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去年は、司法試験の実施日程が延長される旨の発表を受けて、実施日程延長決定から実施日程発表までの不安定な時期をなるべく有効に使って頂くために、ペースメーカーの一環として、テキストの重要部分を総ざらいする直前期補講を実施いたしました。 令和3年司法試験については、予定通り実施されるでしょうから、直前期補講を実施する予定はございません。 ランク付けに従ってメリハリを付けた復習をして頂ければと思います。
ご質問について、平成25年司法試験の事案を簡単なものに修正した上で、説明いたします。 暴力団組長である甲は、末端組員である乙に対して、自動車内にVが監禁されている事実及び自らのV殺害計画を秘したまま、自動車を燃やして処分するように指示した。 乙は、了承の上、事情を知らないまま、自動車の走行を開始した。 乙は、途中で、自動車内にVが監禁されている事実を知り、これにより甲のV殺害計画にも気が付いた。 乙は、組長甲からの命令であることに加え、Vに対して個人的な恨みを持っていたことから、自動車を燃やしてVを殺害しようと決意し、自動車の走行を継続した。 乙は、目的地に到着し、自動車に放火して、Vを焼き殺 […]
既判力の作用の有無(訴訟物どうしの関係)と既判力の主観的範囲(当事者どうしの関係)は、別次元の問題です。既判力が後訴に作用するが、後訴に作用する既判力は後訴の当事者には及ばない(拡張されない)という結論はあり得ます。 平成28年司法試験設問3は、権利能力なき社団Xが本件不動産についての総有権確認訴訟を抵当権設定登記名義人Yに対して提起するとともに、提訴非同調者たる構成員Zを被告に回しており、X勝訴判決が確定した後に、YがZを被告として抵当権の無効を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起したという事案に関するものです。 課題②では既判力の作用及び既判力の遮断効が問われているところ、前 […]
まず、「甲に殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的な事実として…考えられるものを3つ挙げた上で、上記の結論を導く理由を事実ごとに簡潔に述べなさい」という設問は、①「甲に殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的な事実として…考えられるものを3つ挙げ」ることと、②「上記の結論を導く理由を事実ごとに簡潔に述べなさい」の2つに分けることができます。 ①事実については、簡潔にではなく、具体的に摘示する必要があります。 これに対し、②「理由」である理論面及び当てはめは、「簡潔」に書けば足ります。具体的には、問題提起に属することを書くというイメージです。規範を導く理由付けを書い […]
確かに、基本書で一物一権主義を根拠とする矛盾関係の肯定例として挙げられているのは、甲が乙を被告としてA土地所有権の確認訴訟を提起し、認容判決確定後、乙が甲を被告としてA土地所有権の確認訴訟を提起したというケースです。 しかし、一物一権主義の下、A土地について甲の単独所有権と乙の単独所有権が併存することはあり得ませんから、甲のA土地についての単独所有権の一行使態様であるA土地の明渡請求権と乙のA土地についての単独所有権の一行使態様であるA土地の明渡請求権も併存し得ないとして、矛盾関係を肯定することになると思われます。藤田広美「解析民事訴訟法」第2版374頁でも、旧司法試験平成17年第2問設問2に […]
論文対策としてのヤマを張った勉強の適否及び方法は、科目によって若干異なります。 出題範囲が狭い憲法・行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法については、①司法試験過去問で出題された分野・論点及び②過去問で出題されていない分野・論点のうち今年出題される可能性が高いものについてヤマを張った勉強をする一方で、③上記①②以外から出題された場合に全く対応できない事態になることを避けるために一度か二度はざっと目を通しておくべきです。③までやっておかないと、上記①・②以外から出題された場合に、論証を書けないどころか、そもそも何が問われているのかすら分からないことになりかねないからです。 出題範囲が広い民法・商法・刑法 […]
平成27年司法試験民法設問1(2)では、以下の事案で、AがDに対して、Cが乙建物(D所有)のリフォーム工事に材木②を使用したことにより付合(242条本文)を原因として材木②の所有権を失ったとして、248条に基づく償金請求をしています。 AがBに対して丸太20本を売却(主有権留保特約付き) Bが丸太20本を製材した上でCに売却 CがDとの請負契約に基づきBから買い受けた材木②(丸太を製材したもの)を用いて乙建物(D所有)の柱に変えるなどして乙建物のリフォーム工事を完成させた BがAB売買における代金支払時を経過しているにもかかわらず売買代金を支払っていない AのDに対する償金請求は、材木②が乙建 […]
確かに、全体的考察により一個の過剰防衛の成立余地を認める判例・通説については、「違法阻却段階での全体的考察は、構成要件段階におけるそれの反映ということになる」(平成21年重要判例解説刑法2解説2)との理解もありますから、この理解を前提にするならば、過剰防衛の一体性に関する[論点2]は第1行為と第2行為の双方を対象とした客観的構成要件該当性の最初の段階で先出しして論じ、その結果が責任段階における過剰防衛の成否と連動することになる、と考えることになります。 しかし、試験対策としては、上記の書き方は避けるべきです。[論点2]が出題された平成23年司法試験の出題趣旨・採点実感でも、上記のような書き方は […]
毎年、司法試験の1カ月くらい前に、直近の判例・裁判例が掲載されている「重要判例解説」(有斐閣)が発売されます。 有斐閣のホームページによると、令和2年度重要判例解説は、今年4月12日に発売予定とのことです。 令和3年司法試験の論文対策として読むべき令和2年重要判例解説掲載判例は4つだけ 令和3年司法試験の論文対策として令和2年の重要判例解説を読むべきかについてですが、私は、以下の判例を除き、読む必要はない(さらには、読むべきではない)と考えております。 令和2年2月28日最高裁判決被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求 […]
現在、令和2年司法試験の過去問解説講義を作成しているところであり、4月第2週中には、アップロードが完了するとともに、販売を開始できる予定です。 令和2年分の単年度販売や無料受講対象者の範囲等については、以下の通りです。 基本7科目の司法試験過去問の令和2年分 秒速・過去問攻略講座2021コンプリートには、取扱う問題に令和2年分も含まれているため、秒速・過去問攻略講座2021コンプリートの受講者様は無料で令和2年分の過去問解説を受講することができます。4月第2週中には、受講ページに解説動画及び解説レジュメがアップロードされます。 令和2年分については単年度販売も実施するため、秒速・過去問攻略講座 […]
令和2年司法試験の出題趣旨・採点実感を科目ごとにWordデータにしました。 選択科目については、労働法のみとなります。 . 憲法行政法 . 民法商法民事訴訟法 . 刑法刑事訴訟法 . 労働法 私は、司法試験過去問攻略講座のテキスト(問題文、解説及び答案の3部構成)を作成する場合、解説については、解答の流れに従って出題趣旨・採点実感を抜粋しつつ、基本書・解説書・判例集等の参考文献を使って説明を補充するなどしています。 解答の流れに従って出題趣旨・採点実感を抜粋する際、その準備として、出題趣旨・採点実感を科目ごとにWordデータ化しています。 令和2年司法試験の出題趣旨・採点実感についても […]
出題趣旨も採点実感も、自分の受験年度の司法試験で使う可能性が高いこと(知識、ルール等)を確認し、習得するために読むものです。 例として、多くの問題に共通する汎用性の高いこと、多くの受験生が従うことができることなどを挙げることができます。 反対に、自分の受験年度の司法試験で使う可能性が極めて低いことについては、読んでも司法試験で使わない可能性が極めて高いのですから、無視して構いませんし、むしろそうすることが望ましいともいえます。 例として、当該問題に固有の細かいこと、難しすぎて大部分の受験生が従うことができないことなどを挙げることができます。 以下では、令和2年司法試験憲法の採点実感を使って、確 […]
おそらく、不当労働行為制度おける労働委員会による救済命令について、裁判所による司法救済と比較する形で、救済命令の内容については正常な集団的労使関係の回復・確保という不当労働行為制度の趣旨を実現するために労働委員会に行政裁量(効果裁量)が認められているため、私法上の法律関係から”ある程度”逸脱した救済命令も認められる(だから、司法救済では認められない救済内容についても、救済命令であれば認められる余地がある)、ということに言及することが求められているのだと思います。 速修テキスト392頁の1・2、395頁の6あたりの記述が参考になると思います。
論文にも短答にも、法律知識を直接の根拠とする解法と法律知識を直接の根拠としない(あるいは、法律知識にあまり依存しない)解法とがあります。 以下では、後者の解法について「テクニック」といいます。 テクニックは、使いこなせるようになるとその効果は絶大ですが、あまりにも法律知識を軽視したものだとギャンブル要素が強くなり正答率が安定しませんし、あまりにも高度なものだと使いこなすことができないためやはり正答率が安定しなくなります。 一見すると、「すごい」「便利だ」と見えるテクニックであっても、ギャンブル要素が強かったり、(平均的)受験生にとって使いにくいものなのであれば、かえって点数を下げる要因にもなり […]
記載された説(司法試験委員会の立場)とよってした説(司法研修所の立場)の違いは、処分証書に当たるというためには、①要証事実たる法律上の行為が当該文書に記載されていることに加えて、②文書の成立の真正が認められることまで必要であるかという点にあります。記載された説では①だけで処分証書であると認定することができるのに対し、よってした説では①に加えて②まで認められないと処分証書であると認定することができないわけです。 事例で考える民事事実認定(法曹界、2014年)36頁では、㋐「処分証書については、形式的証拠力が認められれば、特段の事情を検討することなく、作成者がその文書に記載されている意思表示その他 […]
秒速・総まくり2021を受講して頂きありがとうございます。以下がご質問に対する回答です。 Q1.ランクAのアンダーラインとランクBのマーク部分の優劣 マーク・アンダーラインの色にもよります。 優先順位は、青のマーク>ピンクのマーク>青のアンダーラインです。ここまでは、記憶する必要があります。 青のマークは定義・規範であり正確に答案に書かなければならない知識であり、ピンクのマークは解釈の結論(規範を含む)を導くための積極的な理由付けであるためこれがないと「理由→解釈の結論」という論証の形式にならないからです。また、青のアンダーラインも定義・規範であるため、記憶する必要性が高いです。それ以外のマー […]
民法は、公法系・刑事系と異なり、出題範囲に偏りがないため、B・Cランクを含む幅広い分野から出題されます。なので、少なくとも、Bランク分野までは復習しましょう。Bランク分野についてまでは、何も分からないという分野を極力少なくしておく必要があります。 その上で、ランクの違いに応じて、復習に濃淡をつけます。例えば、Aランク分野における論点については、「論証部分のキーワード1個+規範(又は解釈の結論)」まで記憶する一方で、Bランク分野における論点については、論証まで記憶する必要はないが「判例又は通説がだいたいどういった立場であるのか(だいたいの規範、又は解釈の結論)」くらいは想起できるようにしておきま […]
その理解で正しいです。私も、同じ考えです。 114条1項に基づく既判力が後訴に作用するかを判断する際に「後訴の訴訟物」との比較対象として「前訴の訴訟物」が挙げられるのは、114条1項に基づく既判力(後訴に作用するかが問題となっている既判力)が生じているのが「前訴の訴訟物」だからです。なので、114条2項に基づく既判力が後訴に作用するかを判断する際には、「後訴の訴訟物」との比較対象は「前訴の訴訟物」ではなく、114条2項の既判力が生じている「相殺の抗弁に供された自働債権」となります。 上記のことからすると、既判力に準ずる効力が後訴に作用するかは、既判力に準ずる効力が生じている「主文中で判断が示さ […]
基本7科目及び労働法について、私のインプット講座とアウトプット講座で学習して頂き誠にありがとうございます。 論点にもよりますが、基本的には、令和2年予備試験で出題された論点が令和3年司法試験で出題される可能性は低いです。例えば、一事不再理効の客観的範囲については、これを令和3年司法試験で出題すると、令和2年予備試験受験生に非常に有利になるため、出題されないと思います。もっとも、直接利益相反取引、詐害行為取消権、債権者代位権、既判力といった分野単位では、令和2年予備試験で出題されたものが令和3年司法試験で出題される可能性が下がるとはいえないと思います。 労働法だと、同じ分野から2年連続で出題され […]
私も、目的物の滅失を理由とする代金支払いの拒絶については、567条1項2項にはほとんど存在意義がなく、536条1項2項と413条の2第2項(受領遅滞中の滅失)が適用されると理解しています。 例えば、潮見ほか「Before/After民法改正」154~155頁では、特定物売買の目的物が滅失した事案における代金支払いの拒絶について、536条により説明しています(抗弁:536条1項、再抗弁:536条2項という構成です。)。 ほかの改正法対応済みの基本書・解説書でも、567条について、代金支払い拒絶の効果を定めたものとして説明したものは見当たりません。おそらく、567条に固有の意味は、前段で履行の追完 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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