令和2年予備試験「憲法」の参考答案・解説です。
参考答案は、2時間くらいで、秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021の内容だけで作成したものです。
1.解説動画(2020.11.7公開)
解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。
特に、1.08.50からの問題文の読み方と使い方(問題文を最初から最後まで読んで答案構成をする過程を説明している箇所)は必見であると考えます。
2.出題形式を確認する
まず初めに、事案よりも先に、設問を確認します。
本問では、設問が、〔設問〕という形で事案から独立して設けられているわけではありませんが、最終段落に、「以上のような立法による取材活動の制限について、その憲法適合性を論じなさい。」と書いてあります。
ここから、①「取材活動の制限」を内容とする「立法」の「憲法適合性」が問われていることと(論じる対象)、②三者間形式でも法律意見書形式でもない、反論の明示が不要であること(論じ方)を確認することができます。
3.何が、どうった目的で規制されているのかを確認する
次に、何がどういった目的で規制されているのかを確認します。つまり、規制目的と規制対象を確認します。
規制対象は、被侵害利益として、答案(違憲審査)の出発点になるものである上、答案の型(違憲審査の枠組み)をも決するものですから、出来るだけ早い段階で把握する必要があります。
規制目的は、目的手段審査の出発点になるものです。規制目的の把握を誤ると、目的審査だけでなく、目的と手段の関係性を問う手段審査でも的外れなこと書くことになってしまいます。したがって、規制対象と同じくらい、正確に把握する必要があります。
必ずしも規制事案が出題されるわけではありませんが、大部分の問題は規制事案ですから、規制事案であることを念頭において事案を読み始めて構いません。事案を読んでいる過程で規制事案ではないことに気が付いたら、その段階で規制事案として事案を読むのを止めれ(それ以外の類型に属する事案として事案を読め)ばいいだけです。
事案2段落目における「そのような状況の下で、犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として、これらの者に対する取材活動を制限する立法が行われることとなった。」との記述から、規制対象が「犯罪被害者及びその家族等・・に対する取材活動」であることと、規制目的が取材活動から「犯罪被害者及びその家族等」を保護することであることが分かります。
規制対象については、事案3段落目で具体的に書かれています。事案3段落目から、「報道関係者」が、「犯罪等」(⇒「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」)について
、「犯罪被害者等」(⇒「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」)に対して、その者らの「同意」がないのに、「取材等」(⇒「取材及び取材目的での接触」⇒「自宅・勤務先等への訪問、電話、ファックス、メール、手紙、外出時の接近等」)をすることを規制対象として把握することができます。
規制目的については、事案1段落目で具体的に書かれています。本件立法が「犯罪被害者及びその家族等」のいかなる法益を保護しようとしているのかというと、「私生活の平穏」、すなわちプライバシーです。
したがって、本件立法は、「犯罪被害者及びその家族等」の「私生活の平穏」という意味でのプライバシーを保護するために、「報道関係者」が「犯罪等」について「犯罪被害者等」(⇒「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」)に対してその者らの「同意」がないのに「取材等」をすること規制していることになります。
4.違憲審査の枠組み
設問で求められている本件立法の「憲法適合性」ですから、違憲審査の枠組みとして、違憲・合憲の結論を導くことができるものを選択することになります。
取材の自由に関する最高裁判例がいくつかありますが、多くの受験者が想起するのは博多駅事件決定(最大決昭和44・11・26・百選Ⅰ73)だと思います。
博多駅事件決定は、地方裁判所による取材結果の提出命令の憲法21条1項適合性が問題となった事案において、「報道機関の報道」が憲法21条1項により直接保障されることと、「取材の自由」が「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するもの」として憲法21条1項により保障されることを認めた上で、「取材の自由・・も、・・公正な裁判の実現というような憲法上の要請」により「ある程度の制約を受けること」があるとの理由から、取材結果の証拠としての必要性と報道機関の不利益を「比較衡量」して「これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合」に、「それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮」することを、取材結果の提出命令の要件としています。
本問でも上記の「比較衡量」の枠組みを用いるべきかについては、難しいところです。
私なら、試験対策という観点から、「保障⇒制約⇒違憲審査基準の設定⇒当てはめ」という「違憲審査の枠組み」を用います。
理由は、以下の2つです。
.
- 憲法の論文試験で一番重要なことは、問題文のヒントに食らいつき、違憲審査の枠組みに落とし込む形で問題文のヒントを法的に構成し、その内容を文章化して答案に反映することです。受験者が違憲審査の枠組みレベルのことで迷うような問題では、採点上、違憲審査の枠組み自体は重視されていません。大事なことは、「違憲・合憲」という結論を導くことができる「違憲審査の枠組み」を採用することと、採用した「違憲審査の枠組み」を前提として、問題文のヒントに食らいつき、違憲審査の枠組みに落とし込む形で問題文のヒントを法的に構成し、その内容を文章化して答案に反映することの2点です。これは、後者に関連することですが、受験者が違憲審査の枠組みレベルのことで迷うような問題において、違憲審査の枠組みの選択が採点に影響するのは、「本事例において、自分にとって書き易い」枠組みを選択することができたかという点です。「本事例において、自分にとって書き難い」枠組みを選択してしまったことにより、問題文のヒントを答案に反映することができなくなった結果として、事実の摘示・評価という小さな配点項目での失点を積み重ねていくことになるという形で、低評価になるわけです。博多駅事件決定の比較衡量の枠組みは、法令違憲ではなく処分違憲に関するものである、目的が「公正な裁判の実現」である、及び取材結果の提出命令という取材活動そのものに対する制限ではない事例を前提としたものであるという3点において、本事例とだいぶことなるケースを前提としたものですから、本事例では使いにくいと思います。逆に、本事例は、三段階審査論だと、非常に書きやすいです。
.
- 司法試験委員会は三段階審査論を違憲審査の基本的な枠組みであると理解していること(平成30年以降の出題趣旨・採点実感参照)からすると、憲法21条1項により保障される自由権に対する規制については三段階審査論を用いて論じることが求められている可能性がそれなりにあります。
5.取材の自由が憲法上保障されるか
本問では、「保障⇒制約⇒正当化」という枠組みを採用します。そこで、以下では、「保障⇒制約⇒正当化」という流れで説明していきます。
博多駅事件決定は、「報道機関の報道」が憲法21条1項により直接保障されることと、「取材の自由」が「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するもの」として憲法21条1項により保障されることを認めています。
同決定における「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するもの」との判示については、一応憲法21条1項の保障の射程内にはあるが、報道の自由よりも保障の程度が低いことを意味していると理解されています(木下ほか「精読憲法判例[人権編]初版435頁、青柳「憲法」初版174頁)。
取材の自由の憲法上の保障については、私の参考答案のように、博多駅事件決定を踏まえて論じることになります。
6.取材の自由に対する制約
本件立法が取材の自由を制約していることは明らかです。もっとも、だからといって「本件立法は、取材の自由を制約している」とだけ書くのでは不十分です。
過去の司法試験の出題趣旨・採点実感でも、制約が認められることが比較的明らかである場合であっても、制約について具体的に論じることが求められています。
したがって、長々と書く必要まではありませんが、私の参考答案のように、理由を付して、制約を認定することになります。
7.正当化
(1) 形式的観点
.
- 三段階審査論では、制約の正当化は形式的観点と実質的観点から審査されることになります(小山剛「憲法上の権利の作法」第3版47頁)。
本問では、形式的観点に属する「明確性の原則」や「過度の広汎性の原則」を問題にする余地があると思います(なお、「明確性の原則」「過度の広汎性の原則」という表現は、令和1年司法試験採点実感で用いられているものです)。
「明確性の原則」や「過度の広汎性の原則」が問われているかについて迷った場合には、軽くでも良いので、言及したほうが良いです。司法試験では、憲法21条1項との関係で、過去に3度も、メイン論点の一つとして出題されています(平成20年、平成30年、令和1年)。
予備試験でも、憲法21条1項が出題され、問題文に規制対象に関する文言に関することなど「明確性の原則」「過度の広汎性の原則」が問われていることを窺わせる記述がある場合には、これらが問われている可能性が高いです。
.
- 「明確性の原則」「過度の広汎性の原則」は、自由権規制との関係で顕在化する場合には、制約の正当化を審査する観点の一方である形式的観点に属するものですから、「保障⇒制約」を肯定した後に、「正当化」として論じるべきものです(これに対し、これらの原則が憲法31条との関係だけで問題になるのであれば、「保障⇒制約」という検討はしません)。
知る自由を規制する条例の憲法21条1項適合性が問われた平成30年司法試験の出題趣旨でも、「憲法第21条に関しては、まず、知る自由が、憲法第21条第1項により保障されることに言及した上で、購入や貸与を受けることを制限される青少年について、その自由の制約に なるかどうかを論じることとなろう。制約になるとした場合、まず、明確性の原則との関係で、規制図書類の定義が適切かどうか、「衣服の全部又は一部を着けない者の卑わいな姿態」「殊更に性的感情を刺激する」との文言が曖昧、不明確でないかどうかの検討が必要となる。」と書かれています。
本問では、「明確性の原則」「過度の広汎性の原則」が取材の自由の規制として顕在化しているので、「保障⇒制約」を肯定した後に、「正当化」としてこれらの原則について論じることになります。
.
- 私の答案では、明確性を判断する際の基準となる者を「通常の判断能力を有する一般人」(徳島市公安条例事件・最大判昭和50・9・10・百選Ⅰ83)から、「報道関係者」に変更しています。
明確性の原則の根拠は「法適用の恣意を排除して国民に対して公正な告知をするという罪刑法定主義の帰結」(憲法31条)と「萎縮効果の除去の要請」(憲法21条1項)にあるところ、報道関係者だけを名宛人とする本件立法に関する公正な告知の有無や萎縮効果は報道関係者についてしか問題とならないからです。
この問題意識は、Y県立大学医学部が同大学医学部研究者だけを名宛人として制定した審査委員会規則の文言の明確性が問題となった平成21年司法試験でも出題されています。
平成21年司法試験ヒアリングでは、「例えば、文面上の違憲性の問題として、規則の「被験者の死亡その他…重大な事態」との文言の明確性が問題になり、これは必ずと言って良いほど受験者が書く論点だが、今回の問題の事例は、専門家である大学教授の間での基準であるので、いわゆる徳島市公安条例事件判決に言う「通常の判断能力を持つ一般人」の基準をそのまま適用するのは適切ではない。判決の事例との違いを意識せずに、機械的にそのまま判例の基準を書いて結論を出してあるようなものは、「不良」ということになる。」と指摘されています。
.
- 私の答案では、「犯罪等」及び「取材等」について、「明確性の原則」に違反すると認定しています。本来であれば、「合憲限定解釈による不明確性の払拭の可否」まで書くべきであり、それが理想的な答案です。
令和1年司法試験採点実感でも、「明確性の原則や過度の広汎性の問題を取り上げた場合には、合憲限定解釈の可能性に触れてしかるべき場合があるはずであるが、合憲限定解釈について触れた答案は非常に少なかった。」と指摘されています。
もっとも、「1行28~30文字 88行」という紙面制限があるため、「合憲限定解釈による不明確性の払拭の可否」まで書くと実質的観点についての論述が浅くなることと、問われているかどうかが不明である「明確性の原則」の論述にこれ以上紙面を使うことには大きなリスクがあることを踏まえて、敢えて飛ばしました。
(2) 実質的観点
.
- 「明確性の原則」に違反するとの結論に至ったとしても、別途、実質的観点についてもしっかりと論じます。実質的観点も問題になる事案で実質的観点についての検討を飛ばすと、大幅に失点することになります。
例えば、令和1年司法試験採点実感では、「明確性だけを理由として法令違憲として論述を終える答案は高い評価はできなかった。本問では、法律家としてある法案の違憲性について助言を求められている以上、文面審査のみでなく、目的手段審査までするべきである。」と指摘されています。
.
- 違憲審査基準の厳格度は、人権の性質と制約の態様などを考慮して判断されます。
本件立法については、厳格審査の基準を設定するという構成もあり得ると思いますが、中間審査の基準のほうが書きやすいですし、人権の性質と規制の態様にも見合っていると思います。
まずは、違憲審査基準の定立過程における書きやすさと、人権の性質と規制の態様にも見合っていることについてです。事例5段落目では、「犯罪被害者等へ取材等を行うことは、犯罪被害者等の同意がある場合を除き禁止されるが,直ちに処罰されるわけではなく、処罰されるのは取材等中止命令が発出されているにもかかわらず、取材等を行った場合であるということになる。」として、規制態様が直罰方式ではなく事後的段階的規制にとどまるということが強調されています。広島市暴走族追放条例事件判決(最三小判平成19・9・18・百選Ⅰ84)については、直罰方式ではなく「事後的かつ段階的規制」にとどまるということ”も”理由の一つとして、違憲審査基準を猿払基準まで下げたと理解することもできます(木下ほか「精読憲法判例[人権編]初版322頁)。この問題文のヒントを使うには、規制態様にも着目して中間審査の基準まで落としたほうが書きやすいです。人権の性質については、レペタ事件判決(最大判平元・3・8・百選Ⅰ72)が「筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない」として筆記行為の自由の憲法上の保障を認める一方で、制約されている筆記行為の自由が憲法21条1項により直接保障されている「表現の自由」に比べてその保障の程度が下がることを理由として違憲審査の密度を下げていることを踏まえて、「取材の自由は、憲法21条1項により直接保障される権利ではないから、報道の自由に比べてやや重要性が劣る」と評価をして、事後的段階的規制であることも考慮して、中間審査の基準を採用しています。
次に、違憲審査基準の適用過程(当てはめ)における書きやすさです。本問では、取材の自由とプライバシーの調整が問われています。平成23年司法試験の出題趣旨・採点実感では、Googleストリートビューを元ネタにした事案において、「本問における表現の自由の制約の合憲性をめぐって問われているのは、表現の自由とプライバシーの権利の調整である。」(出題趣旨)、「表現の自由を述べているのに、違憲審査基準の展開に終始し、問題文のヒントに気付かず、実質的な、本件での表現の自由とプライバシーの権利の相克を書かない薄い答案も目立った。この手の答案は結局「実質的な関連性」などという抽象的なテクニカルタームを示して中身のない結論で終わっている。その原因は、権利をカテゴライズすると自動的に基準とか優劣が決まると思い込んでいることにあるように思われる。本件における表現の自由と本件におけるプライバシーの権利の調整という、事案に即した検討を行って、事案を解決するという意識が足りない。」といった指摘がされています。「本件における表現の自由と本件におけるプライバシーの権利の調整という、事案に即した検討」をするための方法はいくつかありますが、書きやすいのは目的審査で両者の価値の優劣について正面から論じるという構成だと思います。厳格審査の基準における目的は絶対評価により判断される一方で、中間審査の基準における目的審査は相対評価により、すなわち「制約されている憲法上の権利を制約する目的としてふさわしいものであるかどうか」により判断されるものですから(曽我部ほか「憲法論点教室」第3版16頁)、目的審査で両者の価値の優劣について正面から論じるには中間審査の基準を採用することになります(厳格審査の基準では、本件におけるプライバシーの価値だけに着目することしかできませんので)。平成30年司法試験の出題趣旨でも、中間審査の基準を念頭において「審査基準の設定又は当てはめにおいて、・・本条例の目的についての検討、すなわち、青少年の健全育成の目的や、一般市民がむやみに卑わいな画像等に触れないようにするという目的が、憲法上の権利を制約する目的としてふさわしいものであるかどうかを意識した議論をすることが考えられよう。」とあります。
.
- 私の答案では、違憲審査基準を定立する過程の一番最初に、規制されている取材等の自由の重要性について、事例1段落目における「報道機関による取材活動については、一般にその公共性が認められている」との記述を具体化する形で、「報道関係者による取材等には、その後の報道を介して国民の知る権利に奉仕するという意味で、公共性がある。犯罪等の取材等であれば、犯罪被害者等の辛さ、被害後の生活状況の変化、犯罪被害の経緯などについて取材し、報道を通じて国民に伝えることで、国民が犯罪減少のための立法や犯罪被害者等の救済を手厚くするための立法について意見表明をしたり、自分や身近な人たちの犯罪被害を回避するための方法を考えるきっかけになるといった、重要な意味がある。」と書いています。
問題文のヒントである抽象的な記述について、その内容を具体的にイメージして文章化することは重要であり、特に憲法の採点では非常に重視されています。
例えば、平成21年司法試験では、問題文に、Y県立大学医学部が「遺伝子治療の対象である疾病の原因となる遺伝子情報」以外を本人・第三者に開示することを禁止する旨の遺伝子情報保護規制の制定理由として「その開示によって生じるかもしれない様々な問題の発生等を考慮したからである」と書かれており、採点実感では「・・被験者以外の人の情報の被験者への不開示の問題・・では、その開示によって生じるかもしれない様々な問題とは何かを具体的に想定した上で、第三者への情報提供を一切認めない規定の合憲性を、取り分け被験者の疾病の性質との関係で検討する必要がある」とされています。
他年度の出題趣旨・採点実感でも、同様の指摘があります。こうした採点上のポイントを知っていると、問題文の使い方というか、問題文への食らいつき方というのが分かってくると思います。
.
- 目的審査では、事案1段落目における「報道機関による取材活動については、・・取材対象者の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ,とりわけ,特定の事件・事象に際し取材活動が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて,何らかの対策がとられる必要があると指摘されてきた。中でも,取材活動の対象が,犯罪被害者及びその家族等となる場合,それらの者については,何の落ち度もなく,悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから,報道機関に対して批判が向けられてきた。」という事実(取材活動によるプライバシー侵害の態様)と、「報道機関による取材活動については、一般にその公共性が認められている」との事実(取材活動の価値)を摘示・評価することにより、目的の重要性を検討することになります。
.
- 手段審査では、手段適合性⇒手段必要性⇒手段相当性という流れに従って、問題文の事実を出来るだけ多く答案に散りばめて使うことを重視しました。
8.司法試験過去問及び秒速講座との相性
今回、作成・公開した基本7科目の答案は、全て、2時間くらいで、秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021の内容だけで書いたものです。
上記の解説で司法試験過去問のことが何度も出てきていることからも分かる通り、今年の問題は司法試験過去問との相性が非常に良かったです。また、秒速・総まくりとの相性も非常に良かったと感じています。
上記の解説も、文献引用部分も含め、秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021のテキストの”記載”だけに従って作成しています。
最近は、秒速講座を使って予備試験論文対策をする方も増えてきました。
秒速講座を受講されている方々は、各講座の該当箇所を確認して頂くと、本問と秒速講座の相性の良さを実感できるとともに、秒速講座を使って上位答案を作成する自信とコツを掴むことができると思います。
9.答案
1.本件立法は、「犯罪等」、「取材等」という不明確な文言により報道関係者の取材の自由を罰則をもって制約するものとして、憲法31条・21条1項に反し違憲ではないか。
(1) 博多駅事件決定は、報道機関が事実を報道する自由について、報道が民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するとの理由から、「表現の自由」を規定した憲法21条1項により直接保障されると解している。その上で、報道のための取材の自由について、報道機関の報道が正しい内容をもつために必要であるとの理由から、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとして、同条1項による保障を認めている。したがって、報道関係者が犯罪等の取材等を行う自由は、取材の自由の一つとして憲法21条1項により保障される。
(2) 本件立法は、報道関係者が犯罪被害者等の同意がない状態で同人らに対して犯罪等について取材することを禁止した上で、取材等中止命令違反について罰則を設けることにより、上記取材等の自由を制約している。
(3) 刑罰による取材等の規制についても、法適用の恣意を排除して国民に対して公正な告知をするという罪刑法定主義の帰結に加え、取材等の萎縮効果の除去という要請が妥当するから、表現規制と同様、その文言の明確性が要求されると解すべきである。本件立法は報道関係者だけを名宛人とするものであるため、本件立法に関する公正な告知の有無や萎縮効果は報道関係者についてしか問題とならないから、文言の不明確性は平均的な報道関係者を基準として判断されるべきである。
まず、「犯罪」が、犯罪成立要件のうちどこまでの要件を満たす行為を意味しているのかや、要件を満たす可能性があると判断される行為まで含んでいるのかが不明確である。また、犯罪「等」の定義である「犯罪…に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」も、具体的な例示等がないため、不明確である。
次に、「取材等」については、「自宅・勤務先への訪問、電話、ファックス、メール、手紙、外出時の近接等」という具体的な例示があるものの、それ以外の接触行為等がどの範囲で禁止されているのかをその文言から読み取ることができないため、不明確である。
したがって、平均的な報道関係者においても、いかなる場合に「犯罪等」「取材等」に該当するのかの判断を可能ならしめる基準が読み取ることができない。よって、本件立法は、明確性の原則に反し、憲法21条1項・31条に反するものとして違憲である。
2.本件立法は、実質的観点から見ても、取材等の自由を侵害するものとして憲法21条1項に反し違憲ではないか。
(1) 保障及び制約は前記1の通りである。
(2) 違憲審査基準の厳格度は、人権の性質と制約の態様などを考慮して判断される。確かに、報道関係者による取材等には、その後の報道を介して国民の知る権利に奉仕するという意味で、公共性がある。犯罪等の取材等であれば、犯罪被害者等の辛さ、被害後の生活状況の変化、犯罪被害の経緯などについて取材し、報道を通じて国民に伝えることで、国民が犯罪減少のための立法や犯罪被害者等の救済を手厚くするための立法について意見表明をしたり、自分や身近な人たちの犯罪被害を回避するための方法を考えるきっかけになるといった、重要な意味がある。そのため、規制されている犯罪等に関する取材等の自由の重要性に照らして、本件立法の合憲性は厳格審査の基準により判断するべきとも思える。しかし、取材の自由は、憲法21条1項により直接保障される権利ではないから、報道の自由に比べてやや重要性が劣る。しかも、本件立法による規制態様は、直罰方式ではなく、取材等中止命令に違反した場合に初めて処罰されるという事後的段階的規制であるから、さほど強度ではない。そこで、本件立法は、中間審査の基準により審査すれば足りると考える。具体的には、立法目的が重要で、手段が立法目的との間の実質的関連性を有するかどうかで審査する。
(3) 本件立法の目的は、犯罪被害者等及びその家族等の保護にある。報道関係者による取材等には、特定の事件・事象に際し取材活動が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムにより、取材対象者の私生活の平穏を脅かすという問題がある。取材活動の対象が犯罪被害者等である場合、何の落ち度もなく、悲嘆の極みという状況にある犯罪被害者等がさらに追い打ちをかけられることになる。このような事態は、前述した取材の重要性を犠牲にしてでも、阻止しなければならない。したがって、前記目的は、取材等の自由を制約する目的としてふさわしいといえ、重要である。
(4) 前記(3)で指摘した事情からすると、報道関係者による犯罪等の取材等には犯罪被害者等の私生活の平穏を脅かす恐れが認められる。本件立法には、報道関係者が取材等中止命令違反に対する罰則を恐れ、禁止される取材等を控えるようになるという効果があるから、前記目的の達成にとって有効であるとして手段適合性が認められる。
確かに、本件立法が報道関係者による犯罪被害者等を取材対象とする犯罪等の取材等を全面的に禁止しているため、手段必要性を欠くとも思える。しかし、同意による例外が認められている上、規制方法は事後的段階的規制にすぎないし、犯罪被害者等の申し出による取材等中止命令の解除も認められている。したがって、前記目的を同程度に達成することができるより制限的でない他の選び得る手段があるとはいえず、手段必要性も認められる。
しかも、報道関係者には、捜査機関に対する問い合せや犯罪被害者等の記者会見により、同意の有無を確認する余地があるのだから、同意がないことを知らずに取材等をしてしまったり、逆に同意があるのに取材等を控えてしまったという事態に至る可能性はさほど高くない。そのため、重大な副作用があるとはいえず、手段相当性もある。したがって、手段の実質的関連性も認められる。
よって、本件立法は実質的観点からは憲法21条1項違反とはならない。もっとも、形式的観点からは違憲である。以上
※1.2時間くらいで、秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021の内容だけで書いたものです
※2.答案の分量は「1枚 22行、28~30文字」の書式設定で4枚目の最終行(88行目)までで、文字数だと2400~2500文字くらいです。
令和2年予備試験論文と総まくり論証集の対応関係(100%)
令和2年予備試験論文の参考答案・解説
令和2年司法試験論文の参考答案・雑感
講義のご紹介
6月10日(土)11日(日)に名古屋・大阪・東京で高野講師による予備試験講座説明会を開催
6月10日(土)と6月11日(日)に予備試験合格パックの講座説明会を開催いたします。
6月10日(土)11:00~13:00 名古屋
6月10日(土)16:00~18:00 大阪(梅田)
6月11日(日)11:00~13:00 新宿
6月11日(日)16:00~18:00 渋谷
当日は、教材の実物をご覧いただけるとともに、高野講師や経験豊富なスタッフに質問・相談をする時間もございます。
大変お得意な参加特典もございますので、是非とも講座説明会にご参加くださいませ。
加藤ゼミナールの予備試験・司法試験講座 2023年度版
加藤ゼミナールの予備試験・司法試験講座2023年度版を紹介しております。
今期から、総まくり論証集、労働法論証集だけでの販売も実施しております。
加藤ゼミナールの講座、教材を合格にお役立て頂けますと幸いでございます。
法律の学習経験ゼロから法曹を目指せる予備試験合格パック
予備試験合格パックは、法律の学習経験ゼロでも予備試験合格から司法試験合格まで目指すことができるフルパッケージプランです。
予備試験合格パックは「入門講座」と「試験対策講座」から構成されており、「試験対策講座」には、基本7科目の論文対策講義のみならず、選択科目対策講義、実務基礎科目対策講義、短答対策講義も含まれます。
経験豊富な高野泰衡講師、労働法1位・総合39位の加藤喬(弁護士)、経済法1位・総合5位の加藤駿征講師(弁護士)の3名でカリキュラム内の各講座を担当いたします。
法学部であるか、法律の学習経験の有無などを問うことなく、誰しもが、加藤ゼミナールの予備試験合格パックを受講することで、予備試験合格、司法試験合格を目指すことができます。
予備試験合格パック‐答案添削ゼミ付き特別プラン
予備試験合格パックでは、高野講師と加藤喬講師による答案添削ゼミ付きの特別プランもご用意しております。
この特別プランでは、基本7科目につき8回、実務基礎科目につき1回、選択科目につき1回(選択科目ありのプランに限ります)、合計10回(選択科目なしのプランでは合計9回)にわたり、高野講師と加藤喬講師による答案添削付きのオフラインゼミを開催いたします。
ゼミには毎回、当該クラスを担当する講師が登壇します。
募集人数に限りがありますので、お申込み件数が募集人数に到達した段階で募集を締め切らせて頂きます。
高野講師がゼミ・添削を担当するクラスと、加藤喬講師がゼミ・添削を担当するクラスがございますので、希望なさるクラスを選択してくださいませ。
法科大学院合格パック
法科大学院合格パックは、法科大学院経由で司法試験合格を目指す方のために最適化されたカリキュラムを提供するプランでございます。
基本7科目の導入講義(20時間)、基本7科目の基礎講義(基礎インプット&基礎問題演習1周目、300時間)、基本7科目の総まくり講義(130時間)、基本7科目の基礎問題演習2周目(70時間)により、東大・京大・一橋・慶應といった上位校に合格するために必要とされる実力と、法科大学院入学後に司法試験合格を目指す際に土台となる実力を確実かつ効率的に身に付けることができます。
予備試験・司法試験入門講座は、予備試験合格パックや法科大学院合格パックのカリキュラムに含まれる入門講座(基本7科目の導入講義20時間&基本7科目の基礎講義300時間)だけを受講して頂けるプランでございます。
予備試験・司法試験入門講座は、法科大学院入試、予備試験、司法試験のいずれについても、基礎固めをするための入門講座としてご利用頂けます。
インプット講座の決定版!基本7科目の総まくり講座
総まくり講座は、基本7科目について、論文試験で必要とされる知識(条文、論点等)を答案に書ける形で網羅的に習得することに重点を置いたものであり、中上級者向けのインプット講座の決定版ともいえる講座です。
科目ごとの特性を踏まえた講義とテキストにより、知識の論文最適化を図り、アウトプットに直結するインプットを完成させます。
講義時間は各科目20時間程度であり、講義では論文知識から短答知識まで反映されている基礎応用完成テキストを使用します。
論文試験で必要とされる知識と方法論が集約されている総まくり講座を受講することで、基本書・判例集を要することなく、トップレベルの実力を身につけることができます。
基本7科目の総まくり論証集
基本7科目の試験対策講座の受講者様が総まくり論証集を購入する場合に限らず、総まくり論証集だけでの購入も可能でございます。
基本7科目の総まくり論証集は、基礎応用完成テキストを2分の1から3分の1に凝縮した最高の論文一元化教材です。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。
総まくり論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証、制度概要、条文、判例、学説対立(刑事系)、要件事実や構成要件をはじめとする法律要件、答案の書き方、思考プロセスなど、論文試験で必要とされる全ての法律知識と方法論が集約されています。
論証が短く実践的なものであることと、論証以外の知識・方法論も反映されていることの2点が、長い論証が掲載されているだけの一般的な論証集との大きな違いです。
短文事例問題演習の決定版!基本7科目の基礎問題演習講座
基礎問題演習講座は、基本7科目の短文事例問題講座です。
1問10~20行程度、1問1分野で捻りのきいていないシンプルな短文事例問題を使い、司法試験過去問や予備試験過去問に入る前にアウトプット面での基礎固めを完成させることを主たる目的とした、短文事例問題演習の決定版ともいえる講座です。
1科目当たりの問題数は、憲法32問、民法66問、刑法70問、商法64問、民事訴訟法96問(科目特性ゆえ、他科目に比べて問題数が多いです)、刑事訴訟法68問、行政法46問です。合計442問の短文事例問題演習を通じて、アウトプット面での盤石な基礎を築き上げます。
単なる法律知識、表面的な解答筋だけなく、論文の問題の分析の仕方、論文の答案の書き方といった、答案作成のプロセスについてしっかりと説明しますので、“真の意味での実力”を身につけることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の予備試験過去問講座
予備試験過去問講座は、各科目13問(平成23年~令和5年)、合計91問の予備試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
本講座のテキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨を答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、本講座だけで過去問分析を完成させることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の司法試験過去問講座
司法試験過去問講座は、各科目19問(プレテスト、平成18年~令和5年)、合計133問の司法試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨・採点実感・ヒアリングを答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、司法試験過去問講座だけで過去問分析を完成させることができます。
令和1年から令和5年までの5年分については、6~8枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~2桁前半)のほかに、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定100~200位)も用意しております。これにより、理想解と現実解を把握した上で、個々人の記憶力・理解力・筆力等に合った「自分の現実解」を具体的にイメージできるようになります。
基本7科目の試験対策講座の科目別販売
基本7科目の総まくり講座(税込150,000)、基礎問題演習講座(税込150,000円)、司法試験過去問講座(税込150,000円)及び予備試験過去問講座(税込120,000円)の全てについて、科目別販売を実施しております。
総まくり講座、基礎問題演習講座及び司法試験過去問講座の3講座については、1科目30,000円(税込)で購入して頂けます。
予備試験過去問講座については、1科目25,000円(税込)で購入して頂けます。
労働法1位が作った!労働法速修テキスト講座
労働法速修テキスト講座は、労働法の入門講座です。
労働法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
毎年、多くの方々が本講座を使って労働法をいちから勉強し、労働法で1桁台をはじめとする上位合格を収めております。令和4年には、本講座だけで労働法をいちから勉強し、学習期間たった数か月で司法試験で労働法2位(75.98点)という好成績を収めた方もいらっしゃいます。
労働法速修テキスト講座をはじめとする加藤ゼミナールの労働法講座は、受験界で圧倒的なシェアを獲得しており、年間で数百人、累計で数千人に受講されています。
労働法1位が作った!労働法重要問題100選講座
労働法重要問題100選講座は、主要論点を網羅した労働法の短文事例問題講座です。
作問に当たっては重要判例と司法試験過去問を素材にしており、1問につき、問題文1頁・解説1頁・答案2頁前後の3部構成であり、取り上げる論点は1~3個です。
合計100問により主要論点を全て網羅しますので、市販演習書を要することなく、労働法の対策を完成させることができます。
問題ごとにABCのランク付けがあり、令和4年司法試験ではほぼすべての論点がAランク問題から出題され、令和4年予備試験ではAランク問題がほぼそのままの形で出題されました。
労働法1位が作った!労働法司法試験過去問講座
労働法司法試験過去問講座は、平成18年から令和5年までの18年分(36問)の司法試験過去問について、最新の判例・学説、出題傾向及び法制度に従った解説をする講座です。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成になっており、必要な情報が全て盛り込まれているため、自力で出題趣旨・採点実感を読み込んだり、基本書・判例集を使ったリサーチをすることを要せずに、本講座だけで労働法の過去問分析を完成させることができます。
労働法1位が作った!労働法論証集
労働法講座の受講者様が労働法論証集を購入する場合に限らず、労働法論証集だけでの購入も可能でございます。
労働法論証集は、労働法速修テキストを3分の1程度に凝縮した一元化教材です(目次、判例索引を含めて159頁)。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。
労働法論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証に加え、論点の前提となる制度・条文の内容、判例(裁判例を含む)の事実評価をはじめとする論点ごとの当てはめのポイントも集約されています。
経済法1位が作った!経済法速修テキスト講座
経済法速修テキスト講座は、経済法の入門講座です。
経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
経済法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
経済法1位が作った!経済法司法試験過去問講座
経済法司法試験過去問講座は、平成18年から令和5年までの18年分(36問)の司法試験過去問について、最新の判例・学説、出題傾向及び法制度に従った解説をする講座です。
経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成になっており、必要な情報が全て盛り込まれているため、自力で出題趣旨・採点実感を読み込んだり、基本書・判例集を使ったリサーチをすることを要せずに、本講座だけで経済法の過去問分析を完成させることができます。
法律実務基礎科目のインプット講座
法律実務基礎科目のインプット講座とは、予備試験論文式における民事・刑事実務基礎科目(さらには、口述試験)で必要とされる知識を習得することを目的としたインプット講座です。
民事・刑事実務基礎科目で必要とされる全知識が集約されたオリジナルテキストを使って、要件事実、文書の証拠力、弁護士倫理、民事執行・保全、犯人性の認定、犯罪ごとの構成要件要素、被疑者勾留、被告人の保釈、接見等禁止、公判前整理手続、証人尋問、伝聞法則などに関する知識を網羅的に説明します。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座とは、オリジナルテキストを使ってサンプル問題、平成23年から令和5年までの合計14年分(民事・刑事で合計28問)の予備試験過去問を解説する講座です。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
オリジナルテキストを使って全問題を解説する本講座により、基本書や市販の解説書などを要することなく、民事・刑事実務基礎科目の予備試験過去問の分析を完成させることができます。
大変お得なセットプラン
加藤ゼミナールでは、同一系統に属する複数の講座を購入なさる場合(例えば、基本7科目の試験対策講座に属する2つの講座を購入する場合)、大変お得なセット価格で購入して頂けます。
期間限定で開催している割引キャンペーン、講座説明会の参加特典の割引クーポンは、セットプラン価格にも適用可能でございます。
もっと見る
関連するタグ
※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。