キーワードで絞り込み検索
コラムか記事か質問コーナーかで絞り込む
全てのコンテンツ
1257 件の検索結果
基本的な問題⇒難しい問題という流れで解くのが理想的なので、平成26年⇒平成27年⇒平成29年⇒平成30年という流れが良いと思います。 この4年分により、裁量基準に従った裁量処分・裁量基準から逸脱した裁量処分・裁量基準が絡まない判断過程審査の3パターンを網羅することができます。
まず、過去問についてですが、司法試験でも予備試験でも、問われている請求・条文・論点に言及しているという意味で解答筋に乗ること(「何を書いたか」)に加えて、論点などについて「どう書いたか」まで問われます。そして、評価される「書き方」をするためには、科目・分野・論点における書き方(規範の正しい意味や、処理手順)や考え方(特に現場思考問題で使う)、問題文の読み方(問題文のヒントから何をどう書くべきかを読み取る)が必要とされます。過去問を繰り返す意味は、主として、書き方・考え方・読み方の水準を高めることにありますから、過去問を繰り返す際には、これらを意識しましょう。 次に、民事系についてですが、令和2 […]
ご質問は、「2月までに秒速・総まくり及び秒速・過去問攻略講座の1周目を終えて、3月からそれらを繰り返す場合」における勉強方法についてでしょうか。 1周目は実力を底上げするための勉強ですから、1科目ずつ短期集中的に勉強をするべきです。 これに対し、3月から各講座で学習したことを繰り返す場合には、実力の維持・回復を主たる目的とする勉強であるため、なるべく、複数科目を同時並行的に勉強しましょう。1日に複数科目をやる必要まではありませんが、1週間に3~4科目はやった方がいいと思います。その際、各講座で学んだ知識及び方法論(書き方、読み方、考え方)を使うことに慣れるためにも、少なくとも2~3日に1通は司 […]
試験前に何度も繰り返す一元化教材としては、総まくり論証集をお薦めいたします。総まくりテキストで”理解”を深め、総まくりテキストで得た理解を前提として総まくり論証集で”記憶”をするというのが理想的です。 総まくりテキストテキストでマーク・アンダーライン指示をしている箇所のうち総まくり論証集に反映されていないもの、論証集等をコンパクトにまとめる際にカットしたものですから、答案に書かなくても問題ありません。気になる場合には、論証集に加筆して頂ければと思います。 参考にして頂けますと幸いです。
令和3年合格目標加藤ゼミへの参加を検討して頂き、誠にありがとうございます。 今回の予備試験論文の成績からすると、論文の実力を底上げする必要があります。そして、論文の実力を底上げする(論文の質を変化させる)ためには、一定期間、論文の勉強に集中する必要があります。 そこで、少なくとも、ミニ総まくり講義全科目分の受講(2月中には受講し切れると思います)及び最重要過去問解説の1周目(第1回憲法~第7回民事訴訟法)までは論文対策だけをやりましょう。1周目は、ゼミが週3回ペースで実施されるため、その間に短答対策もやることは極めて困難であり、仮に無理をして短答対策もやろうとするとゼミの効果が大幅に減殺されて […]
憲法で判例に言及する際に要求される正確性・具体性は、だいぶ低いです。なので、普段のインプットにおいても、答案練習においても、正確性や具体性にあまりにこだわらないで、使える判例を増やすことに重点を置きましょう。事件名にも配点があると思いますが、事件名に言及することは採点上さほど重視されていないでしょうから、必須ではありません。玄人である採点官が当該記述を読んで「あの判例の、あの部分のことだな」と理解できる論述をすれば足ります。 以下の論述でも、十分合格です。 閲読の自由の憲法上の保障(よど号ハイジャック記事抹消事件) ➡「判例によれば、閲読の自由は、個人の人格・思想の形成・発展に必要不可欠との理 […]
例えば、Aを買主・Bを売主とする売買契約の締結後、Aから売買目的物を譲り受けたCがBに対して売買目的物について物権的返還請求権を行使した場合(請求原因事実は、Bもと所有、AB売買、AC間売買、B現在占有)には、AB間の売買契約の成立時点においてBのAに対する売買代金債権を被担保債権とする留置権が成立し(被担保債権である売買代金債権の成立時点において、売買代金債権の債務者と売買目的物の引渡請求権者はいずれもAであり、牽連関係も満たす)、Bは、その後に売買目的物を譲り受けたCに対して、物権の絶対性(物権である留置権は、その成立後に当該物を譲り受けた第三者に対しても対抗できる)を根拠として留置権を対 […]
秒速・総まくり2021を受講して頂きありがとうございます。 既に補講のレジュメは完成しているので、2月第2週中には対応させて頂きます。 お待たせすることになり大変申し訳ございませんが、もう少しだけお待ちいただけますと幸いでございます。
まず、パターナリスティックな制約である点は、合憲ではなく、違憲の方向に評価されます。例えば、高橋和之「立憲主義と日本国憲法」第3版116頁では、「個人を個人として尊重するためには、個人の人権を…本人の重大な利益のために制限する必要」もあるという「パターナリズムといわれる考え方」は、「自由主義の下では原則として忌避される思想である。なぜならば、何が自己にとって利益かは本人が最もよく判断できることであり、他人が「これがあなたの利益だ」といって押し付けることは、自由主義に反すると考えるからである」とあります。 次に、パターナリスティックな制約である点は、違憲審査基準の定立過程ではなく、目的手段審査に […]
明日から、令和2年予備試験口述試験が始まります。 今年は、口述試験の合格発表から司法試験まで4カ月間しかないため、論文の合格発表後、司法試験対策と並行しながら口述試験対策を進めた方もいらっしゃると思います。 予備試験論文に合格し、口述試験対策もした皆さんには、口述試験に合格するだけの実力が十分あります。 対策が足りないのではないか、手薄になっているあの分野・論点が出題されたらどうしようというように、自分を追い込まないようにしましょう。 口述試験に向けて自分を追い込む時期は、もう終えています。 あとは、できるだけ普段に近いコンディションで口述試験を受けてくるだけです。 不安と緊張で寝付けなくても […]
私は、科目ごとに、B5サイズのルーズリーフに、概念・定義・論証といった論文試験の答案で書くことになるであろう知識をまとめていました。 法科大学院入試までは、伊藤塾の基礎マスターテキスト、伊藤塾の論証集(今の論文ナビゲートに近いもの)及び伊藤塾オリジナル問題集(今の試験対策問題集に近いもの)を参照しながら、1科目100~200ページくらいでまとめていました。 予備校の基礎講座を利用している場合、基本書まで参照すると「まとめる」ことができなくなるので、なるべく参照するものを限定しましょう。初学者の段階であれば尚更です。 完璧なノートを作ろうとするのではなく、今自分の手元にある教材の内容を自分が使い […]
繰り返し解く短答過去問を1/2まで絞る際には、①正答率だけでなく、②出題範囲の重なりも考慮しましょう。①だけだと、特定の分野・条文・論点が手薄になってしまうおそれがあるからです。 ①正答率については70~80%を基準とし、②重要度の高い分野・条文・論点(例えば、刑法の因果関係)以外については同じことが問われている問題はやらない(あるいは、後回しにする)という方法により、正当率の高い問題で正解することができる分野・条文・論点の幅を広げましょう。
パソコンで作成すると、現実離れした再現答案になるため、手書きで作成しましょう。その際、解答筋等を知っている分、考える時間が短くなることを踏まえて、制限時間を本試験よりも短く設定しましょう。 解答筋等を知っている状態で答案を書くことになるため、解答の筋レベルのことは外さないと思います。もっとも、抽象論の正確性、科目分野ごとの書き方といったことは、手書き答案に如実に如実に表れますから、ちゃんと自分の実力が反映された答案になるはずです。 参考にして頂ければと思います。
令和3年合格目標加藤ゼミの受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 予備試験合格を目指す場合であっても、少なくとも第1回~7回までは、ゼミのカリキュラムに従って司法試験過去問の答案を書いていただきたいと思います。最重要過去問の解説では、単なる論点や解答筋の説明にとどまらず、科目全体・分野全体に共通する答案の書き方・問題文の読み方・頭の使い方(書き方・読み方・思考のコツ)までお伝えします。これらは、司法試験と予備試験に共通するものです。 第8回目以降については、ミニ総まくり講義及び第1回~7回で学んだことを総動員するつもりで、予備試験過去問を使った演習をしましょう。 参考にして頂けますと幸 […]
例えば、国が、生活保護世帯が激増したことに伴い、生活保護費拡充を目的として所得税・社会保険料を大幅に増額する法改正をし、この事実関係を前提として、会社員Xが、1月当たりの可処分所得が21万円から16万円まで減り、これでは「健康で文化的な最低限度の生活」を維持することができないとして憲法25条違反を主張したとします。 この場合、憲法25条違反の審査の対象は可処分所得16万円は「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を下回るか否かに集中することになります。 Xは、「健康で文化的な最低限度の生活」の水準について厳格に判断されることを望むため、所得税や社会保険料を増額する必要性が生じる前の「経済的・社会 […]
厳格審査基準・中間審査基準における手段相当性と、合理的関連性の基準における利益の均衡は、同じものとして理解して構いません。いずれも、規制により得られる利益と失われる利益とを比較するものです。 両者の違いは、おそらく、規制により得られる利益と失われる利益とを比較をどこまで厳格に行うかという点にあると思われます。厳格審査基準・中間審査基準における手段相当性では厳格に比較し、合理的関連性の基準における利益の均衡では緩やかに比較する(規制により得られる利益が失われる利益よりも若干少ないくらいでは、利益の均衡は否定されない、というイメージです)のだと思います。
秒速・総まくり2022の受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 最新版の総まくり論証集の先行配布は、難しいと考えております。動画配信日及び総まくりテキストの配送日から数カ月前から秒速・総まくり2022の販売を開始することには様々な問題が伴うためです。 ご要望にお応えすることができず、大変申し訳ございません。 なるべく早く秒速・総まくり2022をリリースすることができるよう、尽力いたします。
例えば、吸収合併については、原則として株主総会の特別決議による承認を要しますが(783条1項、795条1項、309条2項12号)、いきなり株主総会の特別決議にかけるのではなく、吸収合併契約の内容を決定した上で、代表取締役が会社を代表として吸収合併契約を締結し、その後で吸収合併契約を株主総会の特別決議にかけることになります。従って、取締役会設置会社では、①「その他の重要な業務執行」として取締役会の決議により吸収合併契約の内容を決定した上で(362条4項柱書)、②代表取締役が株主総会の特別決議による承認を停止条件として吸収合併契約を締結(748条)し、その後、③吸収合併契約を株主総会の特別決議にか […]
合格水準の論述であると思います。「しかしながら…」以降が、偽計自白の任意性を否定した最高裁大法廷判決昭和45・11・25を参考にしたものであることも伝わってきます。 もっとも、「確かに、捜査官が偽計により自白を獲得したこと自体が、自白の証拠能力の否定に結びつくわけではない。」という部分は、理由が全く伝わらないので、削除しても構わないと思います。任意性説の規範に対応した当てはめになっていないと思います。
緊急処分説に立つ場合、「逮捕する場合」と「逮捕の現場」のいずれについても、無令状捜索差押えの実質的根拠である①「証拠存在の蓋然性の一般的な高さ」と②「証拠保全の緊急の必要性」が妥当する範囲に限定して解釈することになりますが、あくまでも、「一般的に①・②が認められるのか」という観点から文言を解釈するにととどまります。したがって、「逮捕する場合」と「逮捕の現場」のいずれについても、当該事案において実際に①や②が認められるかということは度外視して解釈及び当てはめをすることになります。 当該事案において実際に①が認められない場合には、捜索の物的範囲が否定されることになります(合理説からも、相当説からも […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
- 勉強のやり方(47)
- 論文
- 短答
- 司法試験過去問
- 予備試験過去問
- 旧司法試験過去問
- 司法試験・予備試験講座(216)
- 選択科目講座(25)
- 予備校の講座・答練・模試(13)
- 司法試験・予備試験・法科大学院入試(6)
- その他(7)
- 利用上のルール等(1)
- 勉強のやり方(46)
- 論文
- 短答
- 司法試験過去問
- 予備試験過去問
- 司法試験・予備試験講座(92)
- 予備校の講座・答練・模試(6)
- 司法試験・予備試験の実施等(111)
- 最新重要判例の解説(13)
- 加藤ブログについて(2)
- その他(72)