キーワードで絞り込み検索
記事か質問コーナーかで絞り込む
全てのコンテンツ
1026 件の検索結果
労働法第2問で出題される労働保護法の分野は、基本的には、不当労働行為に関連する分野です。典型的なのが、人事権行使(第6章人事、第14章懲戒、第16章解雇)です。 あとは、平成23年第2問のように、労働協約による労働条件の不利益変更と並んで、就業規則による労働条件の不利益変更(第2章)が出題される可能性もあります。 理論上、他の分野からの出題も可能ですが、出題される現実的な可能性があるは上記4分野であると考えています。
一事不再理効が及ぶから免訴判決を言い渡すべきであるとの結論を採用する場合、一事不再理効が及んでいるとの結論を導くために充足する必要がある要件(客観的範囲及び時間的範囲)を全て認定する必要がありますから、時間的範囲にも言及するべきであると考えます。例えば、逮捕に伴う無令状捜索の要件は①時間的限界②場所的限界③物的限界に分類されるところ、①が問題なく認められる事案でも、適法との結論を導くのであれば①まで認定する必要があります。刑事訴訟法に限らず、法律効果の発生を認める場合には、その法律効果に対応する法律要件を全て認定する必要があります。 他方で、令和2年予備試験の事案では、時間的限界が問題なく認め […]
ご指摘の通り、Aに対する発砲は、Aによる「急迫不正の侵害」に対する防衛行為として行われたものですから、正当防衛が成立します。 お詫びの上、テキストの記述を、「数故意犯説からは、Aに対する殺人の故意が認められる。もっとも、Aに対する発砲には、Aによる「急迫不正の侵害」に対して行われたものとして正当防衛が成立するから、Aに対する殺人未遂罪は成立しない。」に訂正させて頂きます。 先ほど、資格スクエアの管理画面から正誤表の更新もさせて頂きました。 教えて頂きありがとうございます。引き続き宜しくお願い致します。
今回の事案では、推定規定(423条3項)を使わずに、善管注意義務違反から任務懈怠を認定することは可能です。 利益相反取引の場面において、推定規定を使わない場合、取締役は「任務」たる善管注意義務の内容として公正な取引条件にする義務を負いますから、合理的理由なく市場価格の2倍近くの価格で本件ワインを買い取るという不公正な条件での取引がなされている本問では、善管注意義務違反が認められます。 もっとも、推定規定を使った方が原告に有利ですし、推定規定に対する配点もありますから、推定規定を使うべきです。
論文試験における時間の計り方は様々です。 私は、以下の3つの計り方を想定した上で、3つ目の計り方を選択していました。 . 1つ目は、時計の時刻を試験の時刻に一致させる方法です。 例えば、司法試験初日の選択科目であれば、開始時刻が9時30分ですから、時計の時刻を9時30分ちょうどに合わせます。 この計り方には、試験中に試験開始時刻を勘違いしてしまうリスクがあります。 試験開始時刻は科目等により異なります。 〇時00分開始の科目もあれば、〇時15分開始、〇時30分開始、〇45分開始の科目もあります。 問題を解くことに集中している試験中に、14時45分開始の刑事訴訟法の開始時刻を15時00分だと勘違 […]
本問では、詐欺取消しの要件を満たすことが明らかですから、同じ法律効果を導く錯誤取消しまで論じる実益は無いと判断しました。 詐欺事案で詐欺取消しに加えて錯誤取消しまで検討する実益があるのは、欺罔行為や二段の故意の認定が微妙な事案に限られると思います。 なお、本問では、錯誤の重要性(95条1項柱書)が認められる一方で、表意者Aの重過失(95条3項柱書)が認められるため、錯誤取消しが認められないようにも思えますが、欺罔者Eが悪意(95条3項1号前段)であるため、錯誤取消しも認められます。
①人権擁護説及び違法排除説からは、不任意自白であるとの結論になった場合、その獲得手続にも違法性があるとの結論になります。これに対し、虚偽排除説からは、自白獲得過程における黙秘権侵害や他の法令違反に着目して不任意性を判断するわけではありませんから、不任意自白であるとの結論になったからといって当然にその獲得手続にも違法性があるとの結論にはなりません。 見解2の具体例と比較してみると分かると思いますが、見解2では虚偽の不起訴約束の場合には黙秘権や供述の自由の間接的侵害が認められるとしていることから、真実の不起訴約束の場合には黙秘権や供述の自由の間接的侵害を認めることは困難です。ちなみに、平成27年司 […]
共同正犯者間の抽象的事実の錯誤の事例において、③故意又は客観的構成要件該当性に属する抽象的事実の錯誤は「個々の共謀者と実現された犯罪とのズレ」に関する論点であるのに対し、④罪名従属性(共同正犯の本質)は「共謀者間での故意のズレ」に関する論点です。 平成27年司法試験では、甲が乙との間で業務上横領罪について共謀し、窃盗罪を実現したという事案です。模範答案では、業務上占有者と共謀した非身分者には単純横領罪の認識ではなく業務上横領罪の認識を認める見解に立った上で、乙の③錯誤論について「重い罪の認識で軽い罪を実現した場面」として、乙について実現事実である窃盗罪の故意を認めることができるかを問題にしてい […]
まず、①不任意自白の派生的証拠の証拠能力については、初めに自白法則について検討するべきです。虚偽排除説に立つのであれば、ご指摘の通り、自白法則により甲の自白の証拠能力が否定されるからといって当然に甲の自白の獲得手続(先行手続)が違法と評価されるわけではありませんから、派生的証拠について違法収集証拠排除法則の枠組みで論じるのであれば甲の自白の獲得手続が違法と評価されることを別途指摘する必要があります。 次に、②派生的証拠について違法収集証拠排除法則の枠組みで論じる場合、㋐第一次証拠・派生証拠の双方について違法性承継論で一元的に処理する見解(古江賴隆「事例演習刑事訴訟法」第2版418頁)、㋑第一次 […]
例えば、「抵当権には付従性があるから、被担保債権の消滅により抵当権も消滅する」という記述に5点の配点があり、その内訳は㋐「付従性というキーワードに2点」㋑「抵当権は、その性質上、被担保債権の消滅により消滅するという部分に3点」というものだったとしましょう。 この場合において、「抵当権には随伴性があるから、被担保債権の消滅により抵当権も消滅する」というようにキーワードを書き間違えた答案の採点方法としては、①「付従性」というキーワードに振られている点㋐を与えない一方で、点㋑は与える(3点/5点)、②一切点を与えない(0点/5点)、③一切点を与えないだけでなく積極的に限定する(-数点)という3パター […]
先ほど、第73期司法修習生の二回試験の合否発表がありました。 今年の二回試験を受験した方々にお伝えしたいことが、4つございます。 1.進路選択の正解は1つではない 合格者の多くは、所属先も含めて第一次的な進路が決まっていると思いますが、これから仕事をしながら今後の進路について悩むことがあると思います。 まだ第一次的な進路が決まっていないという方は、就活等もやりながら今後の進路について考えることになります。 進路選択における正解は人ごとに異なります。 自分にとってのベストな選択が、業界の多数派のイメージと一致する人もいれば、一致しない人もいます。 司法試験合格者というグループに属する人たちにも、 […]
いきなり解説等を参照しながら完全解答案を目指すという勉強法は、絶対にやってはいけません。司法試験の難しさの1例として、複雑な事実関係を短時間で整理・把握して配点項目(訴訟物、罪名、条文、論点等)を抽出することが挙げられます。これまでの予備校答案、短文事例問題及び法科大学院入試の問題では簡単に抽出することができていたAランクの訴訟物・罪名・条文・論点であっても、司法試験レベルの問題になると抽出できなくなる、ということがあります。いきなり解説等を参照しながら完全解答案を書こうとすると、肝心の「抽出の難しさ」を実感することができず、司法試験レベルの問題で「抽出するために必要とされる理解度及び問題文の […]
マーカー・アンダーラインを引く際の「色分けの基準」や「マーカーとアンダーラインを区別する基準」は人によって異なるので、ご自身に合った基準をそのまま継続して使うのが宜しいかと思います。私は、受験生時代からこちらの基準でマーカー・アンダーラインを引いていました。 一点だけ気になるのは、おそらくマーキング箇所は全て太線でマーカーを引いていると思われるということです。私は、上記の基準でもそうですが、重要度を3段階に分けて、重要度の高い順に、①太いマーカーを引く>②細いマーカーを低い(マーカーでアンダーラインを引く)>③ボールペンでアンダーラインを引く、という方法を採用していました。①と②の区別までする […]
労働法過去問攻略講座の模範答案は、「縦30文字前後・92行以内」の書式に従ってコンパクトにまとめているため、論点に入る前の前提事項(問題提起を含む)をばんばん端折っていますし、論証における理由・規範をぎりぎりまでコンパクトにしていることもあります。 初学者である場合、どうしても、問題文を読んでから結論に至るまでの思考過程の大部分を答案に反映してしまいがちです。上級者になると、問題文を読んでから結論に至るまでの思考過程のうち、配点項目に直接該当すること及び配点が大きいことを優先的に答案に反映できるようになるのですが、初学者の場合はそれが難しいと思います。 なので、まずは解説部分の構成と論証に従っ […]
途中答案対策のために中位答案を写経する際には、①問われていることのうち答案に書くべきことと書かないことの「取捨選択をする基準(視点)」だけでなく、②問われていることをできるだけ網羅的に答案に反映するために必要とされる「簡潔にまとめる文章の書き方」も身に付けるようにしましょう。 途中答案対策としては第一次的にやるべきは②であり、①は最終手段です。①だと、書かなかったことについての配点を丸々落とすことになるからです。なので、中位答案を写経する際に、②簡潔にまとめる文章の書き方にも重点を置きましょう。 それから、①では、個々の問題の中位答案から、他の問題でも使える一般的な取捨選択の基準(視点)を抽出 […]
今年の4月から勉強を本格始動し、それから4か月後の予備試験短答式で合格点まで1点足らずだったということは、成長速度が非常に速いです。基礎学力が高いことに加えて、司法試験・予備試験との相性も良いのだと思います。 1年合格に関するツイートは、こちらのことだと思います。 がむしゃらに勉強するだけでは結果に繋がらないし、効率的に結果を出すのが望ましいです。その意味で、勉強の量だけでなく質も大事です 。もっとも、これまであまり勉強してこなかった人は、自分と試験傾向に適合する勉強法の把握に時間がかかるという意味で、勉強してきた人よりも勉強量が多くなります。 仕事、経済力、家庭、健康等の事情から可処分時間も […]
資格スクエアと日本評論社様との間で成立した和解には、以下の重要な取り決めがございます。 以下は、2020年12月8日に日本評論社様が発表した文章の抜粋です(下線は私が付したものです)。全文はこちらからご覧ください。 . 当社公表文で既にお知らせしたとおり、当社らは、真の意味で再発防止が確保できないのであれば、訴訟もためらわないという強い姿勢でサイトビジットとの交渉を進めて参りました。そして、サイトビジットが、本件侵害事件を受けた再発防止策として、司法試験受験講座及び司法試験予備試験受験講座のメインテキストを少なくとも当面の間は市販品とし、オリジナルテキストを作成するための知識及び体制が整わない […]
重要事項性⇒挙動等により「欺」いたといえるか、という流れで論じても、理論的に「誤っている」という評価にはならないと思います。 挙動による欺罔(又は不作為による欺罔)⇒重要事項性という流れで検討する傾向にあるし、甲が〇〇について偽っている⇒甲が偽った〇〇は重要事項性を満たすか思考過程が自然であるため、挙動による欺罔(又は不作為による欺罔)⇒重要事項性という流れで書いたほうが良いということです。 もっとも、重要事項性が認められる一方で挙動による欺罔も不作為による欺罔も認められないという事案では、論点を落としを避けるために、重要事項性から先に書いたほうが良いです(※重要事項性の当てはめと挙動による欺 […]
司法試験・予備試験のいずれにおいても、行政法論文の対策では、行政法・処分性・原告適格の三大頻出分野について、過去問の演習・分析を通じて、判断枠組みを正しく使いこなせるようになることが一番重要です。 去年、法学書院様の受験新報2019年10月号で特集を組んで頂き、合計56頁にわたる「特集1 合格答案を書くための 『行政法集中演習』」を執筆させて頂きました。 本特集では、①行政法の出題の特徴とそれを踏まえた勉強方法について説明した上で、②行政裁量・処分性・原告適格の三大頻出分野について、司法試験・予備試験過去問の事案・参照条文を適宜簡略化した問題を使って、丁寧な解説及び答案例により説明するととも […]
ご要望頂きありがとうございます。 労働法の短文事例問題講座は来年5月にリリースする予定ですが、基本7科目の短文事例問題講座については、少なくとも来年リリースする予定はございません。 基本7科目については、基礎講座まで進出するかも含めて、現在検討しているところでございます。
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
- 勉強のやり方(47)
- 論文
- 短答
- 司法試験過去問
- 予備試験過去問
- 旧司法試験過去問
- 司法試験・予備試験講座(212)
- 選択科目講座(25)
- 予備校の講座・答練・模試(12)
- 司法試験・予備試験・法科大学院入試(6)
- その他(7)
- 利用上のルール等(1)
- 勉強のやり方(30)
- 論文
- 短答
- 司法試験過去問
- 予備試験過去問
- 司法試験・予備試験講座(52)
- 予備校の講座・答練・模試(3)
- 司法試験・予備試験の実施等(61)
- 最新重要判例の解説(8)
- 加藤ブログについて(2)
- その他(39)