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特に会社法では、条文の文言が長いので、全部を引用するのではなく、重要部分に絞って文言を引用する工夫も必要です。 ざっくりとした基準になりますが、本文の事例処理で用いる条文の文言の本質部分についてはなるべく省略しないで引用し、それ以外は必要に応じて一部省略する形で引用してもかまわないと考えています。 個人的に、文言の一部を省略する際に「…」を用いる機会は少ないと思います。例えば、ある条文がA、B、C及びDという4つの要素から構成されている場合に、Aに対応する文言の前半と後半だけを引用して中間部分を省略するという場合くらいしか、「…」を用いる必要はないと思われるからです。前半又は後半だけを省略する […]
貴重なご意見を下さり誠にありがとうございます。 ①法律実務基礎科目では、先に予備試験過去問講座のテキストから作成し、口述試験のテーマも全て確認し、民事・刑事実務基礎科目における出題の範囲・傾向をしっかりと把握した上でインプットテキストの作成に入りますので、民事訴訟手続を含め出題範囲が網羅されたテキストを完成させます。 ②法律実務基礎科目のインプット講座では、基本7科目のテキスト・論証集と同様、アウトプットに紐づけたインプットをするために必要なものとして、答案の書き方、思考プロセスについても取り上げるとともに、典型分野・論点(例えば、犯人性の認定など)については必要に応じてインプットテキストに短 […]
予備試験受験生の場合には、基礎問題演習(これは「加藤ゼミナールの基礎問題演習講座」を指します。)と予備試験過去問全年度分をやるべきです。 1問当たりの負担、問題数、及び予備試験の合格水準等からそのように考えます。 これに対し、司法試験受験生の場合には、司法試験過去問がプレテストを含めると18年分もあり、1問当たりの演習・分析の負担は予備試験過去問1問の2~3倍ありますから、司法試験過去問全問を定着レベルまでもっていくのは非常に難しいです。 このことに、合格・上位合格の水準も踏まえると、司法試験過去問全問を定着レベルまでもっていく必要がないどころか、手を付けていない過去問があっても構いません(そ […]
現行の司法試験の出題傾向は、平成18年から平成23年頃までの応用重視の問題とは異なり、比較的オーソドックスな問題が多いです。 基礎問題演習講座を全て終え、司法試験過去問ABランクも1周したのであれば、司法試験過去問と基礎問題演習講座との関連性といいますか、司法試験過去問を解く際に基礎問題演習講座の内容がどれだけ土台になっているのか(司法試験過去問のうちどこまでが基礎問題演習講座だけで対応できる基本事項で、どこからが過去問固有の応用事項なのか)といったことをイメージできると思います。 基礎問題演習講座の内容をしっかりと習得すれば、少なくとも基本事項レベルのことは十分であり、あとは司法試験過去問の […]
総まくりテキスト掲載論点のうち基礎問未掲載のものについては、出題可能性が低いものがほとんどであり、それ故に仮に出題されてもちゃんと書ける受験生は少ないです。 したがって、問題形式を想定して勉強するにしても、そこまで本腰を入れてやる必要はなく、答案の大まかな流れ(答案構成の超概要みたいなもの)をイメージした上で総まくりテキストの該当箇所にメモしておくだけで足ります。 判例百選を参照する必要まではありませんが、仮に自力で答案の大まか流れをイメージできないようでしたら、必要に応じて判例百選を参照するのもありです。 ただし、基礎問が最優先であり、440問以上ある基礎問をやり込むだけでもかなり時間を要し […]
過度の広汎性の原則が問題となる事案でも、いきなり合憲限定解釈の可否から検討するのではなく、「合憲限定解釈をしない場合を前提とした過度の広汎性の有無」→「合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭の可否」という流れで検討することになります。 そして、過度の広汎性の原則の場合も、合憲限定解釈をする際には、明確性の原則の場合における合憲限定解釈と同じ要件が適用されます。つまり、①解釈の結果が規定中の合憲的適用部分と違憲的適用部分を明確に切り分けるものであることと、②一般国民の理解において①の解釈の結果を規定から読み取れることが必要となります。 もっとも、明確性の原則と過度の広汎性の原則とでは、問題意識が異 […]
善意者からの背信的悪意者も「第三者」(177条)に当たるかという論点は、1⃣転得者である背信的悪意者から第一譲受人に対して物権的請求をする場面と、2⃣善意の第二譲受人が登記未了である場面を念頭に置いた議論であり、3⃣善意の第二譲受人が移転登記を完了している場合に、第一譲受人が転得者に対して物権的請求をする場面を想定した議論ではないと思います。 ご指摘の通り、3⃣のケースでは、善意者からの背信的悪意者が「第三者」に当たるかという論点が問題となることなく、転得者による対抗要件具備による所有権喪失の抗弁(第二譲受人が移転登記を具備したことを理由とするもの)が認められ、第一譲受人の物権的請求が棄却され […]
当てはめでは、問題文の事実を答案に摘示し、それに対する評価を書くことになります。このように、当てはめは、問題文の事実の「摘示」とそれに対する「評価」から構成されています。したがって、事実を摘示するだけでは足りませんし、事実の摘示を飛ばしていきなり評価から書くこともできません。特に、司法試験の刑事系では、設問で「具体的事実を摘示しつつ論じなさい。」というように、事実の摘示について明確な指示があることが多いです。 答案に問題文中の事実を摘示する方法には、①問題文中の事実をほぼそのまま引用する方法と、②(大幅に)意味が変わらない範囲で要約して摘示する方法とがあります。 特に司法試験では、問題文が長い […]
予備試験合格パックを受講して頂きありがとうございます。 予備試験合格パックのカリキュラムである基本7科目の(新)総まくり講座は、4月後半から民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法という流れで配信を再開し、5月末までには全科目の全動画の公開を完了いたします。 大変恐縮ではございますが、もうしばらくお待ちいただけますと幸いでございます。 なお、ご要望に応じて、総まくり講座2022の動画を無償で視聴できる措置を採ることも可能ですので、必要であれば加藤ゼミナール事務局までご連絡くださいませ。 加藤ゼミナール事務局(https://kato-seminar.jp/support/) 宜しくお願 […]
違憲審査基準の定立過程で考慮し得る「制約の態様」の範囲については、予め厳密に決めることは困難です。類型的なものは違憲審査基準の定立過程で考慮し、具体性のあるものは手段必要性(場合によっては、手段相当性)で問題にするという、アバウトな棲み分けしかできないと思います。 例えば、違憲審査基準の定立過程で罰則の存在に言及することについて、令和2年司法試験(職業の自由を規制する法令)の採点実感では、「罰則があるので緩やかな基準を採れないという答案があったが、審査基準は権利に対する制約の態様、強さで定立されるべきである。罰則の有無は目的達成手段の審査において考慮されるべき事柄であると思われる。」と説明され […]
合格答案のうち、1桁~2桁台の超上位答案については、答案どうしで点の取り方に関する共通性が強いため、具体的なイメージを掴みやすいです。 これに対し、1000番前後の合格答案については、点数が低いだけに、加点・失点の要因(=50点前後の点数を構成している要素)が答案ごとにばらばらであるため、同一水準の答案を複数比較しても、そこから合格答案に共通する要素を抽出し、50点前後の合格答案の具体的なイメージを掴むことは非常に困難です。 加藤ゼミナールの司法試験過去問講座の中位答案は、想定順位が100~200位のものが多いので、中上位答案に近いです。4~5枚で100~200位くらいの答案にしている上に、答 […]
法令違憲審査の場面では、違憲審査基準の厳格度は、それと逆の相関の関係に立つ立法裁量を尊重する要請の度合いを明らかにすることにより決定され、当該法令に関する立法裁量を尊重する要請の度合いを判定する際の典型的な考慮要素が人権の性質(厳密には、重要性ではなく、重要性も含んだより広い概念としての「人権の性質」です。)と制約の態様(厳密には、制約の強度ではなく、制約の強度も含んだより広い概念としての「制約の態様」です。)です。 確かに、制約されている人権と相対する法益の重要性やその法益が侵害される危険性を理由として、人権の重要性が低いと評価して、違憲審査基準の厳格度を下げることはできません。要するに、保 […]
加藤ゼミナールの基本7科目の試験対策講座の受講をご検討頂きありがとうございます。 加藤ゼミナールでは、ある講座を単品購入後、パックプラン価格との差額分を負担すれば、別の講座も追加購入することができます。 したがって、例えば、①総まくり講座(税込通常価格150,000円)だけを購入した後に、②基礎問題演習講座(税込通常価格150,000円)、③予備試験過去問講座(税込通常価格120,000円)及び④司法試験過去問講座(税込通常価格150,000円)の3講座も購入なさる場合、①ないし④がセットになっている予備試験・司法試験対策フルパック(税込通常価格427,000円)との差額である277,000円 […]
改正法が施行されている以上、論文試験と短答試験で改正前の法令の内容がダイレクトに問われることはありません。 もっとも、改正後の法令の内容、実益を理解するために、改正後の法令の内容について改正前の法令と比較する形で勉強するべきこともあります。こうした箇所については、改正後の法令のみならず改正前の法令も(さらには、旧法下における判例・通説的見解の立場も)テキストに掲載し、講義で説明しています(例えば、改正民法下における売主の責任に関する規定及び考え方については、旧法下における法定責任説と契約責任説の対立を知らないと、理解できないと思います。)。 こうした意味で、テキストに掲載し、講義で説明している […]
2020年度版の短答過去問集であれば、未反映の法改正は、①民法における所有者不明不動産等に関する改正(2023年4月施行)、②刑法における侮辱罪厳罰化(2022年7月7日施行)くらいであり、未反映の判例のごく僅かです。そのため、短答過去問集を新しくすることに伴うメリットは、デメリットに比べて遥かに少ないです。しかも、新しい短答過去問集への移行が間に合ったとしても、論文対策が間に合わなくなる可能性もあります。加えて、未反映の法改正等については個別に確認し、2020年度版の短答過去問集に追加すれば足ります。 したがって、新しい短答過去問集に移行するべきではないと考えます。2020年度版の短答過去問 […]
「司法試験対策に役立つ予備試験過去問のランキング」(https://kato.blog/9074/)をご覧頂きありがとうございます。 この記事は令和3年8月に令和4年司法試験向けに作成したものですが、令和5年以降の司法試験との関係でもランキングに大きな変動はありません。 令和5年以降の司法試験対策における令和4年予備試験過去問のランキングは、以下の通りです。 憲法B 争議権は司法試験で出題されていないため、最低限の対策はしておくべきです。その意味で、Cランクではありません。他方で、司法試験では、ここまであからさまに特定の判例を正面から問う出題がなされることは非常に稀であるため、Aランクとはい […]
加藤ゼミナールの基礎問題演習講座「憲法」及び「刑事訴訟法」の受講を検討して頂きありがとうございます。 憲法と刑事訴訟法では、科目・分野・論点ごとの書き方、思考プロセス(例えば、伝聞法則における要証事実の導き方など)というレベルのこと(以下、まとめて「書き方」といいます。)までしっかりと習得する必要がありますから、書き方が定着するまで繰り返す必要があります。書き方の定着に要する勉強量は受験生ごとに異なるため、一概には言えませんが、少なくとも3周は必要であると考えます。1周目では書き方に関する新しい気づきが多いと思いますし、2周目では1周目で気が付いた書き方の確認・定着を目的として行うものであり、 […]
以下では、令和5年度の司法試験・予備試験に向けた司法試験過去問・予備試験過去問のランキングを公表させて頂きます。 基本7科目と労働法については私が、経済法については加藤駿征講師(経済法1位・総合5位、実務家弁護士)がランクを付けております。 青文字部分をクリックすると、当該ランキングのページに移動して頂けます。 【令和5年司法試験向け】 基本7科目の司法試験過去問ランキング 労働法の司法試験過去問ランキング 経済法の司法試験過去問ランキング 【令和5年予備試験向け】 基本7科目の予備試験過去問ランキング 労働法の司法試験過去問ランキング 経済法の司法試験過去問ランキング
司法試験で予備試験過去問が流用される可能性もあるため、司法試験対策として予備試験過去問をやることは有益であると考えます。 一方で、司法試験対策における予備試験過去問の重要性は科目や年度ごとにだいぶ異なりますから、満遍なく予備試験過去問をやることはお薦めできません。 以下では、司法試験過去問の穴をカバーする必要性と、予備試験過去問が流用される可能性とを主たる基準として、令和5年以降の司法試験対策における令和4年予備試験過去問のランク付けをさせて頂きます。 憲法B 争議権は司法試験で出題されていないため、最低限の対策はしておくべきです。その意味で、Cランクではありません。他方で、司法試験では、こ […]
職業規制に関する違憲審査基準の定立過程では、制約の強度と制約の目的の2点を(主として)考慮するというのが一般的な理解です(例えば、「憲法論点教室」(第2版)154頁以下、「憲法判例の射程」(初版)135頁以下)。 確かに、令和2年司法試験の採点実感には、「2違憲審査について(2)多くの答案は、審査基準を設定するに際し、①制約されている権利の重要性、②制約の強度、③制約の目的(消極目的か積極目的か)を検討した上で基準の設定を行っていたが、①から③までの検討と具体的な審査基準とのつながりが不明確な答案が少なくなかった。」との記述があります。 しかし、この記述は、職業規制である規制①と移動規制で […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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