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1128 件の検索結果
近年の司法試験の出題趣旨・採点実感では、学説が違憲審査基準論を採用している領域については、「保障⇒制約⇒違憲審査基準の定立・適用」という枠組みに従って論じることが重視されています。したがって、学説が違憲審査基準論を採用している領域については、上記の枠組みに従って論じることになります。 違憲審査基準論を定立しないで答案を書くのは、かなり稀であり、学説が違憲審査基準論を採用していない領域に限られます。したがって、基本的には、学説が違憲審査基準論を採用していない領域の問題であるか否かにより判断することになります。
現行司法試験では、法律知識だけでなく、読解力・思考力・文章力という基礎学力も重視されており、これらも採点に反映するために、敢えて現場思考論点を出題したり、既存論点を捻った出題をしてきます。なので、読解力・思考力・文章力が反映されている部分も評価されます。 例えば、令和2年司法試験設問3では、①「日常の家事」に関する法律行為への該当性及び②110条の趣旨の類推適用を論じた後に(いずれも、否定)、③無権代理行為に関与したGが本人を単独相続した場合に無権代理行為を追認拒絶できなくなることについて、無権代理人が本人を単独相続した場合における追認拒絶を否定した判例理論の射程を踏まえて論じることが求められ […]
現行司法試験において特定答案と評価されるケースは、答案に氏名を記載した場合、所属大学・法科大学院を記載した場合、特定の教授・考査委員との関係性を示す記載をした場合、「合格さて下さい」といった採点者に対する要望を記載した場合、黒以外のペンで答案を書いた場合のように、極めて稀です。 特定の教授の見解を書いた、挿入を含む訂正の方法がルールに従ったものではなかった、答案の欄外に文字を書いてしまった、設問の順番を入れ替えた、ボールペンのインクで答案が汚れてしまったといったくらいでは、途中答案にはなりません。 なので、特定答案については、気にする必要はないと思います。
真正身分犯は、身分があることによって初めて犯罪行為となるものであり、不真正身分犯とは、身分がなくても犯罪行為となるが身分の存在により刑が加重・減軽されるものです(山口厚「刑法総論」第3版343頁)。 そして、「強盗」身分を有しない者による殺人行為にも殺人罪(199条)が成立することから、強盗殺人罪については、「強盗」身分がなくても犯罪が成立するが、「強盗」身分の存在により刑が加重されるとして、不真正不作為犯として理解することになるのだと思います。
労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。以下が、リニューアル版の労働法講座の価格・内容でございます。 価格については、若干変更される可能性がございます。また、セット購入の場合には、合計金額から10~15%前後の範囲でセット割引きがございます。 ①労働法速修テキスト講義39,800円(税込) 労働法の入門講義(基礎講義)です。労働法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されている本講座だけでトップレベルの答案を書く実力を身につけることができます。 ②労働法過去問攻略講座39,800円(税込) 平成18年から令和2年までの15年分(合計30問)の司法試験過去問 […]
「令和2年司法試験の合否の分岐点」という記事における「論点論点」には、少なくとも、秒速・総まくりのAランク論点、及び司法試験過去問で2回以上出題された論点が含まれます。 また、秒速・総まくりのBランク論点のうち、法科大学院入試レベルの論点も含まれます。 さらに、司法試験過去問で1度しか出題されていない論点であっても、現場思考論点ではない上、マイナー分野に属しないものであれば、基本的には含まれます。例えば、例えば、平成28年司法試験設問2(1)で出題された動機の不法を理由とする公序良俗違反による無効(相関的考量説)は、現場思考問題ではない上、マイナー分野に属するまではいえませんから、平成29年以 […]
総まくり民法310頁・論証集135頁における『「債務の不履行が…軽微である」とはいえないことは解除の要件事実ではなく、債権者側において「債務の不履行が…軽微である」ことについて主張立証責任を負う』という記載のうち、「債権者側において」という部分は、正しくは「債務者側において」となります。 お詫びの上、訂正させて頂きます。
労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 ①事例演習労働法解説講義は、今年5月のリニューアル講座の販売開始とともに、販売を終了いたします。 ②労働法重要問題100選では、㋐司法試験レベルの問題の演習に入る前の基礎固めをすることと、㋑司法試験過去問の穴をカバーすることを主たる目的として、事例演習労働法よりも問題文をシンプルにする一方で、事例演習労働法では取り上げられていない論点まで網羅するという工夫を施します。そのため、事例演習労働法を上回る学習効果を得ることができると考えております。
令和2年司法試験の再現答案を成績表と比較しながら分析したところ、合否を分けた一番の原因は、「基本的な条文・定義、典型論点の論証の正確性」であることが分かりました。 確かに、現場思考問題への対応力、読解力・思考力・文章力、科目特性に応じた書き方なども、合否及び順位に影響を及ぼしています。 しかし、これらの水準が低くても、「基本的な条文」について正しく適用し、「基本的な定義、典型論点の論証」についてそこそこ正確に書くことができれば、合格ラインに到達します。 逆に、「基本的な条文・定義、典型論点の論証」について的外れなことを連発している答案は、「現場思考問題への対応力、読解力・思考力・文章力、科目特 […]
Bexa労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。以下がご質問に対する回答でございます。 Q1.現在販売中の講義を購入した場合であっても、令和2年及び令和3年の過去問完全攻略講義を受講できるような、フォローアップはありますでしょうか。 毎年、その年度の司法試験過去問を単年度版で販売しておりますので、例えば、令和2年春にリニューアル前の労働法講座を受講しても、令和2年及び令和3年司法試験の労働法過去問の解説講義(1年分につき3,000円程度)を受講して頂けます。 . Q2.「令和2年度司法試験向け労働法直前補講講義」に類する令和4年向けの直前補講のフォローアップはありますでしょう […]
Bexa労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 これまでの取り扱いだと、リニューアル版の動画の配信が開始されても直ぐにリニューアル前の動画の配信が終了するわけではありません。今回も、数カ月は配信を継続させて頂く予定です。もっとも、1年、2年という長期間にわたってリニューアル前の動画の配信を継続することまでは予定しておりません。 なお、リニューアル前の講座の受講者様は、リニューアル版の講座を再受講価格で受講して頂けます。 参考にして頂けますと幸いでございます。
ご指摘の通り、平成27年司法試験の出題趣旨・採点実感では、会社法356条1項1号所定の「取引」は「個々の取引行為」を意味するとされています。したがって、「甲社の取締役Aが競合他社である乙社の代表取締役に就任し、その後、乙社の代表取締役として競業取引を行った」という事案では、Aが乙社の代表取締役として行った個々の取引行為について競業取引該当性及び競業取引規制違反の成否を検討することになります。 仮に甲社が、Aが乙社の代表取締役に就任する際に包括的承認をしていた場合、その包括的承認は、Aが乙社の代表取締役に就任すること自体についての承認ではなく、Aが乙社の代表取締役として今後行うことが予定されてい […]
本日、令和2年予備試験口述式の合否発表がありました。 口述試験に合格された方々は、本当におめでとうございます。 これから残り3カ月間で、司法試験合格に向けた対策をすることになります。 以下では、皆さんに正しい方向に従って効率的に司法試験対策をして頂くために、司法試験論文と予備試験論文の相違点を踏まえた論文対策のコツについて書かせて頂きます。 1.司法試験論文と予備試験論文との相違点 (1)問題文の複雑さ・情報量の多さに慣れる 司法試験の問題文は、予備試験に比べて、複雑であるとともに、情報量が多いです。 とにかく、複雑で情報量の多い問題を処理することに慣れる必要があります。 答案の […]
秒速・総まくり論証集55~56頁[論点2]では、検察官が幇助の事実を訴因として潜在的・黙示的に主張していないと仮定して、縮小認定の可否に先立ち、訴因変更の要否から検討しています。そして、訴因変更の要否については、古江頼隆「事例演習刑事訴訟法」第2版216頁における「共謀事実も幇助事実も訴因の特定にとって不可欠な事実であり、両者の食い違いは構成要件を異にするもので(共謀共同正犯は、刑法60条による基本的構成要件…の修正形式、幇助は刑法62条による基本的構成要件…の修正形式)、「実質的な食い違い」ということができ(平野・前掲152頁は、裸の事実としては極めて僅かな事実の食い違いでも、それが構成要件 […]
秒速講座2021を受講して頂きありがとうございます。 総まくり論証集と総まくりテキスト・過去問攻略講座テキストとでは、後者では理解のために他説を紹介したり説明を丁寧にすることに起因して、両者で見解が異なっているように見える箇所があるかもしれません。仮にそうした箇所がある場合には、答案にそのまま書くことを想定した作成されている論証集に合わせて頂ければと思います。
例えば、平成29年司法試験設問1(2)の採点実感では、道路法43条2号違反を理由とする同法71条1項に基づく監督処分の違法性が問われた事案に関して、要件裁量と効果裁量の双方が問題となるという解答筋を前提として、「効果裁量については,道路法第43条第2号違反該当性と同法第71条第1項の監督処分との関係の理解が不十分と思われる答案が一定数見られた。前者が認定されて初めて後者に関する効果裁量が問題になることを理解した上での論述が望まれる。」と指摘されています。したがって、少なくとも、効果裁量が問題となるのは、要件充足性をクリアした場合です。要件充足性をクリアしたといえるためには、法令上の処分要件の該 […]

秒速・過去問攻略講座と令和3年加藤ゼミの受講を検討して頂きありがとうございます。以下がご質問に対する回答となります。 Q1.令和3年合格目標加藤ゼミの参加者様への「令和2年司法試験短答過去問完全解説講義」の無料付与の有無 上記講義については、その販売権限が資格スクエアに専属している上、既に上記講義を購入している方が加藤ゼミに参加なさっていることから、加藤ゼミの参加者様に無料で付与する予定はございません。 Q2.秒速・過去問攻略講座と令和3年合格目標加藤ゼミのどちらを受講するべきか 令和4年以降の司法試験合格を目指す場合、司法試験過去問をなるべく満遍なく分析するために、秒速・過去問攻略講座を受講 […]

令和3年合格目標加藤ゼミへの参加を検討して頂き、誠にありがとうございます。 本ゼミにおける添削なしのコースのカリキュラムは、①ミニ総まくり講義(1科目5時間前後)、②最重要過去問28問の解説(2月1日から3月下旬:1週間2~3回ペース)及び③令和2年司法試験過去問解説+労働法オリジナル問題の解説(4月上旬から4月下旬:1週間1回ペース)の3つからなります。 ①の動画は、ライブ配信ではなく、事前に収録したものを動画配信システム上で公開しております。②・③の動画は、所定の日時にライブ配信するとともに、その翌日までに動画配信システム上に公開いたします。そのため、①・②・③のいずれについても、自由に視 […]
「けだし」「しかるに」「かかる」「たる」のうち、「けだし」「しかるに」については、司法試験の採点実感で使用しないにと明確に言及されているため、使うべきではありません。 「かかる」については、採点実感で使用しないようにと明確に言及されたことはありませんが、「かかる」がそれよりも前の文章のどこを指しているのかが不明瞭であるとの見方もあるため、なるべく使わないほうが良いです。代わりに「上記の」「この」を使ったほうが無難です。 「たる」は、使っても問題ありません。
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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