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加藤ゼミナールの労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 予備試験選択科目では、司法試験過去問が流用される可能性が非常に高いです。もっとも、予備試験選択科目では、司法試験過去問に比べて、問題文がシンプルである上、捻った出題も少ないと思います。そうすると、予備試験選択科目の対策として司法試験過去問までやるのはオーバースペックであると思います。 労働法重要問題100選講座では、予備試験労働法で司法試験過去問が流用されることも踏まえて、司法試験過去問のうち予備試験で流用される可能性がそれなりにあると考えられるものについては、問題文をシンプルなものに修正した上で講座に反映しております。 […]
加藤ゼミナールの労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 労働法速修テキスト講座のテキスト及び講義動画は、いずれも、司法試験・予備試験対策に特化した内容にしており、実務で使うことまで想定した工夫は一切しております。試験対策としての効果を高めるためです。 もっとも、労働法では、試験対策として勉強する範囲も知識の形も、実務で使うものとの共通性が高いです。 労働法の試験範囲では、業務委託契約にも労働基準法をはじめとする労働保護法が適用されるのか、使用者が就業規則により一方的に労働条件を不利益に変更することの可否・限界、時間外労働に対する残業代を固定給に組み込んで支払うことの可否、有給 […]
加藤ゼミナールの労働法講座の受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 試験対策としてではなく、実務で使うために労働法を勉強する場合、基本的には、労働法速修テキスト講座だけを受講して頂けば足りると考えます。制度・条文・論点と典型事例との繋がりについては、速修テキスト講座の[導入編][基礎編]を受講することで、だいぶイメージできるようになります。 他方で、実務で訴状・答弁書等をはじめとする書面を書くくらい労働法を使うことを予定しているのであれば、労働法重要問題100選講座まで受講して頂き、重要な分野・論点における論述の仕方を学ぶことにも大きな意味があります。試験で書く答案と実務で書く書面とでは […]
会社法論文対策としては条文の学習も必要ですが、短答過去問をやるのは非効率だと思います。 論文試験と短答試験とでは、出題の範囲・深さに違いがあるからです。 メリハリをつけるためにリークエ等の薄めの基本書における掲載の有無を目安にしつつ、条文を素読する(基本書を読み、条文が出てきたらその都度、六法で条文を確認する)とともに、必要に応じて周辺条文にまで素読範囲を広げるという方法が適切であると考えます。
労働法完全パックの受講を検討して頂き誠にありがとうございます。 今週にはガイダンス動画及び導入編動画を公開し、週明けに基礎編のサンプル動画も公開させて頂きます。
はい、ございます。 令和3年司法試験解答速報を終えましたら、「令和4年司法試験に向けた理想的な学習スケジュール」と「令和4年予備試験に向けた理想的な学習スケジュール」についての記事と動画を公開させて頂きます。
ある選択科目を勉強している途中で他の選択科目に変更するのはありですが、本試験を受験するところまで学習が進んでいる場合には、選択科目はなるべく変更しない方がいいです。 新しい科目をいちから勉強する場合、記憶が定着するまでも、知識を事例問題を通じて使うことに慣れるまでにも、時間がかかります。この負担の大きさを踏まえると、選択科目の変更に伴う勉強量の一部を自分に合わないと思っている選択科目の勉強に充てた方が、選択科目の点数が伸びます。 新しい選択科目を勉強する時間の一部を基本7科目の勉強に充てることで、8科目の合計点の底上げを効率がいいともいえます。 それから、仮に本当に倒産法がご自身に合わない科目 […]
設問1代表権濫用 設問1では、代表権濫用(民法107条)も問題になります。Aが、甲社を代表して、A個人のレストラン事業の資金としての借り入れに係る貸金債務を主債務とする連帯保証契契約を締結しているからです。 代表権濫用というためには、その前提として、本件連帯保証契約がAの代表権の「範囲内の行為」であるといえる必要がありますから、「多額の借財」や間接取引に関する規制をクリアしていないのであれば、理論上は、代表権濫用の論点は顕在化しません。 もっとも、設問1は、甲社の主張を出発点としてその当否を論じるという形で、乙社の請求の可否を検討させる形式の問題ですから、初めに甲社に①「多額の借財」に関する […]
例えば、平成23年司法試験の事案であれば、立法目的(規制目的)はプライバシー保護にあり、保護されるべプライバシーの重要性や必要不可欠性は、「Z機能画像によるライバシー侵害→犯罪被害等」によって基礎づけられることになります。厳格審査又は中間審査の基準では、「Z機能画像によるライバシー侵害→犯罪被害等」という因果関係について立法事実による支持がないのであれば、「Z機能画像によるライバシー侵害→犯罪被害等」という因果関係がないと扱われることになりますから、法が保護しようとしている「Z機能画像によって侵害されるプライバシー」は、それが侵害されても単なる不快感・不安感等にとどまり、現実的な被害を伴うもの […]
令和3年司法試験の受験、本当にお疲れ様でした。また、総まくり講座と司法試験過去問講座をご利用いただきありがとうございます。 司法試験過去問講座2021でも、改正民法に全面的に対応しており、解説及び答案を改正民法を前提としたものに書き直しております。サンプルとして、「平成28年民法のテキスト」を公開させて頂きます。 総まくり講座2021についてですが、論証集も含めると、3カ月ほどかけて教材の改定を行っています。その一環として、補講対象としていた令和1年改正会社法や令和2年以降の最新判例もテキスト・論証集に反映されております。また、旧2021だと2年前の講義動画であるのに対し、総まくり講座2021 […]
令和3年司法試験の受験、本当にお疲れ様でした。 民法のC評価の答案はイメージは、以下の通りです。 設問1の請求1で、即時取得と193条に言及している、占有改定と指図による占有移転を区別できていなくても構わないから「占有を始めた」について現実的支配の移転がないことに着目して論じている。 →即時取得については、所有権喪失の抗弁としてではなく、占有権原の抗弁として論じても、合否には影響しないと思います。それくらい、理論構成が難しいです。 設問1の請求2で、不当利得の一般規定(703条・704条)で処理することは、大した問題ではありません。189条1項・190条1項が「果実」と区別される使用利益にも類 […]
まず、私の訂正後の解説で言及している通り、本件不選定決定の処分性は、申請権アプローチによって検討するというのが正解筋であると思われます。もっとも、申請権アプローチで論じている答案はそこまで多くないと思いますから、公共施設管理者の不同意に関する判例を使って論じても、合格水準に到達します。 次に、問題文34行目では、Bから相談を受けた「弁護士Dの指示に応じる弁護士Eの立場に立って、設問に答えなさい」との指示があるため、設問1(1)(2)のいずれについても、原告訴訟代理人の立場として論じることになります。したがって、原告訴訟代理人の立場として「なんとかして処分性や訴えの利益を肯定することはできないか […]
「予備試験・労働法完全パック」の購入を検討して頂きありがとうございます。 以下が、ご質問に対する回答でございます。 〇総まくり講座2021を受講すれば重要論点を抽出できるようになるか 総まくり講座2021では、インプット講座ではあるものの、アウトプットに直結するインプットを重視しています。なので、重要論点について、事例から抽出できるようになるための工夫の一環として、テキストの記載又は口頭で典型事例等を示すなどしています。それ以外の論点についても、必要に応じて、典型事例を示すなどします。 例えば、刑法における結果的加重犯の共同正犯の論点については、顕在化事例が何パターンもあるため、予めテキストに […]
令和3年予備試験短答式の受験、お疲れ様でした。 総まくり講座2021では、憲法・民法・刑法の3科目については、論文試験のみならず短答試験にも対応しております。総まくりテキストの知識と読解思考だけで、9割は取れます。もっとも、総まくりテキストで得た知識の使い方に慣れたり、読解思考重視の問題で必要とされる読解思考のコツを身に付けるために、ある程度は、短答過去問をやる必要があります。 これに対し、行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の4科目については、短答試験には対応しておらず、論文試験で必要とされる知識だけをテキストに集約しております。 というのも、下4法(特に、商法及び刑事訴訟法)については、論 […]
今年の司法試験、お疲れ様でした。また、総まくり講座2021を受講して頂きありがとうございます。 答案の書き方については、総まくりで抽象的に学んだことを、司法試験過去問を通じて、徐々に具体化していくとともに、その精度を高めていくことになります。特に、総まくりテキスト(又は論証集)及び司法試験過去問講座の模範答案とご自身の手書き答案を比較して、「今回は、総まくりで学んだ書き方のうち、ここまでは実践できているが、それ以降のことは実践できていない」というように、自分で添削できるようになることが理想的です。これができるようになると、答案の書き方のレベルが一気に伸びます。正しい視点に従って自己添削をするこ […]
民法の雑感 プレテストから令和3年までの17年分の民法の司法試験過去問の中で、ダントツで難しい問題です。 設問1の請求1では、Dの即時取得を理由とする所有権喪失の抗弁との関係で、即時取得の成否を論じることになりますが、「占有を始めた」という要件について占有改定ではなく指図による占有移転との関係で論じさせる問題であるため、だいぶ細かいところから出題してきたなという印象です。また、Cの主張である㋐には「Dから甲を借り受けている」ともあるため、請求1に対する抗弁として使用貸借権に基づく占有権原の抗弁まで問われているかが悩ましいです。さらに、193条に関する解釈(原権利者帰属説の採否)もやや細かいとこ […]
第1に、「旧司法試験時代を振り返ると、予備校の論証例に納得がいかないと多数の基本書や判例集を調べ、徹底的に修正を試みました。」というところまでが、法科大学院在学中の私と酷似しています。おそらく、変に完璧主義なところがあるのだと思います。私も、法科大学院合格後から司法試験初受験までの2年半、伊藤塾教材だけで作成した論証を捨てて、1000個以上ある論点について、自分が納得できる完成度の論証を作るために、基本書・判例集・調査官解説を読み漁るとともに、ひたすら論証ノートを作るという作業に明け暮れていました。 私は自分が書いた文章ならすぐにほぼ完璧に記憶することができるタイプだったので、記憶が間に合わな […]
令和3年司法試験解答速報を参考にして頂きありがとうございます。設問1(1)における解説記事として申請権アプローチのことを追加していた際に、一時的に非公開になっていたのだと思います、ご不便おかけすることになり申し訳ございませんでした。 設問1(2)における合格水準(1400番前後)として必要とされる論述事項は、以下の4点であると考えます。 ①Bの提訴の目的が自分が本件区画の屋台営業候補者に選定されることにある ②本件区画について屋台営業候補者に選定されるのは1人だけであること(競願関係というキーワード不要) ③本件不選定決定の取消訴訟における取消判決の拘束力(33条1項、2項)の生じ方から、市長 […]
市長による条例26条に基づく選定・不選定の決定については、「地方公共団体の機関がする処分」のうち「その根拠となる規定が条例…に置かれているもの」(行政手続法3条5項)として、行政手続法第2章ないし第6章の適用が除外される一方で、A市行政手続条例が適用されます。 A市行政手続条例では、行政手続法第2章と同じ内容の規定が設けられているため、行政手続法10条と同じ内容と定めているA市行政手続条例10条の適用により、選定・不選定に先立ち新規営業希望者も含む利害関係者の意見を聴くために公聴会を開催する努力義務が発生する余地があります。 条例により、選定・不選定の際に「申請者以外の者の利害を考慮するべきこ […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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