加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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民法に固有の答案の書い方

民法の答案の書き方について、質問があります。
近年の司法試験では、大島本等で言及されている要件事実や契約解釈が繰り返し問われているように思えます。
民法という科目自体は、固有の答案の書き方があまりないという理解だったのですが、要件事実や契約解釈については、別途、答案の書き方や処理手順で意識すべきポイントはありますでしょうか。

要件事実問のうち、ある事実の「法律上の意義」を問う問題では、究極的には訴訟上の意義(要件事実)が問われているが、その前提として実体法上の意義まで問われていることもあります(平成24年司法試験・出題趣旨参照)。また、契約解釈の問題では、合意の意味の確定⇒契約の補充(補充的解約解釈⇒一般的補充)という手順に従う必要があります。

このように、民法においても、出題や分野に固有の書き方というものがありますから、試験傾向を意識したインプット講座や司法試験過去問の演習・分析を通じて、こうした書き方を身につける必要があります。

2021年01月04日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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