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1128 件の検索結果
アウトプット型の勉強をするタイプで、3日間で1年分ペースで過去問を起案している場合、何回も起案したことのある問題を起案することになるため、初見の問題よりも完成度の高い答案を書くことになりますし、答案作成過程における悩み・迷いといった負担も少ないと思います。そのため、過去問で書いている答案と初見問題で書ける答案との間にどれだけのギャップがあるのかが分からず、その結果、初見問題で書ける答案と初見問題における合格答案との距離も分からなくなり、自分の実力と合格レベルとの距離を埋めるためにどういった勉強をすればいいのかもイメージできない、という状態に陥りがちです。 上記の状態は、精神的に落ち着かないと思 […]
旧司法試験平成4年第2問(3)は、甲が乙に対する貸金債権を被保全債権として乙の丙に対する売買代金債権を被代位権利とする債権者代位訴訟を提起した事案において、乙が貸金債権の成立を争いつつ甲丙間の債権者代位訴訟に当事者として参加することの可否が問われています。 まず、改正民法下では債権者代位権が行使されても債務者の被代位権利についての処分権限は制限されませんが(民法423条の5前段)、甲が債権者代位訴訟において売買代金を甲に支払うように請求している(民法423条の3前段)のであれば、丙が甲と乙のいずれか一方に弁済をすれば他方の請求が認められなくなる(民法423条の3後段参照)という意味で、甲の請求 […]
学習の進捗としては、①A・Bランクの司法試験過去問については、少なくとも一度は解き、秒速・過去問攻略講座で解説も受講している、②秒速・総まくりの受講も終えている、③Cランクの司法試験過去問は一度も解いていない、という状態だと思います。 優先順位が高いのは、①及び②です。仮に③から出題された場合、③までやっている人との間で差がつきますが、(ⅰ)③について再度の出題に備えているというレベルで分析できている受験生はごく僅かですから、仮に③から出題されても大部分の受験生との間では差は尽きません。また、(ⅱ)秒速・総まくりでは、現場思考論点を除き、Cランクの司法試験過去問で出題された条文及び論点も網羅し […]
テキストを周回してインプットをする際には、ランク付け及びマーク指示の有無等により重要度を見極め、重要度の高いところ(例えば、Aランクかつブルーのマーク指示あり)は脳内で暗唱できるようになるまで何度も読み込む一方で、重要度の低いところ(例えば、Bランク以下で、マーク指示もアンダーライン指示もないところ)は軽く一読だけしておく(試験1週間前は読み飛ばしてもいい)というように、重要度に応じて読み方に濃淡をつけます。 総まくりテキストや労働法速修テキストでは、脳内で暗唱できるようになるまで何度も読み込むべきことについては、太マークの指示をしています。 本試験まで1カ月しかないことを踏まえると、太マーク […]
インプットとアウトプットの適切な比率は、科目と受験生によって異なると思います。 例えば、憲法、行政法及び刑事訴訟法のように、出題範囲が狭い上に本試験でレベルの問題の演習をしなければ問題文の読み方や科目・分野ごとの書き方を身に付けることが困難である科目については、インプットよりもアウトプットを重視した勉強することになります。これに対し、民事系3科目及び刑法については、記憶するべき条文・論証・処理手順が多いため、インプット重視の勉強になるはずです。 また、アウトプット経由でインプットをするタイプの受験生であれば、自ずと、インプットのためにもアウトプット重視の勉強をすることになるはずです。これに対し […]
インプットとアウトプットの適切な比率は、科目と受験生によって異なると思います。 例えば、憲法、行政法及び刑事訴訟法のように、出題範囲が狭い上に本試験でレベルの問題の演習をしなければ問題文の読み方や科目・分野ごとの書き方を身に付けることが困難である科目については、インプットよりもアウトプットを重視した勉強することになります。これに対し、民事系3科目及び刑法については、記憶するべき条文・論証・処理手順が多いため、インプット重視の勉強になるはずです。 また、アウトプット経由でインプットをするタイプの受験生であれば、自ずと、インプットのためにもアウトプット重視の勉強をすることになるはずです。これに対し […]
憲法では、「保障→制約→人権の性質と規制の態様を考慮して違憲審査基準を定立する→当てはめ(目的手段審査)」という基本的な枠組みで処理する問題が多いです。 そのため、まずは上記の基本的な枠組みについて、正しく深く理解し、使いこなせるようになる必要があります。 保障→制約→人権の性質と規制の態様を考慮して違憲審査基準を定立する→当てはめ(目的手段審査)というフレームだけをおさえるのではなく、例えば、違憲審査基準の定立過程では規制の態様のうちどこまで具体的なことを考慮することができるのか、厳格度の異なる違憲審査基準ごとの基準の意味といったことについてまで正しく深い知識を身に付ける必要があります。 ま […]
秒速・過去問攻略講座の受講を検討して頂きありがとうございます。 司法試験対策としてのお薦めの市販演習書は以下の通りです。 憲法は、お薦めできる問題集がありませんので、「旧司法試験過去問」です。 行政法は、曽和・野呂・北村「事例研究行政法」です。もっとも、司法試験過去問で出題範囲の大部分を網羅することができるため、司法試験過去問の穴を無くすために必要な範囲でやれば足ります。司法試験過去問で出題されていない問題に重点を置いてやるべく問題を選別しましょう。 民法は、沖野ほか「民法演習サブノート210」です。潮見・水野ほか「ロープラクティス民法Ⅰ~Ⅲ」は量が多すぎるために回し切れない、松久・藤原「事例 […]
秒速・総まくり2021の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 秒速・総まくり2021民事訴訟法で答案例付きで取り上げている旧司法試験過去問16問及び司法試験過去問4問は以下の通りです。 旧司法試験昭和50年第2問 旧司法試験昭和51年第2問 旧司法試験昭和61年第2問 旧司法試験昭和62年第2問 旧司法試験昭和63年第2問 旧司法試験平成1年第2問 旧司法試験平成3年第2問 旧司法試験平成4年第2問 旧司法試験平成11年第2問 旧司法試験平成13年第2問 旧司法試験平成14年第2問 旧司法試験平成16年第2問 旧司法試験平成17年第2問 旧司法試験平成19年第2問 旧司法試験平成21年 […]
裁判上の自白の撤回禁止効の根拠論については、①「証明不要効→審判排除効→撤回禁止効」という理解(平成23年司法試験の出題趣旨・採点実感、勅使川原「読解民事訴訟法」50頁以下)と、②「審判排除効→撤回禁止効→証明不要効」という理解(勅使川原「読解民事訴訟法」48頁)があります。 権利自白の撤回禁止効をはじめとして、自白の撤回禁止効又は審判排除効が問われている場合には、①の理解で書いた方がいいです。実際、権利自白の撤回禁止効が出題された平成23年司法試験設問1でも、①の理解を前提として、撤回禁止効の根拠である証明不要効及び審判排除効が権利自白にも妥当するかという観点から、権利自白の撤回禁止効を肯定 […]
賄賂罪の成否は、単純収賄罪(197条1項前段)であれば、①「公務員」(身分)→②「賄賂」(客体)→③職務関連性(「その職務に関し」)→④「収受」等(実行行為)→⑤故意・職務執行意思、という流れ検討します。 ②「賄賂」の要件は、㋐人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益、㋑公務員の職務行為との間で対価関係を有することの2つからなります。具体的職務権限に属しない行為、密接関連行為、違法・不正な行為、過去の職務、転職前の職務又は将来の職務といった形で④職務執行性が論点になる場合には、②の㋑で④の先取りをすることにならないよう、公務員の”何らかの職務”との間で対価関係があること […]
去年は、司法試験の実施日程が延長される旨の発表を受けて、実施日程延長決定から実施日程発表までの不安定な時期をなるべく有効に使って頂くために、ペースメーカーの一環として、テキストの重要部分を総ざらいする直前期補講を実施いたしました。 令和3年司法試験については、予定通り実施されるでしょうから、直前期補講を実施する予定はございません。 ランク付けに従ってメリハリを付けた復習をして頂ければと思います。
ご質問について、平成25年司法試験の事案を簡単なものに修正した上で、説明いたします。 暴力団組長である甲は、末端組員である乙に対して、自動車内にVが監禁されている事実及び自らのV殺害計画を秘したまま、自動車を燃やして処分するように指示した。 乙は、了承の上、事情を知らないまま、自動車の走行を開始した。 乙は、途中で、自動車内にVが監禁されている事実を知り、これにより甲のV殺害計画にも気が付いた。 乙は、組長甲からの命令であることに加え、Vに対して個人的な恨みを持っていたことから、自動車を燃やしてVを殺害しようと決意し、自動車の走行を継続した。 乙は、目的地に到着し、自動車に放火して、Vを焼き殺 […]
既判力の作用の有無(訴訟物どうしの関係)と既判力の主観的範囲(当事者どうしの関係)は、別次元の問題です。既判力が後訴に作用するが、後訴に作用する既判力は後訴の当事者には及ばない(拡張されない)という結論はあり得ます。 平成28年司法試験設問3は、権利能力なき社団Xが本件不動産についての総有権確認訴訟を抵当権設定登記名義人Yに対して提起するとともに、提訴非同調者たる構成員Zを被告に回しており、X勝訴判決が確定した後に、YがZを被告として抵当権の無効を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起したという事案に関するものです。 課題②では既判力の作用及び既判力の遮断効が問われているところ、前 […]
まず、「甲に殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的な事実として…考えられるものを3つ挙げた上で、上記の結論を導く理由を事実ごとに簡潔に述べなさい」という設問は、①「甲に殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的な事実として…考えられるものを3つ挙げ」ることと、②「上記の結論を導く理由を事実ごとに簡潔に述べなさい」の2つに分けることができます。 ①事実については、簡潔にではなく、具体的に摘示する必要があります。 これに対し、②「理由」である理論面及び当てはめは、「簡潔」に書けば足ります。具体的には、問題提起に属することを書くというイメージです。規範を導く理由付けを書い […]
確かに、基本書で一物一権主義を根拠とする矛盾関係の肯定例として挙げられているのは、甲が乙を被告としてA土地所有権の確認訴訟を提起し、認容判決確定後、乙が甲を被告としてA土地所有権の確認訴訟を提起したというケースです。 しかし、一物一権主義の下、A土地について甲の単独所有権と乙の単独所有権が併存することはあり得ませんから、甲のA土地についての単独所有権の一行使態様であるA土地の明渡請求権と乙のA土地についての単独所有権の一行使態様であるA土地の明渡請求権も併存し得ないとして、矛盾関係を肯定することになると思われます。藤田広美「解析民事訴訟法」第2版374頁でも、旧司法試験平成17年第2問設問2に […]
論文対策としてのヤマを張った勉強の適否及び方法は、科目によって若干異なります。 出題範囲が狭い憲法・行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法については、①司法試験過去問で出題された分野・論点及び②過去問で出題されていない分野・論点のうち今年出題される可能性が高いものについてヤマを張った勉強をする一方で、③上記①②以外から出題された場合に全く対応できない事態になることを避けるために一度か二度はざっと目を通しておくべきです。③までやっておかないと、上記①・②以外から出題された場合に、論証を書けないどころか、そもそも何が問われているのかすら分からないことになりかねないからです。 出題範囲が広い民法・商法・刑法 […]
平成27年司法試験民法設問1(2)では、以下の事案で、AがDに対して、Cが乙建物(D所有)のリフォーム工事に材木②を使用したことにより付合(242条本文)を原因として材木②の所有権を失ったとして、248条に基づく償金請求をしています。 AがBに対して丸太20本を売却(主有権留保特約付き) Bが丸太20本を製材した上でCに売却 CがDとの請負契約に基づきBから買い受けた材木②(丸太を製材したもの)を用いて乙建物(D所有)の柱に変えるなどして乙建物のリフォーム工事を完成させた BがAB売買における代金支払時を経過しているにもかかわらず売買代金を支払っていない AのDに対する償金請求は、材木②が乙建 […]
確かに、全体的考察により一個の過剰防衛の成立余地を認める判例・通説については、「違法阻却段階での全体的考察は、構成要件段階におけるそれの反映ということになる」(平成21年重要判例解説刑法2解説2)との理解もありますから、この理解を前提にするならば、過剰防衛の一体性に関する[論点2]は第1行為と第2行為の双方を対象とした客観的構成要件該当性の最初の段階で先出しして論じ、その結果が責任段階における過剰防衛の成否と連動することになる、と考えることになります。 しかし、試験対策としては、上記の書き方は避けるべきです。[論点2]が出題された平成23年司法試験の出題趣旨・採点実感でも、上記のような書き方は […]
毎年、司法試験の1カ月くらい前に、直近の判例・裁判例が掲載されている「重要判例解説」(有斐閣)が発売されます。 有斐閣のホームページによると、令和2年度重要判例解説は、今年4月12日に発売予定とのことです。 令和3年司法試験の論文対策として読むべき令和2年重要判例解説掲載判例は4つだけ 令和3年司法試験の論文対策として令和2年の重要判例解説を読むべきかについてですが、私は、以下の判例を除き、読む必要はない(さらには、読むべきではない)と考えております。 令和2年2月28日最高裁判決被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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