにより実体審理を受けることになる危険にさらされていたのである。そこで、判決確定後に判明したにすぎない犯罪事実については、一事不再理効の客観的範囲の縮小は認められないと解する。
したがって、②の起訴の事件は客観的範囲に含まれる。
3.②の起訴の事件は、①の起訴前に発生したものだから、一事不再理効の時間的範囲内にあるともいえる。したがって、②の起訴の事件には一事不再理効が及ぶ。
4.よって、裁判所は、免訴の判決を言い渡すべきである。以上
※1.2時間くらいで、秒速・総まくり2021の内容だけで書いたものです。
※2.答案の分量は、「1枚 22行、28~30文字」の書式設定で4枚目の22行目(88行目)までで、文字数だと2400文字くらいです。
令和2年予備試験論文と総まくり論証集の対応関係(100%)
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令和2年司法試験論文の参考答案・雑感
講義のご紹介
令和5年予備試験論文解答速報
加藤ゼミナールでは、令和5年予備試験論文解答速報を実施しております。
基本7科目、労働法、法律実務基礎科目について、順次、速報動画と参考答案を公開いたします。
9.23(土)と9.24(日)に予備試験講座説明会を開催いたします!
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論証が短く実践的なものであることと、論証以外の知識・方法論も反映されていることの2点が、長い論証が掲載されているだけの一般的な論証集との大きな違いです。
短文事例問題演習の決定版!基本7科目の基礎問題演習講座
基礎問題演習講座は、基本7科目の短文事例問題講座です。
1問10~20行程度、1問1分野で捻りのきいていないシンプルな短文事例問題を使い、司法試験過去問や予備試験過去問に入る前にアウトプット面での基礎固めを完成させることを主たる目的とした、短文事例問題演習の決定版ともいえる講座です。
1科目当たりの問題数は、憲法32問、民法66問、刑法70問、商法64問、民事訴訟法96問(科目特性ゆえ、他科目に比べて問題数が多いです)、刑事訴訟法68問、行政法46問です。合計442問の短文事例問題演習を通じて、アウトプット面での盤石な基礎を築き上げます。
単なる法律知識、表面的な解答筋だけなく、論文の問題の分析の仕方、論文の答案の書き方といった、答案作成のプロセスについてしっかりと説明しますので、“真の意味での実力”を身につけることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の予備試験過去問講座
予備試験過去問講座は、各科目13問(平成23年~令和5年)、合計91問の予備試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
本講座のテキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨を答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、本講座だけで過去問分析を完成させることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の司法試験過去問講座
司法試験過去問講座は、各科目19問(プレテスト、平成18年~令和5年)、合計133問の司法試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨・採点実感・ヒアリングを答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、司法試験過去問講座だけで過去問分析を完成させることができます。
令和1年から令和5年までの5年分については、6~8枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~2桁前半)のほかに、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定100~200位)も用意しております。これにより、理想解と現実解を把握した上で、個々人の記憶力・理解力・筆力等に合った「自分の現実解」を具体的にイメージできるようになります。
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労働法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
毎年、多くの方々が本講座を使って労働法をいちから勉強し、労働法で1桁台をはじめとする上位合格を収めております。令和4年には、本講座だけで労働法をいちから勉強し、学習期間たった数か月で司法試験で労働法2位(75.98点)という好成績を収めた方もいらっしゃいます。
労働法速修テキスト講座をはじめとする加藤ゼミナールの労働法講座は、受験界で圧倒的なシェアを獲得しており、年間で数百人、累計で数千人に受講されています。
労働法1位が作った!労働法重要問題100選講座
労働法重要問題100選講座は、主要論点を網羅した労働法の短文事例問題講座です。
作問に当たっては重要判例と司法試験過去問を素材にしており、1問につき、問題文1頁・解説1頁・答案2頁前後の3部構成であり、取り上げる論点は1~3個です。
合計100問により主要論点を全て網羅しますので、市販演習書を要することなく、労働法の対策を完成させることができます。
問題ごとにABCのランク付けがあり、令和4年司法試験ではほぼすべての論点がAランク問題から出題され、令和4年予備試験ではAランク問題がほぼそのままの形で出題されました。
労働法1位が作った!労働法司法試験過去問講座
労働法司法試験過去問講座は、平成18年から令和5年までの18年分(36問)の司法試験過去問について、最新の判例・学説、出題傾向及び法制度に従った解説をする講座です。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成になっており、必要な情報が全て盛り込まれているため、自力で出題趣旨・採点実感を読み込んだり、基本書・判例集を使ったリサーチをすることを要せずに、本講座だけで労働法の過去問分析を完成させることができます。
労働法1位が作った!労働法論証集
労働法講座の受講者様が労働法論証集を購入する場合に限らず、労働法論証集だけでの購入も可能でございます。
労働法論証集は、労働法速修テキストを3分の1程度に凝縮した一元化教材です(目次、判例索引を含めて159頁)。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。
労働法論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証に加え、論点の前提となる制度・条文の内容、判例(裁判例を含む)の事実評価をはじめとする論点ごとの当てはめのポイントも集約されています。
経済法1位が作った!経済法速修テキスト講座
経済法速修テキスト講座は、経済法の入門講座です。
経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
経済法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
経済法1位が作った!経済法司法試験過去問講座
経済法司法試験過去問講座は、平成18年から令和5年までの18年分(36問)の司法試験過去問について、最新の判例・学説、出題傾向及び法制度に従った解説をする講座です。
経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成になっており、必要な情報が全て盛り込まれているため、自力で出題趣旨・採点実感を読み込んだり、基本書・判例集を使ったリサーチをすることを要せずに、本講座だけで経済法の過去問分析を完成させることができます。
法律実務基礎科目のインプット講座
法律実務基礎科目のインプット講座とは、予備試験論文式における民事・刑事実務基礎科目(さらには、口述試験)で必要とされる知識を習得することを目的としたインプット講座です。
民事・刑事実務基礎科目で必要とされる全知識が集約されたオリジナルテキストを使って、要件事実、文書の証拠力、弁護士倫理、民事執行・保全、犯人性の認定、犯罪ごとの構成要件要素、被疑者勾留、被告人の保釈、接見等禁止、公判前整理手続、証人尋問、伝聞法則などに関する知識を網羅的に説明します。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座とは、オリジナルテキストを使ってサンプル問題、平成23年から令和5年までの合計14年分(民事・刑事で合計28問)の予備試験過去問を解説する講座です。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
オリジナルテキストを使って全問題を解説する本講座により、基本書や市販の解説書などを要することなく、民事・刑事実務基礎科目の予備試験過去問の分析を完成させることができます。
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