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1128 件の検索結果
司法試験・予備試験のいずれにおいても、行政法論文の対策では、行政法・処分性・原告適格の三大頻出分野について、過去問の演習・分析を通じて、判断枠組みを正しく使いこなせるようになることが一番重要です。 去年、法学書院様の受験新報2019年10月号で特集を組んで頂き、合計56頁にわたる「特集1 合格答案を書くための 『行政法集中演習』」を執筆させて頂きました。 本特集では、①行政法の出題の特徴とそれを踏まえた勉強方法について説明した上で、②行政裁量・処分性・原告適格の三大頻出分野について、司法試験・予備試験過去問の事案・参照条文を適宜簡略化した問題を使って、丁寧な解説及び答案例により説明するととも […]
ご要望頂きありがとうございます。 労働法の短文事例問題講座は来年5月にリリースする予定ですが、基本7科目の短文事例問題講座については、少なくとも来年リリースする予定はございません。 基本7科目については、基礎講座まで進出するかも含めて、現在検討しているところでございます。
論文演習には、基礎固めをする段階(1段階目)と本試験レベルの問題に対応できるだけの実力を身につける段階(2段階目)とがあります。1段階目では、「短文事例」かつ「捻りが少ない」問題を使うのが望ましいです。予備試験・旧司法試験過去問よりもシンプルなものにするべきです。 2段階目では、自分が受験する試験の過去問を最優先します。予備試験受験であれば、全科目につき、予備試験過去問を最優先することになります。予備試験過去問の次は、新司法試験過去問です。仮に旧司法試験過去問までやるなら、民事訴訟法・刑法あたりだと思います。
令和2年予備試験論文の解答速報を参考にして頂きありがとうございます。 まず、受講講座についてですが、秒速・総まくり2021を論証集付きで受講して頂くことをお薦めいたします。 質問者様の「他校の基礎講座を既に受講しており、択一は合格してもおかしくないレベルにあります」、「論文対策は独学でスタンダード100をやりました」という学習状況からすると、基礎的なインプット・アウトプットを終えているため、予備試験論文対策を強く意識した中上級者向けの講座を使って「論点の優先順位付けも含めて最後の仕上げをする段階」にあると思います。 秒速・総まくり2021は、入門講座レベルの学習を終えている方を対象とした司法試 […]
まず初めに、直近2年分(少なくとも、令和2年分)について、制限時間内で答案を書き、解説講義を視聴する(令和2年分については、「リアル解答速報」を用いる)ことで、「自分と本試験の距離及び最新の出題傾向(難易・範囲・角度・形式)」を把握します。これにより、「科目特性と自分の実力等に合った現実的な合格答案像」を具体的にイメージします。現実離れしたゴールを想定するのではなく、自分の筆力・記憶力・理解力・可処分時間等を前提として自分の実力等に見合った現実的なゴールを想定するということが大事です。 次に、「科目特性と自分の実力等に合った現実的な合格答案」を書けるようになるために、司法試験過去問を使った答案 […]
民事訴訟法115条1項3号でいう「口頭弁論終結後の承継人」は、口頭弁論終結後、すなわち既判力の基準時の後に、①「訴訟物たる権利または義務自体の主体となった者」及び②「訴訟物たる権利関係またはこれを先決関係とする権利関係について当事者適格を取得した者」を意味します(高橋宏志「重点講義 民事訴訟法 上」第2版補訂版690頁)。 ①・②の場合に「口頭弁論終結後の承継人」に該当することについては、判例・学説上争いはありません。学説上争いがあるのは、①・②の場合に「口頭弁論終結後の承継人」に該当することをどのようにして理論的に説明するのかという、理論的な説明の仕方です。これについては、「当事者適格の移転 […]
まずは、1つ目のご質問についてです。 令和1年司法試験・採点実感では、「裁量権の逸脱濫用という一般的な論述はされているものの、その後の本件の事例での当てはめにおいて、調査における考慮不尽イコール裁量権の逸脱濫用とするのみで、その判断過程において社会通念に照らして著しく妥当性を欠くとまでいえるようなものかという点の検討がされているのかどうか、答案上、明らかでないものがある。」と言及されているので、司法試験委員会は、「判断過程が合理性を欠く結果、処分が社会観念上著しく妥当を欠く場合には、裁量権の逸脱・濫用に当たる」という、判断過程審査と社会観念審査とを結合させた判断枠組みを前提にしていると考えられ […]
2020年8月31日に資格スクエアから正式公表された「予備試験講座・司法書士講座における書籍の不正利用」について、資格スクエアと全ての著作権者様・出版社様との間で和解が成立いたしました。 先週末、資格スクエアの取締役の方から私へ報告があり、週明けに速やかに和解成立について正式公表するとのことでしたので、資格スクエアによる正式公表を確認した後に、私のブログでも公表させて頂きました。 資格スクエアのウェブサイトによる「和解合意のお知らせ」はこちらからご覧いただけます。 . 今回、書籍の不正利用が問題となった講座等は以下の5つです。 . 「司法試験予備試験講座」4期(販売期間2017年12月~201 […]
多くの合格者に共通するのことが、主体的に取り組む姿勢です。 例えば、どんなに予備校講座にお金を使っても、単に講座を最初から最後まで聴いただけでは、講座を合格に役立てることができないどころか、時間を無駄にすることになります。 講義内容をインプットしたり、方法論を自分にとって常識化することまでやって初めて、その講座を合格に役立てることができます。 また、これは答案添削付きのゼミによくありがちなことですが、添削を受けること(あるいは、添削で良い講評を得ること)自体を目的化してしまいがちです。 特に、受験回数が多い方は、「この講座・ゼミについて行くだけで合格できるのではないか。」という考えに陥りやすい […]
秒速・総まくり2020を受講して頂き、誠にありがとうございます。 大変申し訳ございませんが、令和2年最新重要判例の補講の受講対象者は2021版の秒速講座を受講している方に限らせて頂いております。 2020以前の秒速講座を受講されている方を対象として単品販売することも予定しておりません。 ご要望に応えることができず、申し訳ございません。
「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。 科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。 労働法憲法行政法 民法商法民事訴訟法 刑法刑事訴訟法 . 刑法 所要時間 120分(読む17分構成21分答案82分) 想定順位 100番前後 答案(手書き答案を文字起こししたもの) 約3800文字、1行あたり平均39文字 PDF化した答案はこちら 設問1 甲がBに対して自分が暴力団組員であるかのように装い、「Aから債権の取り立てを頼まれた。債権は600万円だとAから聞いている。その金を指定する口座に入金しろ。金を返さないのであ […]
「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。 科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。 労働法憲法行政法 民法商法民事訴訟法 刑法刑事訴訟法 . 民法 所要時間 120分(読む27分構成13分答案80分) 想定順位 100番以内 答案(手書き答案を文字起こししたもの) 約3700文字、1行あたり平均38文字 PDF化した答案はこちら 設問1 1.Aは、契約①に基づく残代金債権(民法555条)をCに対して譲渡し(466条1項)、同債権譲渡についての通知がBに到達した(467条1項)。他方で、Bは、契約①の目的物であ […]
「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。 科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。 労働法憲法行政法 民法商法民事訴訟法 刑法刑事訴訟法 . 憲法 所要時間 119分(読む21分構成21分答案77分) 想定順位 100位以内 答案(手書き答案を文字起こししたもの) 約3400文字、1行あたり平均40文字 PDF化した答案はこちら 第1.規制① 1.規制①には、高速専業だった乗合バスの事業者の選択した高速路線バス事業を継続する自由を侵害するものとして憲法22条1項に反し違憲ではないかという問題がある。 2.狭義 […]
心神喪失は、責任の阻却という形で犯罪の成立を否定するものであるのに対し、心神耗弱は、責任減少を根拠として犯罪が成立した場合における必要的減軽を導くものにすぎませんから、①構成要件該当性⇒②違法性⇒③責任⇒④処罰阻却事由⇒⑤減軽の有無という刑法の理論体系の一番最後(⑤)で顕在化するものです。 したがって、心神耗弱の場合は、犯罪が成立することを認定した上で、原因において自由な行為について論じることになります。
確かに、最高裁平成28年決定は、「2人以上の暴行のいずれかと死亡との間に因果関係が肯定される場合」における刑法207条の適用の可否について明示的に言及するにとどまり、「2人以上の暴行のいずれかと傷害との間に因果関係が肯定される場合」における刑法207条の適用の可否については明示的に言及していません。 しかし、暴行による傷害致死の事案では、暴行と死亡との間に死因となった傷害が介在しているため、傷害致死罪に刑法207条を適用する前提として、死亡結果の原因である傷害について刑法207条の適用要件を満たす必要があります。 したがって、「2人以上の暴行のいずれかと死亡との間に因果関係が肯定される場合」に […]
「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。 科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。 労働法憲法行政法 民法商法民事訴訟法 刑法刑事訴訟法 . 労働法第1問 所要時間 81分(読む9分構成14分答案58分) 想定順位 10位以内 答案(手書き答案を文字起こししたもの) 約2300文字、1行あたり平均37文字 PDF化した答案はこちら 設問1 1.まず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する割増賃金請求権(以下、「本件割増賃金請求権」とする)が発生しているか。 (1) XはY社との間で本件雇用契約(民 […]
秒速・過去問攻略講座2021セレクト45を購入して頂きありがとうございます。 総まくり論証集については、本ブログ及び資格スクエアの講座紹介ページに記載がある通り、単品で購入することはできず、秒速・総まくり2021の付属商品としてのみ購入することができる、という取扱いになっております。 ご要望にお応えすることができず、申し訳ございません。
確かに、詐欺罪は財産犯ですから、財産的損害が発生する蓋然性がない事情については重要事項性を認めることはできません。 しかし、財産的損害=経済的損害ではありません。財産的損害とは、経済的損害を包摂する、経済的損害よりも広い概念です。 したがって、経済的損害が発生する蓋然性がなくても、財産的損害が発生する蓋然性があるのであれば、重要事項性を認める余地があります。例えば、「財物」については「財産的価値が不可欠」であるものの、それは①「金銭的価値ないし経済的価値」に限られず、②「所有者・管理者の主観的価値」、さらには③「他人の手に渡ると悪用されるおそれがあることから自分の手元に置く利益(消極的利益)」 […]
刑事訴訟法における「強制の処分」の判断基準は、3つあります。 ①「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加え」るかどうかという昭和51年決定が示した基準 ②「相手方の意思に反して、重要な権利・利益を実質的に制約する処分」かどうかという現在の有力な学説の示す基準 ③「個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害する」か否かという平成29年大法廷判決が示した基準 ②は、重要権利利益実質的侵害説とも呼ばれる学説です。 ②では、「強制の処分」の要件は、㋐相手方の意思に反して、㋑重要な権利利益を実質的に制約するという2つに整理されます。 平成27年・平成30年司法試験の出題趣旨・採点実 […]
刑事訴訟法では、来年以降も、学説の対立が出題される可能性があります。 学説対立が問われる可能性がある分野の一つとして、無令状捜索・差押えが挙げられます。 無令状捜索・差押えについては、実質的根拠について相当説(合理説)と緊急処分説が対立しており、両説の対立が無令状捜索・差押えの許容範囲(時間的範囲・場所的範囲・物的範囲)に影響します。 無令状捜索・差押えについては、相当説と緊急処分説の違い(特に、緊急処分説の立場)について、正確に理解する必要があります。 相当説は、逮捕に伴う捜索・差押えが無令状で許容される実質的根拠について、逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が一般的に高く、令状裁判官の事前審 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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