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1257 件の検索結果
まず、私の訂正後の解説で言及している通り、本件不選定決定の処分性は、申請権アプローチによって検討するというのが正解筋であると思われます。もっとも、申請権アプローチで論じている答案はそこまで多くないと思いますから、公共施設管理者の不同意に関する判例を使って論じても、合格水準に到達します。 次に、問題文34行目では、Bから相談を受けた「弁護士Dの指示に応じる弁護士Eの立場に立って、設問に答えなさい」との指示があるため、設問1(1)(2)のいずれについても、原告訴訟代理人の立場として論じることになります。したがって、原告訴訟代理人の立場として「なんとかして処分性や訴えの利益を肯定することはできないか […]
「予備試験・労働法完全パック」の購入を検討して頂きありがとうございます。 以下が、ご質問に対する回答でございます。 〇総まくり講座2021を受講すれば重要論点を抽出できるようになるか 総まくり講座2021では、インプット講座ではあるものの、アウトプットに直結するインプットを重視しています。なので、重要論点について、事例から抽出できるようになるための工夫の一環として、テキストの記載又は口頭で典型事例等を示すなどしています。それ以外の論点についても、必要に応じて、典型事例を示すなどします。 例えば、刑法における結果的加重犯の共同正犯の論点については、顕在化事例が何パターンもあるため、予めテキストに […]
令和3年予備試験短答式の受験、お疲れ様でした。 総まくり講座2021では、憲法・民法・刑法の3科目については、論文試験のみならず短答試験にも対応しております。総まくりテキストの知識と読解思考だけで、9割は取れます。もっとも、総まくりテキストで得た知識の使い方に慣れたり、読解思考重視の問題で必要とされる読解思考のコツを身に付けるために、ある程度は、短答過去問をやる必要があります。 これに対し、行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の4科目については、短答試験には対応しておらず、論文試験で必要とされる知識だけをテキストに集約しております。 というのも、下4法(特に、商法及び刑事訴訟法)については、論 […]
今年の司法試験、お疲れ様でした。また、総まくり講座2021を受講して頂きありがとうございます。 答案の書き方については、総まくりで抽象的に学んだことを、司法試験過去問を通じて、徐々に具体化していくとともに、その精度を高めていくことになります。特に、総まくりテキスト(又は論証集)及び司法試験過去問講座の模範答案とご自身の手書き答案を比較して、「今回は、総まくりで学んだ書き方のうち、ここまでは実践できているが、それ以降のことは実践できていない」というように、自分で添削できるようになることが理想的です。これができるようになると、答案の書き方のレベルが一気に伸びます。正しい視点に従って自己添削をするこ […]
民法の雑感 プレテストから令和3年までの17年分の民法の司法試験過去問の中で、ダントツで難しい問題です。 設問1の請求1では、Dの即時取得を理由とする所有権喪失の抗弁との関係で、即時取得の成否を論じることになりますが、「占有を始めた」という要件について占有改定ではなく指図による占有移転との関係で論じさせる問題であるため、だいぶ細かいところから出題してきたなという印象です。また、Cの主張である㋐には「Dから甲を借り受けている」ともあるため、請求1に対する抗弁として使用貸借権に基づく占有権原の抗弁まで問われているかが悩ましいです。さらに、193条に関する解釈(原権利者帰属説の採否)もやや細かいとこ […]
第1に、「旧司法試験時代を振り返ると、予備校の論証例に納得がいかないと多数の基本書や判例集を調べ、徹底的に修正を試みました。」というところまでが、法科大学院在学中の私と酷似しています。おそらく、変に完璧主義なところがあるのだと思います。私も、法科大学院合格後から司法試験初受験までの2年半、伊藤塾教材だけで作成した論証を捨てて、1000個以上ある論点について、自分が納得できる完成度の論証を作るために、基本書・判例集・調査官解説を読み漁るとともに、ひたすら論証ノートを作るという作業に明け暮れていました。 私は自分が書いた文章ならすぐにほぼ完璧に記憶することができるタイプだったので、記憶が間に合わな […]
令和3年司法試験解答速報を参考にして頂きありがとうございます。設問1(1)における解説記事として申請権アプローチのことを追加していた際に、一時的に非公開になっていたのだと思います、ご不便おかけすることになり申し訳ございませんでした。 設問1(2)における合格水準(1400番前後)として必要とされる論述事項は、以下の4点であると考えます。 ①Bの提訴の目的が自分が本件区画の屋台営業候補者に選定されることにある ②本件区画について屋台営業候補者に選定されるのは1人だけであること(競願関係というキーワード不要) ③本件不選定決定の取消訴訟における取消判決の拘束力(33条1項、2項)の生じ方から、市長 […]
市長による条例26条に基づく選定・不選定の決定については、「地方公共団体の機関がする処分」のうち「その根拠となる規定が条例…に置かれているもの」(行政手続法3条5項)として、行政手続法第2章ないし第6章の適用が除外される一方で、A市行政手続条例が適用されます。 A市行政手続条例では、行政手続法第2章と同じ内容の規定が設けられているため、行政手続法10条と同じ内容と定めているA市行政手続条例10条の適用により、選定・不選定に先立ち新規営業希望者も含む利害関係者の意見を聴くために公聴会を開催する努力義務が発生する余地があります。 条例により、選定・不選定の際に「申請者以外の者の利害を考慮するべきこ […]
総まくり講座2021憲法の受講ページの一番上に、下記のレジュメ・動画をアップロードしました。 総まくり講座2021におけるランク付け及びマーク・アンダーライン指示に関する説明(PDF) 総まくり講座2021憲法におけるマーク・アンダーライン指示動画 本編の講義動画を視聴する前に、マーク・アンダーラインの指示動画における指示に従い、総まくりテキストにマーク・アンダーラインを反映して頂きますようお願い致します。 また、本編の講義動画を視聴する前に、こちらの「総まくり講座2021におけるランク及びマーク・アンダーラインの指示に関する説明」も読んで頂きますようお願い致します(総まくり講座2021憲法の […]
今年の司法試験、本当にお疲れ様でした。 令和4年司法試験合格に向けた勉強計画の出発点は、再現答案を作成した上で、令和3年司法試験の出題分析と自己分析をすることです。これにより、全科目に共通する課題と科目ごとの課題を把握し、司法試験対策としてどういった勉強をする必要があるのかを考えます。 次に、総まくり講座を受講されるのであれば、科目ごとに、総まくり講座→司法試験過去問の答案練習・復習ということを繰り返します。インプットとアウトプットを連続的に行うことが非常に重要です。総まくり講座1周目は、質を底上げするための勉強をする期間に属するため、ここでは1科目ずつ短期集中的に勉強するのが望ましいです。 […]
今年の司法試験、本当にお疲れ様でした。 少なくとも今期は、加藤ゼミナールの講座について再受講割引はございません。資格スクエアやBEXAでの受講歴を確認する必要があることと、今期講座は講義動画を全て撮りなおすなど全面的にリニューアルしていることが、理由でございます。 なお、週明けには正式告知させて頂きますが、合否発表までの期間を有効に使って頂くために、総まくり講座2021をはじめとする司法試験関連講座について、令和3年司法試験受験者の方々を対象とした合格時キャッシュバックキャンペーンを実施いたします(正式告知前に購入された方も本キャンペーンの適用対象となります。)。 参考にして頂けますと幸いでご […]
令和3年司法試験、本当にお疲れ様でした。解答速報をご覧いただきありがとうございます。 会議録51~52行目では、「弁護士E:…屋台営業候補者の選定が申請に対する処分に当たるか、したがって、本件不選定決定が申請拒否処分に当たるかを検討すればいいでしょうか。」「弁護士D:基本的な方針はそれでいいと思いますが…」とありますから、本件不選定決定の処分性については「申請に対する拒否処分に当たるか」という観点から論じることになります。 論述の仕方としては、”理論上”、2つあります。 ①処分性についての昭和39年最高裁判例の定式を前提として、関税定率法21条3項に基づく税関長の輸入禁 […]
令和3年司法試験、本当にお疲れ様でした。 例えば、定義・論証等を総まくりテキストの記述通りに答案に書くことができていないというように、不合格の主たる原因がインプット不足にあるのであれば、むしろ使い慣れた旧版の総まくりテキストを継続利用したほうが学習効果が高くなります。 これに対し、不合格の主たる原因が知識不足ではなく理解不足にある場合、講義動画の視聴により理解不足を補う必要がありますので、9月以降も視聴することができる新しい総まくり講座を受講して頂いた方が宜しいかと思います。 参考にして頂けますと幸いでございます。
令和3年司法試験、本当にお疲れ様でした。試験日における動画も視聴して頂き、ありがとうございます。 まずは再現答案を作成し、その後で、私の解答速報に目を通していただきたいと思います。解答速報では、ご自身の再現答案と私の参考答案とを比較することで解答筋や定義・論証の正確性を確認することによりご自身の答案の出来を確認するとともに、もしもの場合に備えて出題傾向や問題処理のコツなども確認しましょう。 次に、合格しているかよくわからないという手応えであれば、今までの教材を繰り返すとともに、勘を鈍らせないために定期的に答案練習をやる、という勉強法で構わないと思います。ただ、こうした試験直前期における「能動的 […]
415条2項は、「前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において」との文言からも分かる通り、債務の履行に代わる損害賠償請求について、415条1項の要件(債務不履行、損害、因果関係、免責事由の不存在)に加えて415条2項各号いずれかへの該当性も要求することにより、要件を加重しています。 追完に代わる損害賠償請求について415条2項を適用又は類推適用することの可否は、追完に代わる損害賠償請求でも415条2項により要件が加重されるのかという論点です。 したがって、否定説からは、追完に代わる損害賠償請求については、415条1項の要件の充足性だけを検討することになります。他に検討するべき条 […]
かつては、短答過去問集や肢別問題集で全問題を何度も何度も繰り返すという勉強法が主流でした。 しかし、1年ごとに過去問が増えていきますから、どこかのタイミングで短答過去問を全て潰すことは不可能になりますし、その必要性が低くなります(出題知識が共通する問題が増えるため)。 私は、繰り返し解く短答過去問を2分の1から3分の2くらいまで絞った方がいいと思います。その際には、①正答率だけでなく、②出題範囲の重なりも考慮しましょう。①だけだと、特定の分野・条文・論点が手薄になってしまうおそれがあるからです。 ①正答率については70~80%を基準とし、②重要度の高い分野・条文・論点(例えば、刑法の因果関係) […]
司法試験過去問講座2021の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 資格スクエア時代だと、司法試験過去問講座には、年度ごとの解説とは別に、科目ごとの重要事項をまとめた「総論講義」がありました。 これに対し、加藤ゼミナールにおける司法試験過去問講座2021には、「総論講義」はございません。総まくり講座2021と司法試験過去問講座2021とをセットで受講される方が多い中で、総まくり講座と司法試験過去問講座「総論講義」とで相当重複が生じてしまうからです。 もっとも、今期の司法試験過去問講座2021には、無料で、総まくり論証集7冊が付属しますので、総まくり論証集を参照して頂くことにより科目ごとの […]
総まくり講座2021の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 以下が回答となります。 視聴期間終了後の対応の有無及び内容は、状況によって異なります。例えば、2023年12月末に視聴期間が終了し、その直後に法改正や判例変更があった場合には、なるべく、2021版を受講して下さっている方々にもフォローをしたいと考えております。もっとも、その場合、あくまでも契約外のものとして、任意での対応という位置づけになります。 倍速機能はございます。0.25、0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0の8段階での速度調整が可能でございます。 期限無制限の音声DLが付属するという対応はしてお […]
司法試験対策講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 司法試験対策を明確に意識した勉強は、なるべく早い段階でスタートした方がいいです。司法試験全体と各科目とで何が重視されているのか明確に認識できているかにより、普段の勉強の質が大きく変わってくるからです。そのため、今期から、試験傾向が色濃く反映されている総まくり講座と司法試験過去問講座を受講することにより、司法試験対策として効果的な学習をスタートして頂くことをお薦めいたします。 また、総まくり講座と司法試験過去問講座はボリュームがあるため、講座内容をしっかりと理解記憶するためには相当な期間を要しますから、この意味でもなるべく早く受講し […]
令和3年予備試験短答式、お疲れ様でした。 憲法は、第1部の答案作成上の作法を徹底的にやり込みましょう。その上で、これまでの出題実績からすると、プライバシー権、平等権、職業の自由及び生存権に重点を置いて復習をしておきましょう。統治については、団体の内部問題に対する司法審査の可否・限界に関する新しい判例理論も確認しておきましょう。 行政法は、行政裁量の出題パターンごとの処理手順、原告適格、取消訴訟以外の抗告訴訟と公法上の確認訴訟に関する訴訟要件・本案勝訴要件、国家賠償法2条あたりです。 民法は、出題範囲が広いので、あまりヤマを張らず、浅く広い勉強により「そこそこの水準で対応できる幅」を広げましょう […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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