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1128 件の検索結果
私は、手段審査における「効果的で過度でない」という基準は使うべきではないと考えています。理由は次の通りです。 1つ目の理由は、違憲審査基準の厳格度の違いが曖昧になるという点です。 司法試験でも予備試験でも、人権の性質や制約の態様を考慮して違憲審査基準の厳格度を決定するという過程が重視されています。違憲審査基準の厳格度は、典型的には、厳格審査の基準、中間審査の基準(厳格な合理性の基準)及び合理性の基準の3つに分類され、各々の手段審査の内容は異なります。 厳格審査の基準であれば、手段は「必要最小限度」、中間審査の基準であれば、手段は「実質的関連性」と表現され、その要件は「適合性・必要性」の2点で整 […]
法令違憲と適用違憲における基本的な違いとして、前者では立法事実を前提として違憲審査を行う(したがって、当該事案における具体的事実たる司法事実を直接に考慮することができない)一方で、後者における当てはめでは司法事実を直接に考慮するという点が挙げられます。 もう1つの違いが、正当化審査に関する判断枠組みです。 適用違憲審査においても、目的手段審査を行うことは可能であり、令和1年予備試験のような事案では目的手段審査を使うことが望ましいです。 もっとも、例えば、適用されている法令の処分要件の解釈論として、違憲的適用部分を洗い出す形で判断枠組みを定立する際に、目的手段審査を用いないで、「~という事情がな […]
司法試験でも予備試験でも、論文試験は、加点要素に言及した分だけ加点される点取りゲームですから、分量が多い方が点数を取りやすいです。 もちろん、単に分量が多ければいいというわけではなく、点が付く書き方をする必要がありますし、一つひとつ凝縮して書く必要があります。 私は、司法試験では、答案8枚中5枚程度で、論文2桁に入ることは可能であると考えています。 実際、私の場合、平均5枚程度(1行あたり27~30文字)で、受験者8015人中36位でした。 ただし、1桁に入るためには、どんなに文章を書くのが上手くても、少なくとも平均6枚程度は必要だと思います(特に、公法系・刑事系・商法では、5枚程度だと取れる […]
令和5年の司法試験及び予備試験の出願者数が公表されました。 司法試験と予備試験のいずれにおいても、出願者数が増えております。 【司法試験】 令和5年司法試験の出願者数は4,165人であり、令和4年(3,367人)に比べて798人増です。 出願者数の内訳は以下の通りです。 法科大学院修了者2,693人 予備試験合格者358人 在学中受験資格者1,114人 法務省のウェブサイトはこちらです 【予備試験】 令和5年予備試験の出願者数は16,704人であり、令和4年(16,145人)に比べて559人増です。 法務省のウェブサイトはこちらです
資格Times様でのインタビュー記事が公開されました。 インタビューでは、主として次の6点についてお話しております。 加藤ゼミナールの講座に対するこだわり 新登場の答案添削付きの特別プランとは 加藤ゼミナールの講座他社講座との違い 加藤ゼミナールの合格実績 予備試験や司法試験で結果を出すために大事なこと 加藤ゼミナールの今後の展望 こちらをクリックすると、記事全文をお読みいただけます。 https://shikakutimes.jp/bengoshi/3173
司法試験合格・予備試験合格を目指すうえで、現実的な合格答案をイメージすることは非常に重要です。 普段の勉強では、インプットでもアウトプットでも、現実な合格答案のイメージから導かれる「自分が目指すべき合格答案像」を意識して行います。 例えば、記憶が苦手であり、かつ、答案の分量も少ないのであれば、インプットでは論証をぎりぎりまでシンプルにして記憶する必要がありますし、場合によっては規範までシンプルにする必要があります。 また、アウトプットでも、現実離れした答案を目指すのではなく、「自分が目指すべき合格答案像」を目標として答案を作成し、添削することになります。 現実的な合格答案のイメージを掴んで頂く […]
司法試験では、政教分離原則は、平成24年司法試験に出題されてから一度も出題されていません。 平成24年司法試験では、平成22年に空知太神社事件判決が出たことを踏まえて、従来の目的効果基準と空知太神社事件判決の総合判断基準の関係を問うことも目的として、政教分離原則を出題したのだと考えられます。 ” 憲法第89条前段の下で、公金支出の禁止は絶対的禁止なのか、それともその禁止は相対化されるのかが、問題となる。ここでは、憲法第20条第3項における「宗教的活動」の禁止の相対化論とも関係して、どのような判断枠組みを構築するのかが問われる。その際、宗教と関わり合いを持つ国家行為の目的が宗教的意 […]
令和2年から令和5年までの最新重要判例のうち、特に重要度の高いものを記事にしています。 【令和5年11月17日最高裁判決】「宮本から君へ」助成金不交付事件 「宮本から君へ」助成金不交付事件は、独立行政法人日本芸術文化振興会Yの理事長が、出演者Zについて麻薬取締法違反で執行猶予付きの有罪判決が確定したことを理由に、映画製作会社Xに対してZが出演する映画の制作活動を対象とする助成金を交付しない旨の決定をしたことの違法性が争われた事件です。 最高裁は、原審の判断を覆し、助成金不交付により表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ可能性を根拠として助成金不交付に係るYの理事長の裁量を制限し […]
論文式の商法では、予備試験において司法試験過去問から出題されることもありますが、それ以上に、司法試験において予備試験過去問から出題される頻度が高いです。 例えば、以下の分野・論点は、予備試験過去問で出題された後に司法試験で出題されています。 ✓特別利害関係取締役に対する招集通知漏れ(H23予備、H28司法) ✓定款による譲渡制限株式の譲渡におけるみなし承認→名義書換えの不当拒絶(H23予備、H25司法) ✓会計帳簿閲覧請求(H25予備、H30司法) ✓事業譲受会社による名称続用(H27予備、R4司法) ✓株主提案権(H30予備、R1司法) 予備試験商法では、司法試験に比べて、最新の判例・法改正 […]
昭和44年12月18日最高裁判決は、「夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。」と判 […]
総まくり講座2021では、中上級者向けに作成した総まくりテキストを使って授業を行っていましたが、総まくり講座2023では、入門講座でも使用している新しい基礎応用完成テキスト(総まくりテキストを入門講座にも対応した内容に作り直したもの)を使って授業を行っています。そのため、総まくり講座2023では、中上級者向けレベルのことに加えて、より基礎的なことまでテキストと講義に反映されております。なお、論点や処理手順について大きな変更はありません(例えば、見解の変更など、ある論点の理解そのものを変更した部分はほとんどありません。)。 また、授業のスタイルが変わり、常に画面上にテキストの該当箇所が表示されて […]
TKCの短答模試で平均-20点であるのは、短答過去問を1週もしていないため、短答固有の知識が身に付いていないとともに、読解思考重視の問題(憲法と刑法に多く、民法ではほぼなし。)の解き方を知らないからであると思います。また、民法と刑法では論文知識だけで解ける問題も少なくないため(特に、刑法は、半分近くが論文知識で解ける問題です。)、論文レベルのインプット出来ていないことも理由の1つであると考えられます。したがって、これから短答過去問をやり込むとともに、試験に向けて論文知識のインプットを進めていく過程で、自然に短答の点数が上がっていくと思います。 論文対策としては、定義・論証を正確に記憶することは […]
第78問の設問における「Xは、Y社のパートタイマーである。」との記述(35行目)を「Xは、Y社のパートタイマーであり、A組合に所属している。」との記述に訂正いたします。 訂正前の記述を前提にすると、XがA組合の組合員であるか否かが不明瞭であったためです。その結果、本問では、労働条件を不利益変更する労働協約の規範的効力が未組織労働者にも拡張されるかという論点は問題となりません(ご指摘の通り、仮にXが未組織労働者である場合には、未組織労働者に対する拡張適用の可否まで論点となります。)。 設問に不明瞭な点がありましたこと、心よりお詫び申し上げます。 上記の修正点は、労働法重要問題100選講座2021 […]
令和5年5月9日最高裁判決は、墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という。)10条の規定により大阪市長が宗教法人A寺に対して行った納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の敷地から直線距離で100m以内に所在する建物に居住している者らが取消訴訟を提起した事案において、①「法10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有するものと解すべきである。」と判示するとともに、②法10条に基づく墓地経営許可に関する周辺住民の原告適格を否定した […]
令和4年司法試験過去問講座の単年度版(基本7科目)、令和4年予備試験過去問講座の単年度版(基本7科目)の販売を開始いたしました。 下記のリンクから購入ページにお進みくださいませ。 【令和4年司法試験過去問講座の単年度版(基本7科目)】 https://kato-seminar.jp/courses/detail/?id=164067 【令和4年予備試験過去問講座の単年度版(基本7科目)】 https://kato-seminar.jp/courses/detail/?id=164068
不法原因給付物を客体とする盗品等関与罪(刑法256条)の成否については、①不法原因給付物を客体とする前提犯罪(詐欺罪、恐喝罪、横領罪)の成否(256条1項でいう「財産に対する罪に当たる行為」の成否)、②盗品等関与罪の保護法益論との関係(256条1項でいう「物」への該当性)に分けて考え、論文試験では①→②の流れ論じます。 まず、①前提犯罪の成立が否定されれば、「…財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらないため、盗品等関与罪の保護法益論に入るまでもなく、盗品等関与罪不成立という結論になります。 次に、②前提犯罪の成立が肯定されても、不法原因給付物については民法708条本文類推適用 […]
お問い合わせありがとうございます。 現在、ページ等準備しておりまして、GW明けには司法試験過去問講座、予備試験過去問講座の令和4年度分の単年度販売を開始いたします。 お手数をおかけしますが、もうしばらくお待ち頂けますと幸いでございます。
偏差値40の原因、試験適性などにもよるため、無理だとは思いません。また、司法試験・予備試験では、予備試験短答の一般教養科目を除き、小中高の知識は使いませんので、知識面でのハンデはありません。 もっとも、偏差値40の場合、①国語力(特に、読解力、要約力、文章構成・表現力)が低い、②試験傾向を把握するコツが身に付いていない、③自分に合った勉強法を確立できてないという大きなハンデを負っていることになります。 旧司法試験時代に比べて、現行の司法試験も予備試験も合格しやすくなりましたが、それでも、合格者の基礎学力の平均値は早慶法くらいと考えた方が良いです。その上で、正しい方向で相当量の勉強をした人だけが […]
司法試験の採点実感における「評価は相対的に低くなる」という指摘は、多義的であり、超上位答案を比較対象としていることもあれば、500番前後の中位答案を比較対象としていることもあります。また、よほど初歩的なことでない限り、「評価は相対的に低くなる」という指摘を受けている論述をしても、不合格答案(1500番以下)になることはありません、それくらい、司法試験の採点実感における要求水準は高いです。 上記からも分かる通り、司法試験の採点実感では現実離れした指摘がなされることが少なくありません。また、「不良の答案の例」として挙げられている論述をしたからと言って当然に不良の水準になるわけではなく、「当該配点項 […]
司法試験合格パックを受講して頂き誠にありがとうございます。 加藤ゼミナールのインプット教材には、基礎応用完成テキストと総まくり論証集の2種類があります。総まくり論証集は論文一元化教材ですが、記憶するべき知識がコンパクトに集約されているという性質上、理解のために読むべき記述がほとんどありません。 法科大学院未修1年に在籍しており、3科目めの基礎講義の受講中という学習状態ですと、まだ総まくり論証集に切り替える時期ではありません。今の段階で記憶重視の総まくり論証集に切り替えると、必要な理解を得ることができないからです。 したがって、基礎講義と総まくり講義の1周目を終えるまでは、基礎応用完成テキストを […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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