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刑法では、犯罪ごとに構成要件を一つひとつ認定し、その際、必要に応じて、当てはめに入る前に規範や論証を明示したり、当てはめの中で規範を前提にした評価をします。もっとも、要件によっては、当てはめの中で規範を前提にした評価をすることすら不要であり、事実からダイレクトに要件を認定するべき場合もあります。 要件を認定する際の論述の形式には、3パターンあります。 1つ目は、「『焼損』とは…(独立燃焼説の規範)…を意味する。本問では、…(事実の摘示・評価)…。したがって、「焼損」に当たる。」というように、当てはめに入る前に規範を明示することにより、規範定立→当てはめ→結論という3つのステップを踏む論述形式で […]
合格答案のうち、1桁~2桁台の超上位答案については、答案どうしで点の取り方に関する共通性が強いため、具体的なイメージを掴みやすいです。 これに対し、1000番前後の合格答案については、点数が低いだけに、加点・失点の要因(=50点前後の点数を構成している要素)が答案ごとにばらばらであるため、同一水準の答案を複数比較しても、そこから合格答案に共通する要素を抽出し、50点前後の合格答案の具体的なイメージを掴むことは非常に困難です。 加藤ゼミナールの司法試験過去問講座の中位答案は、想定順位が100~200位のものが多いので、中上位答案に近いです。4~5枚で100~200位くらいの答案にしている上に、答 […]
法令違憲審査の場面では、違憲審査基準の厳格度は、それと逆の相関の関係に立つ立法裁量を尊重する要請の度合いを明らかにすることにより決定され、当該法令に関する立法裁量を尊重する要請の度合いを判定する際の典型的な考慮要素が人権の性質(厳密には、重要性ではなく、重要性も含んだより広い概念としての「人権の性質」です。)と制約の態様(厳密には、制約の強度ではなく、制約の強度も含んだより広い概念としての「制約の態様」です。)だということです。 確かに、制約されている人権と相対する法益の重要性やその法益が侵害される危険性を理由として、人権の重要性が低いと評価して、違憲審査基準の厳格度を下げることはできません。 […]
法令違憲審査の場面では、違憲審査基準の厳格度は、それと逆の相関の関係に立つ立法裁量を尊重する要請の度合いを明らかにすることにより決定され、当該法令に関する立法裁量を尊重する要請の度合いを判定する際の典型的な考慮要素が人権の性質(厳密には、重要性ではなく、重要性も含んだより広い概念としての「人権の性質」です。)と制約の態様(厳密には、制約の強度ではなく、制約の強度も含んだより広い概念としての「制約の態様」です。)です。 確かに、制約されている人権と相対する法益の重要性やその法益が侵害される危険性を理由として、人権の重要性が低いと評価して、違憲審査基準の厳格度を下げることはできません。要するに、保 […]
加藤ゼミナールの基本7科目の試験対策講座の受講をご検討頂きありがとうございます。 加藤ゼミナールでは、ある講座を単品購入後、パックプラン価格との差額分を負担すれば、別の講座も追加購入することができます。 したがって、例えば、①総まくり講座(税込通常価格150,000円)だけを購入した後に、②基礎問題演習講座(税込通常価格150,000円)、③予備試験過去問講座(税込通常価格120,000円)及び④司法試験過去問講座(税込通常価格150,000円)の3講座も購入なさる場合、①ないし④がセットになっている予備試験・司法試験対策フルパック(税込通常価格427,000円)との差額である277,000円 […]
改正法が施行されている以上、論文試験と短答試験で改正前の法令の内容がダイレクトに問われることはありません。 もっとも、改正後の法令の内容、実益を理解するために、改正後の法令の内容について改正前の法令と比較する形で勉強するべきこともあります。こうした箇所については、改正後の法令のみならず改正前の法令も(さらには、旧法下における判例・通説的見解の立場も)テキストに掲載し、講義で説明しています(例えば、改正民法下における売主の責任に関する規定及び考え方については、旧法下における法定責任説と契約責任説の対立を知らないと、理解できないと思います。)。 こうした意味で、テキストに掲載し、講義で説明している […]
2020年度版の短答過去問集であれば、未反映の法改正は、①民法における所有者不明不動産等に関する改正(2023年4月施行)、②刑法における侮辱罪厳罰化(2022年7月7日施行)くらいであり、未反映の判例のごく僅かです。そのため、短答過去問集を新しくすることに伴うメリットは、デメリットに比べて遥かに少ないです。しかも、新しい短答過去問集への移行が間に合ったとしても、論文対策が間に合わなくなる可能性もあります。加えて、未反映の法改正等については個別に確認し、2020年度版の短答過去問集に追加すれば足ります。 したがって、新しい短答過去問集に移行するべきではないと考えます。2020年度版の短答過去問 […]
「司法試験対策に役立つ予備試験過去問のランキング」(https://kato.blog/9074/)をご覧頂きありがとうございます。 この記事は令和3年8月に令和4年司法試験向けに作成したものですが、令和5年以降の司法試験との関係でもランキングに大きな変動はありません。 令和5年以降の司法試験対策における令和4年予備試験過去問のランキングは、以下の通りです。 憲法B 争議権は司法試験で出題されていないため、最低限の対策はしておくべきです。その意味で、Cランクではありません。他方で、司法試験では、ここまであからさまに特定の判例を正面から問う出題がなされることは非常に稀であるため、Aランクとはい […]
加藤ゼミナールの基礎問題演習講座「憲法」及び「刑事訴訟法」の受講を検討して頂きありがとうございます。 憲法と刑事訴訟法では、科目・分野・論点ごとの書き方、思考プロセス(例えば、伝聞法則における要証事実の導き方など)というレベルのこと(以下、まとめて「書き方」といいます。)までしっかりと習得する必要がありますから、書き方が定着するまで繰り返す必要があります。書き方の定着に要する勉強量は受験生ごとに異なるため、一概には言えませんが、少なくとも3周は必要であると考えます。1周目では書き方に関する新しい気づきが多いと思いますし、2周目では1周目で気が付いた書き方の確認・定着を目的として行うものであり、 […]
以下では、令和5年度の司法試験・予備試験に向けた司法試験過去問・予備試験過去問のランキングを公表させて頂きます。 基本7科目と労働法については私が、経済法については加藤駿征講師(経済法1位・総合5位、実務家弁護士)がランクを付けております。 青文字部分をクリックすると、当該ランキングのページに移動して頂けます。 【令和5年司法試験向け】 基本7科目の司法試験過去問ランキング 労働法の司法試験過去問ランキング 経済法の司法試験過去問ランキング 【令和5年予備試験向け】 基本7科目の予備試験過去問ランキング 労働法の司法試験過去問ランキング 経済法の司法試験過去問ランキング
論文試験では、記憶している法律知識や法的思考を文章にして採点官に伝える試験ですから、どんなに法的知識があっても、それを正しく分かりやすい文章で答案に書くことができなければ、論文試験で点数を伸ばすことができません。 このように、論文試験において、文章力は、法的知識や思考力と同じかそれ以上に重要です。 ”文章力”というと、基礎学力的なことをイメージする方が多いと思いますが、司法試験・予備試験の論文試験では、ある程度パターン化された答案の大枠に従って答案を書くわけですし、科目、分野、論点ごとに用いる文章は、文章全体の構成や接続詞の使い方なども含めてある程度決まっていますから、ここで必要とされる”文章 […]
司法試験で予備試験過去問が流用される可能性もあるため、司法試験対策として予備試験過去問をやることは有益であると考えます。 一方で、司法試験対策における予備試験過去問の重要性は科目や年度ごとにだいぶ異なりますから、満遍なく予備試験過去問をやることはお薦めできません。 以下では、司法試験過去問の穴をカバーする必要性と、予備試験過去問が流用される可能性とを主たる基準として、令和5年以降の司法試験対策における令和4年予備試験過去問のランク付けをさせて頂きます。 憲法B 争議権は司法試験で出題されていないため、最低限の対策はしておくべきです。その意味で、Cランクではありません。他方で、司法試験では、こ […]
職業規制に関する違憲審査基準の定立過程では、制約の強度と制約の目的の2点を(主として)考慮するというのが一般的な理解です(例えば、「憲法論点教室」(第2版)154頁以下、「憲法判例の射程」(初版)135頁以下)。 確かに、令和2年司法試験の採点実感には、「2違憲審査について(2)多くの答案は、審査基準を設定するに際し、①制約されている権利の重要性、②制約の強度、③制約の目的(消極目的か積極目的か)を検討した上で基準の設定を行っていたが、①から③までの検討と具体的な審査基準とのつながりが不明確な答案が少なくなかった。」との記述があります。 しかし、この記述は、職業規制である規制①と移動規制で […]
総まくり論証集には、条文、論点のみならず、科目・分野ごとの答案の書き方、思考プロセスなども反映されています。 もっとも、司法試験行政法における会議録の誘導のように、問題文をほぼ全文引用する必要があるものについては、論証集という性質上、掲載しておりません。処分性など、一部の分野に限り掲載があるにとどまります。
平素より加藤ゼミナールをご利用いただき誠にありがとうございます。 2023年度版の予備試験対策講座・司法試験対策講座の販売予定について、お問い合わせを多数頂いておりますので、現時点で告知できる範囲でお知らせさせて頂きます。 なお、予備試験合格パックの販売予定については、別のページで紹介しておりますので、そちらをご覧くださいませ →2023年度版の予備試験合格パックの販売予定について 【講座一覧】 基本7科目の総まくり講座 基本7科目の基礎問題演習講座 基本7科目の予備試験過去問講座 基本7科目の司法試験過去問講座 労働法速修テキスト講座 労働法重要問題100選講座 労働法過去問講 […]
憲法では、以下の手順に従って、点取りゲーム感覚で問題を処理するのが望ましいです。 実は、憲法は難しいようで、基本7科目の中で一番、処理手順化がしやすい科目です。 少なくとも、合格水準から200~300番前後の水準を目指す場合には、まずは処理手順に従って点取りゲーム感覚で淡々と問題を処理することを試みるべきです。判例の射程など、難しいことは、処理手順に従った問題処理の基本を身に付けた後でやれば足ります。 まずは、①法令違憲か否か、被侵害権利は何かという点から、本問に適用される違憲審査の枠組みを確定します。 例えば、表現の自由を規制する法令の違憲性が問われているのであれば、「保障→制約→人権の性質 […]
民法では、論点の数が多いため、問題演習経由で出題可能性のある論点を網羅することは不可能に近いです。 したがって、短文事例問題及び過去問によって重要論点について答案形式でしっかりと勉強する一方で、それ以外の論点については論証集をはじめとするインプット教材に典型事例をメモする(論点によっては、法律関係図、論述の流れもメモするのが望ましいです)という方法が確実かつ効率的であるといえます。典型事例をメモする際には、判例がある論点ついては、判例百選で事案や判旨を「典型事例を確認するために必要な限度で」チェックするのが望ましいです。私も受験生の頃にこうした勉強法をとっていました。 参考にして頂けますと幸い […]
令和5年司法試験向けであれば、労働法重要問題100選講座のAランク問題で特に出題可能性が高いもの以下の問題となります。 1、2、10、11、26、32、38,56、57、67、86、87、89、93、98
判例の独立燃焼説の立場からは、「その火は、木製の床板に燃え移り、同床板が燃え始め…、その燃え移った火は、同床板の表面の約10センチメートル四方まで燃え広がった」時点で、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続する状態に達したといえ、「焼損」が認められます。 判例の独立燃焼説に対しては、既遂時期が早すぎるとの批判があり、学説には、こうした批判を踏まえて、「独立燃焼開始後、ある程度の燃焼継続可能性を要求すべきであろう。」として、独立燃焼説を維持ししつつ「焼損」の意義を判例の独立燃焼説よりも限定的に捉える見解があります(山口各論第2版385頁等)。 この学説の立場からは、「その […]
初学段階の短文事例問題演習では「答案の構成・作成→参考答案の確認」という順序にこだわる必要はありません。 答案を書けるようになるためには、①基礎講義レベルのインプット講義で学習した条文知識(条文の趣旨、意味、定義など)や論点の知識(判例・通説的見解の立場)に加えて、②条文・論点ごとの典型事例(ある条文・論点がどういった事例で問題となるのか)、条文・論点ごとの論述の流れ(ある条文・論点がどういった流れで展開されるのか)、当該科目・分野ごとの答案の型などもある程度頭に入れておく必要があります。②の知識は、インプット講義だけで身に付けることは困難であり、短文事例問題演習を通じて身に付けることになりま […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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