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先月末から毎日、1時間くらい、ランニングと軽い筋トレを続けています。 今日で6日目になりますが、体が引き締まり細くなったと感じる一方で、体重はあまり変わっていません。 体重という分かりやすい形では成果が出ていませんが、体重に変化がないのは筋肉量の増加等によるのだと思います。それくらい、ずっと体を動かしていませんでした。 35歳にもなると、1時間くらいの運動でもけっこう負担が大きいです。 それなのに体重がなかなか変化しないと、意味がないからやめようと思ってしまいそうにもなるのですが、徐々に体が締まって細くなってきていますし、体重という分かりやすい形で成果が出るには時間ががかると思い、ランニングと […]
令和1年会社法改正のうち、論文試験に関係しそうなものは、以下の通りです。これらが司法試験過去問に直接又は間接的に及ぼす影響はないと判断しております。予備試験過去問についてはまだ確認しておりません。 ①株主総会参考書類等に関する電子提供措置(325条の2以下) ②議案要領通知請求権に関する株主1人当たりの提出可能議案の個数制限(305条4項) ③代理権を証明する書面・議決権行使書面・書面投票における電磁的記録に記録された事項の閲覧・謄写請求に関する拒否事由と請求理由の明示義務の法定( 310 条 7 項後段、 311 条 4 項、312 条 5 項) ④成年被後見人・被保佐人であることを取締役の […]
短答知識のうち、特に下4法の知識は一過性が高く、忘却しやすいため、短答対策としては、試験1~2か月前から一気にインプットするのが効果的です。 これまで予備試験短答に合格した経験がないことから、短答の実力が十分ではないことが窺われるため、4月から短答対策に集中することをお薦めいたします。 まずは短答、次に論文というように、段階的に目標を設定し、対策を進めていきましょう。
インプットとアウトプットの適切な比率は、科目と受験生よって異なると思います。 例えば、憲法・行政法のように、出題範囲が狭い上に本試験でレベルの問題の演習をしなければ問題文の読み方や科目分野ごとの書き方を身に付けることが困難である科目については、インプットよりもアウトプットを重視した勉強することになります。これに対し、民事系3科目と刑事系2科目(特に、刑法)については、記憶するべき条文・論証・処理手順が多いため、インプット重視の勉強になるはずです。 記憶するべきことを記憶しないで答案練習をしても、この論点に気が付かなかった・この論証を書けなかったというように、低レベルなことについて確認するだけで […]
年明け以降は、まったく勉強しない日は1日しかなかったと記憶しています。 3月下旬頃の全国模試の終了後にどうしても気持ちが勉強に向かない日があったので、翌日から勉強に集中できる精神状態に戻すための手段として、その日だけは全く勉強しませんでした。 それ以外の日は、原則として1日12時間くらい勉強しており、たまに勉強を早めに切り上げて半日だけ休んだり、夕方に帰宅することにより、心身のバランスを整えていました。 試験に対する不安感・焦燥感からなかなか休めないという気持ちは、とても分かります。もっとも、1日又は半日休むことにより、不安感・焦燥感から翌日以降ふたたび全力で勉強しようという気持ちにもなります […]
令和3年2月24日最高裁大法廷判決(以下「孔子廟訴訟判決」という。)は、那覇市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟を設置することを久米崇聖会(久米至聖廟を管理する一般社団法人であり、久米至聖廟の建物等を所有している。)に許可した上で、その敷地の使用料の全額を免除した当時の市長の行為について、政教分離原則(憲法20条1項後段、89条)違反が問題となった事案において、「当該免除が、前記諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて、政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては、当該施設の性格、当該免除をすることとした経緯、 […]
司法試験・予備試験合格を目指す際に、目標をどこまで高く設定するべきかは、悩ましいところです。 現実離れした高すぎる目標を設定すると、勉強の方向性を誤る危険がある上、目標が漠然とした夢に格下げされてしまい、真剣に努力しなくなる危険もあります。 他方で、必要以上に謙虚になりすぎて、目標を低くすぎるところに設定すると、普段の勉強の量と質まで下がってしまう危険があります。 これまでに何度かお話したことですが、私は、3回目の受験の際、年内のうちは、最後の受験になる(当時は5年3回制)から無理な目標設定はしないで、500番くらいを目指して結果的に1000番付近に滑り込もうと思って勉強をしていました。 その […]
ご指摘の通り、動産の使用利益について189条1項・190条を類推適用する判例の立場からは、使用利益の返還の要否・範囲に関する結論を導く上で、703条・704条に従った検討をすることは不要です。それにもかかわらず、私の答案で189条1項・190条の検討に先立ち、703条・704条を適用した場合における使用利益の返還・要否についても言及しているのは、いきなり189条1項・190条から書くと1頁くらいしか書けないからです。 もっとも、上記の通り、使用利益の返還の要否・範囲に関する結論を導く上で703条・704条に従った検討をすることは不要ですし、189条1項・190条でも所有権留保特約の性質を論じる […]
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。 私は、2回目の受験の際には週2~3くらいで、行政書士試験の過去問の解説を校正するアルバイトをしていました。3回目の受験の際には、居酒屋のアルバイトとユニクロのアルバイトをしており、夏には週4~5ペースでやっており、秋には週2~3、年明けからは週1~2ペースに落としました。 あくまでも私の個人的な見解ですが、司法試験受験期にパラリーガルをはじめとする法律実務に関する仕事をするのは、なるべく避けた方がいいと思います。司法試験で求められている知識(見解を含む)と頭の使い方は、実務とは異なるので、司法試験受験期に法律実務に関する仕事をすると司法試験で求 […]
孔子廟訴訟(最大判令和3年2月24日)については、目的効果基準と総合衡量型の枠組みの棲み分けについてどういった立場に立っているのかの理解が難しく、まだ教授の先生方の理解も示されていないため、仮に令和3年司法試験・予備試験で政教分離原則が出題されたとしても、本判決を踏まえた論述をすることは求められていないと思います。そのため、令和3年司法試験・予備試験対策としては、論文対策として勉強をする必要性は高くないです。当てはめの仕方を確認するくらいで足りると思います。 本判決の解説としては、伊藤建先生の解説が大変参考になると思いますので、リンクを張らせて頂きますね(こちらをクリック)。
孔子廟訴訟(最大判令和3年2月24日)については、目的効果基準と総合衡量型の枠組みの棲み分けについてどういった立場に立っているのかの理解が難しく、まだ教授の先生方の理解も示されていないため、仮に令和3年司法試験・予備試験で政教分離原則が出題されたとしても、本判決を踏まえた論述をすることは求められていないと思います。そのため、令和3年司法試験・予備試験対策としては、論文対策として勉強をする必要性は高くないです。当てはめの仕方を確認するくらいで足りると思います。 もっとも、本判決が出たことを知らない方もいると思いますので、補講は実施いたします。
財産権侵害については、「人権の性質と制約の態様を考慮して違憲審査基準の厳格度を決定する⇒違憲審査基準の適用による目的手段審査」という枠組みで論じるべきではありません。 平成29年予備試験の出題趣旨では、財産権侵害のうち具体的財産権の侵害が問題となる事案について、「本件条例が、憲法第29条第1項で保障される財産権を侵害する違憲なものであるかを論じる…際、本件条例の趣旨・目的と、それを達成するための手段の双方について、森林法違憲判決(最高裁昭和62年4月22日大法廷判決、民集41巻3号408頁)及び証券取引法判決(最高裁平成14年2月13日大法廷判決 民集56巻2号331頁)などを参照しながら 検 […]
①審判対象の画定に必要な事項について、訴因変更が必要であるにもかかわらず訴因変更をしないで訴因と異なる認定をした場合には、裁判所が検察官の訴因設定構成権限を害して審判対象を逸脱した事実認定をしたことになるため、絶対的控訴理由(378条3号)となります(酒巻匡「刑事訴訟法」初版292頁、緑大輔「刑事訴訟法入門」第2版256頁)。 ②一般的に被告人の防御にとって重要な事項について、訴因変更が必要であるにもかかわらず訴因変更をしないで訴因と異なる認定をした場合には、相対的控訴理由(379条)となります(緑大輔「刑事訴訟法入門」第2版257頁)。 論証集52頁[判例1]では、②について訴因変更が必要で […]
令和2年司法試験・予備試験の合格体験記を募集いたします。 先着で40~50件ほど募集させて頂く予定です。 合格体験記は、私が運営するウェブサイトに掲載させて頂きます。 合格体験記に協力して頂ける方は、下記の詳細を確認して頂いた上で、必要事項を記入した「合格体験記作成に関するお申込書」を添付したメールを「kato.t.msst@gmail.com」宛てにお送り頂きますようお願い致します(申込書への記入がうまくいかない場合には、必要事項をメール本文に直接記入してお申込み下さい。)。 以下が、合格体験記の募集に関する詳細となります。 . 1.対象者 令和2年司法試験又は令和2年予備試験に合格した方の […]
全国模試の重要な目的として、科目ごとに自分が目指すべき合格答案のイメージ(答案の分量を含む)を司法試験過去問で実現できる状態にあることを前提として、これまでのインプット・アウトプットで学んだこと(知識・方法論等)を総動員して、科目ごとの合格答案のイメージを初見の問題でも実現できるかを確認するということが挙げられます。その上で、成績が出るのを待つことなく、自分の手ごたえ(科目ごとの合格答案のイメージと実際の答案の距離)を踏まえて、本試験までに科目ごとの合格答案を本試験の問題で書けるようになるためには、これからどういった勉強をすればいいのかを考えます。 上記のことからすると、全国模試を受ける段階で […]
同時傷害事例のうち後行者について承継的共同正犯の成否が問題となるのは、傷害結果が①「後行者の共謀加担前における先行者の暴行」と②「後行者の共謀加担後における先行者又は後行者の暴行」のいずれから生じたのが不明である場合です。 仮に①により傷害結果が生じている場合には、先行者の暴行①と傷害結果との間に問題なく因果関係が認められるため、傷害結果が先行者に帰責されます。②により傷害結果が生じている場合には、先行者の暴行②により傷害結果が生じているときは問題なく先行者に傷害結果が帰責され、後行者の暴行②により傷害結果が生じているときは一部実行全部責任の原則(60条)により先行者にも傷害結果が帰責されます […]
来月から、令和3年司法試験に向けた予備校全国模試が始まります。 全国模試では、それまでに勉強してきたことを総動員して初見の問題を解くことになります。 全国模試の効果を上げるために、科目ごとに自分が目指すべき合格答案のイメージ(答案の分量を含む)を固めるとともに、それを司法試験過去問で実現できるようにしておきましょう。 その上で、全国模試には、科目ごとの合格答案のイメージを初見の問題でも実現することを目標として臨み、実現できなかった場合には、本試験までに目標と現状の距離を埋めるために科目ごとにどういった勉強をすればいいのかを考え、本試験までその勉強を続けます。 今、一元化教材を参照しながら司法試 […]
所持人の承諾なき所持品検査の限界は、(ⅰ)司法警察活動であれば令状が要する強制処分に至るものであってはならないことと、(ⅱ)必要性と法益侵害性との間の合理的権衡が保たれていることからなります。 米子銀行強盗事件が挙げる要件のうち、①「捜索に至らない」こと及び②「強制にわたらない」ことが(ⅰ)に、③「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との均衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる」ことが(ⅱ)に対応します。 したがって、③については、天秤の片方に「必要性、緊急性、これによって…保護される公共の利益」を乗せ、もう片方に「所持品検査…によっ […]
確かに、法定代理権者による代理行為の場合であっても、有権代理の要件として、顕名が必要とされます。そして、判例は、民法761条について、日常家事に関する法律行為についての夫婦相互の法定代理権を定めたものであると解しています(最判S44.12.18・百Ⅲ9)。そうすると、日常家事に関する法律行為についての夫婦の連帯責任が生じるための要件として、有権代理の要件である顕名が必要とされるとも思えます。 しかし、民法761条は、夫婦が自己又は配偶者のいずれの名義で法律行為をしたかどうかにかかわらず、日常家事に関する法律行為について夫婦の連帯責任が生じることを定めた規定です(前田ほか「リーガルクエスト民法Ⅵ […]
論文試験において「君が代」起立斉唱職務命令拒否事件について論じる場合、判例の判旨を学説上の違憲審査基準論に引き直して、保障⇒制約⇒違憲審査基準論の定立・適用という流れに従って論じることになると思われます。 同事件で言及されている公務員の全体の奉仕者性は、公務員の政治活動の禁止に関する猿払事件・堀越事件や公務員の労働基本権の制限に関する全農林警職法事件等で言及されている公務員の全体の奉仕者性と同様、公務員の人権に対する制約の根拠に位置づけられます。 違憲審査基準の厳格度は、職業規制等の一部の場面を除き、人権の性質と制約の態様を考慮して判断されます。思想良心の自由に対する制約の場合、原則通り、人権 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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