加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

質問コーナー

総まくり民法310頁における契約解除の要件事実についての誤植

お世話になっております。
債権者が請求原因として契約解除を主張する場合、請求原因の主張により「債務の不履行が…軽微である」か否かが明らかにならない場合に、債務者側で「債務の不履行が…軽微である」と主張することになると思うのですが、総まくり民法310頁では「債権者側」となっているので、この点についてご教授いただければと思います。

総まくり民法310頁・論証集135頁における『「債務の不履行が…軽微である」とはいえないことは解除の要件事実ではなく、債権者側において「債務の不履行が…軽微である」ことについて主張立証責任を負う』という記載のうち、「債権者側において」という部分は、正しくは「債務者側において」となります。

お詫びの上、訂正させて頂きます。

2021年02月14日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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