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論文対策としての問題演習には、2つの段階があります。 1段階目が、入門講座終了直後又は入門講座と並行して行う、短文事例問題集を使った問題演習です。この段階における問題演習の目的は、①インプット講座で学んだ知識の使い方(どういった場面でこの条文・論点が問題になるのか等)を確認する、②基礎的な読解・思考のコツを掴む、③全科目に共通する答案の型を身につける(法的三段論法に従った論述形式など)、④科目ごとの書き方の基礎を身につける(刑法では、客観的Tb⇒主観的Tb・・という流れで書く、民法では訴訟物から考え、それに対応する法律要件に即して論じるなど)といったことにあります。この段階では、初めのうちは、 […]
今回の記事では、令和2年司法試験「民事訴訟法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 司法試験過去問との関連性は50%です。 平成29年から令和1年までの3年間は、司法試験過去問よりも旧司法試験過去問との関連性が強い出題が多かったのですが、令和2年司法試験「民事訴訟法」論文は司法試験過去問との関連性のほうが強いです。 また、分野・論点レベルでの再度の出題可能性に備えるためだけでなく、「司法試験特有の出題の角度」と「書くべき一般論の範囲」を学ぶ上でも司法試験過去問「民事訴訟法」は非常に重要であるといえます。 設問1「課題1」 設問1「課題1」では、「賃貸建物の明け渡 […]
今回の記事では、令和2年司法試験「刑法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 今年の刑法論文は、全体的に司法試験過去問との関連性が強いです。3/5くらいが司法試験過去問と共通しています。 設問1 設問1では、①債権者Aから500万円の債権の回収依頼を受けた甲が、②債務者Bから債権を回収する際に、債権額が600万円であると嘘をついた上、支払いをしなければBやその家族に危害を加える旨を告知することでBを恐喝したところ、③Bが恐喝により惹起された畏怖に基づき600万円の交付意思を形成し、600万円を甲名義の預金口座に送金した、という事案において、甲のBに対する恐喝罪( […]
最後まで書き切るまで制限時間を延長すると、例えば5枚しか書けないのに8枚まで書くことになるなど、現実離れした分量の答案を書くことになってしまい、実力からかけ離れた答案作成の感覚が染みついてしまう危険がありますし、適切なメリハリ付けの視点、簡にして要を得た文章を作成する技術等も身につきません。 他方で、制限時間を2時間に設定した結果、最後の設問を丸々書くことができなかったなど、極端な途中答案になってしまうと、書けなかった箇所について適切な分析をすることができません(模範解答と比較するべき自分の答案が存在しないため、自己分析ができない)。なので、両者のバランスを取ることになります。 制限時間を設定 […]
令和1年司法試験設問1でいう「逮捕、勾留及びこれに引き続く・・身体拘束」とは、逮捕・勾留(延長後の勾留を含む)及びそれに基づく身体拘束(逮捕、勾留、延長後の勾留という理解でも構いません)を意味しますから、逮捕・勾留とは区別される「取調べ」を含みません。したがって、究極的に問われていることは、「逮捕・勾留(延長後の勾留を含む)及びそれに基づく身体拘束の適法性」であり、「余罪取調べの適法性」は「逮捕・勾留(延長後の勾留を含む)及びそれに基づく身体拘束の適法性」に影響をし得る限度で問題とし得るにとどまります。 だからこそ、令和1年司法試験刑事訴訟法設問1に関する採点実感では、「逮捕・勾留中の被疑者の […]
刑法230条1項でいう「事実を摘示」における「事実」についても、「Aが犯人である」ことを対象として判断することになると考えます。理由は3つです。 1つ目は、名誉毀損罪の構成要件要素について定めた刑法230条1項における「事実を摘示」でいう「事実」と、名誉毀損罪の違法性阻却事由について定めた刑法230条の2における「事実の真否」でいう「事実」が異なる事実を対象とするということは、不自然であるというか、不整合であるということです。 2つ目は、刑法230条の2における「公共の利害に関する事実」と刑法230条1項における「事実を摘示」でいう「事実」とは同じ事実を対象とするものであるため、仮に刑法230 […]
制限時間を120分よりも短くすることは、途中答案対策として有効です。もっとも、制限時間を短くした分だけ、問題分析(問題文読了→答案構成→答案作成のうち、前二者の過程)が雑にならないように、気を付ける必要があります。問題文読了⇒答案構成⇒答案作成という過程のうち、「問題文読了⇒答案構成」の時間を短くするのであれば、その質を保ちながら各過程を効率化する工夫をする必要があります。工夫の仕方は様々であり、個々人や科目によって向き不向きもありますから、色々と試してみましょう。 また、制限時間を短縮する際に最もやって頂きたいのは、問題文読了⇒答案構成⇒答案作成という過程のうち、「答案作成」の時間を短くする […]
「過去問起案を週3程度」やったということは、少なくとも、2回目の受験の時だけでも、司法試験過去問を2周しているはずです。にもかかわらず、大部分が司法試験過去問の流用であった行政法・刑事訴訟法でE評価しか取ることができていないというのは、1周目が雑であったため、2周目以降を1周目と同じ水準で繰り返してしまっている可能性があります。 行政法設問1の行政処分間の違法性の承継(平成28年設問3で出題)、行政法設問2(2)の裁量基準が絡まない事案における判断過程審査(平成29年~令和1年に3年連続で出題)、刑事訴訟法設問1の別件逮捕・勾留(平成23年設問1で出題)、刑事訴訟法設問2の訴因変更の可否(平成 […]
令和2年司法試験「労働法」は、全体的に司法試験過去問との関連性が強いです。 特に、第1問は、大部分が司法試験過去問の類題であるといえます。 労働法第1問 設問1 ①労基法所定の計算方法又は支払方法によらない割増賃金の支払いの可否 設問1では、本件約定による固定残業制のもとで違法な時間外労働をしていた労働者XのY社に対する「月間180時間以内の労働時間中の時間外労働」分の割増賃金の支払請求の可否が問われています。 Xの請求に対して、Y社は、「月間180時間以内の労働時間中の時間外労働」に対する割増賃金の支払請求権の消滅事由として、固定残業制を定める本件約定により、基本給の支払いをも […]
先月末、承継的共同正犯の事例における刑法207条の適用の可否等に関する最高裁決定が出ました(最二小決令和2・9・30)。 結論から先に紹介しますと、令和2年最高裁決定は、①「他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が途中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合」については刑法207条の適用を肯定する一方で、②「他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が途中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において、後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有 […]
今回の記事では、令和2年司法試験「憲法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 司法試験過去問との関連性は70%です。 . 規制①と②に共通していること 被侵害権利として取り上げるべき人権、規制ごとの規制目的、規制の仕組み(何のために、何を、どう規制するのか)、規制の問題点について、問題文で分かりやすく誘導してくれています。この傾向は、平成26年以降の司法試験に共通することです。誘導が親切である分、人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで、問題文の誘導にちゃんと従う必要があります。 . 規制①と②いずれについても、「保障⇒制約⇒違憲審査基準の設定⇒当てはめ」という違憲審 […]
論理の繋がりについて、過度に気にしないように気を付けましょう。 論理を繋げる必要があるという漠然と気持ちで勉強すると、論証・当てはめが冗長になったり、実益の乏しい問題提起等の前置きが多くなったりする危険があります。 司法試験であれば、120分・8頁という制約の中で、大・中・小という配点項目(例えば、刑法なら、大:罪名、中:体系・要件・論点、小:事実の摘示・評価)を出来るだけ多く拾う必要がありますから、完全に論理を繋げることは不可能です。どこまで論理を繋げればいいのか(逆に言えば、どこまで論理を飛ばしていいのか)のラインを見極めることが大事です。 司法試験過去問(予備試験受験生であれば予備試験過 […]
過去問をやる目的は、以下の3つです。 自分と本試験の距離及び最新の出題傾向を把握することで、科目ごとに自分が目指すべき理想の答案像を具体化し、今後の勉強の方向性を明らかにする(①) 答案作成の感覚を培う、維持する(②) 再度の出題可能性に備えるために知識・方法論を身につける(③) . 予備試験論文対策としての予備試験論文過去問の位置づけと、司法試験論文対策としての司法試験過去問の位置づけとは、科目にもよりますが、少し異なると思います。 結論から先に申し上げますと、司法試験論文対策では、司法試験過去問で対応できる範囲が広いため、①・②だけでなく③にも重点を置くことになる(出題範囲の偏りが大きい科 […]
まず、科目ごとに、何のために市販問題集をやっているのかを明確にする必要があります。市販問題集をやる目的を科目ごとに明確にした上で、その目的を達成できるまで市販問題集を繰り返します。 例えば、刑法について、定義・論証等は論証集等の一元化教材を使って記憶し、市販問題集では「罪名・論点落としを防ぐために、事案と罪名・論点の対応関係を確認する」ことと「因果関係等の重要論点における当てはめの仕方を確認する」ことを目的にするというのであれば、問題ごとに、事案にざっと目を通してから数分で、下記4点を想起できるようになるまで、市販問題集を繰り返す必要があります。 この行為について、この犯罪の成否が問題になる […]
問題文を読んで考えたことのうち答案に反映するものは、①配点項目に直接該当するであろうと判断したこと(条文操作、論証、当てはめ等)と、②採点者に予測可能性を与えるために必要とされる説明(問題提起をはじめとする前置き)の2点です。 採点者は問題文・解答筋を熟知している法律の玄人であり、似たような答案を複数採点しているのが通常ですから、問題提起をはじめとする前置きのうち、②採点者に予測可能性を与えるために必要とされるものはかなり限られます。 既存論点の問題提起であれば、原則として省略して構いません。仮に書くとしても、論証や当てはめとの重複を避けるために、できるだけ短くするべきです。これに対し、 現場 […]
司法試験論文の採点方式は原則として加点方式であり、法律要件の一つを丸々落とした場合、その法律要件に振られている配点を落とすだけです。例えば、刑法の窃盗罪の配点が10点、そのうち「他人の財物」が2点だったとすると、「他人の財物」について一切言及しなかった場合、「他人の財物」に振られている2点を丸々落とすだけです。 配点項目ごとの配点の範囲を超えて積極的に減点されることは、極めて稀です。上記の例でいえば、「他人の財物」について一切言及しなかった場合に、法律要件を全て検討するという姿勢がなっていないとして、「他人の財物」に振られている2点を丸々落とすだけでなく、さらに1~2点引かれ、合計で「他人の財 […]
自分の実力、可処分時間及び目標(合格順位)を踏まえて、「自分が目指すべき現実的な合格答案像」を把握するという姿勢は、方向性として正しいです。もっとも、仮に「自分が目指すべき現実的な合格答案像」の水準が1000番くらいであったとしても、1000番付近の答案と1500番~2000番付近の答案を比較しているだけでは、「自分が目指すべき現実的な合格答案像」を正しく把握することができません。下記で説明する通り、加点・失点に関する考え方が”論点の抽出及び論証という表面的な次元での”正解思考に偏ることにより、間違った合格答案像をイメージしてしまい、その結果、勉強の方向性までも間違えて […]
秒速・総まくり2021及び秒速・過去問攻略講座2021を購入して頂きありがとうございます。こちらこそ、宜しくお願い致します。 秒速・総まくり2021のマーク・アンダーライン指示動画における「細マーク」とは、「マーカーでのアンダーライン」を意味します。「太いマーク」と「ボールペンでのアンダーライン」の中間くらいの重要性を有する箇所に使います。 動画中でマーカーの色が「黄色」に見える部分は、「オレンジ」を意味しております。
令和2年司法試験論文は、全体的に、司法試験過去問との関連性が強かったです。 この傾向を前提にすると、令和3年以降の司法試験論文対策としても、重要度に応じてメリハリを付けながら、出来るだけ手広く司法試験過去問をやっておくことが望ましいです。 今日から、科目ごとに、令和2年司法試験論文と司法試験過去問との関連性について、具体的に説明させて頂きます。 関連の範囲だけでなく、関連の仕方(出題の角度の共通点等)も把握することで、令和3年以降の論文対策のための司法試験過去問の分析のコツを掴んで頂きたいと思います。 今回の記事では、令和2年司法試験「刑事訴訟法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いた […]
司法試験過去問と予備校答練・模試とでは、「担っている役割」と「質」が異なります。 まずは、司法試験過去問の演習・分析・復習を通じて、「読解・思考のコツ、科目・分野・論点単位での書き方」といった超上位答案の背後にあることを確立します。演習・分析・復習を繰り返すことで、「読解・思考・書き方」等について、少なくとも、解いたことのある司法試験過去問ではそれなりの水準で実践できるようになる必要があります。この「読解・思考・書き方」については、予備校答練・模試でいちから学ぶことはできません。司法試験論文過去問を使っていちから学ぶべきものです。 次に、予備校答練を通じて、①司法試験過去問を通じて身につけた「 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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