平成22年司法試験では、甲が乙に対する拳銃譲渡を公訴事実として起訴され、罪証認否において甲が「自分は、乙に対して拳銃を譲り渡したことはない」旨述べて否認しているという事案において、検察官が、「甲乙間の本件拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の存在と内容」を立証趣旨として、甲乙間における拳銃譲渡を窺わせる甲乙間の会話部分を含む捜査報告書を証拠調べ請求しています(説明の便宜上、甲丙間の会話部分は度外視します)。
拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の使い方としては、①要証事実を甲乙間の会話の内容の真実性を前提としたものにする(甲乙間の会話の内容たる事実を要証事実とする)、②甲乙間でそのような内容の会話がなされたことを要証事実とする、③甲乙間で何らかの会話がなされたことを要証事実とする、という3パターンが想定されます。
①は、捜査報告書中の会話部分(証拠)から「甲と乙が拳銃譲渡の合意をした」という主要事実を直接に証明するというものです(直接証拠型)。この場合、要証事実との関係で甲乙の会話の内容の真実性が問題となるため、会話部分は伝聞証拠です。
③は、捜査報告書中の会話部分(証拠)から「甲乙間で何らかの会話がなされた」という間接事実を証明することにより、この間接事実から「少なくともその時点では甲と乙が面識を有していた」という間接事実を推認し、ひいては甲乙間の共謀等の主要事実を推認するというものです(間接証拠型)。この場合は、会話部分は非伝聞証拠です。
①③では、証拠から主要事実の証明に至るまでの過程に、検察官の立証趣旨が示している間接事実である「甲乙間の本件拳銃譲渡に関する甲乙間の会話の存在と内容」が出てきませんから、①③は検察官の立証趣旨に反する推認過程となります。
検察官の立証趣旨から導かれる推認過程は、②です。
②は、捜査報告書中の会話部分(証拠)から「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」という間接事実を証明することにより、この間接事実から「甲と乙が拳銃譲渡の合意をした」という主要事実を推認するというものです(間接証拠型)。①と違い、要証事実は「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」という間接事実です。
ここで、要証事実に「会話の存在」だけでなく「会話の内容」も出てきているのだから、甲乙間の会話の内容の真実性が問題になるのではないか?、仮にそうだとすれば会話部分は非伝聞証拠ではなく伝聞証拠に当たるのではないか?という疑問を抱く方もいると思います。
②の推認過程で問題になる供述過程における誤りとしては、イメージしやすいものとして、甲乙間の会話の過程における冗談(表現の誤り)・言い間違え(叙述の誤り)を挙げることができます。
確かに、甲乙間の会話の過程において冗談・言い間違えがあった場合、「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」(間接事実)→「甲と乙が拳銃譲渡の合意をした」(主要事実)という推認が妨げられることになります。
しかし、捜査報告書中の会話部分(証拠)→「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」(間接事実)という推認は妨げられません。
そして、伝聞証拠の定義における「要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題になる」とは、証拠から要証事実(直接の立証事項)を(証明)推認する際に公判廷外供述の内容の真実性が問題になることを意味します。
そうすると、甲乙の会話の過程に誤りがあったとしても、証拠から要証事実を証明(推認)することの妨げにはならないのですから、「甲乙間で拳銃譲渡を窺わせる内容の会話がなされた」(間接事実)という要証事実との関係では、甲乙間の会話の内容の真実性は問題にならない、と理解することになります。
.
伝聞法則に関する記事
伝聞法則をマスターなら秒速・総まくり2021と秒速・過去問攻略講座2021がお薦めです
- 秒速・総まくり2021では、伝聞法則に関する重要な証拠構造(推認過程)を全て説明した上で、伝聞法則に関する全ての司法試験過去問と一部の予備試験・旧司法試験過去問を答練例付きで解説するので、伝聞法則をマスターすることができます。
- 秒速・過去問攻略講座2021では、伝聞法則だけでなく、刑事訴訟法の重要分野について、書き方・考え方の作法も含めてマスターすることができます。
講義のご紹介
司法試験・予備試験対策なら加藤ゼミナール!
加藤ゼミナールはもうすぐ開校4年目を迎えます。
開校当初から大変多くの方々にご利用いただき、令和5年司法試験では合格者数を212名まで伸ばすことができ、1位合格者や10位台合格者も輩出できました。
今期から中央ローを主席卒業した深澤直人氏が倒産法講座の担当講師として参画し、講師4名体制でこれまで以上に良質で幅広い講座を提供させていただきます。
加藤ゼミナールのテキストのこだわり
加藤ゼミナールでは、受験生スタッフや合格者スタッフがテキストを作成するのではなく、全てのテキストを代表である加藤喬講師をはじめとする所属講師がいちから作成しています。
基本7科目の論文対策講座・労働法講座・法律実務基礎科目講座のテキストは全て、代表である加藤喬講師だけで作成しており、だからこそ、テキストは試験傾向にもしっかりと対応している、テキストどうしの一貫性が確保されているなど、クオリティが非常に高いです。
2/17(土)放送のTOKYO MX 『カンニング竹山のイチバン研究所』というテレビ番組で加藤ゼミナールを紹介して頂きました。
同番組は、様々な分野における企業のイチバンを紹介するテレビ番組であり、カンニングの竹山さんが所長、乃木坂46の現・元メンバーである伊藤かりんさん・冨里奈央さん・中田花奈さんが研究員を務めています。
同番組では、加藤ゼミナール代表の加藤喬講師が、乃木坂46のメンバーの方から取材を受ける形で、加藤ゼミナールのイチバンのこだわりについてお話ししております。
もっと見る
※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。