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1128 件の検索結果
学者の先生方が著者である市販演習書のほとんどが、答案例のないものです。なので、答案例付きの市販演習書としては、予備試験本を使うことになります。 予備校の演習書のうち、内容の正確性及び文章表現の正確性といった点も含めて優れているのが、伊藤塾の「民法(新伊藤塾試験対策問題集‐論文)」です。 伊藤塾の「民法(新伊藤塾試験対策問題集‐論文)」を使って頂くことをお薦めいたします。
1.条文の素読の重要度と方法は、「科目」と「短答対策か論文対策か」の2点により異なります。 憲法では、論文対策として条文を素読する必要はありません。演習書・インプット教材を回す過程で出てきた条文を確認すれば足ります。短答対策としては、統治分野については、素読しておく必要性が高いです。 民法では、論文対策として条文を素読する必要性はさほど高くありません。論文で使う条文のほぼ全ては、演習書・インプット教材に記載されているはずですから、演習書・インプット教材を回す過程で出てきた条文を確認すれば足ります。短答対策としては、条文を素読する必要性が高いです。 刑法では、論文対策として条文を素読する必要性は […]
令和3年司法試験では処分性は出題されないであろうことを前提にすると、平成23年設問1(申請型義務付け訴訟)、平成24年、平成25年、平成28年、平成29年及び令和1年であると考えます。 参考にして頂けますと幸いです。
大変失礼いたしました。 教材はテキスト⇒論証集という流れで作成・修正しているため、テキストと論証集とでランクがズレている箇所は、テキストのランクを論証集に反映する際に間違えた(又はテキストのランクを修正した際に、それを論証集に反映し忘れた)ことによるものです。 従いまして、テキストのランクに合わせて頂ければと思います。 教えて頂きありがとうございます。
私が大学3年次に司法試験を目指してから8年後に司法試験に超上位合格するまでの過程について、私の失敗談も含めて、お話しいたします。 特に、今年から法科大学院に進学する方々に参考にして頂きたいと思います。 . 1.伊藤塾入塾から法科大学院合格まで 私は、第3年次の春に、伊藤塾に入塾しました(22期)。 当時は、旧司法試験コース(100万円前後)と法科大学院専願コース(60万円前後)とがあり、私は法科大学院専願コースを選択しました。 法科大学院入試まで1年数カ月しかなかったため、旧司法試験合格を目指さないで、法科大学院入試一本に絞ろうと考えたからです。 私は、文章の読み書きや要約に慣れていなかったた […]
勉強計画がぎりぎりである中で、全国模試に5日間使うのは、けっこう厳しいと思いますが、それでも受講するべきです。理由は、全国模試には、司法試験過去問を使った答案練習では代替できない2つの目的があるからです。 1つ目は、今の学習の進捗・環境を前提とした直前期・試験期間中の時間の使い方をシュミレーションする、ということです。試験直前期と試験期間中の学習効果を最大化するために、この日にこの科目をやるといった勉強計画を立てることが望ましいです(例えば、私の場合、記憶重視の労働法のインプットを試験前日の後半にもってきていました)。直前期・試験期間中の時間の使い方をイメージできるとしても、実際にイメージ通り […]
まず初めに、形式的観点として、①過度の広汎性の原則(文面審査)から論じることになります。ここで、合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭の可否まで検討し、これが可能であるならば、過度の広汎性の原則には違反しないことになるとともに、次に検討する②目的手段審査において少なくとも手段審査をクリアすることにもなります(規制範囲が合憲的適用部分に限定されるため)。 次に、実質的観点として、②目的手段審査による違憲審査をすることになります。もっとも、上記の通り、合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭を肯定している場合には、規制範囲が合憲的適用部分に限定されていることになるため、手段審査で違憲になることはありませ […]
労働協約の一部解約の要件については、速修テキスト講義334頁の通り、「㋐一部解約の対象が客観的に他の協約事項と分別できるものであり、かつ、㋑分別して扱われることを当事者が予想し得たと考えるのが合理的である場合」の2要件で理解するのが一般的であると思われます(例えば、山川隆一「プラクティス労働法」第2版282頁、西谷敏「労働法」第2版710頁)。著者である山川先生と西谷先生は、いずれも元考査委員です。 水町勇一郎「詳解 労働法」初版162~163頁では、「裁判例は、①協約条項のなかに客観的に他と分別できる独立した部分があり、かつ、当事者も分別した取扱いを予想し得たと考えられる場合には、一部解約が […]
要件事実問のうち、ある事実の「法律上の意義」を問う問題では、究極的には訴訟上の意義(要件事実)が問われているが、その前提として実体法上の意義まで問われていることもあります(平成24年司法試験・出題趣旨参照)。また、契約解釈の問題では、合意の意味の確定⇒契約の補充(補充的解約解釈⇒一般的補充)という手順に従う必要があります。 このように、民法においても、出題や分野に固有の書き方というものがありますから、試験傾向を意識したインプット講座や司法試験過去問の演習・分析を通じて、こうした書き方を身につける必要があります。
人生のいかなる場面においても全力を尽くすことができる人もいれば、そこまではできないという人もいます。 私自身、常に全力を尽くすことができたわけではありません。 人にはそれぞれ、人生の中で、ここは絶対にやり抜かなければいけないという時があります。 私は、幼稚園から高校卒業まで器械体操と新体操をやっており、大学入学後1年間はボクシングをやっていましたが、長いスポーツ人生の中で本気で頑張ることができたのは新体操をやっていた高校2年半だけでした(「私の新体操人生」)。 大学3年から司法試験の勉強を始め、司法試験合格まで8年かかりましたが、その中で後悔のないくらい本気で頑張ることができたのは、法科大学院 […]
新年明けましておめでとうございます。 旧年中は大変お世話になりました。 受験生の方々は、Twitter・ブログを参考にして頂き、そして各種講座・加藤ゼミをご利用頂き、誠にありがとうございます。 令和2年司法試験・予備試験を受験された方々、これから令和3年以降の司法試験・予備試験・法科大学院入試を受験される方々が、ご自身の目標を達成することできるよう祈念しております。 旧年は、令和2年司法試験リアル解答速報、令和2年予備試験論文速報、令和2年司法試験短答過去問完全解説講義のリリース、質問機能等を実装した新しいブログの公開など、新しい取り込みをすることができました。 今年は、秒速・総まくり、秒速・ […]
確かに、総合衡量型の判断枠組みのほうが厳格であるとの立場に立った場合、原告側の主張:目的効果基準⇒被告側の反論:総合衡量型という構成をとることはできません。合憲の結論に向けられた反論をするべき被告側が、違憲の結論に向けられた反論をすることになってしまうからです。 しかし、法律意見書形式における反論は、自己の見解と異なる考えに基づくものであれば足りるため、平成24年司法試験の事案であれば、合憲の結論を望む村側の立場からの反論に限定されません。そのため、仮に総合衡量型の判断枠組みのほうが厳格であるとの立場つ場合であっても、自身の見解:目的効果基準⇒反論:総合衡量型という構成をとっても問題ありません […]
食品等を適法に輸入するための手続は、以下の通りです(中原「基本行政法」第3版289~292頁)。 ①検疫所長に対する輸入の届出(当時:食品衛生法16条、現在:同法27条) ②検疫所長による㋐食品等輸入届出済証又は㋑食品衛生法違反通知書の交付(㋐㋑につき、食品衛生法上は明確に定められておらず、輸入食品等監視指導業務基準(行政規則)により明確に定められているにとどまる) ③税関長に対して輸入許可を求めて輸入申告(関税法67条)をする ④関税法70条2項が輸入許可の要件として定める「当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備」の証明・確認があれば、税関長が輸入許可をすることになる。関税法70条2項 […]
平成22年司法試験では、甲が乙に対する拳銃譲渡を公訴事実として起訴され、罪証認否において甲が「自分は、乙に対して拳銃を譲り渡したことはない」旨述べて否認しているという事案において、検察官が、「甲乙間の本件拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の存在と内容」を立証趣旨として、甲乙間における拳銃譲渡を窺わせる甲乙間の会話部分を含む捜査報告書を証拠調べ請求しています(説明の便宜上、甲丙間の会話部分は度外視します)。 拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の使い方としては、①要証事実を甲乙間の会話の内容の真実性を前提としたものにする(甲乙間の会話の内容たる事実を要証事実とする)、②甲乙間でそのような内容の会話がなされたこ […]
拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の使い方としては、①要証事実を甲乙間の会話の内容の真実性を前提としたものにする(甲乙間の会話の内容たる事実を要証事実とする)、②甲乙間でそのような内容の会話がなされたことを要証事実とする、③甲乙間で何らかの会話がなされたことを要証事実とする、という3パターンが想定されます。 ①は、捜査報告書中の会話部分(証拠)から「甲と乙が拳銃譲渡の合意をした」という主要事実を直接に証明するというものです(直接証拠型)。この場合、要証事実との関係で甲乙の会話の内容の真実性が問題となるため、伝聞証拠です。 ②は、捜査報告書中の会話部分(証拠)から「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話 […]
まず、189条・190条の適用(類推適用を含む)の前提についてですが、189条・190条でいう「占有者」とは、所有権をはじめとする本権(占有を正当化する権利)に基づかないで物を占有する者を意味します(佐久間「民法の基礎2」第2版258頁、286頁参照)。Y社による即時取得が成立しているのであれば、Y社が動産甲の所有権を原始取得することになる結果、Y社は初めから所有権という本権に基づいて動産甲を占有していたことになりますから、Y社は「占有者」に当たらないことになり、189条・190条を適用する前提を欠くことになります。したがって、本問において189条・190条を適用しているということは、Y社によ […]
不動産を客体とする詐欺罪については、①登記名義の移転により不動産の処分可能性を取得した場合には1項詐欺罪が成立し、②不動産の事実的支配を取得したにとどまる場合には、不動産の事実的支配の利益(居住の利益)を客体として2項詐欺罪が成立する、と理解されています(高橋各論310~311頁、山口各論246頁)。 移転罪における占有は事実的支配に限られているにもかかわらず、不動産の占有については、移転罪においても、事実的支配を内容とする占有ではなく、登記名義による法律的支配を内容とする占有として理解されているわけです。厳密には、「移転罪においては、不動産については、登記名義の保有をもって事実的支配ありとす […]
論文試験でも短答試験でも、勉強の量だけでなく、勉強のやり方も重要です。 特に、論文試験の場合、勉強のやり方を間違えていると、比較的早い段階で成長が止まってしまい、合格水準まで到達しなくなってしまいます。 勉強量が多いのに論文試験の実力・成績が上がらないという方は、以下のことを確認してみましょう。 . 1つ目は、記憶する機会をちゃんと設けているかです。 論文試験では思考力が重視されていますが、ここで想定されている「思考」とは法律知識を前提とした思考です。 物理・数学の問題で、数式・公式等のルールを前提とした思考が問われているのと同じです。 論文試験で規範等のルールを記憶しないで問題を解こうとする […]
ソースは、十数年分の司法試験の出題趣旨・採点実感(平成21年まではヒアリングも)、私自身の成績、及び再現答案の分析結果、及び考査委員がいる法科大学院の学生からの提供情報等です。 過去に、司法試験で余事記載について積極的に減点する旨が示唆されたのは、平成26年司法試験憲法で問題文の誘導に反して適用違憲まで論じた答案くらいです。また、採点実感で不良の例として挙げられている間違いをしても、直ちに不良になるわけではなく(当該事項の配点の範囲内で低評価を受けるにとどまります)、超上位答案に入ることもあります。 旧司法試験では「死因、即死」という表現が用いられることが多く、ある間違いをすると一発で最低評価 […]
来年から法科大学院(既修者コース)に進学される方は、今から、制限時間2~3時間で令和2年司法試験過去問を解いてみましょう。 とても勇気のいることですが、2~3年後に倒すべき敵(司法試験の問題)に体当たりして、敵の特徴と敵に及ばない原因と正面から向き合い、今後の対策を考えましょう。 予備校を利用している方であれば、①予備校の入門講座のインプット講座(伊藤塾なら基礎マスター)を一通り受講し、②予備校のアウトプット講座(伊藤塾なら論文マスター)も一通り受講したという段階から、司法試験過去問に着手するべきであると考えます。 短文事例問題(分量は旧司法試験くらい、難易度は旧司法試験よりも低い)で6~7割 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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