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現在、令和2年司法試験の過去問解説講義を作成しているところであり、4月第2週中には、アップロードが完了するとともに、販売を開始できる予定です。 令和2年分の単年度販売や無料受講対象者の範囲等については、以下の通りです。 基本7科目の司法試験過去問の令和2年分 秒速・過去問攻略講座2021コンプリートには、取扱う問題に令和2年分も含まれているため、秒速・過去問攻略講座2021コンプリートの受講者様は無料で令和2年分の過去問解説を受講することができます。4月第2週中には、受講ページに解説動画及び解説レジュメがアップロードされます。 令和2年分については単年度販売も実施するため、秒速・過去問攻略講座 […]
令和2年司法試験の出題趣旨・採点実感を科目ごとにWordデータにしました。 選択科目については、労働法のみとなります。 . 憲法行政法 . 民法商法民事訴訟法 . 刑法刑事訴訟法 . 労働法 私は、司法試験過去問攻略講座のテキスト(問題文、解説及び答案の3部構成)を作成する場合、解説については、解答の流れに従って出題趣旨・採点実感を抜粋しつつ、基本書・解説書・判例集等の参考文献を使って説明を補充するなどしています。 解答の流れに従って出題趣旨・採点実感を抜粋する際、その準備として、出題趣旨・採点実感を科目ごとにWordデータ化しています。 令和2年司法試験の出題趣旨・採点実感についても […]
出題趣旨も採点実感も、自分の受験年度の司法試験で使う可能性が高いこと(知識、ルール等)を確認し、習得するために読むものです。 例として、多くの問題に共通する汎用性の高いこと、多くの受験生が従うことができることなどを挙げることができます。 反対に、自分の受験年度の司法試験で使う可能性が極めて低いことについては、読んでも司法試験で使わない可能性が極めて高いのですから、無視して構いませんし、むしろそうすることが望ましいともいえます。 例として、当該問題に固有の細かいこと、難しすぎて大部分の受験生が従うことができないことなどを挙げることができます。 以下では、令和2年司法試験憲法の採点実感を使って、確 […]
おそらく、不当労働行為制度おける労働委員会による救済命令について、裁判所による司法救済と比較する形で、救済命令の内容については正常な集団的労使関係の回復・確保という不当労働行為制度の趣旨を実現するために労働委員会に行政裁量(効果裁量)が認められているため、私法上の法律関係から”ある程度”逸脱した救済命令も認められる(だから、司法救済では認められない救済内容についても、救済命令であれば認められる余地がある)、ということに言及することが求められているのだと思います。 速修テキスト392頁の1・2、395頁の6あたりの記述が参考になると思います。
論文にも短答にも、法律知識を直接の根拠とする解法と法律知識を直接の根拠としない(あるいは、法律知識にあまり依存しない)解法とがあります。 以下では、後者の解法について「テクニック」といいます。 テクニックは、使いこなせるようになるとその効果は絶大ですが、あまりにも法律知識を軽視したものだとギャンブル要素が強くなり正答率が安定しませんし、あまりにも高度なものだと使いこなすことができないためやはり正答率が安定しなくなります。 一見すると、「すごい」「便利だ」と見えるテクニックであっても、ギャンブル要素が強かったり、(平均的)受験生にとって使いにくいものなのであれば、かえって点数を下げる要因にもなり […]
記載された説(司法試験委員会の立場)とよってした説(司法研修所の立場)の違いは、処分証書に当たるというためには、①要証事実たる法律上の行為が当該文書に記載されていることに加えて、②文書の成立の真正が認められることまで必要であるかという点にあります。記載された説では①だけで処分証書であると認定することができるのに対し、よってした説では①に加えて②まで認められないと処分証書であると認定することができないわけです。 事例で考える民事事実認定(法曹界、2014年)36頁では、㋐「処分証書については、形式的証拠力が認められれば、特段の事情を検討することなく、作成者がその文書に記載されている意思表示その他 […]
秒速・総まくり2021を受講して頂きありがとうございます。以下がご質問に対する回答です。 Q1.ランクAのアンダーラインとランクBのマーク部分の優劣 マーク・アンダーラインの色にもよります。 優先順位は、青のマーク>ピンクのマーク>青のアンダーラインです。ここまでは、記憶する必要があります。 青のマークは定義・規範であり正確に答案に書かなければならない知識であり、ピンクのマークは解釈の結論(規範を含む)を導くための積極的な理由付けであるためこれがないと「理由→解釈の結論」という論証の形式にならないからです。また、青のアンダーラインも定義・規範であるため、記憶する必要性が高いです。それ以外のマー […]
民法は、公法系・刑事系と異なり、出題範囲に偏りがないため、B・Cランクを含む幅広い分野から出題されます。なので、少なくとも、Bランク分野までは復習しましょう。Bランク分野についてまでは、何も分からないという分野を極力少なくしておく必要があります。 その上で、ランクの違いに応じて、復習に濃淡をつけます。例えば、Aランク分野における論点については、「論証部分のキーワード1個+規範(又は解釈の結論)」まで記憶する一方で、Bランク分野における論点については、論証まで記憶する必要はないが「判例又は通説がだいたいどういった立場であるのか(だいたいの規範、又は解釈の結論)」くらいは想起できるようにしておきま […]
その理解で正しいです。私も、同じ考えです。 114条1項に基づく既判力が後訴に作用するかを判断する際に「後訴の訴訟物」との比較対象として「前訴の訴訟物」が挙げられるのは、114条1項に基づく既判力(後訴に作用するかが問題となっている既判力)が生じているのが「前訴の訴訟物」だからです。なので、114条2項に基づく既判力が後訴に作用するかを判断する際には、「後訴の訴訟物」との比較対象は「前訴の訴訟物」ではなく、114条2項の既判力が生じている「相殺の抗弁に供された自働債権」となります。 上記のことからすると、既判力に準ずる効力が後訴に作用するかは、既判力に準ずる効力が生じている「主文中で判断が示さ […]
基本7科目及び労働法について、私のインプット講座とアウトプット講座で学習して頂き誠にありがとうございます。 論点にもよりますが、基本的には、令和2年予備試験で出題された論点が令和3年司法試験で出題される可能性は低いです。例えば、一事不再理効の客観的範囲については、これを令和3年司法試験で出題すると、令和2年予備試験受験生に非常に有利になるため、出題されないと思います。もっとも、直接利益相反取引、詐害行為取消権、債権者代位権、既判力といった分野単位では、令和2年予備試験で出題されたものが令和3年司法試験で出題される可能性が下がるとはいえないと思います。 労働法だと、同じ分野から2年連続で出題され […]
私も、目的物の滅失を理由とする代金支払いの拒絶については、567条1項2項にはほとんど存在意義がなく、536条1項2項と413条の2第2項(受領遅滞中の滅失)が適用されると理解しています。 例えば、潮見ほか「Before/After民法改正」154~155頁では、特定物売買の目的物が滅失した事案における代金支払いの拒絶について、536条により説明しています(抗弁:536条1項、再抗弁:536条2項という構成です。)。 ほかの改正法対応済みの基本書・解説書でも、567条について、代金支払い拒絶の効果を定めたものとして説明したものは見当たりません。おそらく、567条に固有の意味は、前段で履行の追完 […]
刑法で「人ごと」と「行為ごと」のどちらで書くべきかについては、原則として、自分にとって書きやすいほうを選択すればいいと思います。 どちらで書いても理論的に問題がない場合がほとんどですし、自分にとって書きにくい構成を選択すると、上手く書けない結果として読みにくい答案になります。 私は、「行為ごと」に書く場合には、㋐甲乙で違いがない行為については、甲乙をまとめて書く、㋑甲乙で違いがある行為については、人ごとに分けて書くとともに、甲と乙の関与対応に応じて「甲→乙」「乙→甲」という書き方を使い分ける、という構成が書きやすいと思います。 以下の事例を使って、上記の書き方について具体的に説明いたします。 […]
ご質問中の記事は、「全国模試に向けて自分の合格答案像を完成させる」という記事のことだと思います。参考にして頂きありがとうございます。 全国模試の問題の復習には、①理想の合格答案像との距離を確認し、それを埋めるための勉強をすることと、②全国模試の問題からの類題に備えるための復習(模試の問題自体の復習)の2つがあります。 ②については、科目や論点によって異なると思います。 憲法では、論点単位での類題に備える復習をする必要性は低いです。問題文の読み方と違憲審査の基本的な枠組みの使い方で大差がつくからです。ただし、財産権、平等権(法令違憲型)など、過去問で正面から問われていない人権については、類題に備 […]
例えば、思想信条を理由とする採用拒否事例であれば、採用の無効を観念することができないため(仮に無効を観念することができたとしても、無効=採用ではないから、無効を論じる意味がない)、不法行為責任を追及することなり、間接適用説を論じた上で、「他人の権利…を侵害」という要件(違法性とも呼ばれる要件です)について、「他人の権利」である労働者側の思想良心の自由と会社側の採用の自由(憲法22条1項、29条1項)との調和を図るために、ある程度厳格に判断することになります。「他人の権利…を侵害」の要件の解釈・適用を通じて、対立している私人どうしの権利の調整を図るわけです。 団体の人権と構成員の人権とが衝突する […]
まず、法科大学院の予習・復習を予備校テキストを使ってやることについては、私は賛成です。予備校テキストをベースにしながらやると、どこまで試験的に必要で、どこからが試験的に不要なのかを判断しやすいからです。ただし、予備校テキストだけで完結させるのは難しいと思いますので、予備校テキストをベースにしながら、必要に応じて、基本書をはじめとする文献も参照することになると思います。 次に、予習・復習で使用する予備校テキストについてですが、予備校の入門講座のテキストではさすがに対応できないですし、司法試験対策としてもあまり役に立たないと思います。入門講座のテキストは、あくまでも、法科大学院の予習・復習や司法試 […]

令和3年合格目標加藤ゼミの受講を検討して頂き、誠にありがとうございます。 希望する方には、領収書を発行しております。論証集・過去問解説冊子と一緒にお送りしますね。 領収書を希望する場合は、お申込みの際に、その旨お伝え頂きますようお願い致します。
以前、仕事部屋の本棚を見たいという要望を頂いたことがあったので、私が教材作成をしている部屋を紹介しようと思います。 私は自宅で教材作成、講義収録、オンラインゼミをしているため、毎日ずっとこの仕事部屋で、本に囲まれた生活を送っています(収録室は別にあります)。 こだわりは、余計なものを置かないことと、定位置から手を伸ばして文献等に手が届くことです。 右側の本棚には、基本7科目と労働法の基本書及び解説書があり、左側のラックには、自分で作成した今期講座の教材、受験雑誌(法学セミナー、受験新報等)、判例集及び予備校本等があります。 基本書・解説書は、1科目につき、10~20冊程度です。 私は8科目を担 […]
2008「法学セミナー 新司法試験の問題と解説」36頁では「本件勧告…の内容の違法確認をするか、服従義務不存在確認をする(実質的当事者訴訟、行訴法4条後段)…」とあり、2008.8「受験新報 新司法試験論文問題の分析」47頁では「勧告の処分性を否定した場合、実質的当事者訴訟として、勧告に従うことがないことの確認訴訟(あるいは勧告の違法確認訴訟)が可能だろう。」とあります。 勧告の違法確認訴訟は、「処分性の認められない行政の行為(行政指導や通達など)…の違法ないし無効を確認の対象とする訴え(ダイレクト・アタック型)」として、原則として確認対象の適切性を欠くはずであるため(櫻井・橋本「行政法」第6 […]
①このまま使用しているテキストと問題集のみを使用し、足りない論証などを加筆していく(インターネットで合格者のブログから論証例を探して、テキストに加筆する)という方法だと、多くの時間を要するために非効率であり、内容の信憑性が担保されていないため効果に問題があり、さらに合格者ブログで論証例を見つけることができるのか不確実でもあります。 質問者様が「基礎講座も聞き終わり、予備試験の過去問も一周してい」ることから、秒速シリーズに付いて来れるだけの学習段階にあると思います。そして、秒速シリーズでは、この論点についてどう論じるべきかという書き方にも重点を置いているため、アウトプットに直結するインプットをす […]
まず、1年目に短文事例問題集をやることについてですが、これまで短文事例問題集を網羅的にやったことがない、あるいは、短文事例問題集をちゃんと処理できないのであれば、司法試験過去問に入る準備をするために、1年目は短文事例問題集に集中した方がいいと思います。 重要分野における「要件・効果の整理」や「定義・規範の記憶」すらできていない(知識)、短く捻りのない事例から典型論点を抽出することすらできない(抽出力)、短く捻りのない事例において何をどういった順序で書くのかを整理できない(構成力)のであれば、司法試験過去問をやっても学習効果を上げることができないからです。 令和4年から一定要件を満たせば法科大学 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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