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秒速シリーズの購入をご検討いただき、誠にありがとうございます。 以下、ご質問について回答させて頂きます。 ①秒速シリーズ2022のリリース予定日 秒速・総まくり2022及び秒速・過去問攻略講座2022は、いずれも、「全科目について、全動画のアップロードを完了し、教材も配送できる状態」で、来年5月中にリリースする予定です。 秒速シリーズ2021では、秒速シリーズ2020の動画をそのまま利用しつつ、必要な部分につき動画を差し替えるという対応をしていました。これは、秒速シリーズ及び労働法講座にについて全面的に手直しをする必要と、全科目・全動画を視聴できる状態でリリースしてほしいという受験生の方々から […]
今回は、予備試験論文受験者が秒速講座や労働法講座を使って令和3年司法試験合格に向けた勉強をする場合における、理想的な学習スケジュールについてお話しいたします。 選択科目として労働法以外の科目を選択する方は、労働法対策に関する部分をご自身の選択科目に置き換えて読んで頂きますようお願い致します。 1.学習スケジュールの動画 2.これから半年間でやるべきこと これから約6カ月間の勉強計画を立てるに先立ち、本試験までにやるべきことを具体的に把握する必要があります。 予備試験論文を受験した皆さんが令和3年司法試験合格のためにやることは、以下の3つであると考えます。 (1) 司 […]
令和3年予備試験合格に向けた秒速講座の使い方について、複数の方々からお問い合わせを頂いているため、私が考える理想的な学習スケジュールを提案させて頂きます。 「令和3年司法試験合格に向けた秒速講座を使った学習スケジュール」については、9月に公開しておりますが、予備試験対策と司法試験対策とでは司法試験過去問の位置づけも異なりますから、司法試験対策として受講する場合における学習スケジュールとは別に、予備試験対策として受講する場合における学習スケジュールについて提案させて頂きます。 1.学習スケジュールの動画 2.秒速講座(秒速・総まくり2021、総まくり論証集、秒速・ […]
民法改正等による会社法への影響のうち、論文試験との関係で重要と考えられるものを紹介いたします。 1.代表権濫用 改正前民法下では、改正前民法93条但書(現:93条1項但書)類推適用説が判例の立場でした(最一小判昭和42・4・20・百Ⅰ26)。 改正民法下では、改正民法107条の適用ないし類推適用により処理されることになります。 改正民法107条は「代理人」に関する規定であるため、代表取締役による「代表権」濫用に直接適用できるのかは定かでありません。 だからこそ、田中亘「会社法」第2版236頁では、「代理権濫用に関する民107条の適用または類推適用」とされています。 […]
今日で35歳になりました。 平成26年司法試験に合格した時から予備校講師を始めて、6年が経ちました。 本当に、あっという間です。 私は大学3年春に伊藤塾に入塾し、28歳で司法試験に合格したので、司法試験の学習期間はちょうど8年です。 受験生時代の8年間に比べると、予備校講師としての6年間は、とても短く感じます。 年齢を重ねるにつれて時間の流れを早く感じるようになることと、毎年のように同じ講座の教材作成・動画収録、Twitter、ブログの更新といった同じことを繰り返していることによるものだと思います。 毎年のように同じことを繰り返している分、 講座、教材、方法論及び発信する情報の質がどんどん高ま […]
今年の予備試験論文の受験、お疲れさまでした。 労働法速修テキスト講義を受講して頂き、ありがとうございます。 第3部労働組合法は第2部労働保護法の知識を前提とするものであるのに対し、第2部労働保護法では第3部労働組合法の知識はほとんど使いません。したがって、第2部労働保護法だけを勉強しても、体系的知識が身につかないということにはなりませんので、ご安心ください。しかも、労働法速習テキスト講義では、本編(約20時間)に先立ち受講して頂く導入編(1時間半)において第2部労働保護法と第3部労働組合法の全体像をざっと説明しておりますので、尚更、問題ありません。 難しさと量の多さからすると、第2部労働保護法 […]
欺罔行為の要件の1つとして、「欺罔が処分行為に向けられている」(令和1年司法試験設問1の採点実感)ことが必要です。したがって、欺罔が処分行為に向けられていない場合には、欺罔行為(実行行為)がないとして、詐欺未遂罪すら成立しません。そして、ご指摘の通り、「欺罔の後に、被欺罔者が処分行為を行ったか」という欺罔行為後の結果に着目して、「欺罔が処分行為に向けられていたか」を判断するわけではありません。 詐欺罪の成立要件として、処分行為は、2つの要件として登場します。1つ目は、欺罔行為です(「欺いて」に対応します)。2つ目が、既遂要件である「被欺罔者が錯誤に基づき処分行為を行った」(「交付させた」、「得 […]
「令和3年司法試験合格に向けた理想的な学習スケジュール」動画では、秒速完全パックプラン(総まくり及び過去問攻略講座コンプリート)を受講した場合を念頭において説明しておりますが、過去問攻略講座セレクト45を受講する場合であっても、令和1年・2年の司法試験過去問の答案作成・分析・復習から先になるという勉強計画に変更はありません。 セレクト45において、憲法・刑法の令和1年分が入っている一方で、他科目の令和1年分が入っていないので、憲法・刑法について出題の傾向と形式を確認するために令和1年分をやる必要があるからです。ご指摘の通り、他科目については、出題趣旨・採点実感・市販再現答案集を使った分析でも、 […]
秒速・完全パックプラン(総まくり、論証集、過去問攻略講座)の受講を検討して頂き、ありがとうございます。 既に公開している令和2年予備試験論文の参考答案・解説の記事でも言及している通り、今年の予備試験の問題は秒速講座(特に、総まくり及び論証集)との相性が非常に良かったです(予備試験論文に関する記事一覧はこちら)。刑事訴訟法の一事不再理効に関する問題については、総まくりテキスト・論証集に同種事案に関する答案例まで掲載されているなど、総まくりテキスト・論証集がそのままの形で役立つ場面が非常に多かったです。 司法試験過去問と今年の予備試験論文の関連性は、憲法>行政法>商法>民事訴訟法>会社法>民法>刑 […]
一事不再理効の客観的範囲に関する2の判例を正面から問う問題であり、オーソドックスな問題であると思います。 司法試験と予備試験のいずれにおいても出題されたことがない分野であるため、過去問との相性はよくありません。 しかし、総まくり講座では常習累犯窃盗事案における一事不再理効の客観的範囲について答案例付きで取り上げていたため、総まくり講座2021との相性は抜群に良かったです(総まくりテキストの答案例はこちら。公開しているのは2021版ですが、2020版も同じ内容です)。 常習累犯窃盗事案における一事不再理効の客観的範囲に関する判例理論は、判例の判断枠組みの理解も難しいため、答案例という形で勉強して […]
オーソドックスな問題であると思います。 検討罪名は、①Bに対する2項詐欺既遂罪、②契約書の作成・提出に関する有印私文書偽造罪と同行使罪、③丙に対する傷害致死罪(又は過失致死罪・重過失致死罪)、及び④丙に対する傷害罪の成否です。 配点の大きい順に並べると、①>③>②>④です。 解説動画 解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。 解 説 1.Bに対する2項詐欺既遂罪 甲が、Bに対し、X組組員で […]
商法と同様、かなり難しかったです。 設問1と2は、いずれも元ネタになっている最高裁判例がある上、設問1は平成30年司法試験設問1を少し捻った問題であるため、問題の所在及び参考にする判例については、比較的容易に気が付くことができました。 解説動画 解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。 設問1 1.問題の所在 設問1では、債務不存在確認訴訟の係属中に同一債権について明示的一部請求訴訟が反訴と […]
商法は、令和2年予備試験の問題の中で、民事訴訟法の次に難しい問題でした。 解説動画 解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。 事実関係を「図」の形で把握する 会社法では、会社同士の関係、株主・役員の構成、公開・非公開等といった事実関係を「図」の形にして把握することが重要です。 私が、秒速・総まくりでも、秒速・過去問攻略講座でも、何年も前から何度も強調していることです。 情報処理能力が高くない限り、事実関係 […]
秒速・総まくり140を受講して頂き、ありがとうございます。 以下では、秒速・総まくり140を受講していた方が秒速・総まくり2021で視聴するべき科目を優先順位に従って並べさせて頂きます。 1位民法 全面的な法改正があったためです。 2位憲法 平成30年から出題形式が法律意見書形式に変更された上、「判例を踏まえた論述」が設問で明示的に求められるに至ったことを踏まえて、総まくり憲法の内容を全面的にリニューアルしました。 3位刑法 平成30年から学説対立をはじめとする多角的検討型の出題もなされるようになったことを踏まえて、総まくり刑法も全面的にリニューアルしました。 4位刑事訴訟法 刑法と同 […]
秒速講座2021を受講して頂き、誠にありがとうございます。 基本7科目については、秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021をやって頂ければ、予備試験にしっかりと対応することができます。秒速・総まくり2021(及び総ままくり論証集)では基本7科目の出題範囲をカバーすることができておりますし、今年の予備試験の問題を見る限り司法試験過去問との関連性が非常に強いです(特に、公法系)。基本7科目については、現在、憲法・行政法・民法まで答案を作成・公開しており、残り4科目の答案の作成・公開も終えましたら、本ブログの記事で、総まくり2021及び司法試験過去問と予備試験論文との関連性や、秒速講座 […]
平成28年司法試験設問3の出題趣旨では、内部統制システムの構築・運用に関する任務懈怠責任(会社法423条1項)が問題となった事案において、「設問3においては、取締役は、株式会社に対し、その任務を怠ったこと(任務懈怠)によって生じた損害を賠償する責任を負うこと(会社法第423条第1項)や、任務懈怠責任は、取締役の株式会社に対する債務不履行責任の性質を有するため、任務懈怠、会社の損害、任務懈怠と損害との間の因果関係に加え、取締役の帰責事由が必要であること(会社法第428条第1項参照)について理解していることが前提となる。」とあります。したがって、任務懈怠とは別に帰責事由まで認定することが、理想的な […]
予備試験論文、お疲れさまでした。 現在、「憲法」「行政法」「民法」の3科目につき、本ブログで私が総まくりテキストと過去問攻略講座テキストだけを参照して作成した答案を公開しておりますので、参考にして頂ければと思います。 本件通知の処分性に関する争点は、①本件通知には条例上の根拠があるか(公権力性)、②本件通知には法効果又はその直接具体性が認められるか(土地区画整理事業計画決定に関する平成20年大法廷判決の判例理論:法効果の前倒し的読み込みの可否)、③法効果又はその直接具体性がなくても権利救済の必要性により例外的に処分性を認めることができるか(病院開設中止勧告に関する平成17年最高裁判決の判例理論 […]
民事系の中では、民法が最も基本的な問題であったと感じています。 本問では、典型論点(無権代理行為に関与した後見人による追認拒絶)についての正確な知識、典型分野(債権者代位権・詐害行為取消権)に関する条文を使いこなす力、及び条文の要件を一つひとつ文言と番号を引用して認定する力が重視されているといえます。 解説動画 解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。 設問1 訴訟物から考える 論点主義的に […]
解説動画 解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。 設問1 公害防止協定の法的拘束力に関する抽象論 設問1では、公害防止協定の法的拘束力というマイナー論点が出題されています。 公害防止協定の法的拘束力は、「公害防止協定の法的拘束力を認めることは、法律の根拠なく個人の自由を制限するものとして、法律による行政の原理に照らし、許されないのではないか」という問題意識から出発します(櫻井・橋本「行政法」第6版124 […]
1.解説動画 解説レジュメ(問題文・解説・参考答案)を使い、問題文の読み方、現場での頭の使い方、科目ごとの答案の書き方、コンパクトなまとめ方、出題の角度といった問題の違いを跨いで役立つ汎用性の高いことについても丁寧に解説しています。 特に、1.08.50からの問題文の読み方と使い方(問題文を最初から最後まで読んで答案構成をする過程を説明している箇所)は必見であると考えます。 2.出題形式を確認する まず初めに、事案よりも先に、設問を確認します。 本問では、設問が、〔設問〕という形で事案から独立して設けられているわけではありませんが、最終段落に、「以上のような立法による取材活動の制 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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