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1128 件の検索結果
当てはめにおける事実評価ができるようになるためには、①事実から評価をイメージするために必要とされるイメージ力、イメージを答案に反映するために必要とされる文章力、及び②当てはめで使う法規範の正しい意味に関する知識が必要です。 ①は、基礎学力的なものであり、答案練習を繰り返したり、良質な答案に目を通すことにより、イメージ力を高めるとともに、文章表現に慣れることになります。複数の事実をグルーピングして事実群に対する評価をするということも、①に属する能力です。 ②当てはめで使う法規範は、物理数学における公式です。公式の意味を深く正しく理解しているからこそ、公式を正しく分かりやすく適用することができます […]
まず、これから、法科大学院の授業で勉強したことのうち司法試験論文対策として有効であると思われることや、司法試験過去問や市販演習書を使った演習から得たことを一元化教材に集約するためにも、一元化教材は必要です。網羅性という点では、辰已法律研究所の趣旨規範ハンドブックでも構わないと思います。あとは、法科大学院の授業や演習を通じて、趣旨規範ハンドブックのうち司法試験対策として記述が浅い・足りない部分に知識等を補充することにより、趣旨規範ハンドブックを司法試験対策用の教材としてカスタマイズしていきましょう。 次に、インプットの方法には、①一元化教材を何度も読み込む方法と、②演習の過程で出てきた分野論点の […]
予備校の入門講座を利用していなくても、各科目について、薄めの基本書で全体像を把握するとともに、短文事例問題を通じて基礎的な演習をある程度を経験することにより、秒速シリーズを受講するための基礎固めを終えることは可能です。 基本書としては、下記のものをお薦めいたします。因みに、あくまでも全体像を把握すれば足り、難しいことや深いことについては、全て、秒速シリーズで学習すれば足りますから、基本書を読んでいて分からないことがあっても立ち止まらないようにしましょう。 木下智史・伊藤建「基本憲法Ⅰ」(人権)/芦部信喜「憲法」(統治) 憲法に限り、2分冊となります。 中原茂樹「基本行政法」 潮見佳男「民法(全 […]
特に出題可能性の高いものを10個厳選するのであれば、以下の通りです。 故意行為を利用した間接正犯事例における故意ある補助的道具に関する学説対立 方法の錯誤における抽象的法定符合説と具体的法定符合説の対立 併発結果の事例における一故意犯説と数故意犯説の対立 被害者の承諾及び自殺関与罪・同意殺人罪における法益関係的錯誤説と条件関係的錯誤説(重大な錯誤説)の対立 原因において自由な行為の理論における学説対立 共同正犯の抽象的事実の錯誤における犯罪共同説と行為共同説の対立 承継的共同正犯に関する学説対立 共同正犯関係からの離脱において物理的因果性だけが残存する場合おける学説対立(離脱肯定説、離脱否定説 […]
①会社法106条本文は、民法の共有の規定に対する「特別の定め」(民法264条但書)として、準共有株式の権利行使については、権利行使者の指定及びその通知が必要であるとのルールを定めており、②会社法106条但書は、①のルールに対する例外として、「株式会社が…同意した場合は、この限りではない」と定めています。 ①における権利行使者の指定については、共有物の管理行為(民法252条本文)として、持分価額の過半数で決定することができると解されています(最判H9.1.28・百11)。 仮に会社法が①のルールを定めていない場合、準共有株式の権利行使については、民法264条本文の適用により、民法の共有に関する規 […]
逮捕に伴う無令状捜索差押えの実質的根拠に関する学説対立の本質は、無令状捜索差押えの許容範囲を画する際に①「証拠存在の蓋然性の一般的な高さ」に加えて②「証拠保全の緊急の必要性」まで要求するべきかという点です。 ①で足りるとするのが相当説(合理説)、①に加えて②も必要とするのが緊急処分説です。 無令状捜索差押えが許容されるのは、相当説からは①が妥当する範囲、緊急処分説からは①②の双方が妥当する範囲となります。 このように、緊急処分説からは、相当説に比べて、無令状捜索差押えの許容範囲が狭くなります。①を欠くが②が妥当するため無令状捜索差押え可能、という解釈にはなりません。 というように、少なくとも両 […]
民法については、沖野ほか「民法演習サブノート210」がお薦めです。民法の演習書では、網羅性を重視するべきです。なお、ロープラクティス民法だと、情報量が多するぎるため、回しきれないと思います。 憲法については、司法試験過去問と予備試験過去問(人権からの出題に限る)をやっておけば十分です。この2つだけでもかなりの量になります。憲法では、とにかく、過去問を通じて問題文の読み方と答案の書き方をマスターすることが大事ですから、演習書をやる余裕があるのであれば、その時間を過去問を繰り返すことに回しましょう。憲法の場合、演習書をやっても、たいした学習効果を得ることはできないと思います。 参考にして頂けますと […]
まず、第一譲受人が第二譲渡を詐害行為として取り消そうとするのは、第二譲受人が所有権移転登記を具備している場合です。仮に登記名義が売主(債務者)のままであるのであれば、第一譲受人は対抗関係において負けていないわけですから、第二譲渡を詐害行為として取り消そうとはしません。登記名義が売主(債務者)のままである場合、第一譲受人としては、不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の申立てをした上で、売主を被告として所有権移転登記手続請求訴訟を提起することになります。 次に、論証4の通り、第一譲渡人は、自己に所有権があることを前提として、第二譲受人に対して、自己への所有権移転登記を求めることはでき […]
正しくは、「Xがレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨を繰り返し申し入れていたことと、~」となります。 お詫びの上、訂正させて頂きます。
まず、「甲は、Bの委任を受けて、Bの収容及び強制出国の根拠となった特労法の規定が憲法違反であるとして、国家賠償請求訴訟を提起しようと考えた。」という文章における「根拠となった特労法の規定」は、「Bの収容」にもかかっています。 次に、仮に出題者が適用違憲まで書かせたいのであれば、そのことをもっと分かりやすく示すために、上記の問題文を「甲は、Bの委任を受けて、Bの収容自体と、強制出国の根拠となった特労法の規定が憲法違反であるとして、国家賠償請求訴訟を提起しようと考えた。」といった表現にしているはずです。 そして、「ただ、滞在中に妊娠することを禁じられていると知っていたので、望んで妊娠したわけではな […]
憲法は、平成30年から令和2年です。「保障→制約→人権の性質と規制の態様等を考慮して違憲審査基準を定立→当てはめ(目的手段審査)」という違憲審査の基本的な枠組みの使い方、問題文のヒントに従って何についてどう論じるべきかを判断する姿勢と読解のコツを習得する上で非常に有益です。 行政法は、出題頻度の高い行政裁量、処分性及び原告適格が出題されている問題のうち、平成21年、平成24年、平成26年、平成27年、平成29年及び平成30年あたりです。 民法は、平成23年、平成25年、平成27年、平成28年及び平成30年です。 商法は、平成20年、平成26年、平成28年及び平成30年です。 民事訴訟法は、平成 […]
ご指摘の箇所ですが、「…国民主権の所在を示すとともに…」となります。 お詫びの上、訂正させて頂きます。
総まくり論証集の最大の特徴は、論点の論証だけでなく、制度概要、出題可能性の高い条文、要件(例えば、刑法の構成要件、行政事件訴訟の訴訟要件等)、特定分野における思考・検討手順など、論文試験で必要とされる知識・方法論が法体系に紐付けられる形で集約されている点です。 論証集というネーミングではありますが、実質は、総まくりテキストの内容のうち論文対策として記憶するべきことを集約したものとなっています。 それから、辰已法律研究所の趣旨規範ハンドブックと比べると、論証の正確性と網羅性という点でも、だいぶ差があると思います。
まず、債務者の履行の提供により債権者が同時履行の抗弁権を失うことは、受領遅滞の固有の効果ではありません。総まくりテキストでは、受領遅滞の固有の効果の4つ目である「④債務者の債権者に対する損害賠償請求権・解除権」において、債務不履行責任説と法定責任説の対立を取り上げています。これは、債務不履行責任説に立った場合には、受領遅滞の固有の効果の4つ目として、債務者の債権者に対する受領遅滞を理由とする損害賠償請求・契約解除が認められる一方で、法定責任説からは受領遅滞そのものを理由とする損害賠償請求・契約解除が認められず、ただ債務者の履行の提供により債権者が同時履行の抗弁を失ってい反対債務について履行遅滞 […]
中止犯の任意性に関する主観説は「行為者ができると思ったのに止めたのか、それともできないと思って止めたのか」を基準にする見解であり、客観説は「行為者の認識した事情が経験上一般に犯行の障害となるようなものか否か」を基準とする見解です(山口厚「刑法総論」第3版301頁)。 客観説も、全ての事情について「経験上一般に犯行の障害となるようなものか否か」を問題にするのではなく、「行為者の認識した事情」について「経験上一般に犯行の障害となるようなものか否か」を問題にする見解であるため、主観説と客観説とで結論が異なるケースはさほど多くありません。 とはいえ、行為者が、経験上一般に犯行の障害となるような事情につ […]
リニューアル版の司法試験過去問講座ですが、5月中旬の販売開始時点では憲法のテキストだけの配送となり、その後、8月下旬までの間に、2週間に1科目のペースで、行政法、刑法、刑事訴訟法、民法、商法、民事訴訟法という流れでテキストを配送いたします。動画配信についても同様です。 参考にして頂けますと幸いです。
【別紙1】の直接の立証事項たる要証事実は、「調書記載の再現通りの犯罪事実」です。したがって、【別紙1】は直接証拠です。他方で、【別紙2】は、実質証拠ではなく、直接証拠である【別紙1】の信用性を基礎づける補助事実を証明するための補助証拠です。 そうすると、【別紙1】が証拠能力を欠く場合、【別紙1】から独立した証拠価値を持たない【別紙2】の証拠能力を論じる実益はないです。もっとも、司法試験ではそのように考えるべきではなく、【別紙1】の証拠能力の有無にかかわらず、【別紙2】の証拠能力についても検討しましょう。因みに、【別紙1】の証拠能力の肯否と【別紙2】の証拠能力の肯否は別次元のことですから、【別紙 […]
人的抗弁の個別性が問題となるのは、以下の2パターンです。 受取人Bが所持人Cからの支払請求に対してAのCに対する人的抗弁を対抗しようとする場合 振出人Aが所持人Cからの支払請求に対してBのCに対する人的抗弁を対抗しようとする場合 1つ目における人的抗弁の例としては、AC間における支払猶予の合意が挙げられます(早川徹「基本講義」第2版141頁)。 2つ目における人的抗弁の例としては、BC間における原因関係の消滅が挙げられます。 1つ目の具体例については、良い間違えをしてろいました。お詫びの上、訂正いたします。
令和3年司法試験まであと2週間を切りました。 憲法論文の対策として、ここだけでは最低限守ってほしいことについて、簡単に紹介いたします。 . 1つ目は、何についてどう論じるべきかについて、問題文のヒントに従って判断するということです。 年々、被侵害権利として取り上げるべき人権、規制ごとの規制目的、規制の仕組み(何のために、何を、どう規制するのか)、規制の問題点について、問題文で分かりやすく誘導してくれる傾向が強くなっています。 その分、人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで、何についてどう論じるべきかについて、問題文のヒントに従って決める必要があります。 ここでは、法律知識や読解力では […]
適用違憲審査でも、理論上は、法令違憲審査と同様、目的と手段の双方が問題になります。もっとも、通常は法令の適用行為の目的と法令自体の目的とは一致しますから、手段の問題だけが顕在化するのが通常です。仮に法令の適用行為の目的と法令自体の目的とが一致する場合において、法令の適用行為の目的が違憲であるならば、そもそも法令自体が目的審査で違憲になるわけですから、法令の適用行為の目的の違憲性は法令の適用行為に固有の問題ではないことになります。 これまでの司法試験では、法令の適用行為の目的と法令自体の目的とがずれている事案は一度も出題されていませんから、適用違憲審査が出題された場合は、法令の適用行為の目的と法 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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