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令和4年改正民事訴訟法の施行日、令和5年司法試験・予備試験における出題の有無・範囲について、説明させて頂きます。 今回の改正は実務的には非常に重要ですが、司法試験・予備試験との関係では重要度はだいぶ低く、短答試験で出題される可能性があるにとどまります。論文試験で正面から訊いてくることはまずないと思います。 司法試験では、①原則として、司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題されることになっており、②司法試験六法に搭載される法令は、原則として、令和5年1月1日現在において、既に公布され、かつ、試験日以前に施行されることが確定しているものです。 令和4年改正民事訴訟法の全面施行は令 […]
アガルートアカデミーの重要問題習得講座については、アガルートのウェブサイト上のサンプル、Twitterで講師・受講者が公開している答案を見たことがある程度ですが、私が知っている限りでお答えいたします。 重要問題習得講座(450問)と基礎問題演習講座(442問)とでは、問題の網羅性はほぼ同じです。両講座の違いは、以下の6つです。 1つ目は、作問をする際にベースにしている素材の違いです。アガルートの重要問題習得講座では、旧司法試験過去問、法科大学院入試、重要判例をベースにしていると思います。他方で、加藤ゼミナールの基礎問題演習講座では、予備試験過去問、司法試験過去問、重要判例をベースにしています( […]
加藤ゼミナールの総まくり講座を受講している場合、予備試験過去問の対策としては、加藤ゼミナールの予備試験過去問講座一択であると考えます。 まず、加藤ゼミナールでは、総まくり講座、基礎問題演習講座、過去問講座、労働法講座、法律実務基礎科目講座の教材は全て、私1人で最初から最後まで作成しています。したがって、これらの講座と教材ごとの内容が一貫しており、例えば、総まくりテキスト・総まくり論証集と予備試験過去問テキストの内容が異なるということはありません。 次に、辰已法律研究所のぶんせき本の場合、「参考答案例」が予備試験論文式の答案の書式に従っていない非現実的な分量(5~6頁)になっている上に、誰が作成 […]
現行の司法試験論文式は、平成18年から平成23年頃までの応用重視で癖が強い問題とは異なり、比較的オーソドックスな問題が多いです。また、総まくり講座では、司法試験の科目特性を意識した教材作成と授業をしていますので、総まくり講座だけでも司法試験過去問のエッセンスを多く学ぶことができます。 まずは総まくり講座のマーク箇所、論点の記憶を最優先しましょう。現行の司法試験論点式は、現場思考要素が少ない上に癖も強くないので、知識があれば解けますし、逆に知識がなければ解けません(現場思考での誤魔化しが効きにくいです。)。総まくり講座をちゃんと消化すれば、それだけである程度過去問は解けるようになります。 その上 […]
司法試験では、①原則として、司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題されることになっており、②司法試験六法に搭載される法令は、原則として、令和5年1月1日現在において、既に公布され、かつ、試験日以前に施行されることが確定しているものです。 改正民事訴訟法の全面施行は令和7年中であり、試験日以前に施行されることが確定している改正法は一部にとどまりますから、施行が令和7年中とされているオンライン送達などは、令和5年司法試験の出題範囲外であり、かつ、令和5年司法試験六法にも搭載されません。 以下は、法務省のウェブサイトにおける「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」で掲載されてい […]
基礎問題演習講座第17問は、敷金返還請求権の存在確認を求める訴えの確認の利益に関する問題です。 敷金返還請求権の存在確認を求める訴えは、明渡時に発生する具体的な敷金返還請求権を確認対象とする場合には、将来の権利又は法律関係を確認対象とすることになるため、原則として確認対象の適格性を欠くことになります。この場合、明渡時に発生する具体的な敷金返還請求権を確認対象としたほうが確認訴訟が有する紛争の直接かつ抜本的な解決の機能が果たされることになるのではないかという観点から、例外的に確認対象の適切性が認められるか否かを論じることになり、その際に、設問の誘導部分に言及することになります。 これに対し、条件 […]
加藤ゼミナールでは、講師登壇の予備試験講座説明会をzoom全国配信により随時、開催しております。 講座説明会の対象講座は、予備試験向けのフルパッケージプランである予備試験合格パック2023を始めとする総合パック系講座となります。 4月9日(日)高野講師登壇予備試験講座説明会(11:00~12:30) ➡こちらのフォームよりお申し込み下さい 4月13日(木)高野講師登壇予備試験講座説明会(19:30~21:00) ➡こちらのフォームよりお申し込み下さい 4月18日(火)高野講師登壇予備試験講座説明会(19:30~21:00) ➡こちらのフォームよりお申し込み下さい 4月22日(土)高 […]
総まくり論証集2023の分量が総まくり論証集2022に比べて増えている理由は、主として、入門レベルのことと、分野・論点ごとの具体的事例が追加されていることにあります。 総まくり論証集2023では、入門レベルのことから短答知識レベルのことまで反映されている基礎応用完成テキストをベースとしていることに伴い、必要に応じて入門レベルのことも論証集に反映したことにより、分量が増えています。 また、基礎応用完成テキストでは論点ごとに具体的事例を設けるようにしており、科目・論点によっては、論証集にも具体的事例を反映しているため、これにより分量が増えています(特に、民事訴訟法、刑事訴訟法の2科目)。 もっとも […]
特に会社法では、条文の文言が長いので、全部を引用するのではなく、重要部分に絞って文言を引用する工夫も必要です。 ざっくりとした基準になりますが、本文の事例処理で用いる条文の文言の本質部分についてはなるべく省略しないで引用し、それ以外は必要に応じて一部省略する形で引用してもかまわないと考えています。 個人的に、文言の一部を省略する際に「…」を用いる機会は少ないと思います。例えば、ある条文がA、B、C及びDという4つの要素から構成されている場合に、Aに対応する文言の前半と後半だけを引用して中間部分を省略するという場合くらいしか、「…」を用いる必要はないと思われるからです。前半又は後半だけを省略する […]
貴重なご意見を下さり誠にありがとうございます。 ①法律実務基礎科目では、先に予備試験過去問講座のテキストから作成し、口述試験のテーマも全て確認し、民事・刑事実務基礎科目における出題の範囲・傾向をしっかりと把握した上でインプットテキストの作成に入りますので、民事訴訟手続を含め出題範囲が網羅されたテキストを完成させます。 ②法律実務基礎科目のインプット講座では、基本7科目のテキスト・論証集と同様、アウトプットに紐づけたインプットをするために必要なものとして、答案の書き方、思考プロセスについても取り上げるとともに、典型分野・論点(例えば、犯人性の認定など)については必要に応じてインプットテキストに短 […]
予備試験受験生の場合には、基礎問題演習(これは「加藤ゼミナールの基礎問題演習講座」を指します。)と予備試験過去問全年度分をやるべきです。 1問当たりの負担、問題数、及び予備試験の合格水準等からそのように考えます。 これに対し、司法試験受験生の場合には、司法試験過去問がプレテストを含めると18年分もあり、1問当たりの演習・分析の負担は予備試験過去問1問の2~3倍ありますから、司法試験過去問全問を定着レベルまでもっていくのは非常に難しいです。 このことに、合格・上位合格の水準も踏まえると、司法試験過去問全問を定着レベルまでもっていく必要がないどころか、手を付けていない過去問があっても構いません(そ […]
現行の司法試験の出題傾向は、平成18年から平成23年頃までの応用重視の問題とは異なり、比較的オーソドックスな問題が多いです。 基礎問題演習講座を全て終え、司法試験過去問ABランクも1周したのであれば、司法試験過去問と基礎問題演習講座との関連性といいますか、司法試験過去問を解く際に基礎問題演習講座の内容がどれだけ土台になっているのか(司法試験過去問のうちどこまでが基礎問題演習講座だけで対応できる基本事項で、どこからが過去問固有の応用事項なのか)といったことをイメージできると思います。 基礎問題演習講座の内容をしっかりと習得すれば、少なくとも基本事項レベルのことは十分であり、あとは司法試験過去問の […]
総まくりテキスト掲載論点のうち基礎問未掲載のものについては、出題可能性が低いものがほとんどであり、それ故に仮に出題されてもちゃんと書ける受験生は少ないです。 したがって、問題形式を想定して勉強するにしても、そこまで本腰を入れてやる必要はなく、答案の大まかな流れ(答案構成の超概要みたいなもの)をイメージした上で総まくりテキストの該当箇所にメモしておくだけで足ります。 判例百選を参照する必要まではありませんが、仮に自力で答案の大まか流れをイメージできないようでしたら、必要に応じて判例百選を参照するのもありです。 ただし、基礎問が最優先であり、440問以上ある基礎問をやり込むだけでもかなり時間を要し […]
刑事訴訟法で最も受験生間で差が付く分野が、伝聞・非伝聞の区別であるといえます。 伝聞証拠とは、公判廷外供述における原供述者の知覚・記憶・表現・叙述(これらはまとめて「供述過程」と呼ばれます。)については、反対尋問(憲法37条2項前段、規則199条の4)と裁判官による供述態度の直接観察(直接主義の要請)によるテストと、尋問前の宣誓(154条、規則117条)・偽証罪による処罰の予告(刑法169条、規則120条)による信用性の担保がないとの理由から、「公判廷外供述を内容とする証拠であって、その供述の内容をなす事実の存在(真実性)を要証事実(ここでは「直接の立証事項」を意味します。)とするもの」を意味 […]
過度の広汎性の原則が問題となる事案でも、いきなり合憲限定解釈の可否から検討するのではなく、「合憲限定解釈をしない場合を前提とした過度の広汎性の有無」→「合憲限定解釈による過度の広汎性の払拭の可否」という流れで検討することになります。 そして、過度の広汎性の原則の場合も、合憲限定解釈をする際には、明確性の原則の場合における合憲限定解釈と同じ要件が適用されます。つまり、①解釈の結果が規定中の合憲的適用部分と違憲的適用部分を明確に切り分けるものであることと、②一般国民の理解において①の解釈の結果を規定から読み取れることが必要となります。 もっとも、明確性の原則と過度の広汎性の原則とでは、問題意識が異 […]
善意者からの背信的悪意者も「第三者」(177条)に当たるかという論点は、1⃣転得者である背信的悪意者から第一譲受人に対して物権的請求をする場面と、2⃣善意の第二譲受人が登記未了である場面を念頭に置いた議論であり、3⃣善意の第二譲受人が移転登記を完了している場合に、第一譲受人が転得者に対して物権的請求をする場面を想定した議論ではないと思います。 ご指摘の通り、3⃣のケースでは、善意者からの背信的悪意者が「第三者」に当たるかという論点が問題となることなく、転得者による対抗要件具備による所有権喪失の抗弁(第二譲受人が移転登記を具備したことを理由とするもの)が認められ、第一譲受人の物権的請求が棄却され […]
当てはめでは、問題文の事実を答案に摘示し、それに対する評価を書くことになります。このように、当てはめは、問題文の事実の「摘示」とそれに対する「評価」から構成されています。したがって、事実を摘示するだけでは足りませんし、事実の摘示を飛ばしていきなり評価から書くこともできません。特に、司法試験の刑事系では、設問で「具体的事実を摘示しつつ論じなさい。」というように、事実の摘示について明確な指示があることが多いです。 答案に問題文中の事実を摘示する方法には、①問題文中の事実をほぼそのまま引用する方法と、②(大幅に)意味が変わらない範囲で要約して摘示する方法とがあります。 特に司法試験では、問題文が長い […]
予備試験合格パックを受講して頂きありがとうございます。 予備試験合格パックのカリキュラムである基本7科目の(新)総まくり講座は、4月後半から民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法という流れで配信を再開し、5月末までには全科目の全動画の公開を完了いたします。 大変恐縮ではございますが、もうしばらくお待ちいただけますと幸いでございます。 なお、ご要望に応じて、総まくり講座2022の動画を無償で視聴できる措置を採ることも可能ですので、必要であれば加藤ゼミナール事務局までご連絡くださいませ。 加藤ゼミナール事務局(https://kato-seminar.jp/support/) 宜しくお願 […]
違憲審査基準の定立過程で考慮し得る「制約の態様」の範囲については、予め厳密に決めることは困難です。類型的なものは違憲審査基準の定立過程で考慮し、具体性のあるものは手段必要性(場合によっては、手段相当性)で問題にするという、アバウトな棲み分けしかできないと思います。 例えば、違憲審査基準の定立過程で罰則の存在に言及することについて、令和2年司法試験(職業の自由を規制する法令)の採点実感では、「罰則があるので緩やかな基準を採れないという答案があったが、審査基準は権利に対する制約の態様、強さで定立されるべきである。罰則の有無は目的達成手段の審査において考慮されるべき事柄であると思われる。」と説明され […]
刑法における【早すぎた構成要件の実現】は、司法試験でも2回出題(平成25年、令和2年)されている重要論点ですが、問題の所在も含めて正しく理解できている受験生は多くないです。 早すぎた構成要件の実現におけるポイントは、次の3つです。 1つ目は、第1行為と第2行為を全体として一個の実行行為とみることにより第1行為の時点で「実行に着手」(43条本文)を認めることの可否です。 ここで重要なことは、仮に第1行為と第2行為とを別々の実行行為と捉え、第1行為の危険性だけに着目して第1行為の時点で「実行に着手」を認める得る事案であっても、最高裁平成16年決定の判断枠組みに従い、第1行為と第2行為を全体として一 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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