「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。

科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。
労働法 憲法 行政法
民法 商法 民事訴訟法
刑法 刑事訴訟法
.
民法
所要時間
120分(読む27分 構成13分 答案80分)
想定順位
100番以内
答案(手書き答案を文字起こししたもの)
- 約3700文字、1行あたり平均38文字
- PDF化した答案はこちら
設問1
1.Aは、契約①に基づく残代金債権(民法555条)をCに対して譲渡し(466条1項)、同債権譲渡についての通知がBに到達した(467条1項)。他方で、Bは、契約①の目的物である乙建物の品質に関する契約不適合を理由として、468条1項に基づく抗弁として、㋐代金減額請求(563条)による減額と、㋑損害賠償請求権(415条)との相殺(505条)による減額を主張することが考えられる。
2.㋐
(1) 契約①では、乙建物の品質について、特に優れた防音性能を備えていることが合意の内容となっていた。にもかかわらず、Bに引渡された乙建物には上記防音性能が備わっていなかった。したがって、「引き渡された目的物が…品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(562条1項本文)に当たる。
(2) 563条は、代金減額請求が契約の一部解除と同様の機能を有することに着目して代金減額請求について契約解除(541条、542条)に準ずる要件を定めている。そこで、代金減額請求についても、解除と同様に、催告によって「相当の期間」を定めることまでは不要であり、催告時から客観的に見て「相当の期間」が経過すれば足りると解するべきである。
BはAに対して、見積書を提示して、費用を負担するか、工事を自ら手配するかを選択して履行する様に求めることで、「履行の追完」の催告をしたといえる(563条1項)。これに対してAからの応答はないから、上記催告時から客観的に見て「相当の期間」を経過し、それまでの間に「履行の追完がない」のであれば代金減額請求権の発生要件を満たす。
(3) 上記契約不適合が「買主」Bの「責めに帰すべき事由によるものであるとき」(563条3項)という発生障害事由もないから、代金減額請求権が発生する。
(4) 債務者の地位の安定を図るという468条1項の趣旨に照らし、468条1項でいう「対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」というためには、抗弁発生の基礎が債務者対抗要件具備時までに発生していれば足りると解する。
Bが乙建物の引渡しを受けたのは、債務者対抗要件が具備された令和2年7月30日よりも後である同年9月25日であるものの、代金減額請求権の発生基礎は乙建物が約定された防音性能を備えていなかったことであり、これは契約締結時から存在していた事情である。したがって、7月30日までに代金減額請求権の発生基礎が発生していたといえる。
よって、BはCに対して、「対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」として代金減額請求権を抗弁とすることで、支払額を少なくすることができる。
3.㋑
(1) 売買契約における売主は、契約上の「債務」たる引渡債務として、契約内容が適合する品質の目的物を買主に引き渡す義務を負う。そのため、Aは、優れた防音性能を備えたものという合意ゆえに、契約①に基づき、上記防音性能を有する乙建物をBに引き渡す「債務」を負っていた。にもかかわらず、AからBに引き渡された乙建物には上記防音性能が備わっていなかったのだから、「債務者」Aが引渡債務について「債務の本旨に従った履行をしないとき」(415条1項本文)に当たる。これによってBに「損害」が発生する。上記契約不適合が契約①で想定されていない事態を原因として発生したという事情もないから、Aの帰責事由(415条1項但書)もない。したがって、債務不履行に基づく損害賠償請求権が発生する。
(2) 上記請求権が発生するのは引渡債務の不履行があった時点、すなわち、乙建物がBに引き渡された同年9月25日である。もっとも、上記請求権の発生基礎は乙建物が上記性質を備えていなかった時点であるから、これは譲渡通知到達までに生じていたといえる。したがって、BはCに対して、「対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」として、上記請求権による相殺を対抗することで、支払額を少なくすることができる。
設問2
1.小問(1)
(1) Bは、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」である甲土地の「所有者」(210条1項)である。丙土地は「土地を囲んでいる他の土地」(同条項)である。徒歩による通行の「方法」は、甲土地から「公道に至るため」に「必要であり、かつ、他の土地のために損害最も少ないもの」(211条1項)である。a部分は、甲土地から「公道に至るため」に「必要であり」かつ、他の土地のために損害が最も少ない「場所」(211条1項)である。したがって、Bはa部分について、徒歩で通行するという囲繞地通行権(210条、211条)を有する。
(2) a部分について徒歩で通行することで公道に出ることができるのだから、c部分について自動車で通行するということは「公道に至るため」に「必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ない」もの(211条1項)に当たらない。したがって、c部分について自動車で通行するという囲繞地通行権は認められない。
2.小問(2)
(1) ㋑
契約解除(541条以下)のために必要な「債務」の不履行とは、解除対象である「契約」に基づく債権であることを要する。そして、地役権設定契約(280条)は無償契約であるから、BD間における毎年2万円を支払う旨の合意は地役権設定契約とは別の契約に当たる。そうすると、2万円の不払いは解除対象となっている地役権設定「契約」に基づく「債務」の不履行に当たらない。したがって、解除できない。
(2) ㋒
地役権設定契約についても契約自由の原則が妥当するから、BDが毎月2万円を支払う旨を合意したことにより、同契約に基づく「債務」として、Bは2万円の支払い義務を負う。したがって、2万円の不払いいは地役権設定「契約」に基づく「債務」の不履行に当たるから、解除できる。
仮に上記のように解さなくとも、Dは解除できる。すなわち、解除制度は契約目的を達成できなくなった債権者を契約の拘束力から解放して保護することを目的としている。そこで、2つの契約が相互に密接に関連しており、一方の契約不履行が契約全体の目的不達成を導く場合には、一方の契約不履行をもって契約全体を解除できると解するべきである。毎年2万円の支払いは契約②の前提であると考えられるから、上記要件を満たし契約②で解除できる。
(3) 私見
(2)前段は私的自治の原則に合致し、(2)後段は解除制度の目的に合致するから、これもいずれも正当である。したがって、契約2の解除が認められる。
設問3
1.Fは、Eの財産管理を事実上行っていただけであるから、丁土地の売買に関する代理権(99条1項)がEからFに授与されていたとはいえない。したがって、FがEの代理人として締結した契約③は、無権代理(113条1項)である。Eが契約③を知らずに死亡しているため、Eによる追認(113条1項)があったともいえない。したがって、契約①の効果はEに帰属しないのが原則である。
2.もっとも、761条によりEに帰属しないか。
(1) 「夫婦の…日常家事に関」する「法律行為」とは、当該夫婦の共同生活において通常必要とされる法律行為を意味する。この判断では、取引安全のため当該夫婦に関する個別事情よりも当該法律行為の客観的性質を重視する。
(2) 丁土地の売却代金を入院加療中のEの医療費に充てるという事情があるところ、これは、個別事情だから判断の際に重視することができない。土地の売却という規模の大きさからすれば、これがEFの共同生活において通常必要であるとはいえない。したがって、契約③は「夫婦…の日常の家事に関」する「法律行為」にあたらないから、761条により契約③の効果がEに帰属するともいえない。
4.では、110条の表見代理は成立しないか。
(1) 確かに、761条は夫婦・連帯責任の前提として夫婦に対して日常家事代理権を付与しているため、これを基本代理権とする110条の適用が可能であると思われる。しかし、日常家事代理権を基本代理権とする110条の表見代理の成立を広く認めることは夫婦の財産的独立を害する。そこで、相手方が当該法律行為が当該夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲に属すると信じたことについて正当な理由がある場合に110条類推適用が認められると解する。
(2) FはBに対して委任状及び印鑑登録証明書を示している。この事実は丁土地の売買に関する代理権がEからFに授与された事実を事実上推認するものであり、契約③の日常家事性を事実上推定するものではない。そのため、Bには日常家事性について確認する義務があった。にもかかわらずBはこれを怠ったのだから過失があり正当な理由を欠く。したがって、110条の類推適用もない。
5.契約③の効果はEに帰属していなかった。Fが相続放棄をしたことでGがEを単族相続(890条)した。Gは原則として相続した追認拒絶権を行使できる。もっとも、例外的にこれが否定されないか。
(1) 無権代理された本人を単族相続した者について無権代理人に準ずる事情がある場合には、無権代理人による単族相続と同様に考え、追認拒絶権の行使が否定されるべきである。
(2) 契約③についてGがFから相談を受けて了承していること、Gが契約③を締結する場に同席していたこと、及びGが契約③の代金の一部を受取ってこれを自己の事業の資金に充てていることから、Gには無権代理人Fに準ずる事情がある。したがって、Gは追認拒絶権を行使できず、その結果、契約③の効果がGに帰属する。
よって、Bの請求は認められる。以上
.
商法
所要時間
120分(読む24分 構成13分 答案83分)
想定順位
100~200番
答案(手書き答案を文字起こししたもの)
- 約3400文字、1行あたり平均40文字
- PDF化した答案はこちら
設問1
1.本件株式発行の効力が生じたことにより、本件決議1・2の取消しの訴え(会社法831条)は本件株式発行の無効の訴え(828条1項2号)は吸収される。そこで、Bは甲社の「株主」(828条2項2号)として本件株式発行の無効の訴えを提起する。
2.Bは、非公開会社においては適法な特別決議(199条2項、309条2項5号)を経ていないことが新株発行の無効原因になるという考えを前提として、本件決議2の取消事由(831条1項各号)を基礎づけるために以下の通り主張する。
まず、①本件招集通知には本件議案1及び「定款変更の件」という議題の記載がなかったことから本件決議1には取消事由があり、本件決議1が本件決議2の前提要件であることから本件決議1の取消事由が本件決議2の取消事由を基礎づけると主張する。
次に、②本件招集通知には本件議案2及び「新株発行の件」という議題が記載されていないことが本件決議2の取消事由を基礎づけると主張する。 そして、③Cによる説明が199条3項に違反することが本件決議2の取消事由を基礎づけると主張する。
3.①
(1) 会社法上、議題については招集通知に記載することが要求されている(298条1項2号)が、議案については記載が要求されていない。したがって、①のうち、招集通知に「定款変更の件」という議題が記載されていなかったことだけが、「招集通知…の…法令…違反」(831条1項1号)として本件決議1の取消事由になる。また、309条5項違反による「決議の方法が法令…に違反する」という取消事由もある。
(2) 本件決議(108条2項1号、466条、309条2項11号)は本件決議2の前提条件であるから、本件決議1に取消事由があることが本件決議2の取消事由になると解する。したがって、前記(1)の点は本件決議2の取消事由に当たる。
(3) 前記(1)ゆえに、Bは、本件議案1のことを、本件議案が本件定時総会で上程された段階で初めて知り驚いている。そして、本件議案1について議決の準備をする機会を与えられていなかったため、Cからの虚偽の説明を真に受けて、渋々ながら本件議案1について賛成している。このように、前記(1)の瑕疵は、議題について議決する準備の機会を与えるという298条1項2号及び309条5項の趣旨を著しく害するものだから、「違反する事実が重大でなく」とはいえない。したがって、裁量棄却(831条2項)されない。
(4) 会社法は、非公開会社については、既存株主の持ち株比率維持の利益を重視して、既存株主の意思に反する新株発行について新株発行無効の訴えによって救済する趣旨である(199条2項、309条2項5号、828条1項2号かっこ書)。そこで、非公開会社においては、適法な特別決議を経ないことが新株発行の無効原因になると解する。したがって、本件決議2に取消事由があることにより、本件株式発行は無効である。
4.②
(1) 前記3(1)の通り、②のうち、招集通知に「新株発行の件」という議題を記載していないことについて、298条1項2号及び309条5項違反が認められ、これが本件決議2の取消事由(831条1項1号)となる。
(2) 2の瑕疵についても、前記3(3)と同様の事情があるため、「その違反する事実が重大でなく」とはいえず、裁量棄却されない。
(3) したがって、4(1)の瑕疵も、3(4)の考えにより、本件株式発行の無効原因となる。
5.③
(1) 非公開会社では、株価評価が困難であることもあるため、有利発行に該当するとして取締役の責任が追及されることになると資金調達を過度に萎縮させる危険がある。そこで、非上場会社においては、客観的な資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価値が決定された場合には、特段の事情のない限り、「特に有利な金額」(199条3項)による有利発行に当たらないと解するべきである。
令和2年2月中旬、中立的な専門機関は、甲社の事業計画や財務状況を示す客観的な資料に基づき、本件優先株式について合理的な方法による評価額の算定を行い、その結果、本件優先株式の評価額は1株当たり4万円と算定された。にもかかわらず、P・Qの主張に応じる形で、上記4万円の2分の1にすぎない1株当たり2万円を払込金額とすることとなった。そのため、1株当たり2万円という払込金額は客観的な資料に基づく一応合理的な算定方法によって決定されたものですらない。このことに、払込金額が上記4万円の2分の1にすぎないことと、本件優先株式の客観的な評価額の算定後から払込期日までの間に本件優先株式の価値を著しく変動させるような事情がなかったことからすれば、1株当たり2万円という払込金額は「特に有利な金額」に当たる。したがって、本件株式発行は有利発行である。
(2) 有利発行ゆえに、取締役は本件定時総会において199条3項に基づく説明義務を負う。Cは、2万円という1株当たりの払込金額は中立的な専門機関が合理的な方法によって算定した評価額に相当するという虚偽の説明をしているため、本件決議2には、199条3項の説明義務への違反を理由とする「決議方法が法令に違反する」という取消事由がある。
(3) Cが意図的に虚偽の説明をしているため、5(2)は「違反する事実が重大でなく」とはいえない。そのため、裁量棄却はない。
(4) したがって、5(2)の点も本件株式発行の無効原因となる。6.よって、Bの主張が上記の通り認められる。
設問2
1.小問(1)
(1) Dは、本件株式併合(180条以下)により、保有する本件優先株式の数が5000株から2500株まで減らすことにより、配当優先額の合計額が500万円(1000円×5000株)から250万円(1000円×2500株)まで低下するという利益を受ける。
(2) Pは、(1)に加え、今後、甲社が新株発行を行った場合に持ち株比率が低下する限度が、5000/20万から2500/20万まで拡大されるという意味で、持ち株比率維持の利益について不利益を受けるおそれがある。
2.小問(2)
(1) Dは甲社の「株主」として、本件決議3の取消の訴え(831条1項)を提起するとともに、本件決議3の執行停止を内容とする仮処分の申立て(民事保全法23条)をすることが考えられる。
ア.3号の趣旨は、利益相反的な議決権行使による資本多数決の濫用を是正して決議の公正を図ることにある。そこで、「特別の利害関係を有する者」(831条1項3号)とは、当該議案について他の株主と相反する利害関係を有する株主を意味する。本件議案3が可決された場合、本件優先株式を保有するP・Qは前記1(1)の不利益を受ける一方で、本件普通株式のみを保有するA・Bは配当優先額の合計額が減少するため自分たちが株式保有を通じて支配している甲社の利益が増えるという利益を得る。そのため、A・Dは、本件議案3について他の株主であるP・Qと相反する利害関係を有する株主として「特別の利害関係を有する者」に当たる。
イ.「著しく不当な決議」とは、特別利害関係株主以外の株主に著しい不利益が生じる決議を意味する。本件決議3は、P・Qに対して上記1(1)(2)の不利益を及ぼし又は及ぼすおそれがあるものだから、P・Qに著しい不利益を生じさせるものとして「著しく不当な決議」に当たる。
ウ.本件議案3についてP・Qが反対したにもかかわらずこれが可決されたのは、両名で甲社の発行済み株式総数(9万株)の8/9の株式を保有しているA・Bが賛成したからである。したがって、A・Bが「議決権を行使したことによって、著しく不当な決意がされた」という因果関係もあり、3号の取消事由が認められる。よって、決議取消しの訴えが認められる。なお、前記1(1)(2)による不利益性の大きさからすれば保全の必要性もあるといえるから、仮処分の申立ても認められる。
(2) Pは、甲社の「株主」として本件株式併合の差し止め訴訟(182条の3)を提起するとともに、仮処分の申立をすることが考えられる。180条1項でいう「株主総会の決議」は適法なものであることを要する。したがって、本件株主併合には、本件決議3に取消事由があるという意味で、180条1項違反という「法令…違反」による差止事由がある。前記1のとおり、Pは本件株式併合により前記1(1)(2)の「不利益を受けるおそれ」がある。したがって、差止訴訟が認められる。前記2(1)の通り保全の必要性もあるから仮処分の申立ても認められる。
(3) 1Pは、本件臨時総会に先立ち、本件株主併合に反対する旨を甲社に対し書面で通知した上で、本件臨時総会においても本件議案3に反対しているため、「反対株主」(182条の4第1項、同条2項1号)に当たる。しかし、本件株式併合によりPが保有している本件優先株式の数が5000株から2500株になるため、Pが保有する株式について「端数」は生じない。したがって、反対株主の買取請求は認められない。以上
.
民事訴訟法
所要時間
119分(読む20分 構成18分 答案81分)
想定順位
100~200番
答案(手書き答案を文字起こししたもの)
- 約3500文字、1行あたり平均38文字
- PDF化した答案はこちら
設問1
1.課題1
(1) 将来給付の訴え(民事訴訟法135条)とは、訴訟の事実審口頭弁論終結時までに履行可能な状態にならない給付請求権について給付判決を求める訴えである。
将来給付の訴えが認められる場合、原告はその強制執行をするための債務名義を取得することができる利益を得る一方で、被告が権利成立阻却事由という不確定要素に関する立証責任と請求異議訴訟の提訴負担を負うことになる。このような将来給付の訴えの性質からすれば、請求適格(135条)が認められるためには、①給付請求権の基礎となる事実又は法律関係が既に存在していること、②給付請求権が履行可能な状態になる蓋然性があること、③給付内容を予め特定できること、及び④権利成立を阻却する不確定要素が予め具体的に予測できるものであることを満たす必要があると解するべきである。
(2) 敷金返還請求権(民法622条の2)は、賃貸借契約に付随して敷金契約を締結し、それに基づいて敷金が賃借人から賃貸人に対して交付されたことを成立要件の一部とする。XA間で本件契約が締結され、その際、AからXに対して賃料とは別に120万円が交付された事実について当事者間で争いがない。そのため、敷金返還請求権の基礎となる事実又は法律関係が既に存在している(①)。
敷金返還請求権は、賃貸借終了後、不動産が明け渡された時点において、被担保債務を控除した残額について発生するものである(民法622条の2第1項1号)。Xは、Yらに対して生前におけるXA間の解約合意の存在を主張して賃貸借終了に基づく本件建物の明渡しを求めている。しかも、Xは「8月末まで賃料の滞納はなく、本件建物をきれいに使ってくれて修繕の必要もない」と主張しているため、被担保債務は存在しない。そうすると、AX間における敷金契約の存在が認められれば、120万円の敷金返還請求権が発生することになる。そのため、敷金返還請求権が履行可能な状態になる蓋然性がある(②)。
前記②で論じた事情から、敷金返還請求権の内容が120万円の給付請求権であることを予め具体的に特定できる(③)。
敷金返還請求権の成立を阻却する不確定要素としては、賃貸借終了後明渡までの間にYらが明渡しを拒んだことにより賃料相当額の損害賠償請求権(民法415条、709条)や不当利得返還請求権(民法703条)が発生することというように、予め具体的に予測できる(④)。
(3) したがって、請求適格を満たすから、将来給付の訴えを適法に提起することができる。
2.課題2
(1) 確認の利益は、①確認対象の適否、②方法選択の適否、及び③即時確定の利益により判断される。
(2) ①は、現在の権利・法律関係についてのみ認められるのが原則である。敷金返還請求権は、賃貸借終了後、明渡時点において被担保債権の控除後に残額があることを条件として当該残額について発生する条件付き権利という意味では、明渡前から存在している。XY間では被担保債務の有無や交付した金額については争いがなく敷金契約の存否について争われているだけだから、条件付き権利としての敷金返還請求権の存否が争われているといってよい。したがって、確認対象は、明渡時に発生する将来の権利としての具体的な敷金返還請求権ではなく、現時点で存在している条件付き権利としての敷金返還請求権であるから、①を満たす。
条件付き権利としての敷金返還請求権の存在について確認判決の既判力(114条1項)によって確定しておくと、明渡後に賃借人が賃貸人を被告として敷金返還請求訴訟を提起した場合、既判力の作用により同訴訟において賃貸人が敷金契約の存在や敷金交付の事実を争うための主張・立証をすることが制限される。これは敷金をめぐる紛争の抜本的解決につながり、確認訴訟の紛争解決機能が果たされるといえるから、②を満たす。
③は、原告の権利・地位に現実的な危険・不安が存在する場合に認められる。前記のとおり、XY間の争いは現時点存在する条件付き権利としての敷金返還請求権に関するものだから、かかる権利について現実的な危険・不安が存在しており、③も満たす。
したがって、条件付き権利としての敷金返還請求権の存在の確認を求める訴えであれば、確認の利益を満たし、適法である。
設問2
1.課題1
(1) 民事訴訟法においては、裁判所が事実認定の際の心証形成の資料とすることができるものは「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果」(247条)に限られる。
(2)「口頭弁論」(148条以下)と和解期日は異なるものだから、和解期日におけるY2の発言は「口頭弁論の全趣旨」に当たらない。和解期日におけるY2の発言は、当事者尋問(207条)における陳述でもないから、「証拠調べの結果」にも当たらない。
2.課題2
(1) 訴訟上の和解とは、私的自治の原則の訴訟法的反映である処分権主義を根拠とする自主的紛争解決方式であり、当事者が互譲によって合意して判決によらずに訴訟を終了させるものである。当事者は事実関係や主張立証の成功の見込みを踏まえて訴訟の帰すうを想定し、様々なことを比較衡量しながら、時には裁判官とも話し合いながら、譲歩の要否・内容について考え決定する。
(2) 仮に和解期日における当事者の発言内容を心証形成の資料にできるとすると、当事者が萎縮してしまい互譲による合意に至りにくくなり和解の意義を損なわせることになるとともに、和解が成立しなかったために判決が下されるという場面において当事者に対して不意打ち的な事実認定がなされるおそれがあるという問題がある。
設問3
1.課題1
(1) 本件訴訟が通常共同訴訟(38条)であれば、通常共同訴訟人独立の原則(39条)が適用されるため、XはY2に対する訴えのみを取り下げる(261条以下)ことができる。
本件訴訟が固有必要的共同訴訟であれば、40条2項が適用されるため、XはY2に対する訴えのみを取り下げることができない。
(2) 通常共同訴訟と固有必要的共同訴訟の区別の判断では、実体法上の管理処分権の帰属態様を基準としつつ、訴訟法的政策的観点も加味するべきである。民事訴訟は実体法上の権利を実現・処分する過程であるものの、当事者適格は訴訟追行権に関わるものだからである。
賃貸人が賃借人の共同賃借人に対して賃貸借の終了を原因として賃貸不動産の明渡しを求める場合における共同訴訟人の明渡義務は不可分債務であるから、賃貸人は共同訴訟人に対して同時に、又は順次に明け渡しを求めることができる(民法430条、436条)。また、仮に固有必要的共同訴訟だとすると、争う意思のない共同訴訟人も被告として訴える必要があるとともに、訴訟の途中で共同訴訟人の一人が争う意思を失った場合であっても同人に対する訴えを維持する必要があるから、訴訟不経済である。そこで、賃貸人が賃借人の共同訴訟人に対して賃貸借終了を原因として賃貸不動産の明渡しを求める訴えは通常共同訴訟であると解する。
したがって、本件訴訟は通常共同訴訟として通常共同訴訟人独立の原則の適用を受けるから、XはY2に対する訴えのみを取り下げることができる。
2.課題2
(1) XがY2に対する訴えのみを取り下げることができるということは、本件訴訟が通常共同訴訟に当たるということである。
通常共同訴訟人間の証拠共通の原則とは、共同訴訟人の一方が提出した証拠については他の共同訴訟人が当該証拠の証拠調べの結果を援用しなくても、他の共同訴訟人に関する事実認定に用いることができるという考えである。確かに、通常共同訴訟では個別訴訟が束になっているにすぎないため、弁論主義が訴訟ごとに適用される。そうすると、同原則を認めると弁論主義第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)に形式的に抵触する。しかし、弁論主義第3テーゼの機能は自己が証拠調べ手続きに関与していた証拠が自己に関する事実認定に用いられることによる不意打ちを防止することにあるところ、共同訴訟では各訴訟が同一期日に共同で実施されるため共同訴訟人は自分以外の共同訴訟人が提出した証拠の取調べ手続に関与する機会を有する。そこで、通常共同訴訟人間の証拠共通の原則が認められると解する。
(2) 同原則を肯定すると、共同訴訟人の一方は、他方が提出した証拠によって自己に有利な事実認定を受けうるという訴訟上有利な地位を取得する。原告が証拠を提出した共同訴訟人に対する訴えを取り下げることにより、上記の既得の地位が失われるという事態を許容するべきでない。そこで、原告が共同訴訟人の1人に対する訴えのみを取り下げても、同人が提出した証拠を他の共同訴訟人に関する事実認定に用いることができるという効果は失われないと解するべきである。
したがって、Y1が本件日誌の取調の結果を援用していなくても、XがY2に対する訴えを取り下げた後においても、裁判所は本件日誌の取調の結果をXY1間訴訟における事実認定に用いてよい。以上
.
今回の「リアル解答速報」の答案は、秒速・総まくり2021、秒速・過去問攻略講座2021及び労働法講座(BEXA)だけを使って1週間程度で準備をした上で、本試験の日程に準するスケジュールに従って制限時間内に書き上げたものです。秒速講座と労働法講座を使った答案の作り方や水準も含めて、参考にして頂きたいと思います。
関連記事
講義のご紹介
6月10日(土)11日(日)に名古屋・大阪・東京で高野講師による予備試験講座説明会を開催
6月10日(土)と6月11日(日)に予備試験合格パックの講座説明会を開催いたします。
6月10日(土)11:00~13:00 名古屋
6月10日(土)16:00~18:00 大阪(梅田)
6月11日(日)11:00~13:00 新宿
6月11日(日)16:00~18:00 渋谷
当日は、教材の実物をご覧いただけるとともに、高野講師や経験豊富なスタッフに質問・相談をする時間もございます。
大変お得意な参加特典もございますので、是非とも講座説明会にご参加くださいませ。
加藤ゼミナールの予備試験・司法試験講座 2023年度版
加藤ゼミナールの予備試験・司法試験講座2023年度版を紹介しております。
今期から、総まくり論証集、労働法論証集だけでの販売も実施しております。
加藤ゼミナールの講座、教材を合格にお役立て頂けますと幸いでございます。
法律の学習経験ゼロから法曹を目指せる予備試験合格パック
予備試験合格パックは、法律の学習経験ゼロでも予備試験合格から司法試験合格まで目指すことができるフルパッケージプランです。
予備試験合格パックは「入門講座」と「試験対策講座」から構成されており、「試験対策講座」には、基本7科目の論文対策講義のみならず、選択科目対策講義、実務基礎科目対策講義、短答対策講義も含まれます。
経験豊富な高野泰衡講師、労働法1位・総合39位の加藤喬(弁護士)、経済法1位・総合5位の加藤駿征講師(弁護士)の3名でカリキュラム内の各講座を担当いたします。
法学部であるか、法律の学習経験の有無などを問うことなく、誰しもが、加藤ゼミナールの予備試験合格パックを受講することで、予備試験合格、司法試験合格を目指すことができます。
予備試験合格パック‐答案添削ゼミ付き特別プラン
予備試験合格パックでは、高野講師と加藤喬講師による答案添削ゼミ付きの特別プランもご用意しております。
この特別プランでは、基本7科目につき8回、実務基礎科目につき1回、選択科目につき1回(選択科目ありのプランに限ります)、合計10回(選択科目なしのプランでは合計9回)にわたり、高野講師と加藤喬講師による答案添削付きのオフラインゼミを開催いたします。
ゼミには毎回、当該クラスを担当する講師が登壇します。
募集人数に限りがありますので、お申込み件数が募集人数に到達した段階で募集を締め切らせて頂きます。
高野講師がゼミ・添削を担当するクラスと、加藤喬講師がゼミ・添削を担当するクラスがございますので、希望なさるクラスを選択してくださいませ。
法科大学院合格パック
法科大学院合格パックは、法科大学院経由で司法試験合格を目指す方のために最適化されたカリキュラムを提供するプランでございます。
基本7科目の導入講義(20時間)、基本7科目の基礎講義(基礎インプット&基礎問題演習1周目、300時間)、基本7科目の総まくり講義(130時間)、基本7科目の基礎問題演習2周目(70時間)により、東大・京大・一橋・慶應といった上位校に合格するために必要とされる実力と、法科大学院入学後に司法試験合格を目指す際に土台となる実力を確実かつ効率的に身に付けることができます。
予備試験・司法試験入門講座は、予備試験合格パックや法科大学院合格パックのカリキュラムに含まれる入門講座(基本7科目の導入講義20時間&基本7科目の基礎講義300時間)だけを受講して頂けるプランでございます。
予備試験・司法試験入門講座は、法科大学院入試、予備試験、司法試験のいずれについても、基礎固めをするための入門講座としてご利用頂けます。
インプット講座の決定版!基本7科目の総まくり講座
総まくり講座は、基本7科目について、論文試験で必要とされる知識(条文、論点等)を答案に書ける形で網羅的に習得することに重点を置いたものであり、中上級者向けのインプット講座の決定版ともいえる講座です。
科目ごとの特性を踏まえた講義とテキストにより、知識の論文最適化を図り、アウトプットに直結するインプットを完成させます。
講義時間は各科目20時間程度であり、講義では論文知識から短答知識まで反映されている基礎応用完成テキストを使用します。
論文試験で必要とされる知識と方法論が集約されている総まくり講座を受講することで、基本書・判例集を要することなく、トップレベルの実力を身につけることができます。
基本7科目の総まくり論証集
基本7科目の試験対策講座の受講者様が総まくり論証集を購入する場合に限らず、総まくり論証集だけでの購入も可能でございます。
基本7科目の総まくり論証集は、基礎応用完成テキストを2分の1から3分の1に凝縮した最高の論文一元化教材です。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。
総まくり論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証、制度概要、条文、判例、学説対立(刑事系)、要件事実や構成要件をはじめとする法律要件、答案の書き方、思考プロセスなど、論文試験で必要とされる全ての法律知識と方法論が集約されています。
論証が短く実践的なものであることと、論証以外の知識・方法論も反映されていることの2点が、長い論証が掲載されているだけの一般的な論証集との大きな違いです。
短文事例問題演習の決定版!基本7科目の基礎問題演習講座
基礎問題演習講座は、基本7科目の短文事例問題講座です。
1問10~20行程度、1問1分野で捻りのきいていないシンプルな短文事例問題を使い、司法試験過去問や予備試験過去問に入る前にアウトプット面での基礎固めを完成させることを主たる目的とした、短文事例問題演習の決定版ともいえる講座です。
1科目当たりの問題数は、憲法32問、民法66問、刑法70問、商法64問、民事訴訟法96問(科目特性ゆえ、他科目に比べて問題数が多いです)、刑事訴訟法68問、行政法46問です。合計442問の短文事例問題演習を通じて、アウトプット面での盤石な基礎を築き上げます。
単なる法律知識、表面的な解答筋だけなく、論文の問題の分析の仕方、論文の答案の書き方といった、答案作成のプロセスについてしっかりと説明しますので、“真の意味での実力”を身につけることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の予備試験過去問講座
予備試験過去問講座は、各科目13問(平成23年~令和5年)、合計91問の予備試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
本講座のテキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨を答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、本講座だけで過去問分析を完成させることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の司法試験過去問講座
司法試験過去問講座は、各科目19問(プレテスト、平成18年~令和5年)、合計133問の司法試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨・採点実感・ヒアリングを答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、司法試験過去問講座だけで過去問分析を完成させることができます。
令和1年から令和5年までの5年分については、6~8枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~2桁前半)のほかに、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定100~200位)も用意しております。これにより、理想解と現実解を把握した上で、個々人の記憶力・理解力・筆力等に合った「自分の現実解」を具体的にイメージできるようになります。
基本7科目の試験対策講座の科目別販売
基本7科目の総まくり講座(税込150,000)、基礎問題演習講座(税込150,000円)、司法試験過去問講座(税込150,000円)及び予備試験過去問講座(税込120,000円)の全てについて、科目別販売を実施しております。
総まくり講座、基礎問題演習講座及び司法試験過去問講座の3講座については、1科目30,000円(税込)で購入して頂けます。
予備試験過去問講座については、1科目25,000円(税込)で購入して頂けます。
労働法1位が作った!労働法速修テキスト講座
労働法速修テキスト講座は、労働法の入門講座です。
労働法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
毎年、多くの方々が本講座を使って労働法をいちから勉強し、労働法で1桁台をはじめとする上位合格を収めております。令和4年には、本講座だけで労働法をいちから勉強し、学習期間たった数か月で司法試験で労働法2位(75.98点)という好成績を収めた方もいらっしゃいます。
労働法速修テキスト講座をはじめとする加藤ゼミナールの労働法講座は、受験界で圧倒的なシェアを獲得しており、年間で数百人、累計で数千人に受講されています。
労働法1位が作った!労働法重要問題100選講座
労働法重要問題100選講座は、主要論点を網羅した労働法の短文事例問題講座です。
作問に当たっては重要判例と司法試験過去問を素材にしており、1問につき、問題文1頁・解説1頁・答案2頁前後の3部構成であり、取り上げる論点は1~3個です。
合計100問により主要論点を全て網羅しますので、市販演習書を要することなく、労働法の対策を完成させることができます。
問題ごとにABCのランク付けがあり、令和4年司法試験ではほぼすべての論点がAランク問題から出題され、令和4年予備試験ではAランク問題がほぼそのままの形で出題されました。
労働法1位が作った!労働法司法試験過去問講座
労働法司法試験過去問講座は、平成18年から令和5年までの18年分(36問)の司法試験過去問について、最新の判例・学説、出題傾向及び法制度に従った解説をする講座です。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成になっており、必要な情報が全て盛り込まれているため、自力で出題趣旨・採点実感を読み込んだり、基本書・判例集を使ったリサーチをすることを要せずに、本講座だけで労働法の過去問分析を完成させることができます。
労働法1位が作った!労働法論証集
労働法講座の受講者様が労働法論証集を購入する場合に限らず、労働法論証集だけでの購入も可能でございます。
労働法論証集は、労働法速修テキストを3分の1程度に凝縮した一元化教材です(目次、判例索引を含めて159頁)。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。
労働法論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証に加え、論点の前提となる制度・条文の内容、判例(裁判例を含む)の事実評価をはじめとする論点ごとの当てはめのポイントも集約されています。
経済法1位が作った!経済法速修テキスト講座
経済法速修テキスト講座は、経済法の入門講座です。
経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
経済法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
経済法1位が作った!経済法司法試験過去問講座
経済法司法試験過去問講座は、平成18年から令和5年までの18年分(36問)の司法試験過去問について、最新の判例・学説、出題傾向及び法制度に従った解説をする講座です。
経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成になっており、必要な情報が全て盛り込まれているため、自力で出題趣旨・採点実感を読み込んだり、基本書・判例集を使ったリサーチをすることを要せずに、本講座だけで経済法の過去問分析を完成させることができます。
法律実務基礎科目のインプット講座
法律実務基礎科目のインプット講座とは、予備試験論文式における民事・刑事実務基礎科目(さらには、口述試験)で必要とされる知識を習得することを目的としたインプット講座です。
民事・刑事実務基礎科目で必要とされる全知識が集約されたオリジナルテキストを使って、要件事実、文書の証拠力、弁護士倫理、民事執行・保全、犯人性の認定、犯罪ごとの構成要件要素、被疑者勾留、被告人の保釈、接見等禁止、公判前整理手続、証人尋問、伝聞法則などに関する知識を網羅的に説明します。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座とは、オリジナルテキストを使ってサンプル問題、平成23年から令和5年までの合計14年分(民事・刑事で合計28問)の予備試験過去問を解説する講座です。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
オリジナルテキストを使って全問題を解説する本講座により、基本書や市販の解説書などを要することなく、民事・刑事実務基礎科目の予備試験過去問の分析を完成させることができます。
大変お得なセットプラン
加藤ゼミナールでは、同一系統に属する複数の講座を購入なさる場合(例えば、基本7科目の試験対策講座に属する2つの講座を購入する場合)、大変お得なセット価格で購入して頂けます。
期間限定で開催している割引キャンペーン、講座説明会の参加特典の割引クーポンは、セットプラン価格にも適用可能でございます。
もっと見る
※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。