司法試験では、政教分離原則は、平成24年司法試験に出題されてから一度も出題されていません。
平成24年司法試験では、平成22年に空知太神社事件判決が出たことを踏まえて、従来の目的効果基準と空知太神社事件判決の総合判断基準の関係を問うことも目的として、政教分離原則を出題したのだと考えられます。
” 憲法第89条前段の下で、公金支出の禁止は絶対的禁止なのか、それともその禁止は相対化されるのかが、問題となる。ここでは、憲法第20条第3項における「宗教的活動」の禁止の相対化論とも関係して、どのような判断枠組みを構築するのかが問われる。その際、宗教と関わり合いを持つ国家行為の目的が宗教的意義を有するか否か、その効果が宗教を援助、助長等するか否かを諸般の事情を総合考慮して判断し、国家と宗教との関わり合いが相当限度を超えているとして、問題となった公金支出を合憲とした津地鎮祭訴訟判決(最判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁)、問題となった公金支出を違憲とした愛媛玉串料訴訟判決、そして総合考慮によって私有地の無償貸与を違憲とした空知太神社訴訟判決等、判例動向を踏まえつつ、原告の主張、被告の反論、そして「あなた自身の見解」における判断枠組みを構築し、一定の筋の通った理由を付して結論を導き出すことが求められている。”(平成24年司法試験・出題の趣旨)
.
” 政教分離原則をめぐる判例の諸事例と本問事例との異同などを意識して判断基準等を論じている答案もあったが、その数は思いのほか少なく、結果として、判断基準に関する論述に説得力がある答案が少なかった。”(平成24年司法試験・採点実感)
令和3年に孔子廟訴訟判決が出たことも踏まえると、本判決を踏まえた目的効果基準と総合判断基準の関係も含めて問うために、令和5年以降の司法試験で政教分離原則が出題される可能性は高いと考えられます。
以下で、政教分離原則に関するポイントについて説明いたします。
①論証の基本構造を守る
孔子廟訴訟判決を受けて、目的効果基準と総合判断基準の関係に関する従来の理解が変更された可能性も指摘されていますが、基準の棲み分けに囚われすぎて、「憲法は完全分離を理想としている」→「制度的保障+完全分離の不可能・不都合」→「限定分離」という基本構造を飛ばさないようにしましょう。
この基本構造は、目的効果基準と総合判断基準の双方に共通するものであり、津地鎮祭事件判決では次のように述べられています。
” 一般に、政教分離原則とは、およそ宗教や信仰の問題は、もともと政治的次元を超えた個人の内心にかかわることがらであるから、世俗的権力である国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。…憲法は、明治維新以降国家と神道とが密接に結びつき前記のような種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至つたのである。元来、わが国においては、キリスト教諸国や回教諸国等と異なり、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであつて、このような宗教事情のもとで信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であつた。これらの諸点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。
しかしながら、元来、政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。ところが、宗教は、信仰という個人の内心的な事象としての側面を有するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事象としての側面を伴うのが常であつて、この側面においては、教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触することになり、そのことからくる当然の帰結として、国家が、社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策を実施するにあたつて、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れえないこととなる。したがつて、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。更にまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れない…のである。これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。”
また、平成24年司法試験・採点実感では次のような指摘があります。
” 政教分離について、なぜ厳格に分離すべきなのか、あるいは、なぜ厳格な分離が現実的ではないのかといったことについての理由付けなど、政教分離の構造や解釈などに全く言及しないまま、審査基準を展開するなど、政教分離の基本を理解しているのかさえ疑問を持たざるを得ない答案が少なくなかった。”(平成24年司法試験・採点実感)
②目的効果基準と総合判断基準の関係
空知太神社事件における藤田宙靖裁判官の補足意見では、目的効果基準と総合判断基準の関係について、係争行為に宗教性と世俗性とが同居している事案では目的効果基準が用いられ、係争行為が明確に宗教性のみを持っている事案では総合判断基準が用いられるとの理解が示されています。
” 私の見るところ、過去の当審判例上、目的効果基準が機能せしめられてきたのは、問題となる行為等においていわば「宗教性」と「世俗性」とが同居しておりその優劣が微妙であるときに、そのどちらを重視するかの決定に際してであって(例えば、津地鎮祭訴訟、箕面忠魂碑訴訟等は、少なくとも多数意見の判断によれば、正にこのようなケースであった。)、明確に宗教性のみを持った行為につき、更に、それが如何なる目的をもって行われたかが問われる場面においてではなかったということができる(例えば,公的な立場で寺社に参拝あるいは寄進をしながら、それは、専ら国家公安・国民の安全を願う目的によるものであって、当該宗教を特に優遇しようという趣旨からではないから、憲法にいう「宗教的活動」ではない、というような弁明を行うことは、上記目的効果基準の下においても到底許されるものとはいえない。例えば愛媛玉串料訴訟判決は、このことを示すものであるともいえよう。)。”(空知太神社事件における藤田宙靖裁判官の補足意見)
孔子廟訴訟判決を受けて、目的効果基準と総合判断基準の関係に関する従来の理解が変更された可能性も指摘されていますが、今のところ、係争行為に宗教性と世俗性とが同居している事案では目的効果基準、係争行為が明確に宗教性のみを持っている事案では総合判断基準という理解で構わないと思います。
少なくとも、孔子廟訴訟判決が出るまでは、上記の理解は相当数の著名な学者からも支持されているのですから、学説上の根拠が薄弱な自説を展開するよりは、従来の理解に従った方が無難であると考えられます。
③適用条文について
政教分離原則違反の条文には、憲法20条1項後段、憲法20条3項及び憲法89条前段の3つがあり、事案類型ごとに適用される条文が異なります。判断基準以前の問題として、当該事案に適用される条文を正しく選択する必要があります。
” 本問の事案においては、地方自治体による助成が題材となっていることから、政教分離原則に関する条文のうち、まず憲法第89条前段が問題となる。その上で憲法第20条第1項後段と第20条第3項との関連をも考慮して本問を検討することになる。”(平成24年司法試験・採点実感)
そして、憲法20条1項後段又は憲法89条前段が適用される事案では、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」又は憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」の意義を明らかにした上で、その該当性を検討する必要があります。
” 憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が当該組織ないし団体に対し特権を付与したり、また、当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。”(箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟)
.
” 本問の事案においては、地方自治体による助成が題材となっていることから、政教分離原則に関する条文のうち、まず憲法第89条前段が問題となる。その上で憲法第20条第1項後段と第20条第3項との関連をも考慮して本問を検討することになる。”(平成24年司法試験・採点実感)。
さらに、憲法89条前段も適用される場合には、憲法20条1項後段との関係(空知太神社事件判決参照)にも言及するのが望ましいです。これは、憲法89条前段違反と憲法20条1項後段違反とで判断基準と結論を同じくする理由の説明として、必要なことです。
” 憲法89条は、公の財産を宗教上の組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、その利用に供してはならない旨を定めている。その趣旨は、国家が宗教的に中立であることを要求するいわゆる政教分離の原則を、公の財産の利用提供等の財政的な側面において徹底させるところにあり、これによって、憲法20条1項後段の規定する宗教団体に対する特権の付与の禁止を財政的側面からも確保し、信教の自由の保障を一層確実なものにしようとしたものである。”(空知太神社事件)
④当てはめ
当てはめでは、「国家と宗教とのかかわり合い」→「相当とされる限度を超えるものか否か」という流れで論じます。
後者では、国公有地提供型の事案(空知太神社事件、冨平神社事件、孔子廟訴訟など)であれば、㋐土地上の施設の宗教的性格、㋑係争行為の経緯(世俗的・公共的な目的の有無など)、㋒係争行為の効果(土地上の施設を利用した宗教的活動を容易にする効果が直接的なものか、間接的・付随的なものにとどまるか)に着目します。この考慮要素は必ず記憶しておきましょう。また、当てはめのイメージをするために、空知太神社事件及び孔子廟訴訟の判旨も確認しておきましょう。
⑤エホバの証人剣道実技受講拒否事件型の事案
エホバの証人剣道実技受講拒否事件のように信教の自由の侵害の有無の判断過程で政教分離原則違反が問題となる事案(令和1年予備試験で既出)では、総合判断基準ではなく、目的効果基準を使った方が無難であると考えます。
レポート提出等の代替措置を認めることは明確に宗教性のみを持ったものであるとはいえないため、上記②で説明した目的効果基準と総合判断基準の関係に関する藤田宙靖裁判官の補足意見からも、そのように言えます。
⑥訴訟形式の選択
平成24年司法試験のように訴訟形式の選択まで問われる可能性があります。
例えば、基本的には、地方自治法242条の2第1項4号所定の住民訴訟として、損害賠償請求をすることを義務付ける訴訟を提起することになります。
政教分離原則は制度的保障であり、同原則違反は必ずしも私的権利の侵害を伴うわけではありませんから、基本的には主観訴訟ではなく客観訴訟を用いることになるわけです。
” 設問1では、本問における公金支出が憲法に違反するのではないかと考えるB村の住民から相談を受け、弁護士としてどのような訴訟を提起するかが問われている。ここでは、「(なお、当該訴訟を提起するために法律上求められている手続は尽くした上でのこととする。)」という設問の記載に留意しつつ、この種の訴訟で通常採られている訴訟形式で、かつ最も事案に適したものを指摘することが求められている。”(平成24年司法試験・出題の趣旨)
.
” 住民訴訟の根拠条文について、地方自治法第242条の2第1項第4号と正確に記載できていない答案もあ…った。”(平成24年司法試験・採点実感)
.
” 住民訴訟に加えて国家賠償請求訴訟を選択した答案もあり、確かに、これは津地鎮祭訴訟でも住民訴訟と併せて国家賠償請求訴訟が提起されていることからも誤りではないが、本問での勝訴の見込みを考えれば、提起すべき訴訟形式としては、住民訴訟がメインとなる。”(平成24年司法試験・採点実感)
.
講義のご紹介
6月10日(土)11日(日)に名古屋・大阪・東京で高野講師による予備試験講座説明会を開催
6月10日(土)と6月11日(日)に予備試験合格パックの講座説明会を開催いたします。
6月10日(土)11:00~13:00 名古屋
6月10日(土)16:00~18:00 大阪(梅田)
6月11日(日)11:00~13:00 新宿
6月11日(日)16:00~18:00 渋谷
当日は、教材の実物をご覧いただけるとともに、高野講師や経験豊富なスタッフに質問・相談をする時間もございます。
大変お得意な参加特典もございますので、是非とも講座説明会にご参加くださいませ。
加藤ゼミナールの予備試験・司法試験講座 2023年度版
加藤ゼミナールの予備試験・司法試験講座2023年度版を紹介しております。
今期から、総まくり論証集、労働法論証集だけでの販売も実施しております。
加藤ゼミナールの講座、教材を合格にお役立て頂けますと幸いでございます。
法律の学習経験ゼロから法曹を目指せる予備試験合格パック
予備試験合格パックは、法律の学習経験ゼロでも予備試験合格から司法試験合格まで目指すことができるフルパッケージプランです。
予備試験合格パックは「入門講座」と「試験対策講座」から構成されており、「試験対策講座」には、基本7科目の論文対策講義のみならず、選択科目対策講義、実務基礎科目対策講義、短答対策講義も含まれます。
経験豊富な高野泰衡講師、労働法1位・総合39位の加藤喬(弁護士)、経済法1位・総合5位の加藤駿征講師(弁護士)の3名でカリキュラム内の各講座を担当いたします。
法学部であるか、法律の学習経験の有無などを問うことなく、誰しもが、加藤ゼミナールの予備試験合格パックを受講することで、予備試験合格、司法試験合格を目指すことができます。
予備試験合格パック‐答案添削ゼミ付き特別プラン
予備試験合格パックでは、高野講師と加藤喬講師による答案添削ゼミ付きの特別プランもご用意しております。
この特別プランでは、基本7科目につき8回、実務基礎科目につき1回、選択科目につき1回(選択科目ありのプランに限ります)、合計10回(選択科目なしのプランでは合計9回)にわたり、高野講師と加藤喬講師による答案添削付きのオフラインゼミを開催いたします。
ゼミには毎回、当該クラスを担当する講師が登壇します。
募集人数に限りがありますので、お申込み件数が募集人数に到達した段階で募集を締め切らせて頂きます。
高野講師がゼミ・添削を担当するクラスと、加藤喬講師がゼミ・添削を担当するクラスがございますので、希望なさるクラスを選択してくださいませ。
法科大学院合格パック
法科大学院合格パックは、法科大学院経由で司法試験合格を目指す方のために最適化されたカリキュラムを提供するプランでございます。
基本7科目の導入講義(20時間)、基本7科目の基礎講義(基礎インプット&基礎問題演習1周目、300時間)、基本7科目の総まくり講義(130時間)、基本7科目の基礎問題演習2周目(70時間)により、東大・京大・一橋・慶應といった上位校に合格するために必要とされる実力と、法科大学院入学後に司法試験合格を目指す際に土台となる実力を確実かつ効率的に身に付けることができます。
予備試験・司法試験入門講座は、予備試験合格パックや法科大学院合格パックのカリキュラムに含まれる入門講座(基本7科目の導入講義20時間&基本7科目の基礎講義300時間)だけを受講して頂けるプランでございます。
予備試験・司法試験入門講座は、法科大学院入試、予備試験、司法試験のいずれについても、基礎固めをするための入門講座としてご利用頂けます。
インプット講座の決定版!基本7科目の総まくり講座
総まくり講座は、基本7科目について、論文試験で必要とされる知識(条文、論点等)を答案に書ける形で網羅的に習得することに重点を置いたものであり、中上級者向けのインプット講座の決定版ともいえる講座です。
科目ごとの特性を踏まえた講義とテキストにより、知識の論文最適化を図り、アウトプットに直結するインプットを完成させます。
講義時間は各科目20時間程度であり、講義では論文知識から短答知識まで反映されている基礎応用完成テキストを使用します。
論文試験で必要とされる知識と方法論が集約されている総まくり講座を受講することで、基本書・判例集を要することなく、トップレベルの実力を身につけることができます。
基本7科目の総まくり論証集
基本7科目の試験対策講座の受講者様が総まくり論証集を購入する場合に限らず、総まくり論証集だけでの購入も可能でございます。
基本7科目の総まくり論証集は、基礎応用完成テキストを2分の1から3分の1に凝縮した最高の論文一元化教材です。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。
総まくり論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証、制度概要、条文、判例、学説対立(刑事系)、要件事実や構成要件をはじめとする法律要件、答案の書き方、思考プロセスなど、論文試験で必要とされる全ての法律知識と方法論が集約されています。
論証が短く実践的なものであることと、論証以外の知識・方法論も反映されていることの2点が、長い論証が掲載されているだけの一般的な論証集との大きな違いです。
短文事例問題演習の決定版!基本7科目の基礎問題演習講座
基礎問題演習講座は、基本7科目の短文事例問題講座です。
1問10~20行程度、1問1分野で捻りのきいていないシンプルな短文事例問題を使い、司法試験過去問や予備試験過去問に入る前にアウトプット面での基礎固めを完成させることを主たる目的とした、短文事例問題演習の決定版ともいえる講座です。
1科目当たりの問題数は、憲法32問、民法66問、刑法70問、商法64問、民事訴訟法96問(科目特性ゆえ、他科目に比べて問題数が多いです)、刑事訴訟法68問、行政法46問です。合計442問の短文事例問題演習を通じて、アウトプット面での盤石な基礎を築き上げます。
単なる法律知識、表面的な解答筋だけなく、論文の問題の分析の仕方、論文の答案の書き方といった、答案作成のプロセスについてしっかりと説明しますので、“真の意味での実力”を身につけることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の予備試験過去問講座
予備試験過去問講座は、各科目13問(平成23年~令和5年)、合計91問の予備試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
本講座のテキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨を答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、本講座だけで過去問分析を完成させることができます。
過去問講座の決定版!基本7科目の司法試験過去問講座
司法試験過去問講座は、各科目19問(プレテスト、平成18年~令和5年)、合計133問の司法試験過去問について解説をする講座です。
徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方のコツ、科目・分野ごとの答案の書き方、法律文章作成の作法、思考プロセスなども習得できるので、真の意味で過去問をマスターすることができます。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成です。「解説」部分では、出題趣旨・採点実感・ヒアリングを答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を使ったリサーチを要することなく、司法試験過去問講座だけで過去問分析を完成させることができます。
令和1年から令和5年までの5年分については、6~8枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的な超上位答案(想定1位~2桁前半)のほかに、4~5枚で簡潔にまとめた中上位答案(想定100~200位)も用意しております。これにより、理想解と現実解を把握した上で、個々人の記憶力・理解力・筆力等に合った「自分の現実解」を具体的にイメージできるようになります。
基本7科目の試験対策講座の科目別販売
基本7科目の総まくり講座(税込150,000)、基礎問題演習講座(税込150,000円)、司法試験過去問講座(税込150,000円)及び予備試験過去問講座(税込120,000円)の全てについて、科目別販売を実施しております。
総まくり講座、基礎問題演習講座及び司法試験過去問講座の3講座については、1科目30,000円(税込)で購入して頂けます。
予備試験過去問講座については、1科目25,000円(税込)で購入して頂けます。
労働法1位が作った!労働法速修テキスト講座
労働法速修テキスト講座は、労働法の入門講座です。
労働法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
毎年、多くの方々が本講座を使って労働法をいちから勉強し、労働法で1桁台をはじめとする上位合格を収めております。令和4年には、本講座だけで労働法をいちから勉強し、学習期間たった数か月で司法試験で労働法2位(75.98点)という好成績を収めた方もいらっしゃいます。
労働法速修テキスト講座をはじめとする加藤ゼミナールの労働法講座は、受験界で圧倒的なシェアを獲得しており、年間で数百人、累計で数千人に受講されています。
労働法1位が作った!労働法重要問題100選講座
労働法重要問題100選講座は、主要論点を網羅した労働法の短文事例問題講座です。
作問に当たっては重要判例と司法試験過去問を素材にしており、1問につき、問題文1頁・解説1頁・答案2頁前後の3部構成であり、取り上げる論点は1~3個です。
合計100問により主要論点を全て網羅しますので、市販演習書を要することなく、労働法の対策を完成させることができます。
問題ごとにABCのランク付けがあり、令和4年司法試験ではほぼすべての論点がAランク問題から出題され、令和4年予備試験ではAランク問題がほぼそのままの形で出題されました。
労働法1位が作った!労働法司法試験過去問講座
労働法司法試験過去問講座は、平成18年から令和5年までの18年分(36問)の司法試験過去問について、最新の判例・学説、出題傾向及び法制度に従った解説をする講座です。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成になっており、必要な情報が全て盛り込まれているため、自力で出題趣旨・採点実感を読み込んだり、基本書・判例集を使ったリサーチをすることを要せずに、本講座だけで労働法の過去問分析を完成させることができます。
労働法1位が作った!労働法論証集
労働法講座の受講者様が労働法論証集を購入する場合に限らず、労働法論証集だけでの購入も可能でございます。
労働法論証集は、労働法速修テキストを3分の1程度に凝縮した一元化教材です(目次、判例索引を含めて159頁)。試験直前期に効率的な総復習をする上でも非常に役立ちます。
労働法論証集には、答案でそのまま使えるコンパクトな実践的論証に加え、論点の前提となる制度・条文の内容、判例(裁判例を含む)の事実評価をはじめとする論点ごとの当てはめのポイントも集約されています。
経済法1位が作った!経済法速修テキスト講座
経済法速修テキスト講座は、経済法の入門講座です。
経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
経済法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップクラスの実力を身につけることができます。
経済法1位が作った!経済法司法試験過去問講座
経済法司法試験過去問講座は、平成18年から令和5年までの18年分(36問)の司法試験過去問について、最新の判例・学説、出題傾向及び法制度に従った解説をする講座です。
経済法1位・総合5位で司法試験に合格した実務家弁護士である加藤駿征講師がオリジナルテキストの作成から授業まで全て担当いたします。
テキストは「問題文」「解説」「答案」の3部構成になっており、必要な情報が全て盛り込まれているため、自力で出題趣旨・採点実感を読み込んだり、基本書・判例集を使ったリサーチをすることを要せずに、本講座だけで経済法の過去問分析を完成させることができます。
法律実務基礎科目のインプット講座
法律実務基礎科目のインプット講座とは、予備試験論文式における民事・刑事実務基礎科目(さらには、口述試験)で必要とされる知識を習得することを目的としたインプット講座です。
民事・刑事実務基礎科目で必要とされる全知識が集約されたオリジナルテキストを使って、要件事実、文書の証拠力、弁護士倫理、民事執行・保全、犯人性の認定、犯罪ごとの構成要件要素、被疑者勾留、被告人の保釈、接見等禁止、公判前整理手続、証人尋問、伝聞法則などに関する知識を網羅的に説明します。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座
法律実務基礎科目の予備試験過去問講座とは、オリジナルテキストを使ってサンプル問題、平成23年から令和5年までの合計14年分(民事・刑事で合計28問)の予備試験過去問を解説する講座です。
本講座では、テキストの作成から授業までの全てを弁護士である加藤喬講師が担当します。
オリジナルテキストを使って全問題を解説する本講座により、基本書や市販の解説書などを要することなく、民事・刑事実務基礎科目の予備試験過去問の分析を完成させることができます。
大変お得なセットプラン
加藤ゼミナールでは、同一系統に属する複数の講座を購入なさる場合(例えば、基本7科目の試験対策講座に属する2つの講座を購入する場合)、大変お得なセット価格で購入して頂けます。
期間限定で開催している割引キャンペーン、講座説明会の参加特典の割引クーポンは、セットプラン価格にも適用可能でございます。
もっと見る
※スパムコメントを防ぐため、コメントの掲載には管理者の承認が行われます。
※記事が削除された場合も、投稿したコメントは削除されます。ご了承ください。