キーワードで絞り込み検索
記事か質問コーナーかで絞り込む
全てのコンテンツ
1128 件の検索結果
明日から、令和2年予備試験口述試験が始まります。 今年は、口述試験の合格発表から司法試験まで4カ月間しかないため、論文の合格発表後、司法試験対策と並行しながら口述試験対策を進めた方もいらっしゃると思います。 予備試験論文に合格し、口述試験対策もした皆さんには、口述試験に合格するだけの実力が十分あります。 対策が足りないのではないか、手薄になっているあの分野・論点が出題されたらどうしようというように、自分を追い込まないようにしましょう。 口述試験に向けて自分を追い込む時期は、もう終えています。 あとは、できるだけ普段に近いコンディションで口述試験を受けてくるだけです。 不安と緊張で寝付けなくても […]

私は、科目ごとに、B5サイズのルーズリーフに、概念・定義・論証といった論文試験の答案で書くことになるであろう知識をまとめていました。 法科大学院入試までは、伊藤塾の基礎マスターテキスト、伊藤塾の論証集(今の論文ナビゲートに近いもの)及び伊藤塾オリジナル問題集(今の試験対策問題集に近いもの)を参照しながら、1科目100~200ページくらいでまとめていました。 予備校の基礎講座を利用している場合、基本書まで参照すると「まとめる」ことができなくなるので、なるべく参照するものを限定しましょう。初学者の段階であれば尚更です。 完璧なノートを作ろうとするのではなく、今自分の手元にある教材の内容を自分が使い […]
繰り返し解く短答過去問を1/2まで絞る際には、①正答率だけでなく、②出題範囲の重なりも考慮しましょう。①だけだと、特定の分野・条文・論点が手薄になってしまうおそれがあるからです。 ①正答率については70~80%を基準とし、②重要度の高い分野・条文・論点(例えば、刑法の因果関係)以外については同じことが問われている問題はやらない(あるいは、後回しにする)という方法により、正当率の高い問題で正解することができる分野・条文・論点の幅を広げましょう。
パソコンで作成すると、現実離れした再現答案になるため、手書きで作成しましょう。その際、解答筋等を知っている分、考える時間が短くなることを踏まえて、制限時間を本試験よりも短く設定しましょう。 解答筋等を知っている状態で答案を書くことになるため、解答の筋レベルのことは外さないと思います。もっとも、抽象論の正確性、科目分野ごとの書き方といったことは、手書き答案に如実に如実に表れますから、ちゃんと自分の実力が反映された答案になるはずです。 参考にして頂ければと思います。

令和3年合格目標加藤ゼミの受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 予備試験合格を目指す場合であっても、少なくとも第1回~7回までは、ゼミのカリキュラムに従って司法試験過去問の答案を書いていただきたいと思います。最重要過去問の解説では、単なる論点や解答筋の説明にとどまらず、科目全体・分野全体に共通する答案の書き方・問題文の読み方・頭の使い方(書き方・読み方・思考のコツ)までお伝えします。これらは、司法試験と予備試験に共通するものです。 第8回目以降については、ミニ総まくり講義及び第1回~7回で学んだことを総動員するつもりで、予備試験過去問を使った演習をしましょう。 参考にして頂けますと幸 […]

例えば、国が、生活保護世帯が激増したことに伴い、生活保護費拡充を目的として所得税・社会保険料を大幅に増額する法改正をし、この事実関係を前提として、会社員Xが、1月当たりの可処分所得が21万円から16万円まで減り、これでは「健康で文化的な最低限度の生活」を維持することができないとして憲法25条違反を主張したとします。 この場合、憲法25条違反の審査の対象は可処分所得16万円は「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を下回るか否かに集中することになります。 Xは、「健康で文化的な最低限度の生活」の水準について厳格に判断されることを望むため、所得税や社会保険料を増額する必要性が生じる前の「経済的・社会 […]
厳格審査基準・中間審査基準における手段相当性と、合理的関連性の基準における利益の均衡は、同じものとして理解して構いません。いずれも、規制により得られる利益と失われる利益とを比較するものです。 両者の違いは、おそらく、規制により得られる利益と失われる利益とを比較をどこまで厳格に行うかという点にあると思われます。厳格審査基準・中間審査基準における手段相当性では厳格に比較し、合理的関連性の基準における利益の均衡では緩やかに比較する(規制により得られる利益が失われる利益よりも若干少ないくらいでは、利益の均衡は否定されない、というイメージです)のだと思います。
秒速・総まくり2022の受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 最新版の総まくり論証集の先行配布は、難しいと考えております。動画配信日及び総まくりテキストの配送日から数カ月前から秒速・総まくり2022の販売を開始することには様々な問題が伴うためです。 ご要望にお応えすることができず、大変申し訳ございません。 なるべく早く秒速・総まくり2022をリリースすることができるよう、尽力いたします。
例えば、吸収合併については、原則として株主総会の特別決議による承認を要しますが(783条1項、795条1項、309条2項12号)、いきなり株主総会の特別決議にかけるのではなく、吸収合併契約の内容を決定した上で、代表取締役が会社を代表として吸収合併契約を締結し、その後で吸収合併契約を株主総会の特別決議にかけることになります。従って、取締役会設置会社では、①「その他の重要な業務執行」として取締役会の決議により吸収合併契約の内容を決定した上で(362条4項柱書)、②代表取締役が株主総会の特別決議による承認を停止条件として吸収合併契約を締結(748条)し、その後、③吸収合併契約を株主総会の特別決議にか […]
合格水準の論述であると思います。「しかしながら…」以降が、偽計自白の任意性を否定した最高裁大法廷判決昭和45・11・25を参考にしたものであることも伝わってきます。 もっとも、「確かに、捜査官が偽計により自白を獲得したこと自体が、自白の証拠能力の否定に結びつくわけではない。」という部分は、理由が全く伝わらないので、削除しても構わないと思います。任意性説の規範に対応した当てはめになっていないと思います。
緊急処分説に立つ場合、「逮捕する場合」と「逮捕の現場」のいずれについても、無令状捜索差押えの実質的根拠である①「証拠存在の蓋然性の一般的な高さ」と②「証拠保全の緊急の必要性」が妥当する範囲に限定して解釈することになりますが、あくまでも、「一般的に①・②が認められるのか」という観点から文言を解釈するにととどまります。したがって、「逮捕する場合」と「逮捕の現場」のいずれについても、当該事案において実際に①や②が認められるかということは度外視して解釈及び当てはめをすることになります。 当該事案において実際に①が認められない場合には、捜索の物的範囲が否定されることになります(合理説からも、相当説からも […]
回答が少し遅れてしまい、申し訳ございません。司法試験関連の対応に追われておりました。 私が考える良問は、次の司法試験で出題される可能性の高い分野・論点が出題された問題ではなく、多くの問題に共通する考え方・書き方を習得・確認することができる問題です。 民法だと、平成28年司法試験です。令和2年リアル解答企画に向けた答案練習でも、民法では平成28年司法試験の答案を書きました。①検討事項が多い問題を時間内に処理し切るための訓練になる、②訴訟物⇒法律要件⇒論点という書き方の基礎を確認することができる、③現場思考問題(設問2(3))における書き方・考え方の習得に役立つ、④改正民法を前提とした答案作成も経 […]
本日、令和2年司法試験の合否発表がありました。 令和2年司法試験論文式を受験された方々に、私からお伝えしたいことがございます。 1.令和2年司法試験に合格された方々へ (1)はじめに 令和2年司法試験合格、本当におめでとうございます。 ここに来るまで、本当に長い道のりだったと思います。 司法試験や予備試験を複数回受験して最終合格を果たされた方は、何度も悔しい思いや不安な思いを経験してきたと思います。 中には、自分の可能性を信じられなくなりそうになったこともあると思います。 短期合格を果たした方であっても、中学受験、高校受験、大学受験というように様々な受験を経験してきた方々に […]
1.例えば、甲がVに暴行を加えて傷害を負わせ、反抗を抑圧されたVから財物を奪取したという事案(単独犯事例)では、「強取」を認定しなくても、犯罪の成否に影響はありません。もっとも、一応、「強取」についても軽く認定するべきです。犯罪の成否に影響しないとはいえ、強盗致傷罪において強盗自体が既遂に達しているか否かは、量刑事情(のうち犯情に関する事実)として重要だからです。強盗自体が既遂に達している場合における強盗致傷罪の起訴状でも、公訴事実として「強取」まで記載するのが通常です(司法研修所検察教官室「検察講義案」平成24年版235頁)。 2.次に、甲がVに暴行を加えて傷害を負わせ、Vの犯行を抑圧した後 […]

令和3年合格目標加藤ゼミへの参加を検討して頂き、誠にありがとうございます。 今回の加藤ゼミは、TKC模試のうち東京会場②「TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター」(3/25~29)を受講することを想定して、カリキュラムを組んでおります(過去問解説が3月21日でいったん終わり、4月4日から再開するのはそのためです)。 全国模試は、これまで勉強してきたことを「本試験に準ずるスケジュールに従って初見の問題で解いた場合」にも発揮することができるかを確認・訓練するためのものですから、全国模試を有効利用するためには、加藤ゼミのカリキュラムのうち「ミニ総まくり講義」及び「過去問解説4年分」の受講・復習まで […]
令和2年司法試験の合格発表日まで、あと2日です。 平成28年から毎年、合格発表日に法務省掲示板前に立たせて頂き、多くの合格者・受験者の方々とお会いしてきました。 令和2年司法試験については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、掲示板での合格発表を行わないこととされています(法務省による発表はこちら)。 感染者数が減少しつつあることを踏まえ、合格発表日(令和3年1月20日)には、16時から18時までの間、法務省で合格掲示板を掲示する予定だった場所に立たせて頂くことにしました(下記写真の〇のところに立つ予定です)。 私は、年末から今日に至るまで、美容室に行ったときを除き一切外出しておら […]
補強証拠が必要とされる範囲について、判例は実質説、学説の多くは罪体説に立っていると理解されています(宇藤崇ほか「リーガルクエスト 刑事訴訟法」第2版451~453)。 酒巻匡「刑事訴訟法」初版517頁では「自白偏重により架空の犯罪事実が認定されてしまう危険防止の観点からは、客観的事実のうち犯罪構成要素の主要部分に補強が必要というべきである」とあるように、罪体説は、「架空の犯罪事実が認定されてしまう危険防止」を重視して、念には念をということで、罪体の重要部分のについて補強を必要とする見解です(古江賴隆「事例演習刑事訴訟法」第2版309頁)。 しかし、罪体の重要部分について補強がなくても、自白の真 […]
条文の文言を部分的に引用する際に、「犯罪を犯し…ていると疑うに足りる相当な理由のある者」(警職法2条1項)というように、引用しない途中部分を「…」と表示して省略して構いません。 私の基本7科目司法試験過去問講座や労働法過去問講座の模範答案でも、「…」を用いていおります。
共謀の射程について、「共謀の因果性=共謀の危険の現実化」と理解して論じても構いませんし、事案によってはそのほうが論じやすいこともあります。 上記の理解は、現考査委員である橋爪隆教授の著書である「刑法総論の悩みどころ」(有斐閣)313頁以下で同書の立場として取り上げられています。 共謀と実行行為との間に、共謀なければ実行行為なしという条件関係レベルの繋がりがあるだけでは足りず、規範的見地より共謀の因果性が及ぶ範囲を絞り込むべきであるという考えであり、考えの根底にあることは実行行為・結果間における因果関係論と同じです。

令和3年合格目標加藤ゼミの受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 令和3年合格目標加藤ゼミは、以下の3つのカリキュラから成ります。 ①最新版の論証集を使ったミニ総まくり講義(各科目5時間前後)により科目分野ごとの重要事項(書き方、思考方法、重要論点)を学習する ②令和2年司法試験再現答案の講評(1人2時間前後) ③最重要過去問35問(+労働法のオリジナル問題2問)の解説(うち14問は添削あり。労働法のオリジナル問題も添削あり)という3つのカリキュラムから成ります。 したがって、③最重要過去問に入る前に、①ミニ総まくり講義により、科目分野ごとの重要事項(書き方、思考方法、重要論点)を学習 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
- 勉強のやり方(47)
- 論文
- 短答
- 司法試験過去問
- 予備試験過去問
- 旧司法試験過去問
- 司法試験・予備試験講座(216)
- 選択科目講座(25)
- 予備校の講座・答練・模試(13)
- 司法試験・予備試験・法科大学院入試(6)
- その他(7)
- 利用上のルール等(1)
- 勉強のやり方(38)
- 論文
- 短答
- 司法試験過去問
- 予備試験過去問
- 司法試験・予備試験講座(70)
- 予備校の講座・答練・模試(4)
- 司法試験・予備試験の実施等(82)
- 最新重要判例の解説(10)
- 加藤ブログについて(2)
- その他(60)