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取り急ぎ、論証集における追加・変更点を挙げると、次の通りです(ただし、いずれも令和5年司法試験で出題される可能性は低いです)。 行政法の原告適格の論証(論証は答案1頁参照) →出題趣旨・採点実感で言及されているキーワードを全て網羅したものに変更しました . 行訴法9条1項でいう「法律上の利益を有する者」が原告適格と訴えの利益の双方を意味すること(論述例は答案4頁参照) →訴えの利益の文言上の位置づけが出題趣旨・採点実感で明らかにされました(解説8頁参照) . 経営判断原則が利益相反関係が存在する場面に適用されない詳細な理由(解説7頁、答案4~5頁参照) . 訴えの主観的追加的併合の問題点である […]
司法試験・労働法フルパックを受講して頂き誠にありがとうございます。 特に出題可能性が高いと考える学説対立は以下の通りです。 因果関係における相当因果関係説と危険の現実化説の対立(R2司法) 間接正犯事例の故意なき幇助的道具における学説対立(H21司法) 間接正犯の実行の着手時期における利用者標準説と被利用者標準の対立(H25司法) 殺人罪の不真正不作為犯と保護責任者遺棄致死罪の区別に関する学説対立(H30司法) 被害者の承諾における法益関係的錯誤説と条件関係的錯誤説の対立 実行の着手時期における形式的客観説、従来の実質的客観説、新しい実質的客観説(危険性+密接性)の対立 原因において自由な行為 […]
従来から、労基法37条所定の方法以外の方法による割増賃金の支払の要件について、①通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることと(これを「判別可能性」といいます。)、②割増賃金に当たる部分が労基法37条に基づく計算額以上であることの2点であり、①は②の判定可能性を担保する趣旨であると解されています(例えば、水町勇一郎「詳解 労働法」初版685頁)。 日本ケミカル事件判決(最判H30.7.19)は、「労働基準法37条…は、労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解 […]
これは授業でも説明していることですが、違法事由に関する問題では必ず、①処分要件レベルのことと②効果レベル(主として効果裁量の有無、裁量権の逸脱濫用)のことに分けた上で、①処分要件については㋐実体的要件と㋑手続的要件の双方を確認します。 もっとも、だからといって常に①‐㋐、①‐㋑、②の全てについて言及するわけではありません。あくまでも問題分析をする際のチェックリストにすぎませんから、①‐㋐、①‐㋑、②のうち本問で問題になると判断したものだけを答案に書きます。 平成24年設問2では、「本件処分の通知書には、その理由として、「Aが、本市市長の確認を受けずに、下水道接続工事を行ったため。」と記載されて […]
刑法でも、論点つぶしになるような構成を選択しているという認識はありませんが、構成によってはいたずらに答案が複雑化することがあるので、こうした事態にはならないように配慮していることはあります。また、解答速報の段階では、理想的な構成に言及した上で、現実解も示すという意味で、敢えて構成を簡略化していることがあります(例えば、令和3年予備試験刑法の解答速報の後半部分など)。 現行の試験では、あり得る構成であれば、選択した構成ごとに配点が設けられていますから、ある構成を選択したことにより消滅する論点が生じたとしても、これにより失点するということにはなりません。仮に、問題文でもろに誘導されている論点が消滅 […]
結論から申し上げるが、全体的には内容面に問題はなく、合格レベルに到達できますし、民事系・刑法なら上位を目指すことも可能だと思いますが、科目ごとに弱点があるのも事実ですから、その弱点を理解して補う勉強もするのが無難であると考えます。 伊藤塾は、講師によってばらつきがありますが、呉先生、本田先生は、教え方も丁寧であり、法律と試験に対する理解も深いため、基礎固めをする上で有益であると考えています。 ただし、学説選択や答案の書き方という点で現行の試験傾向に対応しきれていないことと、情報が古いという問題もあります。実際、アガルート、加藤ゼミナールの利用者が多いのは、伊藤塾で基礎講義を終えたあたりで物足り […]
令和4年改正民事訴訟法の施行日、令和5年司法試験・予備試験における出題の有無・範囲について、説明させて頂きます。 今回の改正は実務的には非常に重要ですが、司法試験・予備試験との関係では重要度はだいぶ低く、短答試験で出題される可能性があるにとどまります。論文試験で正面から訊いてくることはまずないと思います。 司法試験では、①原則として、司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題されることになっており、②司法試験六法に搭載される法令は、原則として、令和5年1月1日現在において、既に公布され、かつ、試験日以前に施行されることが確定しているものです。 令和4年改正民事訴訟法の全面施行は令 […]
アガルートアカデミーの重要問題習得講座については、アガルートのウェブサイト上のサンプル、Twitterで講師・受講者が公開している答案を見たことがある程度ですが、私が知っている限りでお答えいたします。 重要問題習得講座(450問)と基礎問題演習講座(442問)とでは、問題の網羅性はほぼ同じです。両講座の違いは、以下の6つです。 1つ目は、作問をする際にベースにしている素材の違いです。アガルートの重要問題習得講座では、旧司法試験過去問、法科大学院入試、重要判例をベースにしていると思います。他方で、加藤ゼミナールの基礎問題演習講座では、予備試験過去問、司法試験過去問、重要判例をベースにしています( […]
加藤ゼミナールの総まくり講座を受講している場合、予備試験過去問の対策としては、加藤ゼミナールの予備試験過去問講座一択であると考えます。 まず、加藤ゼミナールでは、総まくり講座、基礎問題演習講座、過去問講座、労働法講座、法律実務基礎科目講座の教材は全て、私1人で最初から最後まで作成しています。したがって、これらの講座と教材ごとの内容が一貫しており、例えば、総まくりテキスト・総まくり論証集と予備試験過去問テキストの内容が異なるということはありません。 次に、辰已法律研究所のぶんせき本の場合、「参考答案例」が予備試験論文式の答案の書式に従っていない非現実的な分量(5~6頁)になっている上に、誰が作成 […]
現行の司法試験論文式は、平成18年から平成23年頃までの応用重視で癖が強い問題とは異なり、比較的オーソドックスな問題が多いです。また、総まくり講座では、司法試験の科目特性を意識した教材作成と授業をしていますので、総まくり講座だけでも司法試験過去問のエッセンスを多く学ぶことができます。 まずは総まくり講座のマーク箇所、論点の記憶を最優先しましょう。現行の司法試験論点式は、現場思考要素が少ない上に癖も強くないので、知識があれば解けますし、逆に知識がなければ解けません(現場思考での誤魔化しが効きにくいです。)。総まくり講座をちゃんと消化すれば、それだけである程度過去問は解けるようになります。 その上 […]
司法試験では、①原則として、司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題されることになっており、②司法試験六法に搭載される法令は、原則として、令和5年1月1日現在において、既に公布され、かつ、試験日以前に施行されることが確定しているものです。 改正民事訴訟法の全面施行は令和7年中であり、試験日以前に施行されることが確定している改正法は一部にとどまりますから、施行が令和7年中とされているオンライン送達などは、令和5年司法試験の出題範囲外であり、かつ、令和5年司法試験六法にも搭載されません。 以下は、法務省のウェブサイトにおける「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」で掲載されてい […]
基礎問題演習講座第17問は、敷金返還請求権の存在確認を求める訴えの確認の利益に関する問題です。 敷金返還請求権の存在確認を求める訴えは、明渡時に発生する具体的な敷金返還請求権を確認対象とする場合には、将来の権利又は法律関係を確認対象とすることになるため、原則として確認対象の適格性を欠くことになります。この場合、明渡時に発生する具体的な敷金返還請求権を確認対象としたほうが確認訴訟が有する紛争の直接かつ抜本的な解決の機能が果たされることになるのではないかという観点から、例外的に確認対象の適切性が認められるか否かを論じることになり、その際に、設問の誘導部分に言及することになります。 これに対し、条件 […]
加藤ゼミナールでは、講師登壇の予備試験講座説明会をzoom全国配信により随時、開催しております。 講座説明会の対象講座は、予備試験向けのフルパッケージプランである予備試験合格パック2023を始めとする総合パック系講座となります。 4月9日(日)高野講師登壇予備試験講座説明会(11:00~12:30) ➡こちらのフォームよりお申し込み下さい 4月13日(木)高野講師登壇予備試験講座説明会(19:30~21:00) ➡こちらのフォームよりお申し込み下さい 4月18日(火)高野講師登壇予備試験講座説明会(19:30~21:00) ➡こちらのフォームよりお申し込み下さい 4月22日(土)高 […]
総まくり論証集2023の分量が総まくり論証集2022に比べて増えている理由は、主として、入門レベルのことと、分野・論点ごとの具体的事例が追加されていることにあります。 総まくり論証集2023では、入門レベルのことから短答知識レベルのことまで反映されている基礎応用完成テキストをベースとしていることに伴い、必要に応じて入門レベルのことも論証集に反映したことにより、分量が増えています。 また、基礎応用完成テキストでは論点ごとに具体的事例を設けるようにしており、科目・論点によっては、論証集にも具体的事例を反映しているため、これにより分量が増えています(特に、民事訴訟法、刑事訴訟法の2科目)。 もっとも […]
特に会社法では、条文の文言が長いので、全部を引用するのではなく、重要部分に絞って文言を引用する工夫も必要です。 ざっくりとした基準になりますが、本文の事例処理で用いる条文の文言の本質部分についてはなるべく省略しないで引用し、それ以外は必要に応じて一部省略する形で引用してもかまわないと考えています。 個人的に、文言の一部を省略する際に「…」を用いる機会は少ないと思います。例えば、ある条文がA、B、C及びDという4つの要素から構成されている場合に、Aに対応する文言の前半と後半だけを引用して中間部分を省略するという場合くらいしか、「…」を用いる必要はないと思われるからです。前半又は後半だけを省略する […]
貴重なご意見を下さり誠にありがとうございます。 ①法律実務基礎科目では、先に予備試験過去問講座のテキストから作成し、口述試験のテーマも全て確認し、民事・刑事実務基礎科目における出題の範囲・傾向をしっかりと把握した上でインプットテキストの作成に入りますので、民事訴訟手続を含め出題範囲が網羅されたテキストを完成させます。 ②法律実務基礎科目のインプット講座では、基本7科目のテキスト・論証集と同様、アウトプットに紐づけたインプットをするために必要なものとして、答案の書き方、思考プロセスについても取り上げるとともに、典型分野・論点(例えば、犯人性の認定など)については必要に応じてインプットテキストに短 […]
予備試験受験生の場合には、基礎問題演習(これは「加藤ゼミナールの基礎問題演習講座」を指します。)と予備試験過去問全年度分をやるべきです。 1問当たりの負担、問題数、及び予備試験の合格水準等からそのように考えます。 これに対し、司法試験受験生の場合には、司法試験過去問がプレテストを含めると18年分もあり、1問当たりの演習・分析の負担は予備試験過去問1問の2~3倍ありますから、司法試験過去問全問を定着レベルまでもっていくのは非常に難しいです。 このことに、合格・上位合格の水準も踏まえると、司法試験過去問全問を定着レベルまでもっていく必要がないどころか、手を付けていない過去問があっても構いません(そ […]
現行の司法試験の出題傾向は、平成18年から平成23年頃までの応用重視の問題とは異なり、比較的オーソドックスな問題が多いです。 基礎問題演習講座を全て終え、司法試験過去問ABランクも1周したのであれば、司法試験過去問と基礎問題演習講座との関連性といいますか、司法試験過去問を解く際に基礎問題演習講座の内容がどれだけ土台になっているのか(司法試験過去問のうちどこまでが基礎問題演習講座だけで対応できる基本事項で、どこからが過去問固有の応用事項なのか)といったことをイメージできると思います。 基礎問題演習講座の内容をしっかりと習得すれば、少なくとも基本事項レベルのことは十分であり、あとは司法試験過去問の […]
総まくりテキスト掲載論点のうち基礎問未掲載のものについては、出題可能性が低いものがほとんどであり、それ故に仮に出題されてもちゃんと書ける受験生は少ないです。 したがって、問題形式を想定して勉強するにしても、そこまで本腰を入れてやる必要はなく、答案の大まかな流れ(答案構成の超概要みたいなもの)をイメージした上で総まくりテキストの該当箇所にメモしておくだけで足ります。 判例百選を参照する必要まではありませんが、仮に自力で答案の大まか流れをイメージできないようでしたら、必要に応じて判例百選を参照するのもありです。 ただし、基礎問が最優先であり、440問以上ある基礎問をやり込むだけでもかなり時間を要し […]
過度の広汎性の原則が問題となる事案でも、いきなり合憲限定解釈の可否から検討するのではなく、「合憲限定解釈をしない場合を前提とした過度の広汎性の有無」→「合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭の可否」という流れで検討することになります。 そして、過度の広汎性の原則の場合も、合憲限定解釈をする際には、明確性の原則の場合における合憲限定解釈と同じ要件が適用されます。つまり、①解釈の結果が規定中の合憲的適用部分と違憲的適用部分を明確に切り分けるものであることと、②一般国民の理解において①の解釈の結果を規定から読み取れることが必要となります。 もっとも、明確性の原則と過度の広汎性の原則とでは、問題意識が異 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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