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ご指摘の箇所ですが、「…国民主権の所在を示すとともに…」となります。 お詫びの上、訂正させて頂きます。
総まくり論証集の最大の特徴は、論点の論証だけでなく、制度概要、出題可能性の高い条文、要件(例えば、刑法の構成要件、行政事件訴訟の訴訟要件等)、特定分野における思考・検討手順など、論文試験で必要とされる知識・方法論が法体系に紐付けられる形で集約されている点です。 論証集というネーミングではありますが、実質は、総まくりテキストの内容のうち論文対策として記憶するべきことを集約したものとなっています。 それから、辰已法律研究所の趣旨規範ハンドブックと比べると、論証の正確性と網羅性という点でも、だいぶ差があると思います。
まず、債務者の履行の提供により債権者が同時履行の抗弁権を失うことは、受領遅滞の固有の効果ではありません。総まくりテキストでは、受領遅滞の固有の効果の4つ目である「④債務者の債権者に対する損害賠償請求権・解除権」において、債務不履行責任説と法定責任説の対立を取り上げています。これは、債務不履行責任説に立った場合には、受領遅滞の固有の効果の4つ目として、債務者の債権者に対する受領遅滞を理由とする損害賠償請求・契約解除が認められる一方で、法定責任説からは受領遅滞そのものを理由とする損害賠償請求・契約解除が認められず、ただ債務者の履行の提供により債権者が同時履行の抗弁を失ってい反対債務について履行遅滞 […]
中止犯の任意性に関する主観説は「行為者ができると思ったのに止めたのか、それともできないと思って止めたのか」を基準にする見解であり、客観説は「行為者の認識した事情が経験上一般に犯行の障害となるようなものか否か」を基準とする見解です(山口厚「刑法総論」第3版301頁)。 客観説も、全ての事情について「経験上一般に犯行の障害となるようなものか否か」を問題にするのではなく、「行為者の認識した事情」について「経験上一般に犯行の障害となるようなものか否か」を問題にする見解であるため、主観説と客観説とで結論が異なるケースはさほど多くありません。 とはいえ、行為者が、経験上一般に犯行の障害となるような事情につ […]
リニューアル版の司法試験過去問講座ですが、5月中旬の販売開始時点では憲法のテキストだけの配送となり、その後、8月下旬までの間に、2週間に1科目のペースで、行政法、刑法、刑事訴訟法、民法、商法、民事訴訟法という流れでテキストを配送いたします。動画配信についても同様です。 参考にして頂けますと幸いです。
【別紙1】の直接の立証事項たる要証事実は、「調書記載の再現通りの犯罪事実」です。したがって、【別紙1】は直接証拠です。他方で、【別紙2】は、実質証拠ではなく、直接証拠である【別紙1】の信用性を基礎づける補助事実を証明するための補助証拠です。 そうすると、【別紙1】が証拠能力を欠く場合、【別紙1】から独立した証拠価値を持たない【別紙2】の証拠能力を論じる実益はないです。もっとも、司法試験ではそのように考えるべきではなく、【別紙1】の証拠能力の有無にかかわらず、【別紙2】の証拠能力についても検討しましょう。因みに、【別紙1】の証拠能力の肯否と【別紙2】の証拠能力の肯否は別次元のことですから、【別紙 […]
人的抗弁の個別性が問題となるのは、以下の2パターンです。 受取人Bが所持人Cからの支払請求に対してAのCに対する人的抗弁を対抗しようとする場合 振出人Aが所持人Cからの支払請求に対してBのCに対する人的抗弁を対抗しようとする場合 1つ目における人的抗弁の例としては、AC間における支払猶予の合意が挙げられます(早川徹「基本講義」第2版141頁)。 2つ目における人的抗弁の例としては、BC間における原因関係の消滅が挙げられます。 1つ目の具体例については、良い間違えをしてろいました。お詫びの上、訂正いたします。
令和3年司法試験まであと2週間を切りました。 憲法論文の対策として、ここだけでは最低限守ってほしいことについて、簡単に紹介いたします。 . 1つ目は、何についてどう論じるべきかについて、問題文のヒントに従って判断するということです。 年々、被侵害権利として取り上げるべき人権、規制ごとの規制目的、規制の仕組み(何のために、何を、どう規制するのか)、規制の問題点について、問題文で分かりやすく誘導してくれる傾向が強くなっています。 その分、人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで、何についてどう論じるべきかについて、問題文のヒントに従って決める必要があります。 ここでは、法律知識や読解力では […]
適用違憲審査でも、理論上は、法令違憲審査と同様、目的と手段の双方が問題になります。もっとも、通常は法令の適用行為の目的と法令自体の目的とは一致しますから、手段の問題だけが顕在化するのが通常です。仮に法令の適用行為の目的と法令自体の目的とが一致する場合において、法令の適用行為の目的が違憲であるならば、そもそも法令自体が目的審査で違憲になるわけですから、法令の適用行為の目的の違憲性は法令の適用行為に固有の問題ではないことになります。 これまでの司法試験では、法令の適用行為の目的と法令自体の目的とがずれている事案は一度も出題されていませんから、適用違憲審査が出題された場合は、法令の適用行為の目的と法 […]
平等権侵害における違憲審査基準の原則形態(又は相場)は、判例と学説によって異なるように思えます。少なくとも、これまでの最高裁判例のなかで、厳格審査の基準を採用したものはありませんから、判例は、平等権侵害における違憲審査基準の厳格度の上限を中間審査の基準、原則形態を合理性の基準としていえると考えられます。 これに対し、学説においては、平等権侵害における違憲審査基準の厳格度の上限を厳格審査の基準、原則形態を中間審査の基準としていえると考えられます。原則形態が中間審査の基準であると断定するのは難しいですが、どちらかと問われれば原則形態は中間審査の基準よりである、という理解になると思います。
まず、令和2年司法試験労働法の解説講義についてですが、これまでは3,000円で単年度販売を実施していたのですが、講座提供元であるBEXAでのアップロード作業及び販売ページ作成が間に合っていないようなので、司法試験まで3週間を切っていることを踏まえて、令和2年司法試験「労働法」第1問・第2問の解説講義を無料で公開いたしました。 こちらの記事からご覧いただけます。 次に、労働法速修テキスト講義の受講者様向けの補講はございませんが、2019年リニューアル版の労働法講座を受講している方々を対象として、令和3年司法試験で出題される可能性が高い分野論点が反映されている労働法自主答練を無償提供しておりますの […]
ご指摘の通り、「公訴事実の同一性」は、公訴事実の横の広がりが問題となっている場合(新訴因が事実及び犯罪として旧訴因と両立し得るものとして主張される場合)には単一性により判断され、公訴事実の縦の変化が問題となっている場合(新訴因が事実又は犯罪として旧訴因と両立しないものとして主張される場合)には狭義の同一性により判断されることになります。 例えば、検察官が被告人を住居侵入罪で起訴した後に、侵入先の住居内で窃盗も行っていたとして窃盗罪でも起訴するために訴因に窃盗を追加する場合(これは、狭義の「追加」ですが、広義では「変更」です)には、単一性が問題となり、両者は牽連犯(刑法54条1項前段)として実体 […]
間接正犯類似説は、原因行為を実行行為と捉える見解ですから、ご質問の事例だと、原因行為である飲酒行為を殺人罪の実行行為と捉えることになります(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版226頁)。 そして、間接正犯類似説では、実行行為である原因行為時と結果行為時において殺人罪の故意が必要とされます(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版227頁。これを、二重の故意といいます)。ご質問の事例では、飲酒行為の時点では暴行又は傷害の故意しかないのですから、二重の故意の問題に言及するまでもなく、実行行為時における殺人罪の故意がないとして、殺人未遂罪の成立が否定され、原因行為と被害者重症との間の因果関係が認められるのであ […]
2項強盗殺人罪では、①「強盗」要件との関係で236条2項の強盗罪を侵したことが必要とされ、②これが認められた場合に初めて、殺人罪の実行行為又は「実行に着手」が問題となります。 ①では、単に2項強盗罪における実行行為である「暴行又は脅迫」が認められれば足りるのですから、ここでは殺人の実行行為又は「実行に着手」まで認定する必要はありません。したがって、①と②は別次元の要件であり、①は②に先行して認定される要件であるという位置づけになります。 もっとも、①について、②の結論を先取りする形で認定する場合もあります。それが、令和2年司法試験設問3の事案において、Aに睡眠薬を飲ませた第1行為について、㋐「 […]
令和2年司法試験合格体験記が全て揃いました。 合計9名の方々に合格体験記を作成して頂くことができました。ご協力頂き、誠にありがとうございます。 合格者インタビュー動画(5名分)につきましては、テロップ挿入等の編集をした上で、5月に公開させて頂きます。 谷口陸様 経歴 令和1年予備試験合格 令和2年東京大学法科大学院(既修)卒業 令和2年司法試験合格 成績 総合200番台 憲法A 行政法A 民法A 商法A 民事訴訟法A 刑法A 刑事訴訟法B 労働法60点台(上位15~16%) 受講講座 秒速・完全パック2020(秒速・総まくり+秒速・過去問攻略講座コンプ […]
確かに、判例の事件名にも配点があります。例えば、「判例に言及する場合には、単に事件名や結論を提示するのみでは十分とは言い難い。」とする平成23年司法試験の採点実感、「本設問のように当然言及してしかるべき関連判例が存在する事案については、当該判例を明示し、その論旨を踏まえて自らの見解を示すことは必須である。」とする令和2年司法試験の採点実感からも、事件名にも配点があることが窺われます。 しかし、一番大事なことは、保障→制約→人権の性質と規制の態様”等”を考慮して違憲審査基準を定立→当てはめ(目的手段審査)という違憲審査の基本的な枠組みを前提として、利益衡量論に立っている判 […]
泉佐野市民会見事件では、上告理由として、①本件条例7条1号及び3号自体の違憲性と②これらに基づく本件不許可処分の憲法21条1項違反等が主張されており、最高裁は、①については、不許可事由である3号について「明らかな差し迫った危険」による限定解釈(憲法適合的解釈なのか、合憲限定解釈なのかは踏み込みません)をすることにより、①の主張を排斥しているため(木下ほか「精読憲法判例[人権編]初版418頁)、「明らかな差し迫った危険」は法令違憲審査と無関係ではありません。 私だったから、法令違憲審査において、保障→制約→人権の性質と規制の態様を考慮して違憲審査基準を定立→当てはめ(目的手段審査)という違憲審査 […]
名義説の内部では、取締役が自己又は第三者の名義で(つまり、自己が取引当事者となり又は取引相手方を代理・代表して)取引をしたかについて、形式的に判断する見解と実質的に判断する見解とがあります。形式的に判断する見解は、直接取引としての規制範囲の明確化(あるいは、直接取引と間接取引の区別の明確化)を理由とします(例えば、髙橋美加ほか「会社法」第3版204~205頁)。 そして、「甲社取締役Bが甲社を代表して甲社取締役Aが全株を保有する乙社との間で取引をした、甲社の取締役はA・B、乙社の取締役はCのみ」という事案では、形式的に判断する見解からは、形式的には、甲社「取締役」が甲社の取引の相手方ではない上 […]
令和3年司法試験まで約3週間です。 短い期間で、論文対策と並行しながらどのように短答対策をすればいいのかについて悩んでいる方もいらっしゃると思います。 司法試験の短答試験では、6割(105点/175点)取れば合格できます。 憲法及び刑法では、論文知識、論文的思考及び思考・読解のコツだけで解ける問題が6~7割あり、短答固有の細かい知識を使って解く問題は3~4割くらいです。なので、憲法及び刑法の短答対策としては、過去問を通じて思考・読解のコツを掴むことと、網羅性の高いテキスト(総まくりを受講している方なら総まくりテキスト)でA・Bランクの分野について条文、判例及び論点を確認することが重要であり、細 […]
争議行為は団体交渉の圧力手段として保障されるものですから、その正当性が認められるためには、少なくとも、①争議行為における要求事項が義務的団交事項にあたることと、②葬儀行為における要求事項について既に団体交渉を経ていることが必要です。 ①は目的の正当性として、②は手続の正当性として要求されます。 したがって、例えば、労働組合が使用者に対して所属組合員に対する賞与支給を求めて団体交渉を経ることなく争議行為を行った場合には、目的の正当性を満たしますが、要求事項について団体交渉を経ていないため、手続の正当性を欠きます。また、労働組合が使用者に対して所属組合員に対する賞与支給を求める団体交渉を行った後で […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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