加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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論文試験で特定答案として不合格になる場合

特定答案にならないように気をつけなければならないことを教えていただきたいです。

現行司法試験において特定答案と評価されるケースは、答案に氏名を記載した場合、所属大学・法科大学院を記載した場合、特定の教授・考査委員との関係性を示す記載をした場合、「合格さて下さい」といった採点者に対する要望を記載した場合、黒以外のペンで答案を書いた場合のように、極めて稀です。

特定の教授の見解を書いた、挿入を含む訂正の方法がルールに従ったものではなかった、答案の欄外に文字を書いてしまった、設問の順番を入れ替えた、ボールペンのインクで答案が汚れてしまったといったくらいでは、途中答案にはなりません。

なので、特定答案については、気にする必要はないと思います。

2021年02月14日
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コメント

  • アバター

    特定答案になった場合ってわかるんでしょうか?

    • kato_admin

      成績表では、特定答案になった科目の成績が0点になると思いますから、成績表を見れば分かると思います。
      ただし、よほどのことがない限り特定答案にはなりませんから、心配なされなくても宜しいかと思います。

  • アバター

    返信ありがとうございます。わかりました。なるほどです。

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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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