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平等権侵害における違憲審査基準の原則形態(又は相場)は、判例と学説によって異なるように思えます。少なくとも、これまでの最高裁判例のなかで、厳格審査の基準を採用したものはありませんから、判例は、平等権侵害における違憲審査基準の厳格度の上限を中間審査の基準、原則形態を合理性の基準としていえると考えられます。 これに対し、学説においては、平等権侵害における違憲審査基準の厳格度の上限を厳格審査の基準、原則形態を中間審査の基準としていえると考えられます。原則形態が中間審査の基準であると断定するのは難しいですが、どちらかと問われれば原則形態は中間審査の基準よりである、という理解になると思います。
まず、令和2年司法試験労働法の解説講義についてですが、これまでは3,000円で単年度販売を実施していたのですが、講座提供元であるBEXAでのアップロード作業及び販売ページ作成が間に合っていないようなので、司法試験まで3週間を切っていることを踏まえて、令和2年司法試験「労働法」第1問・第2問の解説講義を無料で公開いたしました。 こちらの記事からご覧いただけます。 次に、労働法速修テキスト講義の受講者様向けの補講はございませんが、2019年リニューアル版の労働法講座を受講している方々を対象として、令和3年司法試験で出題される可能性が高い分野論点が反映されている労働法自主答練を無償提供しておりますの […]
ご指摘の通り、「公訴事実の同一性」は、公訴事実の横の広がりが問題となっている場合(新訴因が事実及び犯罪として旧訴因と両立し得るものとして主張される場合)には単一性により判断され、公訴事実の縦の変化が問題となっている場合(新訴因が事実又は犯罪として旧訴因と両立しないものとして主張される場合)には狭義の同一性により判断されることになります。 例えば、検察官が被告人を住居侵入罪で起訴した後に、侵入先の住居内で窃盗も行っていたとして窃盗罪でも起訴するために訴因に窃盗を追加する場合(これは、狭義の「追加」ですが、広義では「変更」です)には、単一性が問題となり、両者は牽連犯(刑法54条1項前段)として実体 […]
間接正犯類似説は、原因行為を実行行為と捉える見解ですから、ご質問の事例だと、原因行為である飲酒行為を殺人罪の実行行為と捉えることになります(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版226頁)。 そして、間接正犯類似説では、実行行為である原因行為時と結果行為時において殺人罪の故意が必要とされます(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版227頁。これを、二重の故意といいます)。ご質問の事例では、飲酒行為の時点では暴行又は傷害の故意しかないのですから、二重の故意の問題に言及するまでもなく、実行行為時における殺人罪の故意がないとして、殺人未遂罪の成立が否定され、原因行為と被害者重症との間の因果関係が認められるのであ […]
2項強盗殺人罪では、①「強盗」要件との関係で236条2項の強盗罪を侵したことが必要とされ、②これが認められた場合に初めて、殺人罪の実行行為又は「実行に着手」が問題となります。 ①では、単に2項強盗罪における実行行為である「暴行又は脅迫」が認められれば足りるのですから、ここでは殺人の実行行為又は「実行に着手」まで認定する必要はありません。したがって、①と②は別次元の要件であり、①は②に先行して認定される要件であるという位置づけになります。 もっとも、①について、②の結論を先取りする形で認定する場合もあります。それが、令和2年司法試験設問3の事案において、Aに睡眠薬を飲ませた第1行為について、㋐「 […]
令和2年司法試験合格体験記が全て揃いました。 合計9名の方々に合格体験記を作成して頂くことができました。ご協力頂き、誠にありがとうございます。 合格者インタビュー動画(5名分)につきましては、テロップ挿入等の編集をした上で、5月に公開させて頂きます。 谷口陸様 経歴 令和1年予備試験合格 令和2年東京大学法科大学院(既修)卒業 令和2年司法試験合格 成績 総合200番台 憲法A 行政法A 民法A 商法A 民事訴訟法A 刑法A 刑事訴訟法B 労働法60点台(上位15~16%) 受講講座 秒速・完全パック2020(秒速・総まくり+秒速・過去問攻略講座コンプ […]
確かに、判例の事件名にも配点があります。例えば、「判例に言及する場合には、単に事件名や結論を提示するのみでは十分とは言い難い。」とする平成23年司法試験の採点実感、「本設問のように当然言及してしかるべき関連判例が存在する事案については、当該判例を明示し、その論旨を踏まえて自らの見解を示すことは必須である。」とする令和2年司法試験の採点実感からも、事件名にも配点があることが窺われます。 しかし、一番大事なことは、保障→制約→人権の性質と規制の態様”等”を考慮して違憲審査基準を定立→当てはめ(目的手段審査)という違憲審査の基本的な枠組みを前提として、利益衡量論に立っている判 […]
泉佐野市民会見事件では、上告理由として、①本件条例7条1号及び3号自体の違憲性と②これらに基づく本件不許可処分の憲法21条1項違反等が主張されており、最高裁は、①については、不許可事由である3号について「明らかな差し迫った危険」による限定解釈(憲法適合的解釈なのか、合憲限定解釈なのかは踏み込みません)をすることにより、①の主張を排斥しているため(木下ほか「精読憲法判例[人権編]初版418頁)、「明らかな差し迫った危険」は法令違憲審査と無関係ではありません。 私だったから、法令違憲審査において、保障→制約→人権の性質と規制の態様を考慮して違憲審査基準を定立→当てはめ(目的手段審査)という違憲審査 […]
名義説の内部では、取締役が自己又は第三者の名義で(つまり、自己が取引当事者となり又は取引相手方を代理・代表して)取引をしたかについて、形式的に判断する見解と実質的に判断する見解とがあります。形式的に判断する見解は、直接取引としての規制範囲の明確化(あるいは、直接取引と間接取引の区別の明確化)を理由とします(例えば、髙橋美加ほか「会社法」第3版204~205頁)。 そして、「甲社取締役Bが甲社を代表して甲社取締役Aが全株を保有する乙社との間で取引をした、甲社の取締役はA・B、乙社の取締役はCのみ」という事案では、形式的に判断する見解からは、形式的には、甲社「取締役」が甲社の取引の相手方ではない上 […]
令和3年司法試験まで約3週間です。 短い期間で、論文対策と並行しながらどのように短答対策をすればいいのかについて悩んでいる方もいらっしゃると思います。 司法試験の短答試験では、6割(105点/175点)取れば合格できます。 憲法及び刑法では、論文知識、論文的思考及び思考・読解のコツだけで解ける問題が6~7割あり、短答固有の細かい知識を使って解く問題は3~4割くらいです。なので、憲法及び刑法の短答対策としては、過去問を通じて思考・読解のコツを掴むことと、網羅性の高いテキスト(総まくりを受講している方なら総まくりテキスト)でA・Bランクの分野について条文、判例及び論点を確認することが重要であり、細 […]
争議行為は団体交渉の圧力手段として保障されるものですから、その正当性が認められるためには、少なくとも、①争議行為における要求事項が義務的団交事項にあたることと、②葬儀行為における要求事項について既に団体交渉を経ていることが必要です。 ①は目的の正当性として、②は手続の正当性として要求されます。 したがって、例えば、労働組合が使用者に対して所属組合員に対する賞与支給を求めて団体交渉を経ることなく争議行為を行った場合には、目的の正当性を満たしますが、要求事項について団体交渉を経ていないため、手続の正当性を欠きます。また、労働組合が使用者に対して所属組合員に対する賞与支給を求める団体交渉を行った後で […]
予備試験過去問講座の受講を検討して頂きありがとうございます。 特徴としましては、①秒速総まくり及び論証集とのリンクがあること、②秒速総まくり及び論証集との一貫性があること(これらの教材における知識・方法論に従って解説・答案を書いている)、③問題文に対するアプローチの仕方についても解説があることなどが挙げられます。 価格については、平成23年から令和3年までの合計11年分で100,000~120,000円(税込)を予定しております。 参考にして頂けますと幸いです。
刑法の三者間形式の問題における答案構成としては、小問及び自説で項目分けをする構成(以下「構成A」とします)と、自説を展開する途中で小問にも言及する構成(以下「構成B」とします)とがあります。 [構成A] 1.小問① 2.小問② 3.自説 [構成B] 1.要件a 2.要件b 3.要件c (1)小問① (2)小問② (3)自説 4.要件d 5.結論 いずれの構成によるべきかは、小問における対立が罪名の違いをもたらすものなのか、それとも同一罪名内におけるものにとどまるものなのかによって判断します。 令和1年司法試験設問2では、甲が窃盗未遂を犯した後に乙が甲との現場共謀に基づき事後強盗目的に基づく脅迫 […]
論文対策としての演習範囲は、インプットしただけで答案を書けるかどうかにもよります。例えば、演習を経験したことのある論点でなければ答案を書くことができないというタイプの方は、その分だけ、演習するべき範囲が広くなります。これに対し、演習を経験していない論点についても答案を書くことができるタイプの方であれば、出題可能性の高い論点、答案の書き方にコツを要する論点に限って演習をすれば足ります。 前者のタイプであれば、旧司法試験過去問を網羅的にやったほうがいいので、総まくりで取り上げられてない問題もやるのが望ましいです。これに対し、後者よりのタイプであれば、総まくりテキストで取り上げている旧司法試験過去問 […]
商法総則・商行為法については弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」(有斐閣)、手形・小切手法については早川徹「基本講義手形・小切手法」(新世社)をお薦めいたします。 参考にして頂けますと幸いです。
降格と配転が同時に行われている場合における権利濫用の判断において、東亜ペイント事件の判断枠組みを使うことは、間違いであると断定することまで出来ませんが、少なくとも一般的な理解ではないと思います。日本ガイダント事件の判断枠組みを使い、配転命令だけの場合によりも厳格に判断するというのが一般的な理解です。 なので、労働法速修テキストでも事例演習労働法解説講義でも、降格と配転が同時に行われている場合における権利濫用の判断については、東亜ペイント事件の判断枠組みを否定した上で日本ガイダント事件の判断枠組みを定立しております。 私の事例演習労働法解説講義のテキストを確認しましたが、降格的配転の事案に関する […]
司法試験の短答試験では、6割(105点/175点)取れば合格できます。そして、憲法及び刑法では、論文知識、論文的思考及び思考・読解のコツだけで解ける問題が6~7割あり、短答固有の細かい知識を使って解く問題は3~4割ほどです。なので、憲法及び刑法の短答対策としては、過去問を通じて思考・読解のコツを掴むことと、総まくりテキストでBランクも含めて論文知識を確認することが重要であり、細かい知識を確認するための勉強はおまけみたいものです。 短答対策としてBランクまで確認する際には、論文対策のように丁寧に読み込む必要はありません。短答で使う知識の大部分は、論文で使う知識と異なり、能動的に使用できる状態にま […]
短答過去問パーフェクトは、年々、ボリュームが増えているため、全問題を正解できるようになるのは無理だと思います。全問正解を目指すと、1問当たりの復習が雑になるため、正答率の高い問題すら解けないことになりかねません。正答率50~60%以上の問題に限定しましょう。 復習のやり方は、科目によって異なります。憲法、民法及び刑法の短答では、論文知識及び論文的思考を使う問題が多いため、復習時にインプット教材に戻ることをお薦めいたします。短答固有の細かい知識を問う問題以外は、インプット教材に載っている知識及び論文的思考で解けるようなったほうが、学習の負担が軽減されますし、正答率が安定します。 これに対し、行政 […]
なるべく早く司法試験対策としての勉強をして頂くことをお薦めいたします。司法試験対策としての勉強をすると、普段の勉強の質が飛躍的に高まるからです。 リニューアル版の秒速講座の価格及び販売開始時期等は、以下の通りです。 1.価格 秒速・総まくり170,000円(税込) ➡論証集も無料で付きます 秒速・司法試験過去問攻略講義170,000円(税込) ➡論証集も無料で付きます 秒速・パックプラン250,000円(税込) ➡論証集も無料で付きます 2.販売開始時期等 上記3講座は、いずれも、5月中旬に販売を開始いたします。 公法系➡刑事系➡民事系という流れで、動画をアップロードするとともに、教材( […]
中間審査の基準における「手段の実質的関連性」は、主として、①手段の適合性、②手段の必要性からなります。学説によっては、①②に加えて③手段相当性(狭義の比例性)を要求する見解もあります。 ①手段適合性は「当該規制手段が立法目的を促進すること(役に立つこと)」、②手段必要性は「より制限的でない他の選びる手段によって立法目的を十分に達成することができないこと」、③手段相当性は「規制により得られる利益と失われる利益との均衡が保たれていること」又は「規制に重大な副作用が伴わないこと」を意味します。 これらのうち①については、こちらのQ&Aが参考になると思います。 それ以外のことにつきましては、秒 […]
加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。



弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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