加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

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規制対象の広汎性は違憲審査のどの段階で問題にすることができるか

こんにちは。お世話になっております。
憲法について質問があります。
表現の自由を規制する立法について、規制の要件が表現の自由との関係で過度に広範(オーバールール)である場合の論述の仕方について疑問が生じました。
まず、①文面審査として「過度に広範ゆえ無効」の法理を用いて、法令自体を違憲とするという論述があると思います。このとき、場合によっては札幌税関事件の規範を使って、合憲限定解釈をした上で、基準が文面から読解可能であるといった当てはめをすることになると思います。
次に、②目的手段審査の手段審査の段階で、必要性において過度広範性を問題とする論述があり得ると思います。例えば厳格な基準で、より対象を限定した規制で目的達成可能ならば、それがLRAとなり、「このように広範な規制をする必要性はない」といった当てはめがあり得ると思います。
そして、③適用違憲の段階で、合憲限定解釈をした上で、本件で問題になる行為は規制対象に該当しない、といった論述の仕方があると思います。
以上について、①から③の使い分けや、関係性について、どのように整理すれば良いのでしょうか。
お教え頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。

まず初めに、形式的観点として、①過度の広汎性の原則(文面審査)から論じることになります。ここで、合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭の可否まで検討し、これが可能であるならば、過度の広汎性の原則には違反しないことになるとともに、次に検討する②目的手段審査において少なくとも手段審査をクリアすることにもなります(規制範囲が合憲的適用部分に限定されるため)。

次に、実質的観点として、②目的手段審査による違憲審査をすることになります。もっとも、上記の通り、合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭を肯定している場合には、規制範囲が合憲的適用部分に限定されていることになるため、手段審査で違憲になることはありませんから、目的手段審査では目的の合憲性が問題になるにとどまると思われます。

そして、適用違憲では、芦部先生の第二類型として、合憲限定解釈により導かれる規制範囲に本件行為が含まれるのかどうかを検討し、含まれないのであれば適用違憲である、との結論になります。

2021年01月04日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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