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1128 件の検索結果

第1回「憲法」と第2回「行政法」の答案提出期限まで、総まくり論証集をカンニングしながらミニ総まくり講義で学習したこと(主に、書き方・読み方・考え方)を総動員するつもりで答案を何度も書き、自分なりにミニ総まくり講義で学習したことが身についてきたと思える状態になってから提出答案を作成するという方法は、理想的であると思います。刑事系についても同様である考えます。 その方が、ミニ総まくり講義の内容が定着しやすいですし、私としても作成者様の理解と私の理解(ミニ総まくり講義の内容)とのズレを指摘することで意味のある添削をしやすくなります。 参考にして頂けますと幸いです。
短答試験固有の知識は、記憶しても忘却しやすいため、短答試験の2カ月前くらいから一気に詰め込むのが理想的です。予備試験では、短答の法律科目が7科目もあるため、詰め込みの期間としては2カ月くらいあったほうが無難であると考えます。 2月~3月前半は、3月中旬から5月の本試験までの2カ月間、一気に短答知識の詰め込みをできるようにする準備をするために使うのが良いと思います。2月~3月前半の間に短答過去問を1周しておけば、短答の勘が戻るとともに、短答過去問の回し方にも慣れるため、3月中旬から、短答知識の詰め込みをスムーズに進めることができると思います。 参考にして頂けますと幸いです。
1月21日に令和2年司法試験の出題趣旨が公表されました。 採点実感は未だ公表されていませんが、出題趣旨だけでも、十分、出題分析と自己分析をすることができますから、今後の勉強の方針を明らかにするために、なるべく早く出題趣旨を使った出題分析と自己分析に取り掛かりましょう。 出題趣旨を使った分析をする際には、以下の3つに重点を置きましょう。 1つ目は、解答筋のうち、核になっている部分を重点的におさえるということです。 細かいこと・難しいことは、再度出題される可能性が低い上、分析しても答案に反映することができない可能性が高いため、飛ばして構いません。 2つ目は、解答筋を外した場合、原因とその改善策まで […]
刑法では、大きな学説対立として行為無価値論と結果無価値論の対立があり、そのうち行為無価値論(総まくりテキスト・論証集の立場)は、「故意」について、構成要件的故意と責任故意の2つに分類します。 構成要件的故意は、客観的構成要件該当事実の認識・認容を意味します。「構成要件的故意」と表現されることもあれば、単に「故意」と表現されることもあります。 責任故意は、違法性阻却事由を基礎づける事実を認識していないこと(例えば、誤想防衛に当たらないことなど)と、違法性の意識の可能性があること(事実の錯誤説)を構成要素とするものです。責任故意については、構成要件的故意と区別するために、単に「故意」と表現すること […]
薬事法判決は、適正配置規制について、①適正配置規制の不存在⇒②薬局の偏在⇒③薬局の競争激化⇒④一部の薬局の経営不安定化⇒⑤経営が不安定化した薬局による不良医薬品の供給という因果関係のうち、①⇒②⇒③⇒④については立法事実による支持を肯定し、④⇒⑤についてのみ立法事実による支持を否定しています。 規制手段から規制目的に至るまでの因果関係が長い場合(因果関係を基礎づけている因果経過が多い場合)、その分だけ、立法事実による支持を要する因果経過が多くなりますから、立法事実による支持が否定される確率が高くなります。適正配置規制では、①⇒②、②⇒③、③⇒④、④⇒⑤という4つの因果経過について立法事実による […]
短文事例問題演習をやる目的は、①司法試験過去問レベルの問題の演習に入る前提となる実力を身に付けることと、②司法試験過去問の穴を埋めることにあります。 ①では、基本的には、条文・論点と典型事例との対応関係を知識として身に付けることと、条文・論点といった知識の使い方に慣れることが獲得目標になります。短答事例問題を見たときに、短時間で、本問で使う条文・論点を想起し、何をどういった順序で論じることになるのか(答案の最初から最後までの大まかな流れ)をイメージできる状態にもっていく必要があります。 科目ごとに、上記の状態に到達するまで、短文事例問題集を繰り返すことになります。そして、上記の目的からすると、 […]
①下4法についても、原則として、Bランクまでおさえる必要があります。そうしないと、ほぼ確実に大きな知識の穴が生じます。但し、刑事訴訟法については、Aランクだけでも、出題によっては、何とかなることがあります。何も知らないから何も対応できないという分野・論点を極力なくすために、ランクにに応じて濃淡をつけながら勉強をするのが理想的です。 ②総まくり論証集に掲載されている論点は、辰已法律研究所の趣旨規範ハンドブックに載っていないものであっても、おさえる必要があります。 ③総まくりテキスト・論証集における分野・論点の掲載は、司法試験過去問から想定される出題傾向と著名な基本書を参考にして決定しています。刑 […]
私は、短答過去問は1周しかしておらず、1周する際に出題された知識を六法等(憲法は伊藤塾シケタイ・判例百選、民法は伊藤塾の情報シート)に反映することにより、六法等を参照すれば短答過去問で出題された知識を確認できるようにしていました。例えば、条文知識については六法の該当箇所にマークをし、六法等に載っていない細かい判例等については六法等の該当箇所にメモしていました。そして、短答対策としてのインプットでは、過去問を回すのではなく、過去問の情報が反映された六法等を何度も読み返しました。以上のことを前提として、2月から5月の本試験までの間における短答対策の進め方についてお答えいたします。 短答試験で使う知 […]

まず、実務基礎科目についてですが、総まくり論証集では、民事実務基礎科目で出題される知識のうち、弁護士職務基本規程及び民事執行・保全以外については、民法・民事訴訟法で網羅しております。例えば、要件事実については、総まくり論証集「民法」で取り上げているものをマスターすれば十分です。刑事実務基礎科目についても、弁護士職務基本規程を除けば、刑法・刑事訴訟法の総まくり論証集により必要とされる知識を網羅しています。最新版の総まくり論証集では、予備試験対策に利用する方々もいることを想定して、公判前整理手続や勾留・保釈などについても丁寧に取り上げています。したがって、実務基礎科目対策の際、総まくり論証集「民法 […]
秒速・総まくり2021及び総まくり論証集2021をご利用頂き、誠にありがとうございます。 秒速・総まくり2021及び総まくり論証集2021を購入して下さった方々に対してミニ総まくり講義の購入権を付与することは、今のところ考えております。 ご要望にお応えすることができず、申し訳ございません。
元々は、財産権規制のうち既得の具体的財産権を制限する法令の合憲性については国有地売払特措法事件判決の枠組みにより判断し、財産権の内容を形成する法令の合憲性については証券取引法事件判決の枠組みにより判断すると理解されていました。 もっとも、平成29年予備試験憲法の出題趣旨において、既得の具体的財産権を制限する条例の合憲性が問題となった事案について、「本件条例が、憲法第29条第1項で保障される財産権を侵害する違憲なものであるかを論じる必要がある。その際、本件条例の趣旨・目的と、それを達成するための手段の双方について、森林法違憲判決…及び証券取引法判決…などを参照しながら 、検討する必要がある。」と […]

基本的な問題⇒難しい問題という流れで解くのが理想的なので、平成26年⇒平成27年⇒平成29年⇒平成30年という流れが良いと思います。 この4年分により、裁量基準に従った裁量処分・裁量基準から逸脱した裁量処分・裁量基準が絡まない判断過程審査の3パターンを網羅することができます。
まず、過去問についてですが、司法試験でも予備試験でも、問われている請求・条文・論点に言及しているという意味で解答筋に乗ること(「何を書いたか」)に加えて、論点などについて「どう書いたか」まで問われます。そして、評価される「書き方」をするためには、科目・分野・論点における書き方(規範の正しい意味や、処理手順)や考え方(特に現場思考問題で使う)、問題文の読み方(問題文のヒントから何をどう書くべきかを読み取る)が必要とされます。過去問を繰り返す意味は、主として、書き方・考え方・読み方の水準を高めることにありますから、過去問を繰り返す際には、これらを意識しましょう。 次に、民事系についてですが、令和2 […]
ご質問は、「2月までに秒速・総まくり及び秒速・過去問攻略講座の1周目を終えて、3月からそれらを繰り返す場合」における勉強方法についてでしょうか。 1周目は実力を底上げするための勉強ですから、1科目ずつ短期集中的に勉強をするべきです。 これに対し、3月から各講座で学習したことを繰り返す場合には、実力の維持・回復を主たる目的とする勉強であるため、なるべく、複数科目を同時並行的に勉強しましょう。1日に複数科目をやる必要まではありませんが、1週間に3~4科目はやった方がいいと思います。その際、各講座で学んだ知識及び方法論(書き方、読み方、考え方)を使うことに慣れるためにも、少なくとも2~3日に1通は司 […]
試験前に何度も繰り返す一元化教材としては、総まくり論証集をお薦めいたします。総まくりテキストで”理解”を深め、総まくりテキストで得た理解を前提として総まくり論証集で”記憶”をするというのが理想的です。 総まくりテキストテキストでマーク・アンダーライン指示をしている箇所のうち総まくり論証集に反映されていないもの、論証集等をコンパクトにまとめる際にカットしたものですから、答案に書かなくても問題ありません。気になる場合には、論証集に加筆して頂ければと思います。 参考にして頂けますと幸いです。

令和3年合格目標加藤ゼミへの参加を検討して頂き、誠にありがとうございます。 今回の予備試験論文の成績からすると、論文の実力を底上げする必要があります。そして、論文の実力を底上げする(論文の質を変化させる)ためには、一定期間、論文の勉強に集中する必要があります。 そこで、少なくとも、ミニ総まくり講義全科目分の受講(2月中には受講し切れると思います)及び最重要過去問解説の1周目(第1回憲法~第7回民事訴訟法)までは論文対策だけをやりましょう。1周目は、ゼミが週3回ペースで実施されるため、その間に短答対策もやることは極めて困難であり、仮に無理をして短答対策もやろうとするとゼミの効果が大幅に減殺されて […]
憲法で判例に言及する際に要求される正確性・具体性は、だいぶ低いです。なので、普段のインプットにおいても、答案練習においても、正確性や具体性にあまりにこだわらないで、使える判例を増やすことに重点を置きましょう。事件名にも配点があると思いますが、事件名に言及することは採点上さほど重視されていないでしょうから、必須ではありません。玄人である採点官が当該記述を読んで「あの判例の、あの部分のことだな」と理解できる論述をすれば足ります。 以下の論述でも、十分合格です。 閲読の自由の憲法上の保障(よど号ハイジャック記事抹消事件) ➡「判例によれば、閲読の自由は、個人の人格・思想の形成・発展に必要不可欠との理 […]
例えば、Aを買主・Bを売主とする売買契約の締結後、Aから売買目的物を譲り受けたCがBに対して売買目的物について物権的返還請求権を行使した場合(請求原因事実は、Bもと所有、AB売買、AC間売買、B現在占有)には、AB間の売買契約の成立時点においてBのAに対する売買代金債権を被担保債権とする留置権が成立し(被担保債権である売買代金債権の成立時点において、売買代金債権の債務者と売買目的物の引渡請求権者はいずれもAであり、牽連関係も満たす)、Bは、その後に売買目的物を譲り受けたCに対して、物権の絶対性(物権である留置権は、その成立後に当該物を譲り受けた第三者に対しても対抗できる)を根拠として留置権を対 […]
秒速・総まくり2021を受講して頂きありがとうございます。 既に補講のレジュメは完成しているので、2月第2週中には対応させて頂きます。 お待たせすることになり大変申し訳ございませんが、もう少しだけお待ちいただけますと幸いでございます。
まず、パターナリスティックな制約である点は、合憲ではなく、違憲の方向に評価されます。例えば、高橋和之「立憲主義と日本国憲法」第3版116頁では、「個人を個人として尊重するためには、個人の人権を…本人の重大な利益のために制限する必要」もあるという「パターナリズムといわれる考え方」は、「自由主義の下では原則として忌避される思想である。なぜならば、何が自己にとって利益かは本人が最もよく判断できることであり、他人が「これがあなたの利益だ」といって押し付けることは、自由主義に反すると考えるからである」とあります。 次に、パターナリスティックな制約である点は、違憲審査基準の定立過程ではなく、目的手段審査に […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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