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強盗罪における「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧する手段として行われることが必要です(山口厚「刑法各論」第2版220頁、高橋則夫「刑法各論」第3版274頁)。ひったくり行為について原則として強盗罪の成立が(さらには恐喝罪の成立も)否定され窃盗罪が成立にとどまると解されているのは、原則として反抗抑圧手段としての暴行又は脅迫を欠くからです。これは、平成27年司法試験でも出題されています。 ご指摘の通り、甲による脅迫行為は、丙との間における腕時計が強取されたように装ってこれを窃取するという犯行計画に基づいて、強盗を偽装するための手段として、丙に向けられて行われています。 そうすると、甲の脅迫行為 […]
総まくり講座2021におけるマーク・アンダーラインの指示動画の指示内容と講義中の指示内容とが異なる箇所があり、申し訳ございません。 マーク・アンダーラインの指示動画は、講義動画の収録をすべて終えてから収録していますから、マーク・アンダーラインの指示動画における指示が正しいです。 従いまして、マーク・アンダーラインの指示動画における指示を優先して頂ければと思います。
今年の司法試験、本当にお疲れ様でした。 行政法は、出題分野が狭い分、過去問の蓄積に伴い処理手順をはじめとする受験技術的なことが進化しやすいです。こうしたことを踏まえて、参考判例として出題する判例の幅を広げたり、法令の仕組みを少し複雑にしてみたり、理論構成の仕方が悩ましいヒントを会議録に盛り込んだりすることで、出題の難易度を今の司法試験受験生のレベルの高さに合わせているのだと感じました。 判例の出題範囲を広げるという傾向は、今後も続くと考えられますから、ランク付けに従って濃淡を付けながら、総まくりテキストのCランク判例にまで目を通しておくのが無難であると考えます。
かつては、短答過去問集や肢別問題集で全問題を何度も何度も繰り返すという勉強法が主流でした。しかし、1年ごとに過去問が増えていきますから、どこかのタイミングで短答過去問を全て潰すことは不可能になりますし、その必要性が低くなります(出題知識が共通する問題が増えるため)。 私は、繰り返し解く短答過去問を2分の1から3分の2くらいまで絞った方がいいと思います。その際には、①正答率だけでなく、②出題範囲の重なりも考慮しましょう。①だけだと、特定の分野・条文・論点が手薄になってしまうおそれがあるからです。 ①正答率については70~80%を基準とし、②重要度の高い分野・条文・論点(例えば、刑法の因果関係)以 […]
令和2年9月16日、「司法試験予備試験の論文式による筆記試験の選択科目の選定に関する意見募集の実施についての意見募集中案件詳細」として、「司法試験予備試験の論文式による筆記試験の選択科目の選定について」という文書が公表されました(詳細は、こちらの記事でご確認頂けます)。 これによると、令和4年以降の予備試験論文式の選択科目は司法試験論文式の選択科目と一致する予定です。 したがって、予備試験の選択科目には労働法も含まれると考えられます。 参考にして頂けますと幸いです。
必須とまではいえませんが、司法試験過去問をやった上で余力があるのであれば、予備試験過去問までやった方がいいと思います。 特に、憲法(統治を除く)、行政法、会社法、民事訴訟法及び刑事訴訟法については、類題が出題される可能性が高いため、やっておくのが無難であると考えます。私が受験生の頃も、これら5科目(及び民事実務基礎の要件事実論)については予備試験過去問をやっていました。 参考にして頂けますと幸いです。
加藤ゼミナールの講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 大変恐縮ではございますが、総まくり講座2021と司法試験過去問講座2021のいずれについても、科目別での販売には対応しておりません。 ご検討頂けますと幸いでございます。
加藤ゼミナールの講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 総まくり講座2021・司法試験過去問講座2021については、現時点で講義動画を配信している科目のサンプルテキストだけを公開しておりましたが、テキスト(論証集を含む)はほとんど完成しているので、明日、他の科目のサンプルテキストも公開させて頂きますね。 ご検討頂けますと幸いでございます。
加藤ゼミナールの労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 予備試験選択科目では、司法試験過去問が流用される可能性が非常に高いです。もっとも、予備試験選択科目では、司法試験過去問に比べて、問題文がシンプルである上、捻った出題も少ないと思います。そうすると、予備試験選択科目の対策として司法試験過去問までやるのはオーバースペックであると思います。 労働法重要問題100選講座では、予備試験労働法で司法試験過去問が流用されることも踏まえて、司法試験過去問のうち予備試験で流用される可能性がそれなりにあると考えられるものについては、問題文をシンプルなものに修正した上で講座に反映しております。 […]
加藤ゼミナールの労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 労働法速修テキスト講座のテキスト及び講義動画は、いずれも、司法試験・予備試験対策に特化した内容にしており、実務で使うことまで想定した工夫は一切しております。試験対策としての効果を高めるためです。 もっとも、労働法では、試験対策として勉強する範囲も知識の形も、実務で使うものとの共通性が高いです。 労働法の試験範囲では、業務委託契約にも労働基準法をはじめとする労働保護法が適用されるのか、使用者が就業規則により一方的に労働条件を不利益に変更することの可否・限界、時間外労働に対する残業代を固定給に組み込んで支払うことの可否、有給 […]
加藤ゼミナールの労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 試験対策としてではなく、実務で使うために労働法を勉強する場合、基本的には、労働法速修テキスト講座だけを受講して頂けば足りると考えます。制度・条文・論点と典型事例との繋がりについては、速修テキスト講座の[導入編][基礎編]を受講することで、だいぶイメージできるようになります。 他方で、実務で訴状・答弁書等をはじめとする書面を書くくらい労働法を使うことを予定しているのであれば、労働法重要問題100選講座まで受講して頂き、重要な分野・論点における論述の仕方を学ぶことにも大きな意味があります。試験で書く答案と実務で書く書面とでは […]
会社法論文対策としては条文の学習も必要ですが、短答過去問をやるのは非効率だと思います。 論文試験と短答試験とでは、出題の範囲・深さに違いがあるからです。 メリハリをつけるためにリークエ等の薄めの基本書における掲載の有無を目安にしつつ、条文を素読する(基本書を読み、条文が出てきたらその都度、六法で条文を確認する)とともに、必要に応じて周辺条文にまで素読範囲を広げるという方法が適切であると考えます。
労働法完全パックの受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 今週にはガイダンス動画及び導入編動画を公開し、週明けに基礎編のサンプル動画も公開させて頂きます。
はい、ございます。 令和3年司法試験解答速報を終えましたら、「令和4年司法試験に向けた理想的な学習スケジュール」と「令和4年予備試験に向けた理想的な学習スケジュール」についての記事と動画を公開させて頂きます。
ある選択科目を勉強している途中で他の選択科目に変更するのはありですが、本試験を受験するところまで学習が進んでいる場合には、選択科目はなるべく変更しない方がいいです。 新しい科目をいちから勉強する場合、記憶が定着するまでも、知識を事例問題を通じて使うことに慣れるまでにも、時間がかかります。この負担の大きさを踏まえると、選択科目の変更に伴う勉強量の一部を自分に合わないと思っている選択科目の勉強に充てた方が、選択科目の点数が伸びます。 新しい選択科目を勉強する時間の一部を基本7科目の勉強に充てることで、8科目の合計点の底上げを効率がいいともいえます。 それから、仮に本当に倒産法がご自身に合わない科目 […]
設問1代表権濫用 設問1では、代表権濫用(民法107条)も問題になります。Aが、甲社を代表して、A個人のレストラン事業の資金としての借り入れに係る貸金債務を主債務とする連帯保証契契約を締結しているからです。 代表権濫用というためには、その前提として、本件連帯保証契約がAの代表権の「範囲内の行為」であるといえる必要がありますから、「多額の借財」や間接取引に関する規制をクリアしていないのであれば、理論上は、代表権濫用の論点は顕在化しません。 もっとも、設問1は、甲社の主張を出発点としてその当否を論じるという形で、乙社の請求の可否を検討させる形式の問題ですから、初めに甲社に①「多額の借財」に関する […]
例えば、平成23年司法試験の事案であれば、立法目的(規制目的)はプライバシー保護にあり、保護されるべプライバシーの重要性や必要不可欠性は、「Z機能画像によるライバシー侵害→犯罪被害等」によって基礎づけられることになります。厳格審査又は中間審査の基準では、「Z機能画像によるライバシー侵害→犯罪被害等」という因果関係について立法事実による支持がないのであれば、「Z機能画像によるライバシー侵害→犯罪被害等」という因果関係がないと扱われることになりますから、法が保護しようとしている「Z機能画像によって侵害されるプライバシー」は、それが侵害されても単なる不快感・不安感等にとどまり、現実的な被害を伴うもの […]
令和3年司法試験の受験、本当にお疲れ様でした。また、総まくり講座と司法試験過去問講座をご利用いただきありがとうございます。 司法試験過去問講座2021でも、改正民法に全面的に対応しており、解説及び答案を改正民法を前提としたものに書き直しております。サンプルとして、「平成28年民法のテキスト」を公開させて頂きます。 総まくり講座2021についてですが、論証集も含めると、3カ月ほどかけて教材の改定を行っています。その一環として、補講対象としていた令和1年改正会社法や令和2年以降の最新判例もテキスト・論証集に反映されております。また、旧2021だと2年前の講義動画であるのに対し、総まくり講座2021 […]
令和3年司法試験の受験、本当にお疲れ様でした。 民法のC評価の答案はイメージは、以下の通りです。 設問1の請求1で、即時取得と193条に言及している、占有改定と指図による占有移転を区別できていなくても構わないから「占有を始めた」について現実的支配の移転がないことに着目して論じている。 →即時取得については、所有権喪失の抗弁としてではなく、占有権原の抗弁として論じても、合否には影響しないと思います。それくらい、理論構成が難しいです。 設問1の請求2で、不当利得の一般規定(703条・704条)で処理することは、大した問題ではありません。189条1項・190条1項が「果実」と区別される使用利益にも類 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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