加藤喬の司法試験・予備試験対策ブログ

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降格的配転の場合に東亜ペイント事件の判断枠組みを用いることの適否

いつもお世話になっております。労働法の講座を受講させていただいている者です。
降格と配転が同時に行われた場合の処理について質問させてください。
労働法速修テキストでは、降格と配転が同時に行われている場合における権利濫用の判断では、東亜ペイント事件の判断枠組みは使えないとありますが、この場合でに東亜ペイント事件の判断枠組みを用いることは間違いでしょうか。事例演習労働法の参考答案において、降格と配転が同時に行われている場合でも東亜ペイントの判断枠組みを用いているため、疑問に思いました。

降格と配転が同時に行われている場合における権利濫用の判断において、東亜ペイント事件の判断枠組みを使うことは、間違いであると断定することまで出来ませんが、少なくとも一般的な理解ではないと思います。日本ガイダント事件の判断枠組みを使い、配転命令だけの場合によりも厳格に判断するというのが一般的な理解です。

なので、労働法速修テキストでも事例演習労働法解説講義でも、降格と配転が同時に行われている場合における権利濫用の判断については、東亜ペイント事件の判断枠組みを否定した上で日本ガイダント事件の判断枠組みを定立しております。

私の事例演習労働法解説講義のテキストを確認しましたが、降格的配転の事案に関する【Unit23】総合的考察[Case23-2]及び【Unit23】総合的考察[Case23-8]のいずれにおいても、東亜ペイント事件の判断枠組みを否定した上で日本ガイダント事件の判断枠組みを定立しております。

2021年04月19日
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加藤ゼミナールは、加藤喬講師が代表を務める予備試験・司法試験のオンライン予備校です。

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加藤ゼミナール代表取締役
加藤 喬かとう たかし
加藤ゼミナール代表取締役
弁護士(第二東京弁護士会)
加藤ゼミナール代表
青山学院大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院(既修) 卒業
2014年 労働法1位・総合39位で司法試験合格
2021年 7年間の講師活動を経て、「法曹教育の機会均等」の実現と「真の合格実績」の追求を理念として加藤ゼミナールを設立
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