加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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共謀の射程について「共謀の危険の現実化」を基準として論じることの可否

こんにちは。お世話になっております。
刑法について質問があります。
共謀の射程の論点について、以下のような記載をする答案を目にしました。「射程内か否かは、共謀に基づく実行行為といえるか、すなわち共謀と実行行為の因果関係があるかで判断する。」という規範を書いた上で、当てはめで「共謀の有する危険性が実行行為に現実化したと評価できるから、因果関係があり、射程が及ぶ」、といった論述です。
上記「 」内の記載は、因果関係について危険の現実化説の枠組みを所与の前提としているようですが、「行為と結果」の関係の枠組みを「共謀と行為」の関係で使用できるのか、気になっております。
このような論述の仕方は問題ないでしょうか。

共謀の射程について、「共謀の因果性=共謀の危険の現実化」と理解して論じても構いませんし、事案によってはそのほうが論じやすいこともあります。

上記の理解は、現考査委員である橋爪隆教授の著書である「刑法総論の悩みどころ」(有斐閣)313頁以下で同書の立場として取り上げられています。

共謀と実行行為との間に、共謀なければ実行行為なしという条件関係レベルの繋がりがあるだけでは足りず、規範的見地より共謀の因果性が及ぶ範囲を絞り込むべきであるという考えであり、考えの根底にあることは実行行為・結果間における因果関係論と同じです。

2021年01月17日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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