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募集株式の発行等の仮装払込みをめぐる法律関係のうち、株式及び株式発行の効力について

募集株式の発行等の仮装払込みをめぐる法律関係のうち、株式及び株式発行の効力については、株式の成否と株式発行の効力というように、2段階で論じる必要があるのでしょうか。

髙橋美加ほか「会社法」第2版314~315頁によると、仮装払込みをめぐる法律関係のうち、株式及び株式発行の効力については、①株式未成立(不存在)とする見解、②株式は引受人の下で一応有効に成立するが、引受人又は悪意・重過失の譲受人の手許にある場合は株式発行の無効原因が認められるとする見解、③株式は引受人の下で有効に成立し、株式発行の無効原因もないとする見解があるとされています。また、伊藤靖史ほか「事例で考える会社法」第2版44~45頁では、㋐平成26年改正により新設された209条2項・3項が仮装払込みに係る株式について失権が生じずに成立することを前提にしているとの理由から、株式は(一応)成立するとしたうえで、㋑株式が(一応)成立していることと株式発行の無効原因の有無は別問題であるとして、旧商法下において取締役の引受担保責任規定(旧商法280条の13第1項)を根拠として株式発行の無効原因を否定した最判平成9・9・18の趣旨を平成26年会社法の規律に単純に推し及ぼすならば払込みの仮装は株式発行の無効原因とならないということになりそうだ、と説明されています。そのため、厳密には、「株式が(一応)有効に成立するか」⇒「株式が(一応)有効に成立するとしても、払込みの仮装は株式発行の無効原因とならないか」という二段階で論じることになると思います。

もっとも、田中亘「会社法」第2版495頁では、両者を区別することなく、「株式発行の無効原因の有無」の問題としてのみ説明されていますし、株式発行の効力だけが問われている事案であれば両者を区別する実益は低いと思います。そこで、両者を区別する実益のある事案では両者を区別して論じ、株式発行の効力だけが問われている事案であれば「株式発行の無効原因の有無」としてだけ論じても構わない、と考えます。

2020年09月09日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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