加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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不公正発行の新株発行の無効原因該当性を検討する際の条文引用の仕方

不公正発行の新株発行の無効原因該当性を検討する際、差止事由に関する210条2号を引用してもいいのでしょうか。

不公正発行の新株発行の無効原因該当性が問題となった平成19年・25年司法試験の出題趣旨・採点実感では、差止事由に関する210条2号は引用されておりません。もっとも、田中亘「会社法」第2版505頁では「著しく不公正な方法(210条2号参照)による新株発行であっても、新株発行の無効原因にはならないとする・・」、伊藤靖史ほか「事例で考える会社法」第2版276頁では「著しく不公正な方法による募集株式の発行(210条2号)は、判例によれば‥無効原因とならない・・」とあります。そのため、210条2号を引用・参照しても構いませんし、むしろ、そのほうが正確であるとも思えます。直接引用するのが不安であれば、田中亘「会社法」第2版505頁に依拠して、「著しく不公正な方法(210条2号参照)」と書きましょう。

2020年09月09日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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