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設問を入れ替えて、設問3⇒設問2⇒設問1という順序で書くことは可能です。その際、断り書きは不要であると考えます。いきなり、「設問3…設問2…設問1…」という流れ書いても構いません。心配であれば、答案の最初に「設問3、2、1という順序で論じる。」と書きましょう。 なお、会社法では、設問を入れ替えようとする場合、前の設問が後の設問の前提になっているかについて注意する必要があります。会社法では、設問ごとの論理的整合性だけでなく、設問間における論理的整合性まで問われていることが多々あるからです。
ご指摘の通り、「令和元年予備試験が解けるにはどうすればよかったか」という観点に集中してしまうと、当該年度に限られた狭い分析結果しか得ることができません。再現答案の分析により得るべきことは、全問題又は複数の問題に共通する汎用性の高いことです。 令和2年予備試験憲法なら、①取材の自由の憲法上の保障について博多駅事件決定を踏まえて論証することができていないのであれば、記憶が不正確であるか記憶する対象がそもそも間違っている、②問題文にちりばめられたヒントを違憲審査の枠組みの中で使い切ることができていないのであれば、違憲審査の枠組みレベルの理解が浅い、③事後的段階的規制というヒントを違憲審査基準を緩和す […]
たまに、行政法の個別法の使い方に慣れるために、事例研究行政法など網羅性のある市販演習書を使って様々な個別法に目を通しておくといった助言を見聞きすることがありますが、私は違うと思います。 個別法の条文は、問題文の具体的事実と同様、これらに適用する判断枠組みで照らしながら読むべきものです。 例えば、刑法の問題文に、「甲が甲方2階でVを監禁してVに対して執拗な暴行を加え続けたところ、Vが甲による暴行から逃れるためにやむなく甲方2階から飛び降り、落下時に両足を骨折した」と書かれている場合、危険の現実化説に関する判断枠組み(直接実現型、間接実現型:高速道路侵入事件型・トランク監禁致死事件型)で照らしなが […]
令和2年予備試験論文式、本当にお疲れさまでした。辛い時期であるとは存じますが、回答を参考にして頂き、前進して頂ければと思います。 予備試験合格を目指すメリットとしては、①司法試験の受験時期が早まる、②進路選択の際に有利になる、③試験対策を意識した勉強をすることができるため知識や勘が鈍らない、といったことが挙げられます。 法科大学院2年生の場合、メリットから①が外れます。 また、現役又は1浪以内で東大・京大といった超上位ローに入学しているのであれば、学内試験の成績や進路によっては、予備試験の合否は進路にあまり影響しないと思います。例えば、現役又は1浪以内で東大・京大ロー、学内成績上位1/4くらい […]
秒速・パックプラン2021の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 私が担当する予備試験過去問の解説講義がリリースされるのは、令和3年6~7月であるため、「令和3年予備試験合格に向けた秒速・パックプラン2021を使った理想的な学習スケジュール(11月スタートver)」におけるStep2の予備試験過去問の演習・分析では、市販教材を使って頂くことになります。 お薦めは、辰已法律研究所の「A答案再現&ぶんせき本」です。 平成23年~25年・平成29年~令和1年の行政法、令和1年の憲法については、私が執筆している「予備試験論文式 問題と解説」(法学書院)もお薦めです。 参考にして頂けますと幸いで […]
令和2年予備試験論文式の受験、本当にお疲れさまでした。辛い時期ではありますが、令和3年予備試験合格に向けて、今後の勉強の進め方を明確にしましょう。 まず、①基本7科目に共通することですが、今回の問題は、憲法・行政法・刑事訴訟法あたりは、科目特性に応じた勉強とAランクレベルの論点の勉強をしっかりとやっておけば、ホームランを狙いやすい内容であったと考えています。論文試験では、合格者を含む受験者の大部分が、特定の科目でうまく書けなかったという事態に陥ります。そうした場合でも合格できるようになるために、合格水準を相当程度上回る答案を書くことができる科目・分野・論点を作っておくことが重要になってきます。 […]
「基本7科目の司法試験過去問のランク付け(令和3年司法試験向け)」を参考にして頂きありがとうございます。 予備試験論文式の出題内容により翌年の司法試験における出題可能性の高い分野・低い分野が変わることがあり、これに伴い司法試験過去問の年度ごとにおける重要度まで変わることがあります。 例えば、仮に司法試験過去問で一事不再理効が出題されているのであれば、令和2年予備試験で一事不再理効が出題されたことから、令和3年司法試験において一事不再理効が出題される可能性が下がることになり、これにより司法試験過去問のうち一事不再理効を問う部分の重要度が下がります。 しかし、令和2年予備試験論文式の出題内容と司法 […]
本日、令和2年予備試験論文式の合否発表がありました(詳細はこちら)。 令和2年予備試験論文式を受験された方々に、私からお伝えしたいことがございます。 1.令和2年予備試験論文式に合格された方へ (1)口述試験に向けて 今日から約2週間後、口述試験があります。 口述試験の合格率は95%前後です。 しかし、30倍近い倍率を突破した実力者のうち、5%近くの人たちが合格できない試験でもあります。 このことに、合格率が非常に高いため合格が原則、不合格が例外であると認識されている試験であることとも相まって、もし落ちたらどうしようと強い不安を抱えている論文合格者の方々は少なくないと思います。 […]
ブログ・動画を参考にして頂き、誠にありがとうございます。 秒速・総まくりでも、秒速・過去問攻略講座でも、ブログで公開している令和2年予備試験の答案でも、「間違っているレベル」のことは書かないように、細心の注意を払っております。教材作成の過程では、文献による裏どりを徹底しております。そのため、司法試験でも予備試験でも1桁合格を目指すことができる水準のものになっていると考えています。 もっとも、秒速・総まくりではマーク指示があるところのうち太いマーク箇所に重点を置いて記憶したり、秒速・過去問攻略講座では模範答案(想定順位1桁)ではなく中位答案(想定順位100~500位)を参考にするといった方法によ […]

秒速・総まくり及び秒速・過去問攻略講座を受講して頂き、誠にありがとうございます。以下で、加藤ゼミに関するご質問に回答させて頂きます。 Q1.総まくり・過去問攻略講座とミニ総まくり講義・ライブ配信の過去問解説では、どういった点が異なるのでしょうか。 総まくりは、各科目15~20時で、総まくりテキストを使って、最初から最後まで満遍なく説明するものです。ミニ総まくり講義は、各科目5時間前後で、2021年リニューアル版の総まくり論証集を使い、メリハリを付けながら重要事項に重点を置いた説明をするものです(なお、2021年版の論証集も参照しながら、2020年版の総まくり論証集をベースとしてミニ総まくり講義 […]
司法試験過去問をやる意味には、3つあります。 ①今後の勉強の方向性を把握するために「出題傾向」と「自分と過去問の距離」を把握する。 ②司法試験過去問から再度出題される可能性に備えるために司法試験過去問(特に出題頻度の高い分野・論点)をやり込む。 ③アウトプット力を身につける。具体的には、問題文から検討事項を抽出するコツを掴む(本試験特有の問題文の読み方に慣れる)、現場思考問題・分からない問題に対処するための読解・思考・書き方のコツを掴む、文章力を鍛える、情報処理に慣れる、途中答案対策などが挙げられます。 司法試験合格に向けた勉強の出発点となるのは、①です。①では、直近2年分(令和1年・2年)の […]
私は、答案構成の真の目的は、①答案作成時に逐一確認するための下書きを作ることではなく、②答案に書くべきことについて最初から最後までざっくりとで構わないからいったん脳内で辿ることにより思考を整理することと、③問題文のヒント、設問の指示、条文・論点、当てはめにおける重要な事実など、絶対に落とせない重要な情報をメモすることの2点にあると考えています。 したがって、主として、②・③のために必要な情報を構成用紙に反映することになります。①に必要なことは、可能な範囲で反映すれば足りますし、あまり丁寧に構成用紙に反映するべきではありません。①に必要なことまで丁寧に構成用紙に反映すると、答案を2回書いているに […]
問題文へのマーカー・アンダーラインの引き方は、全科目で統一しております。 グリーンのマーカー:法令・登場人物・重要なキーワード(例えば、問題文で(以下「…」とする)とある部分) ピンクのマーカー:積極方向に働く事情や条文の趣旨(特に行政法) オレンジのマーカー:消極方向に働く事情・例外的な事情・例外的なルール(特に行政法) ブルーのマーカー:重要な行為(例えば、憲法における法令の適用行為、刑法で犯罪の成否を検討する行為、刑事訴訟法で適法性を検討する捜査機関の行為) 私は、4色のマーカーに加え、4色のボールペンも使っていました。色分けの仕方は、グリーンのアンダーラインがグリーンのマーカー、ブルー […]
基本7科目について、令和3年司法試験対策としてやるべき予備試験過去問の年度を挙げさせて頂きますね。 憲法は、平成26年、平成29年、令和1年及び令和2年です。 行政法は、令和3年司法試験では処分性は出題されないであろうことを前提にすると、平成23年設問1(申請型義務付け訴訟)、平成24年、平成25年、平成28年、平成29年及び令和1年です。 民法は、やらなくていいと思います。司法試験過去問に加え、一元化教材や市販演習書を使って出来るだけ広範囲にわたって勉強しましょう。民法は、出題範囲が広い一方で、書き方レベルのことが重視されている分野・論点が限られているので、浅く広い勉強によりそこそこの水準で […]
秒速講座を受講して頂き、誠にありがとうございます。 秒速講座の正誤表は、資格スクエアのウェブページで「ログイン」⇒「正誤表一覧」という流れで確認して頂けます。 引き続き宜しくお願い申し上げます。
BEXA労働法講座の受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 2017年版受講者様が2019年版を受講する場合には再受講割引が適用されます。 2021年5月リニューアル版でも、再受講割引を設けさせて頂く予定ですが、講座設計が変更されることなどを踏まえて割引率を変更する必要があると考えております。 参考にして抱けますと幸いです。
今回の道路法に限ったことではありませんが、個別法で不利益処分が法定されている場合、個別法の保護法益を侵害すること又は侵害するおそれがあることが処分要件として定められています。したがって、保護法益の侵害は、処分要件該当性で考慮されるものです。 不利益処分には反対利益の侵害(被処分者やその関係者等の不利益)を伴います。反対利益への配慮は、基本的には効果裁量の段階で問題とします。効果裁量を認める実益は、反対利益に配慮して処分を制限する余地を残すことにあります。 以上を前提にすると、平成29年司法試験行政法設問1(2)における、道路法43条2号違反を処分要件の一つとする同法71条1号に基づく除去命令で […]
論文試験の問題処理が遅い原因は複数あり、今から改善できるものと、今からでは改善できないものがあります。 私が考える問題処理が遅い原因は以下の5つです。 ①記憶が定着していない〇 ②記憶した知識を使うことに慣れていない〇 ③事案類型や判断枠組みの理解が曖昧〇 ④問題文の読み方のコツを掴んでいない〇 ⑤元々の情報処理速度が遅い✕or△ ①条文・論点の記憶が定着していないと、問題文を読んで問われている条文・論点に気が付くまで時間がかかります。 ある条文・論点を知っていることと、その条文・論点を具体的事例から素早く確実に抽出できるくらい記憶が定着していることとは、区別しましょう。 合格レベル […]
XのYに対する土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求(第1訴訟)⇒建物退去明渡しを命ずる判決が確定⇒XのYに対する土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求(第2訴訟)という事案では、第2訴訟において、Xは強制執行の方法として建物収去を求めるための主張立証をし、Yは強制執行の方法を建物退去にとどめるための主張立証をすることになるという意味で、既判力に準ずる効力が生じている建物退去という強制執行の方法が第2訴訟で前提問題とされることになります。強制執行の方法についてXとYの主張立証が展開されるという意味で、前提問題であると理解しているので、請求原因か抗弁かという捉え方をする必要はないと思います。 そ […]
改正前民法下では、種類物債権の特定には対価危険の移転(債務者⇒債権者)という強力な効果が伴う(改正前民法534条1項・2項)ことに着目し、取立債務における特定の要件を厳格に考えるべきであるとの理由から、準備・通知に加えて分離まで要求されていました。口頭の提供の効果よりも取立債務の特定の効果のほうが強力であることに着目して、取立債務の特定の要件を口頭の提供の要件よりも厳格に理解していたわけです。 しかし、改正民法下では、給付危険と対価危険の双方が種類物の特定から切り離されており、特定された目的物の引渡しに結び付けられていますから、取立債務の特定の要件に関する理解が変更されることになります。 質問 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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