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「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。 科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。 労働法憲法行政法 民法商法民事訴訟法 刑法刑事訴訟法 . 民法 所要時間 120分(読む27分構成13分答案80分) 想定順位 100番以内 答案(手書き答案を文字起こししたもの) 約3700文字、1行あたり平均38文字 PDF化した答案はこちら 設問1 1.Aは、契約①に基づく残代金債権(民法555条)をCに対して譲渡し(466条1項)、同債権譲渡についての通知がBに到達した(467条1項)。他方で、Bは、契約①の目的物であ […]
「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。 科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。 労働法憲法行政法 民法商法民事訴訟法 刑法刑事訴訟法 . 憲法 所要時間 119分(読む21分構成21分答案77分) 想定順位 100位以内 答案(手書き答案を文字起こししたもの) 約3400文字、1行あたり平均40文字 PDF化した答案はこちら 第1.規制① 1.規制①には、高速専業だった乗合バスの事業者の選択した高速路線バス事業を継続する自由を侵害するものとして憲法22条1項に反し違憲ではないかという問題がある。 2.狭義 […]
心神喪失は、責任の阻却という形で犯罪の成立を否定するものであるのに対し、心神耗弱は、責任減少を根拠として犯罪が成立した場合における必要的減軽を導くものにすぎませんから、①構成要件該当性⇒②違法性⇒③責任⇒④処罰阻却事由⇒⑤減軽の有無という刑法の理論体系の一番最後(⑤)で顕在化するものです。 したがって、心神耗弱の場合は、犯罪が成立することを認定した上で、原因において自由な行為について論じることになります。
確かに、最高裁平成28年決定は、「2人以上の暴行のいずれかと死亡との間に因果関係が肯定される場合」における刑法207条の適用の可否について明示的に言及するにとどまり、「2人以上の暴行のいずれかと傷害との間に因果関係が肯定される場合」における刑法207条の適用の可否については明示的に言及していません。 しかし、暴行による傷害致死の事案では、暴行と死亡との間に死因となった傷害が介在しているため、傷害致死罪に刑法207条を適用する前提として、死亡結果の原因である傷害について刑法207条の適用要件を満たす必要があります。 したがって、「2人以上の暴行のいずれかと死亡との間に因果関係が肯定される場合」に […]
「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。 科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。 労働法憲法行政法 民法商法民事訴訟法 刑法刑事訴訟法 . 労働法第1問 所要時間 81分(読む9分構成14分答案58分) 想定順位 10位以内 答案(手書き答案を文字起こししたもの) 約2300文字、1行あたり平均37文字 PDF化した答案はこちら 設問1 1.まず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する割増賃金請求権(以下、「本件割増賃金請求権」とする)が発生しているか。 (1) XはY社との間で本件雇用契約(民 […]
秒速・過去問攻略講座2021セレクト45を購入して頂きありがとうございます。 総まくり論証集については、本ブログ及び資格スクエアの講座紹介ページに記載がある通り、単品で購入することはできず、秒速・総まくり2021の付属商品としてのみ購入することができる、という取扱いになっております。 ご要望にお応えすることができず、申し訳ございません。
確かに、詐欺罪は財産犯ですから、財産的損害が発生する蓋然性がない事情については重要事項性を認めることはできません。 しかし、財産的損害=経済的損害ではありません。財産的損害とは、経済的損害を包摂する、経済的損害よりも広い概念です。 したがって、経済的損害が発生する蓋然性がなくても、財産的損害が発生する蓋然性があるのであれば、重要事項性を認める余地があります。例えば、「財物」については「財産的価値が不可欠」であるものの、それは①「金銭的価値ないし経済的価値」に限られず、②「所有者・管理者の主観的価値」、さらには③「他人の手に渡ると悪用されるおそれがあることから自分の手元に置く利益(消極的利益)」 […]
刑事訴訟法における「強制の処分」の判断基準は、3つあります。 ①「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加え」るかどうかという昭和51年決定が示した基準 ②「相手方の意思に反して、重要な権利・利益を実質的に制約する処分」かどうかという現在の有力な学説の示す基準 ③「個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害する」か否かという平成29年大法廷判決が示した基準 ②は、重要権利利益実質的侵害説とも呼ばれる学説です。 ②では、「強制の処分」の要件は、㋐相手方の意思に反して、㋑重要な権利利益を実質的に制約するという2つに整理されます。 平成27年・平成30年司法試験の出題趣旨・採点実 […]
刑事訴訟法では、来年以降も、学説の対立が出題される可能性があります。 学説対立が問われる可能性がある分野の一つとして、無令状捜索・差押えが挙げられます。 無令状捜索・差押えについては、実質的根拠について相当説(合理説)と緊急処分説が対立しており、両説の対立が無令状捜索・差押えの許容範囲(時間的範囲・場所的範囲・物的範囲)に影響します。 無令状捜索・差押えについては、相当説と緊急処分説の違い(特に、緊急処分説の立場)について、正確に理解する必要があります。 相当説は、逮捕に伴う捜索・差押えが無令状で許容される実質的根拠について、逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が一般的に高く、令状裁判官の事前審 […]
①現行犯逮捕の適法性を検討し、違法であると結論付けた後に、②違法逮捕後の再逮捕(総まくり47頁[論点4])として緊急逮捕の可否を検討します。②において、現行犯逮捕の時点で緊急逮捕の実体的要件を満たしていたと評価される場合には、緊急逮捕は再逮捕であることを理由として否定されることにはなりません。あとは、③緊急逮捕の時点で緊急逮捕の要件を充足するかを軽く検討し、これを満たすとの結論になったのであれば、緊急逮捕は適法であるといえますから、勾留請求は逮捕前置主義の要請を満たすことになります。したがって、④違法逮捕後の勾留請求の可否(総まくり50頁[論点8])は顕在化しません。これが、2006.No.3 […]
乙には、「上口唇切創」の原因である暴行に係る暴行罪の共同正犯は成立しません。 「上口唇切創」が乙の共謀加担前の暴行と共謀加担後の暴行のいずれによって生じたものかを特定できていないということは、「上口唇切創」の原因となった暴行が㋐乙の共謀加担前に行われたのか㋑乙の共謀加担後に甲乙間の共謀に基づき行われたのかを特定できないということです。つまり、㋐の可能性が残るということです。 ㋑の場合、「上口唇切創」の原因となった暴行を甲と乙のいずれが行っていても、一部実行全部責任の原則(刑法60条)により、甲乙間に暴行罪の共同正犯が成立します。これに対し、㋐の場合、甲に暴行罪の単独正犯が成立するにとどまり、乙 […]
秒速パックプラン2019を受講して頂きありがとうございます。 「秒速パックプラン2019を受講し、その年度の司法試験に臨みましたが、ギリギリの順位で不合格」であったということは、平成30年司法試験にギリギリの順位で不合格だったということだと思います。そこまで秒速・パックプランの教材を使いこなすことが出来ていたのですから、秒速・パックプラン2019の教材(民法は追加配送された2020年版の教材)を継続利用しましょう。 これから予備試験受験の準備をするということは、下4法の短答対策及び実務基礎科目の対策も新しくやることになりますから、教材を新しくしている余裕はないと思います。 来年5月中に予備試験 […]
事後強盗罪を窃盗行為と暴行・脅迫行為の双方を実行行為とする結合犯であると理解した場合、窃盗行為に着手した時点で事後強盗罪未遂罪が成立してしまうという難点があります。 結合犯説は、窃盗行為はその後に刑法238条所定の目的に基づく暴行・脅迫が行われることにより結果的に事後強盗罪の実行行為として評価されると理解することにより、上記難点に対処します(佐久間ほか「ロープラクティス刑法」第3版272頁、秒速・総まくり2021・146頁)。 したがって、結合犯説からも、事後強盗罪の実行の着手時期を暴行・脅迫時点であるとする判例通・通説を説明することができます。
商法では設問間の論理的整合性まで問われており、過去には、行為の有効・無効と会社損害の有無・内容との論理的整合性を出題もあったため、非常に良い問題意識であると思います。 確かに、設問2において、Hからの2億円の借入れの効果が甲社に帰属しないとの結論を採用した場合、2億円の借入金(本件貸付けの原資)は甲社の財産を形成していないということになるはずです。そうすると、甲社による乙社に対する貸し付けは、甲社の資金を用いて行われたものではないという評価になりそうです。 しかし、甲社は、Hから自分の手元に2億円が来た以上、Hに対して2億円の不当利得返還義務(民法703条)を負うことになると思われます。そうす […]
処分無効確認訴訟の補充性の当てはめでは、処分の無効を前提とする争点訴訟・当事者訴訟と処分無効確認訴訟とを、判決効の違いに着目して判断することになります。令和1年司法試験設問1でも、比較の視点として「拘束力の有無、第三者項効の有無」が挙げられています。 争点訴訟は民事訴訟であるため、処分無効確認訴訟と異なり、判決の拘束力(行政事件訴訟法38条1項・33条)が認められません(45条が33条を準用していないため)。また、訴訟物の違いから既判力の客観的範囲(処分無効確認訴訟については7条による民事訴訟法114条1項の適用ないし準用)が異なることにもなります。なお、両者は、判決の第三者効が認められないと […]
令和2年11月25日に、”地方議会による議員に対する出席停止の懲罰の適否は、部分社会の法理により、司法審査の対象外である”とする村会議員出席停止事件判決等(最大判S35.10.19・百Ⅱ181)を変更する最高裁大法廷判決が出ました。 最高裁裁判所判例集はこちら 【目次】 1.従来の判例理論である「部分社会の法理」 2.学説の外在的制約論 3.令和2年11月25日大法廷判決の立場 (1)法律上の争訟性 (2)従来の「部分社会の法理」から「外在的制約論」へ変更 (3)司法審査では団体の自主性・自立性にも配慮する 1.従来の判例理論である部分社会の […]
令和2年予備試験論文試験で出題された論証のうち、どれだけ総まくり論証集に掲載されているのかについてご質問を頂きましたので、科目ごとに説明いたします。 結論から申し上げますと、令和2年予備試験論文と総まくり論証集は、全科目において、ほぼ100%対応しています。 . 憲法 犯罪被害者及びその家族等のプライバシーを保護するために「報道関係者」が「犯罪等」について「犯罪被害者等」に「取材等」をすることを事後的段階的規制(中止命令⇒罰則)により制限する立法の合憲性が問われた事案において、①取材の自由の憲法上の保障、②明確性の原則(憲法31条、21条1項)、③取材規制の憲法21条1項適合性(実質的観点)の […]
立証趣旨と要証事実の関係について、検察官請求証拠を念頭において、説明いたします。 立証趣旨は、争点となっている主要事実を立証するための証拠の使い方の指針みたいなものです。 立証趣旨をそのまま前提にするとおよそ証拠として無意味になるような例外的な場合を除き、立証趣旨を踏まえて要証事実を設定することになります。 このように、要証事実(証拠の直接の立証事項)は、原則として、立証趣旨を踏まえて把握することになります。 もっとも、立証趣旨を踏まえて要証事実を把握した場合に、必ずしも、立証趣旨と要証事実が同一事実を意味することになるわけではありません。 立証趣旨は、証拠により窮極的に証明しようとしている主 […]
秒速・総まくり2021及び令和2年司法試験短答過去問完全解説講義を受講して頂きありがとうございます。 私は、既に短答過去問を1周以上しているのであれば、「①2月までは論文対策に集中する、②2月から論文対策と短答対策を並行する、③2月までも科目ごとの解法に慣れるために1日何問/1週何問ペースで短答過去問をやる」という学習スケジュールが理想的だと考えています。なお、③は、本来、解法を身につけるためのものであり、知識を身につけるためのものではありません。短答知識のうち、短答固有の細かい知識は、一過性が高い、今から記憶しても忘却してしまうからです。 もっとも、論文的解法(憲法・刑法)、読解思考重視の解 […]
今年の予備試験論文試験、お疲れ様でした。 私は、秒速・過去問攻略講座2021の「コンプリート」をお薦めいたします。理由は、以下の2つです。 1つ目は、セレクト45では「令和3年司法試験合格に向けた学習スケジュール(令和2年予備試験受験者向け)」記事で紹介している重要過去問の全てを網羅することができないということです。本記事では、予備試験論文合格レベルの実力があることなどを踏まえて、セレクト45とはやや異なる観点から問題を選別しているためです。そして、過去問を自力で分析する場合、多大な時間を要する上、正しく分析することができる保証もありませんから、秒速・過去問攻略講座を使って分析して頂くことをお […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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