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1257 件の検索結果
今回の記事では、令和2年司法試験「民法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 司法試験過去問との関連性は35%です。 . 設問1 設問1では、AB間の売買契約に基づく残代金債権5000万円を譲り受けたCから残代金5000万円の支払請求を受けた買主(債務者)Bが、引き渡しを受けた売買目的物である乙建物が防音性能に不備があることを理由に支払額を少なくするための法律構成を複数検討することが求められています。なお、「Bは、乙建物に住み続けることを前提に、…支払額を少なくしたいと考えている」ため、売買契約の解除(541条、542条1項)は検討対象外です。 平成26年司法試験設問1では、 […]
例えば、国が、生活保護世帯が激増したことに伴い、生活保護費拡充を目的として、所得税・社会保険料を大幅に増額したとします。この事実関係を前提として、会社員Xが、1月当たりの可処分所得が21万円から16万円まで減り、これでは「健康で文化的な最低限度の生活」を維持することができないとして、国家賠償請求訴訟を提起して、国家賠償法1条1項の「違法」を基礎づけるため国の立法が生存権の自由権的側面を侵害するとして憲法25条違反を主張した、とします。 「健康で文化的な最低限度の生活」の水準は、「その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等」との関係で決定され、変化し得るという […]
民事訴訟法115条1項3号でいう「口頭弁論終結後の承継人」は、口頭弁論終結後、すなわち既判力の基準時の後に、①「訴訟物たる権利または義務自体の主体となった者」及び②「訴訟物たる権利関係またはこれを先決関係とする権利関係について当事者適格を取得した者」を意味します(高橋宏志「重点講義 民事訴訟法 上」第2版補訂版690頁)。 ①・②の場合に「口頭弁論終結後の承継人」に該当することについては、判例・学説上争いはありません。学説上争いがあるのは、①・②の場合に「口頭弁論終結後の承継人」に該当することをどのようにして理論的に説明するのかという、理論的な説明の仕方です。これについては、「当事者適格の移転 […]
今回の記事では、令和2年司法試験「行政法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 司法試験過去問との関連性は40%です。 司法試験過去問と共通しているのは、設問1(1)の本件計画変更の処分性における判例理論と法効果性の問われ方、設問1(1)の本件申出の拒絶の処分性における判例理論、及び設問2の現場思考問題における対処法です。 . 設問1(1)本件計画変更の処分性 ①出題の角度の共通性 設問1(1)では、農振法13条に基づく農業振興地整備計画の一環としての農地利用計画の変更(=本件計画変更)の処分性と本件計画変更を求める本件申出に対する拒絶の処分性が問われています。 このうち、前 […]
まず、ご質問に対する回答をする前提として、2項強盗罪における「利益」に関する議論を整理します。「利益の具体性」と「利益移転の現実性」は、厳密には、異なる論点です。「利益の具体性」は、2項強盗罪の処罰範囲を限定するために、抽象的な利益を2項強盗罪の客体から除外するための議論です。「利益移転の現実性」は、処分行為不要論を論じた後に、2項強盗罪の処罰範囲を限定する要請に基づき展開するものであり、具体的な利益であっても、「暴行又は脅迫」により現実的に移転し得る性質を欠くのであれば、2項強盗罪の客体から除外する、というものです。例えば、金銭債務の支払いを免れる利益には「具体性」がありますが、殺人により金 […]
秒速・過去問攻略講座2019を受講して頂き、誠にありがとうございます。 以下で、秒速・過去問攻略講座2021と2019の違いについて説明させて頂きます。違いは、4つございます。 1つ目は、秒速・過去問攻略講座2021では、年度ごとの解説に入る前に受講して頂く講義として、全年度・複数年度に共通する知識・書き方・思考方法を集約した「総論講義」(各科目2~5時間)があるということです(「総論講義」対応するテキストもございます)。 司法試験では、全年度・複数年度に共通する重要な知識・書き方・思考方法があります。そこで、まず初めに、科目ごとに、全年度・複数年度に共通する知識・書き方・思考方法を集約した「 […]
今回の記事では、令和2年司法試験「商法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 司法試験過去問との関連性は45%です。 . 設問1 Bは、甲社の「株主」として本件株式発行の無効の訴え(会社法828条1項2号)を提起し、非公開会社では適法な株主総会特別決議を経ない株式発行は無効であるという考えを前提として、本件株式発行に係る本件決議2(会社法199条2項、309条2項2号)の取消事由を主張することになります。「非公開会社では適法な株主総会特別決議を経ない株式発行は無効であるか」という論点が問題になっているという点で、非公開会社における株主総会特別決議を経ない株式発行(株主割当て以 […]
「抵当権に基づく物上代位と債権譲渡の優劣」の論点については、①抵当権に基づく物上代位権行使の前提要件である「払渡し又は引渡し前」の「差押え」(372条1項・304条1項但書)と、②前提要件①をクリアした場合に問題となる物上代位権と債権譲渡の優劣の判断基準という2つの次元に分けて理解する必要があります。 最二小判平成10・1・30・百Ⅰ88は、抵当権に基づく物上代位権行使の前提要件である「払渡し又は引渡し前」の「差押え」の趣旨について「二重弁済を強いられる危険から第三債務者を保護する」ことにあると理解することにより、「払渡し又は引渡し」には債権譲渡やこれについての第三者対抗要件具備は含まれず、債 […]
「宴のあと」事件判決(東京地判昭和39・9・28・百Ⅰ60)は、民事訴訟においてモデル小説の出版によるプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求(民法709条)の可否が問題となった事案において、プライバシー権を「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と理解した上で、その侵害要件として、私事性・秘匿性・非公知性という3要件を示しています(渡辺・宍戸ほか「憲法Ⅰ基本権」初版226~227頁、小山剛ほか「憲法上の権利の作法」第3版99~100頁)。 この3要件は、「モデル小説」による「情報の公開」による「伝統的なプライバシー権」侵害が「私人間で問題となった」事案における「不法行為に基づ […]
論文対策としての問題演習には、2つの段階があります。 1段階目が、入門講座終了直後又は入門講座と並行して行う、短文事例問題集を使った問題演習です。この段階における問題演習の目的は、①インプット講座で学んだ知識の使い方(どういった場面でこの条文・論点が問題になるのか等)を確認する、②基礎的な読解・思考のコツを掴む、③全科目に共通する答案の型を身につける(法的三段論法に従った論述形式など)、④科目ごとの書き方の基礎を身につける(刑法では、客観的Tb⇒主観的Tb・・という流れで書く、民法では訴訟物から考え、それに対応する法律要件に即して論じるなど)といったことにあります。この段階では、初めのうちは、 […]
今回の記事では、令和2年司法試験「民事訴訟法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 司法試験過去問との関連性は50%です。 平成29年から令和1年までの3年間は、司法試験過去問よりも旧司法試験過去問との関連性が強い出題が多かったのですが、令和2年司法試験「民事訴訟法」論文は司法試験過去問との関連性のほうが強いです。 また、分野・論点レベルでの再度の出題可能性に備えるためだけでなく、「司法試験特有の出題の角度」と「書くべき一般論の範囲」を学ぶ上でも司法試験過去問「民事訴訟法」は非常に重要であるといえます。 設問1「課題1」 設問1「課題1」では、「賃貸建物の明け渡 […]
今回の記事では、令和2年司法試験「刑法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 今年の刑法論文は、全体的に司法試験過去問との関連性が強いです。3/5くらいが司法試験過去問と共通しています。 設問1 設問1では、①債権者Aから500万円の債権の回収依頼を受けた甲が、②債務者Bから債権を回収する際に、債権額が600万円であると嘘をついた上、支払いをしなければBやその家族に危害を加える旨を告知することでBを恐喝したところ、③Bが恐喝により惹起された畏怖に基づき600万円の交付意思を形成し、600万円を甲名義の預金口座に送金した、という事案において、甲のBに対する恐喝罪( […]
最後まで書き切るまで制限時間を延長すると、例えば5枚しか書けないのに8枚まで書くことになるなど、現実離れした分量の答案を書くことになってしまい、実力からかけ離れた答案作成の感覚が染みついてしまう危険がありますし、適切なメリハリ付けの視点、簡にして要を得た文章を作成する技術等も身につきません。 他方で、制限時間を2時間に設定した結果、最後の設問を丸々書くことができなかったなど、極端な途中答案になってしまうと、書けなかった箇所について適切な分析をすることができません(模範解答と比較するべき自分の答案が存在しないため、自己分析ができない)。なので、両者のバランスを取ることになります。 制限時間を設定 […]
令和1年司法試験設問1でいう「逮捕、勾留及びこれに引き続く・・身体拘束」とは、逮捕・勾留(延長後の勾留を含む)及びそれに基づく身体拘束(逮捕、勾留、延長後の勾留という理解でも構いません)を意味しますから、逮捕・勾留とは区別される「取調べ」を含みません。したがって、究極的に問われていることは、「逮捕・勾留(延長後の勾留を含む)及びそれに基づく身体拘束の適法性」であり、「余罪取調べの適法性」は「逮捕・勾留(延長後の勾留を含む)及びそれに基づく身体拘束の適法性」に影響をし得る限度で問題とし得るにとどまります。 だからこそ、令和1年司法試験刑事訴訟法設問1に関する採点実感では、「逮捕・勾留中の被疑者の […]
刑法230条1項でいう「事実を摘示」における「事実」についても、「Aが犯人である」ことを対象として判断することになると考えます。理由は3つです。 1つ目は、名誉毀損罪の構成要件要素について定めた刑法230条1項における「事実を摘示」でいう「事実」と、名誉毀損罪の違法性阻却事由について定めた刑法230条の2における「事実の真否」でいう「事実」が異なる事実を対象とするということは、不自然であるというか、不整合であるということです。 2つ目は、刑法230条の2における「公共の利害に関する事実」と刑法230条1項における「事実を摘示」でいう「事実」とは同じ事実を対象とするものであるため、仮に刑法230 […]
制限時間を120分よりも短くすることは、途中答案対策として有効です。もっとも、制限時間を短くした分だけ、問題分析(問題文読了→答案構成→答案作成のうち、前二者の過程)が雑にならないように、気を付ける必要があります。問題文読了⇒答案構成⇒答案作成という過程のうち、「問題文読了⇒答案構成」の時間を短くするのであれば、その質を保ちながら各過程を効率化する工夫をする必要があります。工夫の仕方は様々であり、個々人や科目によって向き不向きもありますから、色々と試してみましょう。 また、制限時間を短縮する際に最もやって頂きたいのは、問題文読了⇒答案構成⇒答案作成という過程のうち、「答案作成」の時間を短くする […]
「過去問起案を週3程度」やったということは、少なくとも、2回目の受験の時だけでも、司法試験過去問を2周しているはずです。にもかかわらず、大部分が司法試験過去問の流用であった行政法・刑事訴訟法でE評価しか取ることができていないというのは、1周目が雑であったため、2周目以降を1周目と同じ水準で繰り返してしまっている可能性があります。 行政法設問1の行政処分間の違法性の承継(平成28年設問3で出題)、行政法設問2(2)の裁量基準が絡まない事案における判断過程審査(平成29年~令和1年に3年連続で出題)、刑事訴訟法設問1の別件逮捕・勾留(平成23年設問1で出題)、刑事訴訟法設問2の訴因変更の可否(平成 […]
令和2年司法試験「労働法」は、全体的に司法試験過去問との関連性が強いです。 特に、第1問は、大部分が司法試験過去問の類題であるといえます。 労働法第1問 設問1 ①労基法所定の計算方法又は支払方法によらない割増賃金の支払いの可否 設問1では、本件約定による固定残業制のもとで違法な時間外労働をしていた労働者XのY社に対する「月間180時間以内の労働時間中の時間外労働」分の割増賃金の支払請求の可否が問われています。 Xの請求に対して、Y社は、「月間180時間以内の労働時間中の時間外労働」に対する割増賃金の支払請求権の消滅事由として、固定残業制を定める本件約定により、基本給の支払いをも […]
先月末、承継的共同正犯の事例における刑法207条の適用の可否等に関する最高裁決定が出ました(最二小決令和2・9・30)。 結論から先に紹介しますと、令和2年最高裁決定は、①「他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が途中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合」については刑法207条の適用を肯定する一方で、②「他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が途中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において、後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有 […]
今回の記事では、令和2年司法試験「憲法」論文と司法試験過去問との関連性について説明いたします。 司法試験過去問との関連性は70%です。 . 規制①と②に共通していること 被侵害権利として取り上げるべき人権、規制ごとの規制目的、規制の仕組み(何のために、何を、どう規制するのか)、規制の問題点について、問題文で分かりやすく誘導してくれています。この傾向は、平成26年以降の司法試験に共通することです。誘導が親切である分、人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで、問題文の誘導にちゃんと従う必要があります。 . 規制①と②いずれについても、「保障⇒制約⇒違憲審査基準の設定⇒当てはめ」という違憲審 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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