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司法試験お疲れ様でした! 本当に長い道のりだったと思います。 きっと、これまでの人生で自分が積み上げてきたものが、司法試験の結果に反映されるとともに、合格後の活躍の支えになってくれるはずです。 司法試験は、問題の難易度が高いため、落ちたと思っていながら実際には1桁~2桁合格だったというケースも少なくないです。 私は3回目の受験であり、過去2回の論文成績の評価を踏まえて採点相場をある程度イメージできていたので、合格年度には論文試験終了後に500番以内で合格できたという確信がありましたが、初受験だと採点相場を掴めていないため合格発表まで不安に感じる方が少なくないと思います。 司法試験は、旧司法試験 […]
明日、予備試験短答式が実施されます。 短答対策のコツも紹介しますので、前日と当日の参考にして頂けたらと思います。 直前期における短答対策で大事なこと 直前期における短答対策の肝は、短期間にできるだけ広範囲にわたって総復習をすることです。 短答知識の相当部分を占める枝・葉の知識については、その一過性の高さゆえに、1週間前に記憶したのに現時点では忘却してしまっているということが起こりやすいです。中長期的に記憶を持続するのが難しいです。 したがって、試験直前に効率的に時間を使って広範囲にわたる総復習をすることで、枝・葉の知識をどれだけ多く詰め込むことができるかが肝になってきます。 前日 […]
司法試験短答式に向けて 司法試験論文式、本当にお疲れさまでした。 これからは、時間との戦いです。 直前期における短答試験対策の肝は、時間の使い方です。 直前期における短答対策の肝は、時間の使い方です。 短答知識の相当部分を占める枝・葉の知識については、その一過性の高さゆえに、1週間前に記憶したのに現時点では忘却してしまっているということが起こりやすいです。中長期的に記憶を持続するのが難しいです。 そのため、これから各科目の短答試験までの間に、効率的に時間を使って広範囲にわたる総復習をすることで枝・葉の知識をどれだけ多く詰め込むことができるかが肝になってきます。 皆さんの中で、刑事系論文が終わっ […]
明日から、令和6年司法試験が始まります。 今日は不安で眠れない方も多いと思いますが、眠れないからといって勉強をしたりスマートフォンを見たりするのではなく、布団の中で目を閉じて朝が来るのを待ちましょう。 明日の試験を終えると、緊張もほぐれて普段通りに眠れるようになります。 とにかく、今日、明日を乗り切りましょう。 皆様の健闘をお祈り申し上げます。
割増賃金を労基法37条1項所定の計算方法によらずに一定額で支給する制度を「定額残業代」制度といいます。 定額残業代は、(1)基本給などの総賃金のなかに割増賃金部分を組み込んでいる基本給組込みタイプと、(2)基本給とは別に営業手当、役職手当など割増賃金に代わる手当等を定額で支給する別枠手当タイプに大別されます。 定額残業代制度による割増賃金の支払の可否については、労基法37条は同条所定の方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるとの理由から、①通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができ、かつ、②割増賃金に当たる部分が法定計算 […]
明確性の原則が適用される場面は、(1)罰則による表現規制、(2)罰則以外による表現規制、(3)罰則による表現以外の規制に分類されます。(3)は、憲法の権利に対する規制と、憲法上の権利以外に対する規制とに分類され、後者については、憲法31条だけが適用されるため、保障→制約という論述を経ることなく、いきなり明確性の原則を論じることになります。 これに対し、表現規制に属する(1)(2)では、明確性の原則は、①保障→②制約→③正当化という枠組みにおける形式的正当化に属するものですから、①当該規制の対象が「表現の自由」として保障されることと、②当該規制が「表現の自由」に対する制約に当たることを認定した上 […]
加藤ゼミナールの教材で勉強している方は、入門段階でも中上級段階でも基本書を利用する必要はありませんが、多くの受験生の方々の関心事であることを踏まえ、司法試験・予備試験対策としておすすめの基本書について、入門編と中上級編とに分けて紹介いたします。 入門編 入門段階では、なるべくシンプルで癖のない基本書を選びましょう。また、憲法では、違憲審査の枠組みを明確に意識した基本書を用いるのが望ましいです。 【憲法】 ・基本講義 憲法(著:市川正人) 【民法】 ・民法(全)(著: 潮見佳男) 【刑法】 ・入門刑法学 総論(著:井田良) ・入門刑法学 各論(著:井田良) 【会社法】 ・会社法(著 […]
令和6年予備試験の出願状況が発表されました。 →法務表のウェブサイトはこちら 過去3年分の出願状況を比較してご覧いただけます。
令和5年度重要判例解説(有斐閣)のランキングを公開します。 論文試験において直近の重要判例解説掲載の最新判例(裁判例を含む)が正面から出題されることは稀ですが、 平成27年司法試験刑事訴訟法公判前整理手続終結後における弁護人・被告人による新たな質問・供述(最二小決平成27年5月25日・事件3) 平成29年司法試験労働法就業規則変更合意(山梨県信用組合事件・最二小判平成28年2月19日・事件4) 令和4年司法試験労働法配転命令によるキャリア形成面での不利益(安藤運輸事件・名古屋高判令和3年1月20日・事件2) 令和5年司法試験刑事訴訟法任意提出物の領置(東京高判令和3年3月23日・事件1 […]
総まくりテキスト・基礎応用完成テキストの補助参加の利益の箇所の脚注にも書いてありますが、「訴訟の結果」(42条)に関する訴訟物非限定説でも、「訴訟の結果」に判決理由中の判断すべてが含まれると解する見解は少なく、「敗訴の主文を演繹するのに論理的に必要とした理由中の判断」に限定する見解が多いです。 後者の見解は、参加的効力の客観的範囲を「判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいう」とした最高裁平成14年判決(最判H14.1.22)と同一軌線上に置くことができ、補助参加の利益の基礎となる判断の範囲と参加的効力の客観的範囲とを連続的に捉えることを可能とする者であると理解さ […]
総まくり論証集2024における主要な変更点は、以下のとおりです。 10個ほど最新判例を追加している(例えば、憲法の「宮本から君へ」助成金不交付事件、最新版の民訴・刑訴百選の新搭載判例など) 性犯罪関連の改正、令和6年4月1日施行の民法改正なども反映されている 令和4年以降の司法試験・予備試験の出題趣旨・採点実感を踏まえて論証を修正した箇所がある 右余白に分野・論点ごとに司法試験・予備試験の出題年度が反映されている 2025年受験であればまだ時間的余裕がありますので、2024年版に切り替えることをお薦めいたします。 参考にして頂けますと幸いです。
令和5年司法試験・予備試験の論文基本7科目の解説講義の販売を開始しました。 バナーをクリックすると、単年度販売のページに移動します。 お役立て頂けますと幸いでございます。 令和5年司法試験論文過去問解説講座(単年度販売) 令和5年予備試験論文過去問解説講座(単年度販売)
加藤ゼミナールの試験対策メディアにおいて「刑法罪数処理マニュアル」を公開しました。 判例・学説上の根拠がある罪数処理を網羅的に取り上げています。 目次もあるので、調べたい犯罪・事例に関する罪数処理を直ぐに確認することができます。 試験対策メディア「刑法罪数処理マニュアル」
司法試験では、政教分離原則は、平成24年司法試験に出題されてから一度も出題されていません。 平成24年司法試験では、平成22年に空知太神社事件判決が出たことを踏まえて、従来の目的効果基準と空知太神社事件判決の総合判断基準の関係を問うことも目的として、政教分離原則を出題したのだと考えられます。 ” 憲法第89条前段の下で、公金支出の禁止は絶対的禁止なのか、それともその禁止は相対化されるのかが、問題となる。ここでは、憲法第20条第3項における「宗教的活動」の禁止の相対化論とも関係して、どのような判断枠組みを構築するのかが問われる。その際、宗教と関わり合いを持つ国家行為の目的が宗教的意 […]
昨日、労働法の配転命令に関する最新重要判例が出ました。 最二小判令和6年4月26日は、労使間に職種等を限定する旨の合意がある場合において、その労働者の個別的同意を得ることなく職種等の変更を伴う配置転換を命じることの可否が問題となった事案において、例外的に労働者の個別的同意なしに配置転換を命じる余地を認める見解を採用することなく、「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び […]
1. 過失の定義は2つある 過失とは、不注意を意味し、不注意とは注意義務違反を意味します(大塚裕史「応用刑法Ⅰ」初版102頁、高橋則夫「刑法総論」第5版232頁)。過失を構成する注意義務の内容は、過失の類型によって異なります。 過失には、①信じたこと・知らなかったことについての過失と、②刑法の過失犯・民法の不法行為責任における過失とがあります。①の過失は、民法96条3項における「過失」や民法192条における「過失」であり、会社法において民法93条1項但書適用、会社の承認を経ない利益相反取引に関する相対的無効説、代表権の濫用(民法107条の適用ないし類推適用)などとしても問題になります。②の過失 […]
3月にロースクールタイムズ様と共催で、司法試験過去問を70分で解けるように改題した問題を使った過去問演習イベントを開催しました。 初日の憲法は私が、2日目・3日目の民法・刑法は深澤直人講師が担当しました。 ロースクールタイムズ様のウェブサイトでは、イベントで利用した司法試験過去問(改題)解説レジュメをDLして頂けるとともに、当日解説のエッセンスも記事化されています。 司法試験論文との向き合い方を知り、ロースクール在学中の授業や自学習の学習効果を最大化するためにも、是非参考にして頂きたいと思います。 イベント記事はこちら https://lstimes.jp/article/ba24040018 […]
検察官が訴因変更請求をしている場面では、『訴因変更の可否』だけが問題となり、『訴因変更の要否』は問題となりません。 裁判所が訴因変更請求を許可するための要件として、訴因変更が必要であること(=従来の訴因と変更後の訴因との間に、訴因変更を必要とするだけの事実の変動があること)は不要だからです。つまり、検察官から訴因変更請求があった場合、仮に訴因変更を必要とするだけの事実の変動がなくても、「公訴事実の同一性」(312条1項)を満たしさえすれば、訴因変更請求は許可されます。 例えば、令和1年司法試験設問2の採点実感では、『下線部②の訴因変更の請求について、裁判所はこれを許可すべきか。」という問題設定 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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