憲法の論文学習では違憲審査の基本的な枠組みで処理できない事例の処理もおさえる必要があります

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憲法では、「保障→制約→人権の性質と規制の態様を考慮して違憲審査基準を定立する→当てはめ(目的手段審査)」という基本的な枠組みで処理する問題が多いです。

そのため、まずは上記の基本的な枠組みについて、正しく深く理解し、使いこなせるようになる必要があります。

保障→制約→人権の性質と規制の態様を考慮して違憲審査基準を定立する→当てはめ(目的手段審査)というフレームだけをおさえるのではなく、例えば、違憲審査基準の定立過程では規制の態様のうちどこまで具体的なことを考慮することができるのか、厳格度の異なる違憲審査基準ごとの基準の意味といったことについてまで正しく深い知識を身に付ける必要があります。

まずは違憲審査の基本的な枠組みを使いこなせるようになることが最優先です。

もっとも、上記の枠組みで処理できない領域もあります から、こうした領域における処理の仕方についても勉強しておく必要があります。

なかでも、団体の人権と構成員の人権の衝突、私人間効力、平等権、財産権及び生存権については、書き方を勉強しておく必要が高いです。

因みに、平等権のうち適用違憲型の問題は平成22年、平成25年及び平成27年に、財産権のうち具体的財産権の制限事例は平成18年に、生存権のうち適用違憲型の問題は平成22年に、司法試験で出題されています。

司法試験過去問で出題されていない問題類型については、完璧を求める必要はありませんから、基本書・解説書等を踏まえて自分はこう書くということを事前に考え、決めておきましょう。

秒速・総まくりを受講している方々は、テキスト・論証集や授業における説明に従って書き方を固めておきましょう。

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講師紹介

加藤 喬 (かとう たかし)

加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
司法試験・予備試験の予備校講師
6歳~中学3年 器械体操
高校1~3年  新体操(長崎インターハイ・個人総合5位)
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
労働法1位・総合39位で司法試験合格(平成26年・受験3回目)
合格後、辰已法律研究所で講師としてデビューし、司法修習後は、オンライン予備校で基本7科目・労働法のインプット講座・過去問講座を担当
2021年5月、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立

執筆
・「受験新報2019年10月号 特集1 合格
 答案を書くための 行政法集中演習」
 (法学書院)
・「予備試験 論文式 問題と解説 令和元年」
 憲法(法学書院)
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・「予備試験 論文式 問題と解説 平成23~
 25年」行政法(法学書院)

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